高市早苗の発言 (予算委員会)
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○高市委員 今、生活保護制度のお話が総理から出ました。
生活保護制度というのは、御自身が病気で働けなかったり、また、失業して次の職に恵まれなかったり、そしてまた、病気のお子さんや親御さんを抱えていてとても働きに出られない、本当に困っていらっしゃる方にとって大切な制度でございます。
でも、勤勉に働いて制度を支えておられる多くの納税者が、何かこれは不公正だとか不公平だ、こういう感じを持ちますと、制度そのものの継続性が保てなくなってしまいます。
厚生労働大臣にこの後お伺いをしたいんですけれども、これも厚生労働省からいただいた資料によりますと、東京都区内で、仮に、三十歳のお母さんが四歳と二歳のお子さんを育てておられる、こういった母子家庭があったといたします。そして、生活保護を申請された場合に、生活扶助そして住宅扶助を合わせますと、これは最大限の額でございますけれども、二十六万二千七百円、一カ月に受給される可能性があるわけでございます。
一方で、東京都の最低賃金であります時給八百四十円でアルバイトをされて、一日八時間、そしてまた週に五日働かれる、そうした場合に得られる月収は十三万四千四百円でございます。
そうしますと、フルタイムで働くよりも生活保護を申請した方が得だといったモラルハザードも起きかねない状態であるかと思います。
そしてまた、生活保護法というのは、憲法第二十五条、生存権の規定が根拠でございますけれども、憲法二十五条は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利というものを保障いたしております。
厚生労働大臣に伺いますが、フルタイムでアルバイトをした場合に、今のような状況ですと、憲法に保障された最低限の生活も営めないという解釈にもなってしまいますけれども、この点をどうお考えでしょうか。