三谷英弘の発言 (法務委員会)
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○三谷委員 ありがとうございます。
今おっしゃられた通知の部分でありますけれども、こういう震災の場合に、誰に通知をしたらいいのかわからないというようになることが数少なくないわけであります。
今回、被災二法というふうに言われておりまして、この二つの法律を比較検討すると、お互いの違いとか類似点が非常によくわかって本当に勉強になるなというふうに思うところではございますけれども、もう一方の区分所有の方では、通知をする場合に、誰に通知したらいいかわからないという場合には、最終的にはその場所に掲示をするということを求めているわけであります。今回の借地借家の特別措置法の方については、例えば震災で亡くなりましたという場合には、さまざまな法定相続人が出てきます。それぞれがどこに住んでいるかわからないというときに、事実上、通知をするというこの規定が空文化してしまうのではないかというようにも思うんですけれども、その場合にはどのように保護を図っていくというふうにお考えでしょうか。