法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年五月十七日(金曜日)
午前九時三十一分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 江崎 鐵磨君 理事 奥野 信亮君
理事 土屋 正忠君 理事 ふくだ峰之君
理事 若宮 健嗣君 理事 田嶋 要君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大見 正君
門 博文君 神山 佐市君
菅家 一郎君 黄川田仁志君
小島 敏文君 古賀 篤君
今野 智博君 末吉 光徳君
鈴木 憲和君 武部 新君
林田 彪君 藤井比早之君
三ッ林裕巳君 宮澤 博行君
盛山 正仁君 階 猛君
辻元 清美君 中丸 啓君
西根 由佳君 西村 眞悟君
松田 学君 大口 善徳君
椎名 毅君 三谷 英弘君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
総務副大臣 坂本 哲志君
法務副大臣 後藤 茂之君
法務大臣政務官 盛山 正仁君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 佐々木克樹君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 大塲亮太郎君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 毛利 信二君
政府参考人
(環境省大臣官房長) 鈴木 正規君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 鈴木 憲和君
門 博文君 武部 新君
神山 佐市君 藤井比早之君
今井 雅人君 松田 学君
西村 眞悟君 中丸 啓君
椎名 毅君 三谷 英弘君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 憲和君 小田原 潔君
武部 新君 門 博文君
藤井比早之君 神山 佐市君
中丸 啓君 西村 眞悟君
松田 学君 今井 雅人君
三谷 英弘君 椎名 毅君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出第四九号)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十一分開議
出席委員
委員長 石田 真敏君
理事 江崎 鐵磨君 理事 奥野 信亮君
理事 土屋 正忠君 理事 ふくだ峰之君
理事 若宮 健嗣君 理事 田嶋 要君
理事 西田 譲君 理事 遠山 清彦君
安藤 裕君 池田 道孝君
小田原 潔君 大見 正君
門 博文君 神山 佐市君
菅家 一郎君 黄川田仁志君
小島 敏文君 古賀 篤君
今野 智博君 末吉 光徳君
鈴木 憲和君 武部 新君
林田 彪君 藤井比早之君
三ッ林裕巳君 宮澤 博行君
盛山 正仁君 階 猛君
辻元 清美君 中丸 啓君
西根 由佳君 西村 眞悟君
松田 学君 大口 善徳君
椎名 毅君 三谷 英弘君
…………………………………
法務大臣 谷垣 禎一君
総務副大臣 坂本 哲志君
法務副大臣 後藤 茂之君
法務大臣政務官 盛山 正仁君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 佐々木克樹君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 大塲亮太郎君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小川 秀樹君
政府参考人
(法務省民事局長) 深山 卓也君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 毛利 信二君
政府参考人
(環境省大臣官房長) 鈴木 正規君
法務委員会専門員 岡本 修君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 鈴木 憲和君
門 博文君 武部 新君
神山 佐市君 藤井比早之君
今井 雅人君 松田 学君
西村 眞悟君 中丸 啓君
椎名 毅君 三谷 英弘君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 憲和君 小田原 潔君
武部 新君 門 博文君
藤井比早之君 神山 佐市君
中丸 啓君 西村 眞悟君
松田 学君 今井 雅人君
三谷 英弘君 椎名 毅君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案(内閣提出第四九号)
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
————◇—————
石
石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官佐々木克樹君、法務省大臣官房審議官大塲亮太郎君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、国土交通省大臣官房審議官毛利信二君及び環境省大臣官房長鈴木正規君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案及び被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官佐々木克樹君、法務省大臣官房審議官大塲亮太郎君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省民事局長深山卓也君、国土交通省大臣官房審議官毛利信二君及び環境省大臣官房長鈴木正規君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
今
今野智博#4
○今野委員 おはようございます。自由民主党の今野智博でございます。
本日は、このような質問の機会を与えていただき、まことにありがとうございます。
また、谷垣大臣は、私が選挙区支部長に選任されましたときの総裁であられまして、また、法曹としても大先輩でございますので、このように質問をするということは大変恐れ多い感じがいたしますけれども、本日はよろしくお願いいたします。
では、余り時間もございませんので、早速質問に入りたいと思います。
本日は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案、そして、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案ということで議題となっておりますので、まず、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案についてお尋ねをいたします。
法案名が長いですので、これを被災借地借家法というふうに省略をさせて、以後、呼んでいきます。
まず、この被災借地借家法の七条です。七条に、新たな借地権の制度として被災地短期借地権というものが創設されてございます。
私も、七年間、弁護士として実務経験がございましたけれども、東日本大震災の直後、一カ月たたないうちに、我々弁護士の有志を募って、当時、岩手県の大槌町そして山田町の方に行きまして、そして、ボランティアとして法律相談を受けるという機会をいただきました。
その際、約三日間で七十件ほどの相談を受けたんですけれども、やはり住まいに関する相談が大変多く寄せられております。家の権利書をなくしたのでどうすればいいかとか、あるいは、借家人の方で、大家さんとの連絡がとれないので、今後どういうふうな形で契約を継続したらいいのかとか、いろいろとそういった相談が寄せられまして、やはりそういった被災地においては、衣食住、特に住の部分で、被災された方々においても心配される部分が多々あるのかなというところを改めて感じて、思い出したわけでございます。
今回の法案に関しましては、そういった点を、いわば転ばぬ先のつえとして、今後の万一の事態に備えて、そういった被災に遭われた方々が不安を感じることがないように、あるいは復興復旧が速やかになされるようにという点から、大変意義のある重要な法案ではないかなというふうに感じているところでございます。
ただ、こうした新しい制度等、条文ができた段階で、これを運用するに当たっては、それが実際に現場でスムーズに適用されなければ効果が半減してしまいますので、私がこの条文を読む限りで若干気になる点について、谷垣大臣等にこれから御質問をさせていただこうと思います。
それで、先ほど挙げました第七条の被災地短期借地権という制度、これが新たな制度として創設されたように思いますので、まず、この点について、この制度の趣旨及び創設された理由について大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →本日は、このような質問の機会を与えていただき、まことにありがとうございます。
また、谷垣大臣は、私が選挙区支部長に選任されましたときの総裁であられまして、また、法曹としても大先輩でございますので、このように質問をするということは大変恐れ多い感じがいたしますけれども、本日はよろしくお願いいたします。
では、余り時間もございませんので、早速質問に入りたいと思います。
本日は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案、そして、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律案ということで議題となっておりますので、まず、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案についてお尋ねをいたします。
法案名が長いですので、これを被災借地借家法というふうに省略をさせて、以後、呼んでいきます。
まず、この被災借地借家法の七条です。七条に、新たな借地権の制度として被災地短期借地権というものが創設されてございます。
私も、七年間、弁護士として実務経験がございましたけれども、東日本大震災の直後、一カ月たたないうちに、我々弁護士の有志を募って、当時、岩手県の大槌町そして山田町の方に行きまして、そして、ボランティアとして法律相談を受けるという機会をいただきました。
その際、約三日間で七十件ほどの相談を受けたんですけれども、やはり住まいに関する相談が大変多く寄せられております。家の権利書をなくしたのでどうすればいいかとか、あるいは、借家人の方で、大家さんとの連絡がとれないので、今後どういうふうな形で契約を継続したらいいのかとか、いろいろとそういった相談が寄せられまして、やはりそういった被災地においては、衣食住、特に住の部分で、被災された方々においても心配される部分が多々あるのかなというところを改めて感じて、思い出したわけでございます。
今回の法案に関しましては、そういった点を、いわば転ばぬ先のつえとして、今後の万一の事態に備えて、そういった被災に遭われた方々が不安を感じることがないように、あるいは復興復旧が速やかになされるようにという点から、大変意義のある重要な法案ではないかなというふうに感じているところでございます。
ただ、こうした新しい制度等、条文ができた段階で、これを運用するに当たっては、それが実際に現場でスムーズに適用されなければ効果が半減してしまいますので、私がこの条文を読む限りで若干気になる点について、谷垣大臣等にこれから御質問をさせていただこうと思います。
それで、先ほど挙げました第七条の被災地短期借地権という制度、これが新たな制度として創設されたように思いますので、まず、この点について、この制度の趣旨及び創設された理由について大臣にお伺いをいたします。
谷
谷垣禎一#5
○谷垣国務大臣 今野委員が大槌や山田で実際に弁護士として相談に乗られた、そういう経験を踏まえてきょう御質問に立たれた。私も一生懸命答弁させていただきたいと思います。
それで、今おっしゃった七条、被災地短期借地権制度ですが、これはもう委員には釈迦に説法ですが、借地借家法においては、借地権の存続期間は原則として三十年以上とされているわけですね。しかし、これだけ長期のものだと、大規模な災害が発生した被災地では、仮設住宅とか、あるいは仮設店舗、暫定的な土地利用でとりあえずここを今しのがなきゃいかぬ、そういう需要がやはり高まるんだと思います。今までの借地借家法だけですと、こういう被災地特有の需要に的確に対応できない。
そこで、存続期間を五年以下として、契約の更新は認めない、五年以内だということで、短期の借地権の設定を可能とする制度をつくろう、こういうことでこの条文ができたものでございます。
この発言だけを見る →それで、今おっしゃった七条、被災地短期借地権制度ですが、これはもう委員には釈迦に説法ですが、借地借家法においては、借地権の存続期間は原則として三十年以上とされているわけですね。しかし、これだけ長期のものだと、大規模な災害が発生した被災地では、仮設住宅とか、あるいは仮設店舗、暫定的な土地利用でとりあえずここを今しのがなきゃいかぬ、そういう需要がやはり高まるんだと思います。今までの借地借家法だけですと、こういう被災地特有の需要に的確に対応できない。
そこで、存続期間を五年以下として、契約の更新は認めない、五年以内だということで、短期の借地権の設定を可能とする制度をつくろう、こういうことでこの条文ができたものでございます。
今
今野智博#6
○今野委員 ありがとうございます。
そうしますと、短期借地権ということで、被災地における土地の有効活用を図るという制度趣旨だと思いますが、借地権の存続期間が上限五年というふうにされております。この五年という期間が適当なのかどうか、いろいろ議論等あるところだと思いますけれども、まず、上限を五年とする理由、そしてその妥当性についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →そうしますと、短期借地権ということで、被災地における土地の有効活用を図るという制度趣旨だと思いますが、借地権の存続期間が上限五年というふうにされております。この五年という期間が適当なのかどうか、いろいろ議論等あるところだと思いますけれども、まず、上限を五年とする理由、そしてその妥当性についてお伺いをいたします。
深
深山卓也#7
○深山政府参考人 お尋ねの被災地短期借地権は、今大臣から御答弁申し上げたとおり、被災地における暫定的な土地利用に対する需要に的確に応えるという目的で設けられたもので、この存続期間の上限も、このような制度趣旨に照らして定められたものです。
具体的に申し上げますと、被災地短期借地権の存続期間を余り長い期間にしてしまうと、暫定性が乏しくなってしまって、土地の所有者としては借地権を設定することにちゅうちょすることが考えられます。他方で、存続期間の上限を余り短い期間としてしまいますと、借地権の設定を受けようとする者の暫定的な土地利用の需要に応えられなくなる。そこで、このような土地所有者と借地権の設定を受けようとする者の利害のバランスを考慮する必要があります。
また、二点目として、これも御案内のとおりですが、民法上、賃貸期間が五年以内の土地の賃貸借は、いわゆる短期賃借権で、処分について行為能力の制限を受けた者または処分権限を有しない者でもすることができる、こういうことになっております。これは、存続期間が五年以内であれば土地を長期間にわたって拘束するものではないということで、土地の処分には当たらないと評価できるという法の立場を明らかにしているものだと思います。
さらに、阪神・淡路の大震災において、震災発生からおよそ五年後に仮設住宅からの入居者が全て退去した、こういった事実もございます。
こういったさまざまなことを勘案して、被災地短期借地権の存続期間の上限を五年と定めたものでございます。
この発言だけを見る →具体的に申し上げますと、被災地短期借地権の存続期間を余り長い期間にしてしまうと、暫定性が乏しくなってしまって、土地の所有者としては借地権を設定することにちゅうちょすることが考えられます。他方で、存続期間の上限を余り短い期間としてしまいますと、借地権の設定を受けようとする者の暫定的な土地利用の需要に応えられなくなる。そこで、このような土地所有者と借地権の設定を受けようとする者の利害のバランスを考慮する必要があります。
また、二点目として、これも御案内のとおりですが、民法上、賃貸期間が五年以内の土地の賃貸借は、いわゆる短期賃借権で、処分について行為能力の制限を受けた者または処分権限を有しない者でもすることができる、こういうことになっております。これは、存続期間が五年以内であれば土地を長期間にわたって拘束するものではないということで、土地の処分には当たらないと評価できるという法の立場を明らかにしているものだと思います。
さらに、阪神・淡路の大震災において、震災発生からおよそ五年後に仮設住宅からの入居者が全て退去した、こういった事実もございます。
こういったさまざまなことを勘案して、被災地短期借地権の存続期間の上限を五年と定めたものでございます。
今
今野智博#8
○今野委員 ありがとうございます。
いろいろそういった理由から借地権の存続期間の上限を五年とするということで、もちろん五年に満たない期間で被災地短期借地権を設定するということもあろうかと思いますけれども、私がちょっと気になったのは、仮にですけれども、五年という契約期間を定めてもう更新はされないということがこの被災地短期借地権の建前となっておりますが、そうはいっても、五年を超えて当事者間でさらに契約の更新をしたい、あるいはまだ建物等の使用、利用が必要だという場合に、五年では足りないという事態も起こり得るのではないかなと思っていまして、その場合に、この借地権の更新の必要というのがどうしても生じてしまうのではないかという点が懸念されるんですけれども、そうした場合にどのような対処法があるのか、それについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →いろいろそういった理由から借地権の存続期間の上限を五年とするということで、もちろん五年に満たない期間で被災地短期借地権を設定するということもあろうかと思いますけれども、私がちょっと気になったのは、仮にですけれども、五年という契約期間を定めてもう更新はされないということがこの被災地短期借地権の建前となっておりますが、そうはいっても、五年を超えて当事者間でさらに契約の更新をしたい、あるいはまだ建物等の使用、利用が必要だという場合に、五年では足りないという事態も起こり得るのではないかなと思っていまして、その場合に、この借地権の更新の必要というのがどうしても生じてしまうのではないかという点が懸念されるんですけれども、そうした場合にどのような対処法があるのか、それについてお伺いいたします。
深
深山卓也#9
○深山政府参考人 ただいま御指摘があったとおりで、被災地短期借地権は、当事者が合意により契約を更新しないということを定めることが要件となっておりますので、更新はできません。存続期間が満了した場合には、更新ができずに、借地関係は一旦そこで終了することになります。
もっとも、当事者間がまだ賃貸関係を続けたいという場合に、当事者の合意によって、その存続期間が一旦終わった後、目的の土地について新たに借地権を設定することはもちろんできます。ただ、その場合には、通常のルール、つまり借地借家法の定めるところによって改めて借地契約を締結することになる、こういうことになると思います。
この発言だけを見る →もっとも、当事者間がまだ賃貸関係を続けたいという場合に、当事者の合意によって、その存続期間が一旦終わった後、目的の土地について新たに借地権を設定することはもちろんできます。ただ、その場合には、通常のルール、つまり借地借家法の定めるところによって改めて借地契約を締結することになる、こういうことになると思います。
今
今野智博#10
○今野委員 ありがとうございます。
被災地短期借地権という制度が新たに設けられましたので、これによって土地の有効活用が図られていくということで、今後これが活用されていくのかなという気がいたしますけれども、それと並びまして、今回、法案の中に、第八条として、従前の賃借人に対する通知という、これも目新しい制度が設けられてございます。
いろいろこの条文を読むと要件がございますけれども、恐らくこれは罹災都市借地借家臨時処理法が廃止されることに伴って創設された条文なのかなという気がするんですけれども、まず大臣に、この通知制度が設けられた趣旨等について御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →被災地短期借地権という制度が新たに設けられましたので、これによって土地の有効活用が図られていくということで、今後これが活用されていくのかなという気がいたしますけれども、それと並びまして、今回、法案の中に、第八条として、従前の賃借人に対する通知という、これも目新しい制度が設けられてございます。
いろいろこの条文を読むと要件がございますけれども、恐らくこれは罹災都市借地借家臨時処理法が廃止されることに伴って創設された条文なのかなという気がするんですけれども、まず大臣に、この通知制度が設けられた趣旨等について御説明をお願いいたします。
谷
谷垣禎一#11
○谷垣国務大臣 従前の罹災都市借地借家臨時処理法、これは、災害によって建物が滅失した場合には、建物が再び建てられた場合に、今までの借家人が新しく建てられた建物を強制的に賃借することができる優先借家権制度というのが設けられていたわけなんですね。これは御承知のとおりでございます。
しかし、再築された建物を強制的に賃借することができるというのはかなり強い権利でございますので、被災地においては賃貸人もみずからが被災者であるという場合も、極めてそういう確率は高いわけですね。余り重い義務を負わせますと、それなら新しい建物を再築するのはやめようかというようなちゅうちょが生ずるおそれもある、こういう問題点が従前から指摘されておりました。
そこで、今度の被災借地借家法案においては、こういう優先借家権制度は廃止しようということにしたわけですが、今までの賃貸人に過重な義務を負わせることなく、借家人の保護も図るということが必要だろう、災害により建物が滅失した後、従前の賃貸人が建物を再築して、また賃貸しようとする場合には、従前の賃借人のうち、どこにいるか所在がわかっている人に対しては、その旨を通知することとして、今までの賃貸人と賃借人の間で任意の交渉を促すことにしよう、これが今度の趣旨でございます。
こういう制度が設けられまして、従前の賃借人は、今までの賃貸人と再締結に向けた交渉の機会を得ることができる、建物が再築されたことを知らないまま従前の居場所に戻る機会を逸してしまう事態を防ぐことができるのではないか、そして、従前の賃借人が再築された建物に戻ることは、コミュニティーの維持、あるいは被災地の健全な復興ということにも資するのではないかというのが、今回のこの立法の趣旨でございます。
この発言だけを見る →しかし、再築された建物を強制的に賃借することができるというのはかなり強い権利でございますので、被災地においては賃貸人もみずからが被災者であるという場合も、極めてそういう確率は高いわけですね。余り重い義務を負わせますと、それなら新しい建物を再築するのはやめようかというようなちゅうちょが生ずるおそれもある、こういう問題点が従前から指摘されておりました。
そこで、今度の被災借地借家法案においては、こういう優先借家権制度は廃止しようということにしたわけですが、今までの賃貸人に過重な義務を負わせることなく、借家人の保護も図るということが必要だろう、災害により建物が滅失した後、従前の賃貸人が建物を再築して、また賃貸しようとする場合には、従前の賃借人のうち、どこにいるか所在がわかっている人に対しては、その旨を通知することとして、今までの賃貸人と賃借人の間で任意の交渉を促すことにしよう、これが今度の趣旨でございます。
こういう制度が設けられまして、従前の賃借人は、今までの賃貸人と再締結に向けた交渉の機会を得ることができる、建物が再築されたことを知らないまま従前の居場所に戻る機会を逸してしまう事態を防ぐことができるのではないか、そして、従前の賃借人が再築された建物に戻ることは、コミュニティーの維持、あるいは被災地の健全な復興ということにも資するのではないかというのが、今回のこの立法の趣旨でございます。
今
今野智博#12
○今野委員 ありがとうございます。
この八条の条文を読みますと、「自ら使用していた賃借人」とか、あるいは「知れている者に対し、」ということで、いろいろな要件がありますけれども、知れている者に対しといったところで、条文上、必ずしも明確にならないので、どの程度知れているといったところで実際の状況を想定されているのか。
あるいはまた、その通知制度があることによって、いわば難癖をつけるような形で、通知を受けなかった賃借人らが賃貸人に対して不当に金銭の要求をしていくというような、ある意味、制度が悪用されるおそれが若干ありはしないかという危惧があるわけですけれども、その点について、ちょっと御見解をお聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →この八条の条文を読みますと、「自ら使用していた賃借人」とか、あるいは「知れている者に対し、」ということで、いろいろな要件がありますけれども、知れている者に対しといったところで、条文上、必ずしも明確にならないので、どの程度知れているといったところで実際の状況を想定されているのか。
あるいはまた、その通知制度があることによって、いわば難癖をつけるような形で、通知を受けなかった賃借人らが賃貸人に対して不当に金銭の要求をしていくというような、ある意味、制度が悪用されるおそれが若干ありはしないかという危惧があるわけですけれども、その点について、ちょっと御見解をお聞かせいただけますでしょうか。
深
深山卓也#13
○深山政府参考人 被災借地借家法案第八条に「知れている者」という言葉があります。この「知れている者」の意味ですけれども、従前の賃貸人が再築した建物を賃貸しようとするときに、所在がわかっている者をいいます。賃貸人に従前の賃借人の所在を調査する義務を負わせる趣旨ではなくて、既にわかっている人という意味です。これは、調査義務まで課すということになりますと、従前の賃貸人に過重な義務を課すことになるんじゃないかということから、調査義務は課さないで、わかっている人には通知をしなさい、こういう制度にしているわけです。
また、通知を受けてしかるべきなのに通知がないといって、いろいろ難癖をつけるというような悪用はあり得るのではないかという御指摘がございましたけれども、これはあくまで、これまで賃貸借関係があった人であって、建物が滅失した当時に賃貸していた賃借人、転借人も含むということになっていますけれども、に通知相手が限られております。したがって、災害が発生した後になって、この制度を悪用しようという意図を持って、通知を受けるべき地位を譲り受けるといったような行為はできない、そういうことをする余地はございません。したがって、この制度の悪用がされるおそれというのは、それはさほどないのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →また、通知を受けてしかるべきなのに通知がないといって、いろいろ難癖をつけるというような悪用はあり得るのではないかという御指摘がございましたけれども、これはあくまで、これまで賃貸借関係があった人であって、建物が滅失した当時に賃貸していた賃借人、転借人も含むということになっていますけれども、に通知相手が限られております。したがって、災害が発生した後になって、この制度を悪用しようという意図を持って、通知を受けるべき地位を譲り受けるといったような行為はできない、そういうことをする余地はございません。したがって、この制度の悪用がされるおそれというのは、それはさほどないのではないかというふうに思っております。
今
今野智博#14
○今野委員 ありがとうございます。
大分時間がなくなってきましたので、次に移りたいと思います。
被災地の区分所有建物再建に関する特別措置法ということで、被災マンション法というふうに略称させていただきますけれども、この制度は、第二条のところで、ちょっと複雑で恐縮なんですが、「区分所有建物の一部が滅失した場合」で、括弧されて「区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を除く。」という規定がございますので、原則として、建物価格の二分の一を超える部分が滅失した場合に、大規模一部滅失ということで取り壊し決議等の対象になってくるという条文構造になっているんです。
この取り壊し決議の前提となる二分の一超の滅失という部分が、基準として実際わかりにくいのではないかという批判があるんですけれども、その点について、どうしてこういった基準を用いるのか、御見解をお願いいたします。
この発言だけを見る →大分時間がなくなってきましたので、次に移りたいと思います。
被災地の区分所有建物再建に関する特別措置法ということで、被災マンション法というふうに略称させていただきますけれども、この制度は、第二条のところで、ちょっと複雑で恐縮なんですが、「区分所有建物の一部が滅失した場合」で、括弧されて「区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を除く。」という規定がございますので、原則として、建物価格の二分の一を超える部分が滅失した場合に、大規模一部滅失ということで取り壊し決議等の対象になってくるという条文構造になっているんです。
この取り壊し決議の前提となる二分の一超の滅失という部分が、基準として実際わかりにくいのではないかという批判があるんですけれども、その点について、どうしてこういった基準を用いるのか、御見解をお願いいたします。
深
深山卓也#15
○深山政府参考人 御指摘のとおり、改正被災マンション法案における「一部が滅失した場合」というのは、区分所有建物の一部が滅失した場合のうち、建物の価格の二分の一を超える相当部分が滅失した場合、つまり大規模一部滅失ですけれども、を意味しております。滅失の程度をあらわす概念ではあるわけですけれども、既に現行の建物区分所有法に存在する概念でございます。
先ほど委員が指摘されたところも、建物区分所有法の条文を引いて定義をいわば打っている条文です。滅失部分を復旧するための要件を画する場で現行の建物区分所有法では用いられている概念です。
このように、既に滅失の程度をあらわす概念が現行法上存在するにもかかわらず、それと異なる概念や基準を特別法に当たる被災マンション法で用いますと、法律関係に混乱を生ずるおそれがあるのではないか、そういうことで、この改正被災マンション法案においては、区分所有法と同じ概念を用いて、大規模一部滅失した場合について特別の措置を適用することとしたものでございます。
この発言だけを見る →先ほど委員が指摘されたところも、建物区分所有法の条文を引いて定義をいわば打っている条文です。滅失部分を復旧するための要件を画する場で現行の建物区分所有法では用いられている概念です。
このように、既に滅失の程度をあらわす概念が現行法上存在するにもかかわらず、それと異なる概念や基準を特別法に当たる被災マンション法で用いますと、法律関係に混乱を生ずるおそれがあるのではないか、そういうことで、この改正被災マンション法案においては、区分所有法と同じ概念を用いて、大規模一部滅失した場合について特別の措置を適用することとしたものでございます。
石
今
今野智博#17
○今野委員 はい。
ありがとうございます。
ただ、この二分の一超という基準をマンションの住人が判断するに当たっては、なかなか実際上難しい点がございますので、できるだけそういった住民間の紛争にならないように、これから政府としても基準について明確化していく御努力をしていただけますようにお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございます。
ただ、この二分の一超という基準をマンションの住人が判断するに当たっては、なかなか実際上難しい点がございますので、できるだけそういった住民間の紛争にならないように、これから政府としても基準について明確化していく御努力をしていただけますようにお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
石
三
三谷英弘#19
○三谷委員 みんなの党の三谷英弘です。
今回は、私が質疑を行うに際しまして、多くの委員の皆様に御配慮をいただきましたこと、質問の順番を含めて、その点についてまずは御礼申し上げさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、私、三谷英弘、十年間弁護士として仕事をしてきたその経験を生かしまして、質問に移らせていただきたいというふうに思います。
まず、この被災二法の内容について伺わせていただきます。
この被災二法のうち、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案について伺いたいと思います。
まず、事実関係について、念のため確認させていただきたいと思います。今回廃止の対象とされております罹災都市借地借家臨時処理法ですけれども、これは今回の東日本大震災で適用されたのかどうか、そして、前回、阪神・淡路大震災で適用されたのかどうか。この点、通告にはございませんでしたけれども、念のため確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回は、私が質疑を行うに際しまして、多くの委員の皆様に御配慮をいただきましたこと、質問の順番を含めて、その点についてまずは御礼申し上げさせていただきます。ありがとうございました。
それでは、私、三谷英弘、十年間弁護士として仕事をしてきたその経験を生かしまして、質問に移らせていただきたいというふうに思います。
まず、この被災二法の内容について伺わせていただきます。
この被災二法のうち、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法案について伺いたいと思います。
まず、事実関係について、念のため確認させていただきたいと思います。今回廃止の対象とされております罹災都市借地借家臨時処理法ですけれども、これは今回の東日本大震災で適用されたのかどうか、そして、前回、阪神・淡路大震災で適用されたのかどうか。この点、通告にはございませんでしたけれども、念のため確認させていただきたいと思います。
深
三
三谷英弘#21
○三谷委員 前回の阪神・淡路大震災においての反省を生かすというような観点もあって、今回、東日本大震災では適用を避けたというようなところがあったかというふうに話を伺っております。
ただ、この罹災都市借地借家臨時処理法、いわゆる罹災都市法、そもそもこれの制定された趣旨というのは、借家人、借地人、そういったものをしっかりと保護していかなければならないというようなことにあったというふうに理解をしております。
もともと、震災もそうですけれども、大災害も、誰のせいでもないというようなものを、では一体誰の責任、誰に損失を負わせてそういった利害関係を図っていくのかというようなことですから、もちろん、いわゆる罹災都市法、そこの言う借家人、借地人、そういったものを保護するという観点というのはそれはそれで重要だったというように考えているところですから、本法案、本件の借地借家に関する特別措置法案というものが罹災都市法にかえて制定されるというのは非常に喜ばしいことだというふうに私も考えております。
ただ、先ほど申し上げたとおり、罹災都市法の趣旨でございます、家を失った借家人の保護というようなものが今回の法律でどこまで考慮されているのかというのは若干心もとないところもあるわけでございます。今回のように、いわゆる借家、借りている家が滅失した、そういう憂き目に遭った借家人においてはどのような保護を受けられるのかということについてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、この罹災都市借地借家臨時処理法、いわゆる罹災都市法、そもそもこれの制定された趣旨というのは、借家人、借地人、そういったものをしっかりと保護していかなければならないというようなことにあったというふうに理解をしております。
もともと、震災もそうですけれども、大災害も、誰のせいでもないというようなものを、では一体誰の責任、誰に損失を負わせてそういった利害関係を図っていくのかというようなことですから、もちろん、いわゆる罹災都市法、そこの言う借家人、借地人、そういったものを保護するという観点というのはそれはそれで重要だったというように考えているところですから、本法案、本件の借地借家に関する特別措置法案というものが罹災都市法にかえて制定されるというのは非常に喜ばしいことだというふうに私も考えております。
ただ、先ほど申し上げたとおり、罹災都市法の趣旨でございます、家を失った借家人の保護というようなものが今回の法律でどこまで考慮されているのかというのは若干心もとないところもあるわけでございます。今回のように、いわゆる借家、借りている家が滅失した、そういう憂き目に遭った借家人においてはどのような保護を受けられるのかということについてお答えいただきたいと思います。
深
深山卓也#22
○深山政府参考人 今御指摘のとおり、この法律で罹災都市法は廃止をしております。その大きな理由が、過度に借家人の保護に傾いている、現時点ではそういうふうに評価せざるを得ないんじゃないか、こういうのが廃止の大きな理由でございます。
ただ一方で、では借家人に対する配慮は何も要らないかというと、そういうことではもちろんございませんので、今回の被災借地借家法案では、借家人の保護を図るための制度として、大規模災害によって借家が滅失した場合に、従前の借家人が従来住んでいた場所に戻る機会を得られるようにするために、従前の賃貸人が建物を再築してまた賃貸目的で使うというときには従前の借家人にその旨を通知するという制度を創設しております。この通知制度については先ほども少し議論になりましたけれども、従前の借家人が従前の賃貸人との間で再度賃貸借契約の締結に向けた交渉をする機会を得られる、こういうことで、この限度ではありますが、借家人の保護は図られると思います。
それからまた、罹災都市法が制定された昭和二十一年当時とは大きく異なりまして、現在では、被災地においては仮設住宅や公営住宅といった公的な支援も充実しつつあるという実情にございます。また、こういった公的支援によっても借家人の保護が、私的な、私法のレベルでは別ですけれども、図られることが十分に考えられる。
こういったことを総合的に考えると、現在から見ると、やや借家人保護に過度に傾いていた罹災都市法を廃止して今回の法律に置きかえても、借家人の保護が、現在の時点で見ると相応な保護という意味では図られているのではないかと思っております。
この発言だけを見る →ただ一方で、では借家人に対する配慮は何も要らないかというと、そういうことではもちろんございませんので、今回の被災借地借家法案では、借家人の保護を図るための制度として、大規模災害によって借家が滅失した場合に、従前の借家人が従来住んでいた場所に戻る機会を得られるようにするために、従前の賃貸人が建物を再築してまた賃貸目的で使うというときには従前の借家人にその旨を通知するという制度を創設しております。この通知制度については先ほども少し議論になりましたけれども、従前の借家人が従前の賃貸人との間で再度賃貸借契約の締結に向けた交渉をする機会を得られる、こういうことで、この限度ではありますが、借家人の保護は図られると思います。
それからまた、罹災都市法が制定された昭和二十一年当時とは大きく異なりまして、現在では、被災地においては仮設住宅や公営住宅といった公的な支援も充実しつつあるという実情にございます。また、こういった公的支援によっても借家人の保護が、私的な、私法のレベルでは別ですけれども、図られることが十分に考えられる。
こういったことを総合的に考えると、現在から見ると、やや借家人保護に過度に傾いていた罹災都市法を廃止して今回の法律に置きかえても、借家人の保護が、現在の時点で見ると相応な保護という意味では図られているのではないかと思っております。
三
三谷英弘#23
○三谷委員 ありがとうございます。
今おっしゃられた通知の部分でありますけれども、こういう震災の場合に、誰に通知をしたらいいのかわからないというようになることが数少なくないわけであります。
今回、被災二法というふうに言われておりまして、この二つの法律を比較検討すると、お互いの違いとか類似点が非常によくわかって本当に勉強になるなというふうに思うところではございますけれども、もう一方の区分所有の方では、通知をする場合に、誰に通知したらいいかわからないという場合には、最終的にはその場所に掲示をするということを求めているわけであります。今回の借地借家の特別措置法の方については、例えば震災で亡くなりましたという場合には、さまざまな法定相続人が出てきます。それぞれがどこに住んでいるかわからないというときに、事実上、通知をするというこの規定が空文化してしまうのではないかというようにも思うんですけれども、その場合にはどのように保護を図っていくというふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →今おっしゃられた通知の部分でありますけれども、こういう震災の場合に、誰に通知をしたらいいのかわからないというようになることが数少なくないわけであります。
今回、被災二法というふうに言われておりまして、この二つの法律を比較検討すると、お互いの違いとか類似点が非常によくわかって本当に勉強になるなというふうに思うところではございますけれども、もう一方の区分所有の方では、通知をする場合に、誰に通知したらいいかわからないという場合には、最終的にはその場所に掲示をするということを求めているわけであります。今回の借地借家の特別措置法の方については、例えば震災で亡くなりましたという場合には、さまざまな法定相続人が出てきます。それぞれがどこに住んでいるかわからないというときに、事実上、通知をするというこの規定が空文化してしまうのではないかというようにも思うんですけれども、その場合にはどのように保護を図っていくというふうにお考えでしょうか。
深
深山卓也#24
○深山政府参考人 確かに、通知先と法律上されている従前の賃借人、借家人が亡くなってしまって相続になってしまったということになって、そのために、賃貸人において通知先がわからないということがあり得ると思います。
ただ、この法律の建前でいくと、それは実際知らない人に通知をする義務は課しておりませんので、知らなければ通知をする義務が生じないということになります。
この通知制度が実現しようとしているのは、同じところにもう一回建物が建って賃貸用として使われるのであれば、従来の賃借人にまず連絡して借りる意思があるかどうか交渉してみましょう、そういうチャンスを与えましょう、こういう制度ですので、もうその方が亡くなってしまって相続になってしまったということになると通知はされないわけですけれども、それはそれで、制度の趣旨から見てもやむを得ないと言えるのじゃないかと思います。
この発言だけを見る →ただ、この法律の建前でいくと、それは実際知らない人に通知をする義務は課しておりませんので、知らなければ通知をする義務が生じないということになります。
この通知制度が実現しようとしているのは、同じところにもう一回建物が建って賃貸用として使われるのであれば、従来の賃借人にまず連絡して借りる意思があるかどうか交渉してみましょう、そういうチャンスを与えましょう、こういう制度ですので、もうその方が亡くなってしまって相続になってしまったということになると通知はされないわけですけれども、それはそれで、制度の趣旨から見てもやむを得ないと言えるのじゃないかと思います。
三
三谷英弘#25
○三谷委員 ありがとうございます。
本当にその通知をされるされないということによって何が変わってくるかということにも若干言及させていただきたいというふうに思うわけです。
この新しくできます借地借家の特別措置法ですが、これは、現実問題として、東日本大震災というものそのものに適用されるわけではありません。これを今制定することによって何を想定しているかということを考えると、例えば、日本ですと、南海トラフ地震が起きるですとか、ここ東京において直下型地震が起きるという場合にいろいろな建物が損壊または滅失する可能性が極めて高いということに備えて、今この法律をつくっているということになろうかと考えております。
阪神・淡路大震災のときに起きたことは何かといえば、もちろんそれ自体は非常に不幸な震災ではありましたけれども、震災があってさまざまな家、建物が滅失したということによって、ピンチをチャンスにということではありませんけれども、逆にそのことによって地域が非常に区画整理が進んで、非常に再開発等々のことがやりやすくなった。事実上、そういった震災が起きたということによって、もちろん不幸なことではあるんですけれども、地権者の持っているその土地の価値というのは極めて上がったというような過去の実例があるわけであります。
その意味で、今回、これからどこかのタイミングで起きるだろうと言われておりますここ東京においての直下型地震というものが起きたときに、それによって再開発が進むというその利益を地権者がひとえに得ていくことにもなりかねないというところで、何とかそういったことを踏まえて、賃借人というのにももうちょっと利益をというようなことも考えてもいいのかなというふうには考えておるんです。
それはさておき、その観点を踏まえてもう一つ伺いたいと思います。
今回は、借地借家、借りている建物が滅失をした場合にこの制度を適用していくことができるというふうに言われておりますけれども、被災二法のもう一個の区分所有の方は、一部損壊の場合にもその制度を適用するということができるわけです。建物としては価値がなくなってもまだ住めるんだという人に対しても、事実上、出ていってくれということはできるわけですけれども、例えば、いわゆるおんぼろアパートというものを想定したときに、それが半壊したというような状態で、それが滅失したといって出ていってくれというようなことができるのかどうか。ここの法律で言う滅失の程度ということについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本当にその通知をされるされないということによって何が変わってくるかということにも若干言及させていただきたいというふうに思うわけです。
この新しくできます借地借家の特別措置法ですが、これは、現実問題として、東日本大震災というものそのものに適用されるわけではありません。これを今制定することによって何を想定しているかということを考えると、例えば、日本ですと、南海トラフ地震が起きるですとか、ここ東京において直下型地震が起きるという場合にいろいろな建物が損壊または滅失する可能性が極めて高いということに備えて、今この法律をつくっているということになろうかと考えております。
阪神・淡路大震災のときに起きたことは何かといえば、もちろんそれ自体は非常に不幸な震災ではありましたけれども、震災があってさまざまな家、建物が滅失したということによって、ピンチをチャンスにということではありませんけれども、逆にそのことによって地域が非常に区画整理が進んで、非常に再開発等々のことがやりやすくなった。事実上、そういった震災が起きたということによって、もちろん不幸なことではあるんですけれども、地権者の持っているその土地の価値というのは極めて上がったというような過去の実例があるわけであります。
その意味で、今回、これからどこかのタイミングで起きるだろうと言われておりますここ東京においての直下型地震というものが起きたときに、それによって再開発が進むというその利益を地権者がひとえに得ていくことにもなりかねないというところで、何とかそういったことを踏まえて、賃借人というのにももうちょっと利益をというようなことも考えてもいいのかなというふうには考えておるんです。
それはさておき、その観点を踏まえてもう一つ伺いたいと思います。
今回は、借地借家、借りている建物が滅失をした場合にこの制度を適用していくことができるというふうに言われておりますけれども、被災二法のもう一個の区分所有の方は、一部損壊の場合にもその制度を適用するということができるわけです。建物としては価値がなくなってもまだ住めるんだという人に対しても、事実上、出ていってくれということはできるわけですけれども、例えば、いわゆるおんぼろアパートというものを想定したときに、それが半壊したというような状態で、それが滅失したといって出ていってくれというようなことができるのかどうか。ここの法律で言う滅失の程度ということについてお伺いしたいと思います。
深
深山卓也#26
○深山政府参考人 借地借家法の方の滅失の概念ですけれども、これは物理的に全く滅失してしまって瓦れきになってしまった場合が含まれるのはもとよりですけれども、外形的には一部残っていても、経済的、社会的に見て、アパートならアパートとしての効用をもう喪失しているということになれば、滅失に当たるということになると思います。
そういう意味では、瓦れきに全部なってしまうという物理的な滅失のみならず、いわば価値的な滅失も含むということでございます。
この発言だけを見る →そういう意味では、瓦れきに全部なってしまうという物理的な滅失のみならず、いわば価値的な滅失も含むということでございます。
三
三谷英弘#27
○三谷委員 当然ながら、そのときには、できれば、古いアパートを管理している大家さんの側からすれば、もうそれは滅失したんだといってそれを取り壊したいというふうに言うわけでしょうし、一方で借りている方からすれば、いやいや、これは一部損壊にすぎないんだからというようなことを、当然ながらそういったせめぎ合いが出てくるようなこともあろうかと思いますので、そのあたり、法律を施行するに、もちろん成立した後ですけれども、そこら辺の議論というのを深めていただければというふうにお願いを申し上げます。
それでは、この法律に関して、第八条絡みでもう一点伺わせていただきたいと思います。
第八条では、通知の対象というものがいわゆる賃借人になっておりますけれども、ここでいうと、一時使用のために賃借をした者を除くというような規定がございます。ここで恐らく想定されているのは、張りぼてのような、プレハブですとかそういったものが一時的に設置されているというようなものに対して、全部通知するということは求めていないよという趣旨ではないかというふうに思われるんですけれども、一度、念のため、ここの点について伺います。
この一時使用のための賃借というものの定義の中に、定期賃貸借というものが含まれるかどうか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、この法律に関して、第八条絡みでもう一点伺わせていただきたいと思います。
第八条では、通知の対象というものがいわゆる賃借人になっておりますけれども、ここでいうと、一時使用のために賃借をした者を除くというような規定がございます。ここで恐らく想定されているのは、張りぼてのような、プレハブですとかそういったものが一時的に設置されているというようなものに対して、全部通知するということは求めていないよという趣旨ではないかというふうに思われるんですけれども、一度、念のため、ここの点について伺います。
この一時使用のための賃借というものの定義の中に、定期賃貸借というものが含まれるかどうか、お伺いしたいと思います。
深
三