長島昭久の発言 (予算委員会)
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○長島(昭)委員 つまり、さっき防衛大臣がおっしゃったように、この保護対象と救出に向かっている自衛官、輸送部隊が、輸送部隊の管理のもとに入っていない場合には、残念ながら手をこまねかざるを得ないというのが、今の政府解釈なんですよ、法制局解釈なんです。さっき、総理がそこが問題だというふうにつぶやいておられましたけれども、まさにここが問題なんです。ここを乗り越えないと、本当の意味で、邦人の救助、保護、輸送、これは完結できないんですよ。
皆さんのお手元に、平成二十三年十月二十七日の参議院外防委員会における梶田法制局長官の答弁、これは典型的な答弁でありますが、これに言われているように、我が国の公務員がいわゆる自衛権発動の三要件が満たされる場合以外において武器の使用をすること、これが全て憲法第九条が禁ずる武力の行使に該当するかどうかというと、そういうわけではございませんで、武器使用の相手方が先ほど言いました国または国に準ずる組織であった場合でありましても、憲法上の問題が生じないという武器使用の類型があるというふうにお答えをしていると。
それが何かというと、タイプが二つある。一つが、自己保存のための、これはPKO法の二十四条に規定されているところでございますと。
自己保存というのはどういうことかというと、PKO法の二十四条三項に書かれていますが、派遣国において平和協力業務に従事する自衛官は、自己または自己とともに現場に所在する他の自衛隊員、隊員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者の生命または身体を防衛するためにやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。こういう規定でありまして、自己の管理のもとに入っていない段階では、これは、距離にかかわらず、時間にかかわらず、見捨てざるを得ない、こういう実は残酷な法制局の判断。
もう一つは、武器等を防護するため、自分の身を守るための武器を防護するためには、その限りではない。
こういうことなんですが、今防衛大臣にお答えいただいたように、実際にこういうケースが起こったときに、せっかく行って、目の前まで来ていながら、自衛隊は何もすることができない、こういう答弁がこれまで法制局の中で積み上げられてきたんです。
法制局長官、きょうお見えだと思います。
つまり、この三角形の構造というのは、さっきの梶田法制局長官が答弁されたように、自己保存のための武器使用でもない、それから武器等防護のための武器使用でもない、そういうケースだと思うんですけれども、こういう場合においては、つまり、自己の管理下に入っていない、まだ距離がある、まだ時間的に離れている、そういう状況の中で、この三角構造で、自衛官が、日本人の命を守るためにやむを得ず加害者に向けて必要最小限の武器使用ができるという制度を今の憲法下でつくることに、法制局長官、反対ですか、賛成ですか。