三谷英弘の発言 (法務委員会)
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○三谷委員 当然ながら、そのときには、できれば、古いアパートを管理している大家さんの側からすれば、もうそれは滅失したんだといってそれを取り壊したいというふうに言うわけでしょうし、一方で借りている方からすれば、いやいや、これは一部損壊にすぎないんだからというようなことを、当然ながらそういったせめぎ合いが出てくるようなこともあろうかと思いますので、そのあたり、法律を施行するに、もちろん成立した後ですけれども、そこら辺の議論というのを深めていただければというふうにお願いを申し上げます。
それでは、この法律に関して、第八条絡みでもう一点伺わせていただきたいと思います。
第八条では、通知の対象というものがいわゆる賃借人になっておりますけれども、ここでいうと、一時使用のために賃借をした者を除くというような規定がございます。ここで恐らく想定されているのは、張りぼてのような、プレハブですとかそういったものが一時的に設置されているというようなものに対して、全部通知するということは求めていないよという趣旨ではないかというふうに思われるんですけれども、一度、念のため、ここの点について伺います。
この一時使用のための賃借というものの定義の中に、定期賃貸借というものが含まれるかどうか、お伺いしたいと思います。