三谷英弘の発言 (法務委員会)
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○三谷委員 前回の阪神・淡路大震災においての反省を生かすというような観点もあって、今回、東日本大震災では適用を避けたというようなところがあったかというふうに話を伺っております。
ただ、この罹災都市借地借家臨時処理法、いわゆる罹災都市法、そもそもこれの制定された趣旨というのは、借家人、借地人、そういったものをしっかりと保護していかなければならないというようなことにあったというふうに理解をしております。
もともと、震災もそうですけれども、大災害も、誰のせいでもないというようなものを、では一体誰の責任、誰に損失を負わせてそういった利害関係を図っていくのかというようなことですから、もちろん、いわゆる罹災都市法、そこの言う借家人、借地人、そういったものを保護するという観点というのはそれはそれで重要だったというように考えているところですから、本法案、本件の借地借家に関する特別措置法案というものが罹災都市法にかえて制定されるというのは非常に喜ばしいことだというふうに私も考えております。
ただ、先ほど申し上げたとおり、罹災都市法の趣旨でございます、家を失った借家人の保護というようなものが今回の法律でどこまで考慮されているのかというのは若干心もとないところもあるわけでございます。今回のように、いわゆる借家、借りている家が滅失した、そういう憂き目に遭った借家人においてはどのような保護を受けられるのかということについてお答えいただきたいと思います。