三谷英弘の発言 (法務委員会)

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○三谷委員 ありがとうございます。
 本当にその通知をされるされないということによって何が変わってくるかということにも若干言及させていただきたいというふうに思うわけです。
 この新しくできます借地借家の特別措置法ですが、これは、現実問題として、東日本大震災というものそのものに適用されるわけではありません。これを今制定することによって何を想定しているかということを考えると、例えば、日本ですと、南海トラフ地震が起きるですとか、ここ東京において直下型地震が起きるという場合にいろいろな建物が損壊または滅失する可能性が極めて高いということに備えて、今この法律をつくっているということになろうかと考えております。
 阪神・淡路大震災のときに起きたことは何かといえば、もちろんそれ自体は非常に不幸な震災ではありましたけれども、震災があってさまざまな家、建物が滅失したということによって、ピンチをチャンスにということではありませんけれども、逆にそのことによって地域が非常に区画整理が進んで、非常に再開発等々のことがやりやすくなった。事実上、そういった震災が起きたということによって、もちろん不幸なことではあるんですけれども、地権者の持っているその土地の価値というのは極めて上がったというような過去の実例があるわけであります。
 その意味で、今回、これからどこかのタイミングで起きるだろうと言われておりますここ東京においての直下型地震というものが起きたときに、それによって再開発が進むというその利益を地権者がひとえに得ていくことにもなりかねないというところで、何とかそういったことを踏まえて、賃借人というのにももうちょっと利益をというようなことも考えてもいいのかなというふうには考えておるんです。
 それはさておき、その観点を踏まえてもう一つ伺いたいと思います。
 今回は、借地借家、借りている建物が滅失をした場合にこの制度を適用していくことができるというふうに言われておりますけれども、被災二法のもう一個の区分所有の方は、一部損壊の場合にもその制度を適用するということができるわけです。建物としては価値がなくなってもまだ住めるんだという人に対しても、事実上、出ていってくれということはできるわけですけれども、例えば、いわゆるおんぼろアパートというものを想定したときに、それが半壊したというような状態で、それが滅失したといって出ていってくれというようなことができるのかどうか。ここの法律で言う滅失の程度ということについてお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 三谷英弘

speaker_id: 21041

日付: 2013-05-17

院: 衆議院

会議名: 法務委員会