枝野幸男の発言 (法務委員会)
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○枝野委員 よろしくお願いいたします。
済みません、赤羽副大臣にも来ていただいているので、ちょっと順番を変えて、そちらの問題から先にやらせていただければというふうに思います。東京電力福島原子力発電所事故による損害賠償請求の時効の問題でございます。
これについては、二月の四日に東京電力が、消滅時効に関する弊社の考え方についてというコメントを発表し、また、このときに社長コメントというものも出していただいております。損害賠償請求の消滅時効は三年でございますが、東京電力は事故から三年たったら時効で賠償が終わりなどということはもとより全く考えておりませんという趣旨のコメントを出していただいておりますし、消滅時効の起算点や時効の中断事由などについて非常に広く前提にして対応していく上に、起算点や時効中断事由などについて幅広くとってもそれでも直接的には対応できない件についても、柔軟な対応をするということを言っております。
この点に限って言えば、東京電力のこの対応は評価をするべきものと思っておりますし、茂木経産大臣・原子力損害賠償担当大臣もこの件についてしっかりと対応していただいたというふうに思っておりますので、評価をしたいと思っております。
ただ、これに対してもいろいろな声が出ている中で、民法百四十六条には、時効の利益はあらかじめ放棄できないという明文規定、強行規定がございます。これがありますので、そうはいっても、柔軟な対応をとります、あるいは、時効で賠償が終わりなどということはもとより考えておりませんと東京電力がコメントしていても、それでも心配だという声が出てきております。
実質論としては、東電が時効を援用して賠償請求をはねるということは考えにくいとは思いますが、それでも被害者の皆さんにとっては大変不安であると思いますので、これについて、経済産業副大臣と、そして、時効、民法を担当している法務大臣からのコメントをいただきたいと思います。