松本純の発言 (本会議)
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○松本純君 ただいま議題となりました各案について申し上げます。
まず、内閣提出の二法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
生活保護法の一部を改正する法律案は、保護の決定に際してのより実効ある不正の防止、医療扶助の実施の適正化等を図ることにより、国民の生活保護制度に対する信頼を高めるとともに、被保護者の就労による自立の助長を図るため、保護の決定に係る手続の整備、指定医療機関等の指定制度の整備、就労自立給付金の創設等の措置を講じようとするものであります。
次に、生活困窮者自立支援法案は、生活困窮者について早期に支援を行い、自立の促進を図るため、就労の支援その他の自立に関する相談等を実施するとともに、居住する住宅を確保し、就職を容易にするための給付金を支給する等の措置を講じようとするものであります。
両案は、去る五月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日田村厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十九日から質疑に入りました。
三十一日には、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及びみんなの党より、生活保護法の一部を改正する法律案に対し、保護の開始の申請に当たって、申請書を作成することができない特別の事情があるときは、申請書の提出を要しないこととするとともに、申請書に、必要な書類を添付することができない特別の事情があるときは、当該書類の添付を要しないこととする修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。
次いで、両法律案及び修正案について、参考人から意見を聴取するなど審査を行い、同日質疑を終局いたしました。
質疑終局後、討論、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、生活保護法の一部を改正する法律案は修正議決すべきものと決し、生活困窮者自立支援法案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。
次に、子どもの貧困対策の推進に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子供の貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子供の貧困対策の基本となる事項を定めることにより、子供の貧困対策を総合的に推進しようとするものであります。
本案は、去る五月三十一日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会において、子供の貧困対策の推進に関する決議が行われたことを申し添えます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
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