玉木雄一郎の発言 (予算委員会)

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○玉木委員 そのとおりであります。
 財政法二十九条には、柱書きに、実は補正予算というのは、編成し、国会に提出する場合が限定的に要件として書かれる構成になっています。内閣は、次に掲げる場合に限り、補正予算を編成し、提出することができるという記述になっています。
 これは前回も指摘をいたしましたけれども、当初予算は、シーリングの枠がかかり、また財政の中期フレームの枠がかかって、政策的経費の上限あるいは国債発行の上限がしっかりかかって、ある種、厳しい財政規律の中で編成されていく、そういう予算です。しかし、補正予算になると、そういった枠が外れてしまって、麻生大臣もお認めになったように、いわば緊急性の名のもとにそういったことが少し緩みがちな傾向がどうしても出てしまう、そういうことを大臣もおっしゃいました。
 その中で非常に大事なのは、先ほどおっしゃいました、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限り認められるという、この本来の財政法の意味するところであります。何でもかんでも補正に計上すればいいのではなくて、あるいは、当初予算で本来やるべきものを補正で枠ができてからやるといったものであってはならないというのが、財政法の求める補正予算の本来の趣旨だというふうに思っています。
 そこで、まずお聞きをしたいと思います。
 きのうも少し質問が出たんですが、改めて確認させていただきたいんですが、今回、命にかかわる公共事業ということで、笹子トンネルの例も出されて、非常に緊急にメンテナンスをしなければいけない、補修をしなければいけない、そういった事業を中心に公共事業は編成されているとお話がありましたけれども、改めて、今回の補正予算に計上された公共事業のうち、いわゆるメンテナンスや補修事業が占める割合、比率を教えてください。

発言情報

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発言者: 玉木雄一郎

speaker_id: 29596

日付: 2013-02-13

院: 衆議院

会議名: 予算委員会