高市早苗の発言 (予算委員会)

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○高市委員 今問題意識を持っていただいたので、外務大臣におかれましては、ぜひとも早急にその対応をしていただきたいと思います。
 民間のツーリストですとか交通機関関係の会社にも協力を依頼する、そして、海外に展開される企業にもこの内容を徹底していただく。これは経済産業大臣にも御活躍をいただかなければいけない点かもしれませんが、ぜひともよろしくお願いいたします。
 外務省は、各国の渡航情報というものを海外安全ホームページに掲載し、随時更新をしております。例えば危険情報もこの中に入るんですね。
 平成十六年のイラク邦人拘束事件の折にも、外務省は、イラクにおけるテロ攻撃や誘拐の危険についての注意喚起をずっと続けておりました。事件発生前年の二月十四日以降で見ますと、イラクに滞在する全邦人に対して退避勧告、これを継続して発出し、そして、日本からイラクへの渡航については、どのような目的であれ延期と勧告をしておりました。
 当時、本当に危険な状況にある国については、勧告などではなくて、渡航禁止命令ですとか退避命令のような強制的な措置というのはとれないのだろうかと思いまして、外務省に問い合わせたことがございました。しかし、憲法二十二条が保障する海外への移転の自由に抵触するということ、そして、仮に、一般旅行者に対して渡航禁止措置をとれても、邦人保護のために渡航される政府の職員ですとか、それからまた、報道のために出られるマスコミの方々を例外にするということになると、これは、憲法十四条が保障する法のもとの平等に抵触する、こういった理由から、強制的な措置というのは不可能だということでございました。
 仮に憲法を改正してこの制約がなくなったとしても、運用面では、第三国経由で危険地域に入る国民をとめる方法がない、こういった限界もございます。しかしながら、海外で誘拐事件、拘束事件が発生した場合には、邦人を救出する、保護するために莫大なコストもかかり、また人員も要することでございます。私は、日本国憲法が国民に保障している自由や権利というものについて、憲法第十二条では、濫用してはならないこと、常に公共の福祉のために利用する責任というものを求めているわけでございますので、個人の権利に対して一定の制限をかけることは可能なのではないかと考えているものでございます。
 外務大臣に伺いますが、重大な危険が予測される場合でも、政府が渡航禁止命令や退避命令を出すということは、憲法第十二条の規定にのっとってもやはり憲法違反になるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2013-03-07

院: 衆議院

会議名: 予算委員会