法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年四月三日(水曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 江崎 鐵磨君 理事 土屋 正忠君
理事 ふくだ峰之君 理事 田嶋 要君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
大野敬太郎君 大見 正君
勝沼 栄明君 門 博文君
神山 佐市君 菅野さちこ君
木内 均君 黄川田仁志君
小島 敏文君 古賀 篤君
今野 智博君 末吉 光徳君
鈴木 憲和君 鳩山 邦夫君
林田 彪君 三ッ林裕巳君
武藤 貴也君 盛山 正仁君
山田 賢司君 枝野 幸男君
郡 和子君 階 猛君
田沼 隆志君 高橋 みほ君
西根 由佳君 大口 善徳君
椎名 毅君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 後藤 茂之君
経済産業副大臣 赤羽 一嘉君
法務大臣政務官 盛山 正仁君
最高裁判所事務総局経理局長 垣内 正君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 石井喜三郎君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 稲田 伸夫君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(公安調査庁長官) 尾崎 道明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 常盤 豊君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 鈴木 憲和君
門 博文君 勝沼 栄明君
菅家 一郎君 菅野さちこ君
宮澤 博行君 武藤 貴也君
辻元 清美君 郡 和子君
今井 雅人君 田沼 隆志君
西村 眞悟君 高橋 みほ君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 木内 均君
菅野さちこ君 菅家 一郎君
鈴木 憲和君 大野敬太郎君
武藤 貴也君 宮澤 博行君
郡 和子君 辻元 清美君
田沼 隆志君 今井 雅人君
高橋 みほ君 西村 眞悟君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 山田 賢司君
木内 均君 門 博文君
同日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 小田原 潔君
—————————————
四月二日
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
三月二十九日
国籍選択制度の廃止に関する請願(辻元清美君紹介)(第一六七号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第一六八号)
外国人住民基本法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 江崎 鐵磨君 理事 土屋 正忠君
理事 ふくだ峰之君 理事 田嶋 要君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
大野敬太郎君 大見 正君
勝沼 栄明君 門 博文君
神山 佐市君 菅野さちこ君
木内 均君 黄川田仁志君
小島 敏文君 古賀 篤君
今野 智博君 末吉 光徳君
鈴木 憲和君 鳩山 邦夫君
林田 彪君 三ッ林裕巳君
武藤 貴也君 盛山 正仁君
山田 賢司君 枝野 幸男君
郡 和子君 階 猛君
田沼 隆志君 高橋 みほ君
西根 由佳君 大口 善徳君
椎名 毅君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
法務副大臣 後藤 茂之君
経済産業副大臣 赤羽 一嘉君
法務大臣政務官 盛山 正仁君
最高裁判所事務総局経理局長 垣内 正君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 石井喜三郎君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(法務省刑事局長) 稲田 伸夫君
政府参考人
(法務省矯正局長) 西田 博君
政府参考人
(公安調査庁長官) 尾崎 道明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 常盤 豊君
法務委員会専門員 岡本 修君
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委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 鈴木 憲和君
門 博文君 勝沼 栄明君
菅家 一郎君 菅野さちこ君
宮澤 博行君 武藤 貴也君
辻元 清美君 郡 和子君
今井 雅人君 田沼 隆志君
西村 眞悟君 高橋 みほ君
同日
辞任 補欠選任
勝沼 栄明君 木内 均君
菅野さちこ君 菅家 一郎君
鈴木 憲和君 大野敬太郎君
武藤 貴也君 宮澤 博行君
郡 和子君 辻元 清美君
田沼 隆志君 今井 雅人君
高橋 みほ君 西村 眞悟君
同日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 山田 賢司君
木内 均君 門 博文君
同日
辞任 補欠選任
山田 賢司君 小田原 潔君
—————————————
四月二日
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
三月二十九日
国籍選択制度の廃止に関する請願(辻元清美君紹介)(第一六七号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(辻元清美君紹介)(第一六八号)
外国人住民基本法の制定に関する請願(阿部知子君紹介)(第二一五号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
————◇—————
石
石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官石井喜三郎君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長稲田伸夫君、法務省矯正局長西田博君、公安調査庁長官尾崎道明君及び文部科学省大臣官房審議官常盤豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官石井喜三郎君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、法務省刑事局長稲田伸夫君、法務省矯正局長西田博君、公安調査庁長官尾崎道明君及び文部科学省大臣官房審議官常盤豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石田真敏#3
○石田委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局垣内経理局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局垣内経理局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
大
大見正#6
○大見委員 おはようございます。愛知十三区の自由民主党の新人、大見正と申します。
私は、かつて中選挙区の時代に、衆議院議員の浦野烋興先生の地元の秘書として働いておりました。当時谷垣大臣とは同じ派閥ということもあり、かねてよりいろいろとお人柄を伺っておりました。今回初めて質問をさせていただけるということで、大変光栄に思っております。
もとより、地方議員出身ということでございますので、法律には明るくありませんけれども、国民目線で、再犯防止対策、東日本の法律面からの復興支援並びに司法制度改革について、順次質問をさせていただきます。
また、後藤副大臣、盛山政務官にもよろしくお願いを申し上げるとともに、石田委員長さんにもよろしくお取り計らいの方、お願いを申し上げます。
初めに、犯罪者の再犯防止対策について伺います。
犯罪を犯した者が刑期を終え、更生して社会に復帰することが本来の姿でありますけれども、昨今は、犯罪者が再び犯罪を繰り返すことで社会に大きな不安を与える事犯がふえてきていると認識をしております。
平成十九年版犯罪白書によりますと、昭和二十三年以降五十八年間の犯罪者百万人を対象とした調査の結果、人員構成比では、初犯者が七一・一%を占め、再犯者は二八・九%にとどまるのに対し、件数構成比では、初犯者による事件件数が四二・三%、再犯者は五七・五%を占めており、このことは、約三割の再犯者によって約六割の犯罪が行われているという事実を示していることになります。
また、一般刑法犯全体に占める再犯者率は近年増加傾向にあり、平成二十四年版の犯罪白書によりますと、一般刑法犯検挙人員中の再犯者率は四三・八%を示しており、安心、安全な社会づくりのための政府全体における再犯者対策が急務となっております。
こうした中、谷垣大臣が自民党総裁のときにおまとめになりました自民党の政策集、J—ファイルには、世界一安全な国をつくるために治安対策の強化がうたわれており、安倍総理も、二月に行われました所信表明演説の中で、世界一安全な国日本を目指すと述べられており、国民の安心、安全な暮らしを守るという精神は、東日本大震災の発生により、防災面とともに一層強くなったと感じております。
そこで、世界一安全な国日本を取り戻すため、法務省としてどのように取り組んでいかれるのか、まず大臣の御所見を伺います。
この発言だけを見る →私は、かつて中選挙区の時代に、衆議院議員の浦野烋興先生の地元の秘書として働いておりました。当時谷垣大臣とは同じ派閥ということもあり、かねてよりいろいろとお人柄を伺っておりました。今回初めて質問をさせていただけるということで、大変光栄に思っております。
もとより、地方議員出身ということでございますので、法律には明るくありませんけれども、国民目線で、再犯防止対策、東日本の法律面からの復興支援並びに司法制度改革について、順次質問をさせていただきます。
また、後藤副大臣、盛山政務官にもよろしくお願いを申し上げるとともに、石田委員長さんにもよろしくお取り計らいの方、お願いを申し上げます。
初めに、犯罪者の再犯防止対策について伺います。
犯罪を犯した者が刑期を終え、更生して社会に復帰することが本来の姿でありますけれども、昨今は、犯罪者が再び犯罪を繰り返すことで社会に大きな不安を与える事犯がふえてきていると認識をしております。
平成十九年版犯罪白書によりますと、昭和二十三年以降五十八年間の犯罪者百万人を対象とした調査の結果、人員構成比では、初犯者が七一・一%を占め、再犯者は二八・九%にとどまるのに対し、件数構成比では、初犯者による事件件数が四二・三%、再犯者は五七・五%を占めており、このことは、約三割の再犯者によって約六割の犯罪が行われているという事実を示していることになります。
また、一般刑法犯全体に占める再犯者率は近年増加傾向にあり、平成二十四年版の犯罪白書によりますと、一般刑法犯検挙人員中の再犯者率は四三・八%を示しており、安心、安全な社会づくりのための政府全体における再犯者対策が急務となっております。
こうした中、谷垣大臣が自民党総裁のときにおまとめになりました自民党の政策集、J—ファイルには、世界一安全な国をつくるために治安対策の強化がうたわれており、安倍総理も、二月に行われました所信表明演説の中で、世界一安全な国日本を目指すと述べられており、国民の安心、安全な暮らしを守るという精神は、東日本大震災の発生により、防災面とともに一層強くなったと感じております。
そこで、世界一安全な国日本を取り戻すため、法務省としてどのように取り組んでいかれるのか、まず大臣の御所見を伺います。
谷
谷垣禎一#7
○谷垣国務大臣 大見委員が浦野先生のところで修行をされて、そして今日こうして国会においでになった。私も、浦野さんは当選がほとんど同期でいろいろ親しくさせていただきましたので、大見さんがこうやってこの委員会で立っておられる姿を浦野先生も喜んでおられるだろう、こう思っております。
そこで、今、世界一安全な国日本をつくっていくにはどうしたらいいかというお問いかけでございました。
今のお話のように、約三割の再犯者が全体の六割近い犯罪を起こしている。やはり、国民が安心に、体感治安というものがいいなと思いながら、安心して日々の仕事に励む、安心して日々の生活をしていくことができるためには、この再犯を防いでいくということが一番大事なのではないか、このように思います。
したがいまして、刑務所出所者等の改善更生、それから社会復帰に向けた支援プログラムをきちっとやっていく、そして、これは政府全体で取り組んでいくことが必要であると考えております。
当時、民主党政権の中でも、平成二十四年七月に、犯罪対策閣僚会議というのを開かれて、そこで再犯防止に向けた総合対策というのを決めていただいております。
そこで、さまざまな検討課題について、法務省内でプロジェクトチームをつくって協議を重ねながら、そしてこれは、社会復帰を促進していくというのは、法務省だけでできることではありません、ほかの関係省庁との協力も必要でありますし、特に、社会に戻った人が居場所をつくっていくためには、民間のお力をかりないとこれはどうしてもできないことでございます。そういった取り組みを着実に進めていきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →そこで、今、世界一安全な国日本をつくっていくにはどうしたらいいかというお問いかけでございました。
今のお話のように、約三割の再犯者が全体の六割近い犯罪を起こしている。やはり、国民が安心に、体感治安というものがいいなと思いながら、安心して日々の仕事に励む、安心して日々の生活をしていくことができるためには、この再犯を防いでいくということが一番大事なのではないか、このように思います。
したがいまして、刑務所出所者等の改善更生、それから社会復帰に向けた支援プログラムをきちっとやっていく、そして、これは政府全体で取り組んでいくことが必要であると考えております。
当時、民主党政権の中でも、平成二十四年七月に、犯罪対策閣僚会議というのを開かれて、そこで再犯防止に向けた総合対策というのを決めていただいております。
そこで、さまざまな検討課題について、法務省内でプロジェクトチームをつくって協議を重ねながら、そしてこれは、社会復帰を促進していくというのは、法務省だけでできることではありません、ほかの関係省庁との協力も必要でありますし、特に、社会に戻った人が居場所をつくっていくためには、民間のお力をかりないとこれはどうしてもできないことでございます。そういった取り組みを着実に進めていきたい、このように考えております。
大
大見正#8
○大見委員 民間の取り組み等、後でまた触れさせていただくことになると思います。よろしくお願いいたします。
次に、犯罪が繰り返されている現状、これをもう少し詳しく見てまいりたいというふうに思います。
刑務所へ初めて入所した者が五年以内に起こす犯罪率、これが二四・四%であるのに対して、二度目の入所者のそれは四五・九%と二倍近い数値に上っていることや、刑期を満了して釈放された者が五年以内に再び犯罪に手を染める者の割合が五一・六%を占め、半数以上の者が再び刑務所に逆戻りをしているという状態になっております。犯罪者が再び犯罪を起こす傾向が顕著になっているということが言えます。
刑務所の人的あるいは施設的な部分や矯正プログラムに不足のところがないのか、あるいは地域では、保護観察中の者も含めまして、こうした者に対しまして、保護司さんらが仕事や暮らしのさまざまな相談や見守りを行ってくれておりますけれども、年々増加する対象者に対しまして大変苦労されております。こうした点で何か取り組むべきところがあるのではないか、さまざまな観点から検証と改善が求められていると感じております。
そこで、こうした点も含めまして、再犯防止施策の取り組みをいろいろな観点から着実に推進していくためにはさまざまな基盤整備が必要だと考えますけれども、盛山法務大臣政務官の御所見を承りたいと思います。
この発言だけを見る →次に、犯罪が繰り返されている現状、これをもう少し詳しく見てまいりたいというふうに思います。
刑務所へ初めて入所した者が五年以内に起こす犯罪率、これが二四・四%であるのに対して、二度目の入所者のそれは四五・九%と二倍近い数値に上っていることや、刑期を満了して釈放された者が五年以内に再び犯罪に手を染める者の割合が五一・六%を占め、半数以上の者が再び刑務所に逆戻りをしているという状態になっております。犯罪者が再び犯罪を起こす傾向が顕著になっているということが言えます。
刑務所の人的あるいは施設的な部分や矯正プログラムに不足のところがないのか、あるいは地域では、保護観察中の者も含めまして、こうした者に対しまして、保護司さんらが仕事や暮らしのさまざまな相談や見守りを行ってくれておりますけれども、年々増加する対象者に対しまして大変苦労されております。こうした点で何か取り組むべきところがあるのではないか、さまざまな観点から検証と改善が求められていると感じております。
そこで、こうした点も含めまして、再犯防止施策の取り組みをいろいろな観点から着実に推進していくためにはさまざまな基盤整備が必要だと考えますけれども、盛山法務大臣政務官の御所見を承りたいと思います。
盛
盛山正仁#9
○盛山大臣政務官 大見委員の御指摘のとおりだと思います。
大臣からも今お答えがあったとおりでございますけれども、再犯の防止、これは我々法務省だけでできることでは必ずしもありません。関係の省庁あるいは関係者の方々の御協力がなければ何ともなりませんが、まずは我々法務省の方として何をしていくべきなのか、そういう点につきましても、さまざまな取り組みを行うことがあろうかと思います。
そのうちの一つが、今、大見委員がおっしゃいました治安関係の職員あるいは治安関係施設、これらについての所要の増員といったような人的、あるいは施設を整備する物的な基盤の整備、こういうものが必要だと我々考えており、また取り組んでいるところであります。
そしてまた、委員がおっしゃいました民間の方々、例えば保護司の方、あるいは更生保護施設、そして協力雇用主さん、こういう方もいらっしゃいます。住むところ、そして働くところ、こういうものがなければ、なかなか再犯を防止するということは難しゅうございます。さらには、地方自治体、そして民間団体、こういう多くの方々への連携の強化、そしてお願いをこれからも続けていきたい、そんなふうに考えております。
この発言だけを見る →大臣からも今お答えがあったとおりでございますけれども、再犯の防止、これは我々法務省だけでできることでは必ずしもありません。関係の省庁あるいは関係者の方々の御協力がなければ何ともなりませんが、まずは我々法務省の方として何をしていくべきなのか、そういう点につきましても、さまざまな取り組みを行うことがあろうかと思います。
そのうちの一つが、今、大見委員がおっしゃいました治安関係の職員あるいは治安関係施設、これらについての所要の増員といったような人的、あるいは施設を整備する物的な基盤の整備、こういうものが必要だと我々考えており、また取り組んでいるところであります。
そしてまた、委員がおっしゃいました民間の方々、例えば保護司の方、あるいは更生保護施設、そして協力雇用主さん、こういう方もいらっしゃいます。住むところ、そして働くところ、こういうものがなければ、なかなか再犯を防止するということは難しゅうございます。さらには、地方自治体、そして民間団体、こういう多くの方々への連携の強化、そしてお願いをこれからも続けていきたい、そんなふうに考えております。
大
大見正#10
○大見委員 再犯防止対策の関連で、就労対策についてもう少し詳しく触れてみたいと思います。
先ほど総合対策の中で、社会における居場所と出番をつくるということでお述べになりました。
犯罪白書などにおきましては、平成二十一年に刑務所へ再入所した者のうち、無職者が占める割合が七一・八%にも上ることや、平成十七年から平成二十一年までにおいて保護観察終了時に無職であった者の再犯率が三六・七%であり、有職者の再犯率の約五倍に上っていることなどから、無職者の再犯率の高さが著しくなっていること。さらには、平成十六年以降、刑務所出所者に占める満期釈放者の割合が年々増加しており、平成二十一年には満期釈放者は五〇・七%を占め、そのうち、適当な帰住先がない者というのが四〇%を超えている現状があること。他方、平成十六年から二十年の間に刑務所に再入所した者を見ると、前回出所時に適当な帰住先がなかった者のうち五六・六%が一年未満に再犯に及んでおり、適当な帰住先のない者が短期間で再犯に至る傾向が見られるということが述べられております。
このことから、犯罪者に対しましては、社会の中での就労支援や住居の確保が喫緊の課題であると考えられます。
また、先ほどの質問でも触れましたけれども、犯罪を重ねるのに比例をして再犯率も高くなり、その理由が就労や住居の確保であるとうかがえることから、初犯の段階での支援や取り組みが極めて大切であるという認識を持っていかなければいけないというふうに感じております。
加えて、先ほど、関係機関とともに民間団体とも協力をして総合対策を推進していくことも示されましたけれども、これらは、地域や官だけではなくて、先ほど御答弁いただきました、民間も含めた社会全体での再犯防止、犯罪防止に努めるという観点から、民間企業による就労支援が非常に大切になるというふうに感じております。
こうした中、三月十九日の新聞各紙に、関西の七企業が来年度から、刑務所や少年院を出た人に就労の機会を一定期間提供し、仕事ぶりを見て正規雇用する、職とそれから親という漢字を書いてショクシンと読むそうでありますけれども、職親プロジェクトを本格的にスタートするという記事が掲載をされました。
概要は、日本財団と関西系企業七社が、刑務所や少年院といった矯正施設からの出所者の社会復帰を手助けする取り組みを始め、笹川陽平会長と、関西で有名な、大臣の御地元の近くでありますけれども、お好み焼きチェーンの千房の中井政嗣社長が谷垣法務大臣を訪れて、民間としての取り組みに対する協力を要請したということでありました。
職親プロジェクトという言葉自体がちょっと聞きなれない言葉でありますので、取り組みの概要や意義につきまして、初めに担当の矯正局長から御紹介をいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →先ほど総合対策の中で、社会における居場所と出番をつくるということでお述べになりました。
犯罪白書などにおきましては、平成二十一年に刑務所へ再入所した者のうち、無職者が占める割合が七一・八%にも上ることや、平成十七年から平成二十一年までにおいて保護観察終了時に無職であった者の再犯率が三六・七%であり、有職者の再犯率の約五倍に上っていることなどから、無職者の再犯率の高さが著しくなっていること。さらには、平成十六年以降、刑務所出所者に占める満期釈放者の割合が年々増加しており、平成二十一年には満期釈放者は五〇・七%を占め、そのうち、適当な帰住先がない者というのが四〇%を超えている現状があること。他方、平成十六年から二十年の間に刑務所に再入所した者を見ると、前回出所時に適当な帰住先がなかった者のうち五六・六%が一年未満に再犯に及んでおり、適当な帰住先のない者が短期間で再犯に至る傾向が見られるということが述べられております。
このことから、犯罪者に対しましては、社会の中での就労支援や住居の確保が喫緊の課題であると考えられます。
また、先ほどの質問でも触れましたけれども、犯罪を重ねるのに比例をして再犯率も高くなり、その理由が就労や住居の確保であるとうかがえることから、初犯の段階での支援や取り組みが極めて大切であるという認識を持っていかなければいけないというふうに感じております。
加えて、先ほど、関係機関とともに民間団体とも協力をして総合対策を推進していくことも示されましたけれども、これらは、地域や官だけではなくて、先ほど御答弁いただきました、民間も含めた社会全体での再犯防止、犯罪防止に努めるという観点から、民間企業による就労支援が非常に大切になるというふうに感じております。
こうした中、三月十九日の新聞各紙に、関西の七企業が来年度から、刑務所や少年院を出た人に就労の機会を一定期間提供し、仕事ぶりを見て正規雇用する、職とそれから親という漢字を書いてショクシンと読むそうでありますけれども、職親プロジェクトを本格的にスタートするという記事が掲載をされました。
概要は、日本財団と関西系企業七社が、刑務所や少年院といった矯正施設からの出所者の社会復帰を手助けする取り組みを始め、笹川陽平会長と、関西で有名な、大臣の御地元の近くでありますけれども、お好み焼きチェーンの千房の中井政嗣社長が谷垣法務大臣を訪れて、民間としての取り組みに対する協力を要請したということでありました。
職親プロジェクトという言葉自体がちょっと聞きなれない言葉でありますので、取り組みの概要や意義につきまして、初めに担当の矯正局長から御紹介をいただきたいと存じます。
西
西田博#11
○西田政府参考人 お答えいたします。
お尋ねのありました職親プロジェクトと申しますのは、先ほど御紹介ありました千房株式会社の中井社長が中心となりまして、この社長が呼びかけました関西系企業七社と日本財団が協定を結びまして、少年院の出院者、刑務所出所者に企業が就労体験の機会を提供することで社会復帰を支援するという取り組みでございます。
具体的には、まず、犯罪傾向の進んでいない初犯者を対象といたしまして、各社において半年以内の就労体験をさせまして、その後に正規雇用につなげていくということを目指しております。その就労体験期間中は社員寮とか更生保護施設等から通勤をいたしまして、各社が職場での悩み等、生活面も指導しまして、また定期的に関係者間で情報交換を行うというものでございます。
一方、日本財団におきましては、プロジェクト全体を管理するほか、プロジェクトの対象となる者一名につきまして一カ月八万円の支援金と、通勤手当の実費を各企業に対して就労体験期間中に支払うという援助を行う、そういったものでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →お尋ねのありました職親プロジェクトと申しますのは、先ほど御紹介ありました千房株式会社の中井社長が中心となりまして、この社長が呼びかけました関西系企業七社と日本財団が協定を結びまして、少年院の出院者、刑務所出所者に企業が就労体験の機会を提供することで社会復帰を支援するという取り組みでございます。
具体的には、まず、犯罪傾向の進んでいない初犯者を対象といたしまして、各社において半年以内の就労体験をさせまして、その後に正規雇用につなげていくということを目指しております。その就労体験期間中は社員寮とか更生保護施設等から通勤をいたしまして、各社が職場での悩み等、生活面も指導しまして、また定期的に関係者間で情報交換を行うというものでございます。
一方、日本財団におきましては、プロジェクト全体を管理するほか、プロジェクトの対象となる者一名につきまして一カ月八万円の支援金と、通勤手当の実費を各企業に対して就労体験期間中に支払うという援助を行う、そういったものでございます。
以上でございます。
大
大見正#12
○大見委員 このプロジェクト、民間による自主的なプロジェクトということで、非常に、社会での居場所と出番が必要とされております出所者にとっては大切な事業だというふうに考えております。
これまでは、平成二十年のリーマン・ショック以来雇用状況が厳しさを増すということもありましたので、矯正施設出所者の就労支援の取り組みというのは非常に厳しい状況にあったということもあり、できにくかったという面もあると思いますけれども、自民党政権になりまして、景気の明るさを取り戻しつつある中で、こうした取り組みがたくさん生まれて、景気の動向とは別に企業の社会貢献として定着をさせていくことが大切だというふうに考えております。
そこで、まずは、この職親プロジェクトに対して法務省としてどのように協力をしていくのか、盛山大臣政務官に伺います。
この発言だけを見る →これまでは、平成二十年のリーマン・ショック以来雇用状況が厳しさを増すということもありましたので、矯正施設出所者の就労支援の取り組みというのは非常に厳しい状況にあったということもあり、できにくかったという面もあると思いますけれども、自民党政権になりまして、景気の明るさを取り戻しつつある中で、こうした取り組みがたくさん生まれて、景気の動向とは別に企業の社会貢献として定着をさせていくことが大切だというふうに考えております。
そこで、まずは、この職親プロジェクトに対して法務省としてどのように協力をしていくのか、盛山大臣政務官に伺います。
盛
盛山正仁#13
○盛山大臣政務官 今委員からお尋ねがありました点に関しまして、先ほど矯正局長の方からも御答弁いたしましたし、委員の御質問の中にもありましたが、大臣に対してのお申し出であり、そしてまた、我々法務省としても、大臣以下、大変結構なことである、そういうふうに考えておりますので、大臣の方から、この職親プロジェクトに対して可能な限り協力できるよう、矯正局あるいは保護局の方に指示があったところでございます。
具体的には、矯正施設において本プロジェクトの内容などを受刑者等によく周知する、そして、矯正施設の中で企業の担当者等と受刑者等の面接の円滑な実施に配慮する、あるいは、本プロジェクトに参加する刑務所出所者等の帰住先として、住まいとして、必要に応じて更生保護施設を活用して指導する、こういうことを今やっているところでございます。
いずれにせよ、このすばらしいプロジェクトがこれから定着していくよう、我々としても全面的に協力していきたい、そんなふうに思っております。
この発言だけを見る →具体的には、矯正施設において本プロジェクトの内容などを受刑者等によく周知する、そして、矯正施設の中で企業の担当者等と受刑者等の面接の円滑な実施に配慮する、あるいは、本プロジェクトに参加する刑務所出所者等の帰住先として、住まいとして、必要に応じて更生保護施設を活用して指導する、こういうことを今やっているところでございます。
いずれにせよ、このすばらしいプロジェクトがこれから定着していくよう、我々としても全面的に協力していきたい、そんなふうに思っております。
大
大見正#14
○大見委員 どうぞよろしくお願いをいたします。
次に、大きな項目の二つ目、東日本大震災の法律面からの復興支援について、法テラスによる被災者支援の取り組みについて初めに伺います。
東日本大震災が発生をいたしまして約二年が経過をし、今後、復興を加速させるためには、個々人が抱えておりますさまざまな法律問題をクリアする必要があると感じております。
そのような中、平成二十四年三月二十三日に、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる震災特例法が議員立法によりまして成立をいたし、同年四月の一日から施行されております。法テラスは、この法律に基づきまして、時限立法により、三年間にわたって被災地の皆さんのさまざまな法律相談に対応されていると承知をしております。
津波で家が流されて、家族も失って、家や車のローンも残っているというような被災地の皆さんは、不動産や相続、あるいは二重ローン問題など、素人では難しい法律問題を一度に抱え込むことになりまして、これらの課題というのを解決しなければ、安心して復興に向けて歩み出すことはできません。
そこで、法律の施行から約一年がたった法テラスの活動状況、すなわち、被災者が抱える法的問題にどのように対処をしてきたのか、政務官の方にお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →次に、大きな項目の二つ目、東日本大震災の法律面からの復興支援について、法テラスによる被災者支援の取り組みについて初めに伺います。
東日本大震災が発生をいたしまして約二年が経過をし、今後、復興を加速させるためには、個々人が抱えておりますさまざまな法律問題をクリアする必要があると感じております。
そのような中、平成二十四年三月二十三日に、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律、いわゆる震災特例法が議員立法によりまして成立をいたし、同年四月の一日から施行されております。法テラスは、この法律に基づきまして、時限立法により、三年間にわたって被災地の皆さんのさまざまな法律相談に対応されていると承知をしております。
津波で家が流されて、家族も失って、家や車のローンも残っているというような被災地の皆さんは、不動産や相続、あるいは二重ローン問題など、素人では難しい法律問題を一度に抱え込むことになりまして、これらの課題というのを解決しなければ、安心して復興に向けて歩み出すことはできません。
そこで、法律の施行から約一年がたった法テラスの活動状況、すなわち、被災者が抱える法的問題にどのように対処をしてきたのか、政務官の方にお伺いをさせていただきます。
盛
盛山正仁#15
○盛山大臣政務官 今委員からお話がありましたとおり、被災地においてはいろいろなことで皆さん御苦労しておられます。
我々法務省としましては、法テラスという点で、被災者の皆様方の法的な御支援をということで今取り組んでいるところでございます。
先ほどから被災者支援法の話もございましたけれども、これまで、この三月までに、岩手県の大槌町、大船渡市、宮城県では南三陸町、東松島市、山元町、福島県の二本松市、広野町という七カ所に法律相談の拠点としての被災地の出張所、こういうものを設置しております。そして、先ほど御指摘の被災地支援法によりまして、昨年の春から、被災された方々についてのその資力にかかわらず、無料法律相談等を受けるような状況になっておりますが、この法テラス、今申しました出張所等を活用して、適宜適切、そして、できるだけ皆様方にとって使い勝手がいいように御支援をさせていただきたい、そんなふうにこれからも取り組んでまいります。
この発言だけを見る →我々法務省としましては、法テラスという点で、被災者の皆様方の法的な御支援をということで今取り組んでいるところでございます。
先ほどから被災者支援法の話もございましたけれども、これまで、この三月までに、岩手県の大槌町、大船渡市、宮城県では南三陸町、東松島市、山元町、福島県の二本松市、広野町という七カ所に法律相談の拠点としての被災地の出張所、こういうものを設置しております。そして、先ほど御指摘の被災地支援法によりまして、昨年の春から、被災された方々についてのその資力にかかわらず、無料法律相談等を受けるような状況になっておりますが、この法テラス、今申しました出張所等を活用して、適宜適切、そして、できるだけ皆様方にとって使い勝手がいいように御支援をさせていただきたい、そんなふうにこれからも取り組んでまいります。
大
大見正#16
○大見委員 あれだけの被災状況でありますので、大変な相談件数が寄せられているというふうに思いますけれども、相談体制におきましては、従来の弁護士さんを中心とした体制だけではなくて、やはり枠組みを超えたような手厚い体制というのが必要ではないかというふうに思っております。
また、相談に対する姿勢も、相談に来るのを待っているというよりはこちらから出向いていくぐらいの、そしてまた、被災者の皆様方の気持ちに寄り添って相談に乗るというような姿勢というのが非常に大事ではないかというふうに考えております。
法テラス被災地出張所の開所式典に先日大臣が御出席なされたというふうに伺っておりますので、被災地において被災地出張所の果たすべき役割及びその意義についてどんなふうにお考えになっているのか、法務大臣にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →また、相談に対する姿勢も、相談に来るのを待っているというよりはこちらから出向いていくぐらいの、そしてまた、被災者の皆様方の気持ちに寄り添って相談に乗るというような姿勢というのが非常に大事ではないかというふうに考えております。
法テラス被災地出張所の開所式典に先日大臣が御出席なされたというふうに伺っておりますので、被災地において被災地出張所の果たすべき役割及びその意義についてどんなふうにお考えになっているのか、法務大臣にお伺いをいたしたいと思います。
谷
谷垣禎一#17
○谷垣国務大臣 先日、階先生がおられますけれども、岩手県の大船渡に法テラス気仙というのが開所、オープンしまして、私もその開所式に出席してまいりました。
地域の方々初め多くの方に御参列をいただいたことも大変ありがたかったんですが、そのときにあわせて法律相談会を開きましたところ、やはり潜在的に非常にニーズがあったんだなと思いましたが、大勢の方が相談に来てくださいました。
それで、この法テラス気仙というのは、小さな拠点であることは事実なんですが、目指すところは、かなりいろいろなことを目指しておりまして、もちろん、こういう法的な問題があると被災地で意識しておられる方、明確に意識しておられる方はもちろんおられます。しかし、そうだけじゃなくて、明確に法律の問題なんだけれども、専門家に相談に行くには敷居が高いなと思っておられる方もあると思います。それから、あの地域の特質なのかもしれませんが、法的な問題だと実は意識しておられない、潜在的には法的な問題なんですが。それは法的な問題なんですよと言うことによって解決ができることもたくさんあるんじゃないか、こんなふうに思っておりまして、したがいまして、そういった潜在的なニーズをこっちから掘り起こしていくというぐらいの意気込みがなければいけないのではないか。
だから、ここを一つ、そういう法的な解決能力を持った専門家の拠点としまして、この事務所にちんと座っていればいいというものではないと思うんですね、職員や専門家が仮設住宅や何かに出かけていって、このごろアウトリーチという言葉を使うようですが、そういう手法を徹底することによって可能な限り潜在的なニーズをくみ上げて解決していくということが必要じゃないかと思います。
そして、そのためには、単に弁護士あるいは司法書士の法律相談というだけではなくて、消費者庁というようなところに関係する場合もありますね。消費者庁の国民生活センターと連携するとか、あるいは税の問題もある。税理士の先生、あるいは建築士、それから社会福祉の専門家によるような相談というようなものもいろいろ考えて実施していく必要があると思います。
今、寄り添うという言葉を使われましたけれども、被災地、被災者に寄り添っていろいろな問題を解決していく、そういう期待を私どもも非常にしております。
そして、私、この間、その大船渡に行きまして感じたことは、ちょっと脱線して恐縮ですが、インドネシアのバンダアチェで大きな地震があり、津波が起こりました。東日本大震災が起こる前ですが、私、インドネシアの大臣にお会いする機会があって、復興はどこまで行きましたかとその大臣に伺ったときに、その大臣のお答えは、インフラの復興という意味での再建は大体できた、しかし、例えば、災害で親を亡くした子供がたくさんいるとか、そういう被災者に寄り添う心のケアというのは、実はまだまだなんですとその大臣がおっしゃっておられた。まだこの東日本大震災が起こる前でしたので、私は、なるほどと思ったんですが、今から考えますと、そのインドネシアの大臣のおっしゃっている意味が本当はつかめていなかったと思うんです。
ところが、今度、やはりこうして日本でも起き、私も何度か被災地に入らせていただきました。インフラの復興、もちろん必要です。しかし、同時に、こういう被災者が抱えておられる悩みを何とか解決する道をつくっていく、これは決して、法律相談ですから、心のケアというだけじゃありませんけれども、そういう役割も果たしていくんだという意識が私は必要なんじゃないかな、こんなふうなことを感じて帰ってまいりました。
この発言だけを見る →地域の方々初め多くの方に御参列をいただいたことも大変ありがたかったんですが、そのときにあわせて法律相談会を開きましたところ、やはり潜在的に非常にニーズがあったんだなと思いましたが、大勢の方が相談に来てくださいました。
それで、この法テラス気仙というのは、小さな拠点であることは事実なんですが、目指すところは、かなりいろいろなことを目指しておりまして、もちろん、こういう法的な問題があると被災地で意識しておられる方、明確に意識しておられる方はもちろんおられます。しかし、そうだけじゃなくて、明確に法律の問題なんだけれども、専門家に相談に行くには敷居が高いなと思っておられる方もあると思います。それから、あの地域の特質なのかもしれませんが、法的な問題だと実は意識しておられない、潜在的には法的な問題なんですが。それは法的な問題なんですよと言うことによって解決ができることもたくさんあるんじゃないか、こんなふうに思っておりまして、したがいまして、そういった潜在的なニーズをこっちから掘り起こしていくというぐらいの意気込みがなければいけないのではないか。
だから、ここを一つ、そういう法的な解決能力を持った専門家の拠点としまして、この事務所にちんと座っていればいいというものではないと思うんですね、職員や専門家が仮設住宅や何かに出かけていって、このごろアウトリーチという言葉を使うようですが、そういう手法を徹底することによって可能な限り潜在的なニーズをくみ上げて解決していくということが必要じゃないかと思います。
そして、そのためには、単に弁護士あるいは司法書士の法律相談というだけではなくて、消費者庁というようなところに関係する場合もありますね。消費者庁の国民生活センターと連携するとか、あるいは税の問題もある。税理士の先生、あるいは建築士、それから社会福祉の専門家によるような相談というようなものもいろいろ考えて実施していく必要があると思います。
今、寄り添うという言葉を使われましたけれども、被災地、被災者に寄り添っていろいろな問題を解決していく、そういう期待を私どもも非常にしております。
そして、私、この間、その大船渡に行きまして感じたことは、ちょっと脱線して恐縮ですが、インドネシアのバンダアチェで大きな地震があり、津波が起こりました。東日本大震災が起こる前ですが、私、インドネシアの大臣にお会いする機会があって、復興はどこまで行きましたかとその大臣に伺ったときに、その大臣のお答えは、インフラの復興という意味での再建は大体できた、しかし、例えば、災害で親を亡くした子供がたくさんいるとか、そういう被災者に寄り添う心のケアというのは、実はまだまだなんですとその大臣がおっしゃっておられた。まだこの東日本大震災が起こる前でしたので、私は、なるほどと思ったんですが、今から考えますと、そのインドネシアの大臣のおっしゃっている意味が本当はつかめていなかったと思うんです。
ところが、今度、やはりこうして日本でも起き、私も何度か被災地に入らせていただきました。インフラの復興、もちろん必要です。しかし、同時に、こういう被災者が抱えておられる悩みを何とか解決する道をつくっていく、これは決して、法律相談ですから、心のケアというだけじゃありませんけれども、そういう役割も果たしていくんだという意識が私は必要なんじゃないかな、こんなふうなことを感じて帰ってまいりました。
大
大見正#18
○大見委員 大臣から、被災地に対する法務省としての取り組み、また人間としての取り組みというのをしっかりと伺ったような気がします。
残余の質問、若干、東日本大震災関係があるわけでありますけれども、大臣のお気持ちはしっかりと承りましたので、次の質問の方へ行きたいというふうに思っております。
最後、大きな項目でありますけれども、司法制度改革について伺いたいというふうに思います。
十年ほど前に司法制度改革が始まりまして、その際に、質、量ともに豊かな法曹を養成するということを目的として、司法養成制度が改革をされました。そして法曹人口を増加させるとともに、受験勉強一辺倒の司法試験のあり方を見直して、法科大学院の設置を初めとして、法曹人の養成を、試験という点から、プロセスを重視して質の向上を図るという観点からの改革を目指したというふうに承知をしております。
社会がますます複雑多様化している中で、さまざまな国民生活において、専門家である法曹に対するニーズも、より多様化、高度化するという方向は変わらないのではないかというふうに思っております。また、先ほど震災のところにもありましたけれども、人々の心に寄り添うような、そうした法曹人も必要とされてくるのではないかというふうに思っております。
この委員会でも法科大学院の議論がされているところでありますけれども、そのような中にあって、法律の専門家である法曹が果たす役割というのは依然大きく、質、量ともに豊かな法曹を養成するという司法制度改革の理念自体は揺るぎないものではないかというふうに考えております。
そこで、司法制度改革の理念とその継承、維持につきまして、副大臣の御所見を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →残余の質問、若干、東日本大震災関係があるわけでありますけれども、大臣のお気持ちはしっかりと承りましたので、次の質問の方へ行きたいというふうに思っております。
最後、大きな項目でありますけれども、司法制度改革について伺いたいというふうに思います。
十年ほど前に司法制度改革が始まりまして、その際に、質、量ともに豊かな法曹を養成するということを目的として、司法養成制度が改革をされました。そして法曹人口を増加させるとともに、受験勉強一辺倒の司法試験のあり方を見直して、法科大学院の設置を初めとして、法曹人の養成を、試験という点から、プロセスを重視して質の向上を図るという観点からの改革を目指したというふうに承知をしております。
社会がますます複雑多様化している中で、さまざまな国民生活において、専門家である法曹に対するニーズも、より多様化、高度化するという方向は変わらないのではないかというふうに思っております。また、先ほど震災のところにもありましたけれども、人々の心に寄り添うような、そうした法曹人も必要とされてくるのではないかというふうに思っております。
この委員会でも法科大学院の議論がされているところでありますけれども、そのような中にあって、法律の専門家である法曹が果たす役割というのは依然大きく、質、量ともに豊かな法曹を養成するという司法制度改革の理念自体は揺るぎないものではないかというふうに考えております。
そこで、司法制度改革の理念とその継承、維持につきまして、副大臣の御所見を伺いたいというふうに思います。
後
後藤茂之#19
○後藤副大臣 社会の隅々まであまねく法曹が行き渡ることで法の支配を貫徹させる、それを目指すという司法制度改革でございます。
その中におきまして、法曹の質を確保しながら、従来よりも多数の法曹を養成するために、委員御指摘の、プロセス教育を重要視しました法科大学院を中核として、司法試験や司法修習と有機的に連携した新しい法曹養成制度を導入したところでございます。
こうした新しい法曹養成制度のもとでも、既に多くの有能な人材が法曹として活躍するに至っておりまして、大見委員御指摘のとおり、質、量ともに豊かな法曹が養成される、その目標は非常に重要なことであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →その中におきまして、法曹の質を確保しながら、従来よりも多数の法曹を養成するために、委員御指摘の、プロセス教育を重要視しました法科大学院を中核として、司法試験や司法修習と有機的に連携した新しい法曹養成制度を導入したところでございます。
こうした新しい法曹養成制度のもとでも、既に多くの有能な人材が法曹として活躍するに至っておりまして、大見委員御指摘のとおり、質、量ともに豊かな法曹が養成される、その目標は非常に重要なことであるというふうに考えております。
大
大見正#20
○大見委員 そうはいいながらも、法科大学院の議論では非常に難しい課題がたくさんあるということが示されたわけでありますけれども、ちょうど、質、量両面の中での求められる法曹人に対しまして、産みの苦しみというような状況が今の状況ではないかというふうに感じております。
法曹、特に弁護士の分野では、数が増加をして競争が激しくなる中、司法試験を通ったものの、就職がままならないというような、そういう状況もあるというふうに聞き及んでおりますけれども、一方で、例えばTPPの議論の中に出てくるISD条項だとか、企業が持つ知的財産権をめぐっての企業間そして同時に多国間の訴訟が起こっている状況などから、国際的な訴訟に対応できる法曹人を求めるニーズ、あるいは自治体病院での医療をめぐる訴訟やら、地方分権や情報公開、最近では一票の格差の是正を求めますような、住民の権利意識の変化に対応できるような人材など、法曹でなければ担うことができない分野もいろいろと拡大してきているように感じております。
そうした多様な事案に対応できる法曹人の確保というのが求められているわけでありますけれども、特にその中でも、社会あるいは経済のグローバル化が進んでいる中、海外進出を検討している中小企業への法律面からのビジネスサポートやら、相手国の法律や国際的な貿易や投資のルールに精通した法曹人材の育成と確保は、我が国のこれからの成長戦略を描いていく上でも非常に必要不可欠なことだというふうに認識をしております。
そこで、法曹が海外や海外を相手にした積極的な活動を促進することについて、後藤副大臣の御所見を伺いたいというふうに思います。
この発言だけを見る →法曹、特に弁護士の分野では、数が増加をして競争が激しくなる中、司法試験を通ったものの、就職がままならないというような、そういう状況もあるというふうに聞き及んでおりますけれども、一方で、例えばTPPの議論の中に出てくるISD条項だとか、企業が持つ知的財産権をめぐっての企業間そして同時に多国間の訴訟が起こっている状況などから、国際的な訴訟に対応できる法曹人を求めるニーズ、あるいは自治体病院での医療をめぐる訴訟やら、地方分権や情報公開、最近では一票の格差の是正を求めますような、住民の権利意識の変化に対応できるような人材など、法曹でなければ担うことができない分野もいろいろと拡大してきているように感じております。
そうした多様な事案に対応できる法曹人の確保というのが求められているわけでありますけれども、特にその中でも、社会あるいは経済のグローバル化が進んでいる中、海外進出を検討している中小企業への法律面からのビジネスサポートやら、相手国の法律や国際的な貿易や投資のルールに精通した法曹人材の育成と確保は、我が国のこれからの成長戦略を描いていく上でも非常に必要不可欠なことだというふうに認識をしております。
そこで、法曹が海外や海外を相手にした積極的な活動を促進することについて、後藤副大臣の御所見を伺いたいというふうに思います。
後
後藤茂之#21
○後藤副大臣 司法制度改革におきましては、法曹がその特性を生かして広く社会に進出し、その活動領域を拡大することが重要だというのは、今まさに大見委員からの御指摘のとおりでございます。
政府におきましては、平成二十四年八月に設置されました法曹養成制度関係閣僚会議とともに、その下に設置された法曹養成制度検討会議で、法曹有資格者の活動領域のあり方を広げていく検討をしておりまして、まさに、特に御指摘のありました海外展開業務の分野についても、活動領域の拡大が必要だということで検討をいたしております。
特に、今後我が国の弁護士が海外で業務を展開することは、ビジネスサポートの点からも、あるいは契約ルールをつくっていく観点からも、さまざまな点で非常に重要でありまして、法務省として、こうした検討の結果も踏まえまして、関係機関や団体と連携しながら、こうした領域でますます有資格者が活躍していけるように検討をしてまいりたいということでございます。
この発言だけを見る →政府におきましては、平成二十四年八月に設置されました法曹養成制度関係閣僚会議とともに、その下に設置された法曹養成制度検討会議で、法曹有資格者の活動領域のあり方を広げていく検討をしておりまして、まさに、特に御指摘のありました海外展開業務の分野についても、活動領域の拡大が必要だということで検討をいたしております。
特に、今後我が国の弁護士が海外で業務を展開することは、ビジネスサポートの点からも、あるいは契約ルールをつくっていく観点からも、さまざまな点で非常に重要でありまして、法務省として、こうした検討の結果も踏まえまして、関係機関や団体と連携しながら、こうした領域でますます有資格者が活躍していけるように検討をしてまいりたいということでございます。
大
石
枝
枝野幸男#24
○枝野委員 よろしくお願いいたします。
済みません、赤羽副大臣にも来ていただいているので、ちょっと順番を変えて、そちらの問題から先にやらせていただければというふうに思います。東京電力福島原子力発電所事故による損害賠償請求の時効の問題でございます。
これについては、二月の四日に東京電力が、消滅時効に関する弊社の考え方についてというコメントを発表し、また、このときに社長コメントというものも出していただいております。損害賠償請求の消滅時効は三年でございますが、東京電力は事故から三年たったら時効で賠償が終わりなどということはもとより全く考えておりませんという趣旨のコメントを出していただいておりますし、消滅時効の起算点や時効の中断事由などについて非常に広く前提にして対応していく上に、起算点や時効中断事由などについて幅広くとってもそれでも直接的には対応できない件についても、柔軟な対応をするということを言っております。
この点に限って言えば、東京電力のこの対応は評価をするべきものと思っておりますし、茂木経産大臣・原子力損害賠償担当大臣もこの件についてしっかりと対応していただいたというふうに思っておりますので、評価をしたいと思っております。
ただ、これに対してもいろいろな声が出ている中で、民法百四十六条には、時効の利益はあらかじめ放棄できないという明文規定、強行規定がございます。これがありますので、そうはいっても、柔軟な対応をとります、あるいは、時効で賠償が終わりなどということはもとより考えておりませんと東京電力がコメントしていても、それでも心配だという声が出てきております。
実質論としては、東電が時効を援用して賠償請求をはねるということは考えにくいとは思いますが、それでも被害者の皆さんにとっては大変不安であると思いますので、これについて、経済産業副大臣と、そして、時効、民法を担当している法務大臣からのコメントをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →済みません、赤羽副大臣にも来ていただいているので、ちょっと順番を変えて、そちらの問題から先にやらせていただければというふうに思います。東京電力福島原子力発電所事故による損害賠償請求の時効の問題でございます。
これについては、二月の四日に東京電力が、消滅時効に関する弊社の考え方についてというコメントを発表し、また、このときに社長コメントというものも出していただいております。損害賠償請求の消滅時効は三年でございますが、東京電力は事故から三年たったら時効で賠償が終わりなどということはもとより全く考えておりませんという趣旨のコメントを出していただいておりますし、消滅時効の起算点や時効の中断事由などについて非常に広く前提にして対応していく上に、起算点や時効中断事由などについて幅広くとってもそれでも直接的には対応できない件についても、柔軟な対応をするということを言っております。
この点に限って言えば、東京電力のこの対応は評価をするべきものと思っておりますし、茂木経産大臣・原子力損害賠償担当大臣もこの件についてしっかりと対応していただいたというふうに思っておりますので、評価をしたいと思っております。
ただ、これに対してもいろいろな声が出ている中で、民法百四十六条には、時効の利益はあらかじめ放棄できないという明文規定、強行規定がございます。これがありますので、そうはいっても、柔軟な対応をとります、あるいは、時効で賠償が終わりなどということはもとより考えておりませんと東京電力がコメントしていても、それでも心配だという声が出てきております。
実質論としては、東電が時効を援用して賠償請求をはねるということは考えにくいとは思いますが、それでも被害者の皆さんにとっては大変不安であると思いますので、これについて、経済産業副大臣と、そして、時効、民法を担当している法務大臣からのコメントをいただきたいと思います。
赤
赤羽一嘉#25
○赤羽副大臣 御質問ありがとうございます。
私も、昨年十二月二十七日に経済産業副大臣を拝命いたしまして、原子力災害対策の現地災害対策本部長ということで、一月二日から毎週二日間、福島の当該地域を訪れさせていただいております。
本当に、被害に遭われた地元の方々と率直に接触をする中で、東京電力並びに政府に対する不信感が大変強いということを率直に感じている中で、今回の原子力災害の多くの被害者の皆様がこの時効に関して不安を根強く抱かれているということは、枝野委員御指摘のとおりだと考えております。
それに対しまして、今、御質問の中に御説明ありましたように、東電としての基本的な考え方、方法について、一つ目には、被害者の方々が東電から請求書、ダイレクトメールを受領している限り、東電が消滅時効を主張できる状態とならないこと、二つ目には、本賠償を未請求の方に対しては戸別訪問など丁寧な情報発信を行うこと、三つ目には、東電みずからが把握できていない被害者の方々がなお存在する場合に備え、御請求のサポートに万全を尽くす等、被害者の方々が不利益を受けないよう、それぞれの御事情を十分踏まえて真摯に対応していくこと等々を、総合特別事業計画にも盛り込んでいるところでございます。
この総合特別事業計画は、御承知のように、原子力損害賠償支援機構法に基づいて東電及び原子力損害賠償支援機構が作成をして、それを経済産業大臣が認定している大変な重要なものというふうに位置づけておりますし、経済産業省としても、事故から三年たったから時効で賠償が終わりなどということが万が一にもないように、被害者の方々に不安を与えないように、東京電力をしっかり指導していきながら我々もしっかりと取り組んでいきたい、こう考えております。
以上です。
この発言だけを見る →私も、昨年十二月二十七日に経済産業副大臣を拝命いたしまして、原子力災害対策の現地災害対策本部長ということで、一月二日から毎週二日間、福島の当該地域を訪れさせていただいております。
本当に、被害に遭われた地元の方々と率直に接触をする中で、東京電力並びに政府に対する不信感が大変強いということを率直に感じている中で、今回の原子力災害の多くの被害者の皆様がこの時効に関して不安を根強く抱かれているということは、枝野委員御指摘のとおりだと考えております。
それに対しまして、今、御質問の中に御説明ありましたように、東電としての基本的な考え方、方法について、一つ目には、被害者の方々が東電から請求書、ダイレクトメールを受領している限り、東電が消滅時効を主張できる状態とならないこと、二つ目には、本賠償を未請求の方に対しては戸別訪問など丁寧な情報発信を行うこと、三つ目には、東電みずからが把握できていない被害者の方々がなお存在する場合に備え、御請求のサポートに万全を尽くす等、被害者の方々が不利益を受けないよう、それぞれの御事情を十分踏まえて真摯に対応していくこと等々を、総合特別事業計画にも盛り込んでいるところでございます。
この総合特別事業計画は、御承知のように、原子力損害賠償支援機構法に基づいて東電及び原子力損害賠償支援機構が作成をして、それを経済産業大臣が認定している大変な重要なものというふうに位置づけておりますし、経済産業省としても、事故から三年たったから時効で賠償が終わりなどということが万が一にもないように、被害者の方々に不安を与えないように、東京電力をしっかり指導していきながら我々もしっかりと取り組んでいきたい、こう考えております。
以上です。
谷
谷垣禎一#26
○谷垣国務大臣 今、枝野委員がおっしゃいましたように、東電が、時効の完成、これに柔軟に対応すると表明していることは私も承知しておりますし、これはなかなか時宜を得たものだろうと思います。
他方、しかし、民法百四十六条、あらかじめ時効の利益を放棄することができないと明文で規定しておりますので、これで時効の利益を放棄したものと解釈することは難しいんだろうと思います。
私の立場からしますと、訴訟になったときにどう判断されるかは、司法部の判断ですから、余り踏み込んだことは、確たる見通しを申し上げることは控えなきゃいけないんですが、こういう見解を東電が表明しておられるということになると、これで訴訟で消滅時効を援用するということになると、信義則の問題も生じないわけではないかもしれぬ、こんなふうに思ったりしております。
この発言だけを見る →他方、しかし、民法百四十六条、あらかじめ時効の利益を放棄することができないと明文で規定しておりますので、これで時効の利益を放棄したものと解釈することは難しいんだろうと思います。
私の立場からしますと、訴訟になったときにどう判断されるかは、司法部の判断ですから、余り踏み込んだことは、確たる見通しを申し上げることは控えなきゃいけないんですが、こういう見解を東電が表明しておられるということになると、これで訴訟で消滅時効を援用するということになると、信義則の問題も生じないわけではないかもしれぬ、こんなふうに思ったりしております。
枝
枝野幸男#27
○枝野委員 ありがとうございます。大臣にもぎりぎりの線で踏み込んでいただいて、感謝を申し上げたいというふうに思います。
東電の損害賠償債務については、一定の前進と評価ができるというふうに思っておるんですが、実は、ここは言い方を注意してやらなければいけないと思っておりますが、実質、既に何件か出ているという話も聞いておりますし、少なくとも請求が起こることについて間違いなく予想できるのが、この原発事故に起因をして、国家賠償法に基づく損害賠償請求があり得るだろうということでございます。
ここでは、国としての責任があるのかどうか、失礼、気をつけないといけません、法的責任があるかどうか、政治的、社会的責任は免れないと思っておりますので、法的責任があるかどうかについてはきょうは立ち入らないことにしたいと思いますが、請求があるだろうということは否定できないというふうに思っております。
まず、前提として、これは政府参考人で結構ですが、国家賠償法に基づく請求権の消滅時効、これも三年ということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →東電の損害賠償債務については、一定の前進と評価ができるというふうに思っておるんですが、実は、ここは言い方を注意してやらなければいけないと思っておりますが、実質、既に何件か出ているという話も聞いておりますし、少なくとも請求が起こることについて間違いなく予想できるのが、この原発事故に起因をして、国家賠償法に基づく損害賠償請求があり得るだろうということでございます。
ここでは、国としての責任があるのかどうか、失礼、気をつけないといけません、法的責任があるかどうか、政治的、社会的責任は免れないと思っておりますので、法的責任があるかどうかについてはきょうは立ち入らないことにしたいと思いますが、請求があるだろうということは否定できないというふうに思っております。
まず、前提として、これは政府参考人で結構ですが、国家賠償法に基づく請求権の消滅時効、これも三年ということでよろしいでしょうか。
深
深山卓也#28
○深山政府参考人 国家賠償法には、消滅時効に関する特別な規定は置かれておりません。
国家賠償法四条は、特別の規定がない部分については民法の規定によるとなっておりますので、御案内のとおり、民法の七百二十四条が適用されて、三年の消滅時効にかかるということでございます。
この発言だけを見る →国家賠償法四条は、特別の規定がない部分については民法の規定によるとなっておりますので、御案内のとおり、民法の七百二十四条が適用されて、三年の消滅時効にかかるということでございます。
枝
枝野幸男#29
○枝野委員 となりますと、今の状況で、来年の三月十一日が、あるいは十二日とか十三日とかが起点になるかもしれませんが、三年がたつわけでございます。
東電に対する請求権は時効ではねられることはないだろうというふうに思っていただけると思うんですが、そのときに、例えば訴訟とかいろいろなことを考えるというときに、では国も訴えることにしようかどうしようかということを、今のままだと、来年の三月までに被害者の皆さんは判断しなければならないということを余儀なくされるというおそれがあるというふうに思います。これは誰にとってもいいことではないと思います。
国としても、もちろん、責任があるならばしっかりと法的責任を果たさなければいけませんが、国に対して責任を追及するかどうかはじっくり考えてという被害者の皆さんの立場からも、じっくり考えることなく、来年の三月までには判断しないといけない。ということは、恐らく、非常に大量の国を相手にする訴訟等が起こる。つまり、少なくとも時効を中断させるような法的行為が行われる可能性が出てくる。じっくりと、例えば、東電がしっかりと賠償されるならばということのお考えの方まで訴訟を起こされるかもしれない。
そうすると、国としても、たくさんの訴訟に対応しなきゃならないということになりますし、被害者の皆さんも、別に国まで相手にしなくても、結果的に東電がちゃんと賠償してくれたからそれでという、国は国で、国家賠償法に基づく責任ではなくて、さまざまな政策的手段で復興支援をしてもらえばと思っている方だとしても、時効になっちゃうから、その前には訴えておかなきゃいけないんじゃないかということを余儀なくされるとすれば、それはさまざまな精神的なものを含めて負担がかかりますから、被害者の皆さんにとっても必ずしも望ましいことではない。
そうした意味では、国に対して国家賠償法に基づいて責任を追及するのかしないのかということについて、来年の三月までに判断しなさいということを被害者の皆さんに迫るのは、誰にとってもいいことではないというふうに思います。
すぐにお答えをいただけると思いません。なかなか難しい問題だというふうに思いますが、こうした問題意識も、東電の時効だけではなくて、国賠法の三年消滅時効についてもどうすればいいのかということは、これは、原子力経済被害担当、実態としての経済産業省とそれから法務省とで、しっかりと、しかも早期に検討していただく必要があるんじゃないかというふうに思うんですが、それぞれの御見解をお願いします。
この発言だけを見る →東電に対する請求権は時効ではねられることはないだろうというふうに思っていただけると思うんですが、そのときに、例えば訴訟とかいろいろなことを考えるというときに、では国も訴えることにしようかどうしようかということを、今のままだと、来年の三月までに被害者の皆さんは判断しなければならないということを余儀なくされるというおそれがあるというふうに思います。これは誰にとってもいいことではないと思います。
国としても、もちろん、責任があるならばしっかりと法的責任を果たさなければいけませんが、国に対して責任を追及するかどうかはじっくり考えてという被害者の皆さんの立場からも、じっくり考えることなく、来年の三月までには判断しないといけない。ということは、恐らく、非常に大量の国を相手にする訴訟等が起こる。つまり、少なくとも時効を中断させるような法的行為が行われる可能性が出てくる。じっくりと、例えば、東電がしっかりと賠償されるならばということのお考えの方まで訴訟を起こされるかもしれない。
そうすると、国としても、たくさんの訴訟に対応しなきゃならないということになりますし、被害者の皆さんも、別に国まで相手にしなくても、結果的に東電がちゃんと賠償してくれたからそれでという、国は国で、国家賠償法に基づく責任ではなくて、さまざまな政策的手段で復興支援をしてもらえばと思っている方だとしても、時効になっちゃうから、その前には訴えておかなきゃいけないんじゃないかということを余儀なくされるとすれば、それはさまざまな精神的なものを含めて負担がかかりますから、被害者の皆さんにとっても必ずしも望ましいことではない。
そうした意味では、国に対して国家賠償法に基づいて責任を追及するのかしないのかということについて、来年の三月までに判断しなさいということを被害者の皆さんに迫るのは、誰にとってもいいことではないというふうに思います。
すぐにお答えをいただけると思いません。なかなか難しい問題だというふうに思いますが、こうした問題意識も、東電の時効だけではなくて、国賠法の三年消滅時効についてもどうすればいいのかということは、これは、原子力経済被害担当、実態としての経済産業省とそれから法務省とで、しっかりと、しかも早期に検討していただく必要があるんじゃないかというふうに思うんですが、それぞれの御見解をお願いします。