稲田朋美の発言 (経済産業委員会)
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○国務大臣(稲田朋美君) ただいま議題となりました消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昨年八月に成立した社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律などによる今次の消費税率の引上げは、二段階にわたるものであることもあり、中小零細事業者を中心に消費税の価格への転嫁について懸念が示されています。
このため、今次の消費税率の引上げに際しては、これらの中小零細事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備していくことが極めて重要な課題となっております。そこで、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講ずるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。
第一に、今次の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、特定の事業者による消費税の転嫁の拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設することとしております。
第二に、消費税の転嫁を阻害する表示を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設することとしております。
第三に、事業者が、今次の消費税率の引上げに際し必要があるときは、一定の誤認防止措置を講じているときに限り、消費税法の総額表示義務を解除することとしております。
第四に、事業者又は事業者団体が公正取引委員会に届出をして行う一定の要件を満たす消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外することとしております。
このほか、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案は、平成二十九年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
以上です。