経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年五月二十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
難波 奨二君 高橋 千秋君
江島 潔君 牧野たかお君
主濱 了君 はた ともこ君
五月二十七日
辞任 補欠選任
高橋 千秋君 江崎 孝君
五月二十八日
辞任 補欠選任
江崎 孝君 高橋 千秋君
塚田 一郎君 中原 八一君
牧野たかお君 上野 通子君
はた ともこ君 主濱 了君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 増子 輝彦君
理 事
大久保 勉君
安井美沙子君
柳澤 光美君
岩井 茂樹君
松村 祥史君
委 員
江崎 孝君
轟木 利治君
直嶋 正行君
岩城 光英君
上野 通子君
佐藤ゆかり君
関口 昌一君
中原 八一君
宮沢 洋一君
長沢 広明君
松田 公太君
主濱 了君
荒井 広幸君
浜田 和幸君
衆議院議員
修正案提出者 宮下 一郎君
修正案提出者 近藤 洋介君
修正案提出者 江田 康幸君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣) 稲田 朋美君
副大臣
経済産業副大臣 菅原 一秀君
経済産業副大臣 赤羽 一嘉君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 山際大志郎君
内閣府大臣政務
官 亀岡 偉民君
財務大臣政務官 伊東 良孝君
経済産業大臣政
務官 佐藤ゆかり君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 杉本 和行君
事務局側
常任委員会専門
員 奥井 俊二君
政府参考人
内閣官房消費税
価格転嫁等対策
準備室長 齋藤 哲夫君
消費者庁審議官 草桶 左信君
消費者庁審議官 菅久 修一君
総務省自治税務
局長 株丹 達也君
財務大臣官房審
議官 太田 充君
国税庁課税部長 藤田 利彦君
経済産業大臣官
房商務流通保安
審議官 豊永 厚志君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消
費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特
別措置法案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
難波 奨二君 高橋 千秋君
江島 潔君 牧野たかお君
主濱 了君 はた ともこ君
五月二十七日
辞任 補欠選任
高橋 千秋君 江崎 孝君
五月二十八日
辞任 補欠選任
江崎 孝君 高橋 千秋君
塚田 一郎君 中原 八一君
牧野たかお君 上野 通子君
はた ともこ君 主濱 了君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 増子 輝彦君
理 事
大久保 勉君
安井美沙子君
柳澤 光美君
岩井 茂樹君
松村 祥史君
委 員
江崎 孝君
轟木 利治君
直嶋 正行君
岩城 光英君
上野 通子君
佐藤ゆかり君
関口 昌一君
中原 八一君
宮沢 洋一君
長沢 広明君
松田 公太君
主濱 了君
荒井 広幸君
浜田 和幸君
衆議院議員
修正案提出者 宮下 一郎君
修正案提出者 近藤 洋介君
修正案提出者 江田 康幸君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣) 稲田 朋美君
副大臣
経済産業副大臣 菅原 一秀君
経済産業副大臣 赤羽 一嘉君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 山際大志郎君
内閣府大臣政務
官 亀岡 偉民君
財務大臣政務官 伊東 良孝君
経済産業大臣政
務官 佐藤ゆかり君
政府特別補佐人
公正取引委員会
委員長 杉本 和行君
事務局側
常任委員会専門
員 奥井 俊二君
政府参考人
内閣官房消費税
価格転嫁等対策
準備室長 齋藤 哲夫君
消費者庁審議官 草桶 左信君
消費者庁審議官 菅久 修一君
総務省自治税務
局長 株丹 達也君
財務大臣官房審
議官 太田 充君
国税庁課税部長 藤田 利彦君
経済産業大臣官
房商務流通保安
審議官 豊永 厚志君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消
費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特
別措置法案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
増
増子輝彦#1
○委員長(増子輝彦君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、主濱了君、難波奨二君及び江島潔君が委員を辞任され、その補欠としてはたともこさん、江崎孝君及び牧野たかお君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、主濱了君、難波奨二君及び江島潔君が委員を辞任され、その補欠としてはたともこさん、江崎孝君及び牧野たかお君が選任されました。
─────────────
増
増子輝彦#2
○委員長(増子輝彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房消費税価格転嫁等対策準備室長齋藤哲夫君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房消費税価格転嫁等対策準備室長齋藤哲夫君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
増
増
増子輝彦#4
○委員長(増子輝彦君) 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。稲田内閣府特命担当大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。稲田内閣府特命担当大臣。
稲
稲田朋美#5
○国務大臣(稲田朋美君) ただいま議題となりました消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昨年八月に成立した社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律などによる今次の消費税率の引上げは、二段階にわたるものであることもあり、中小零細事業者を中心に消費税の価格への転嫁について懸念が示されています。
このため、今次の消費税率の引上げに際しては、これらの中小零細事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備していくことが極めて重要な課題となっております。そこで、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講ずるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。
第一に、今次の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、特定の事業者による消費税の転嫁の拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設することとしております。
第二に、消費税の転嫁を阻害する表示を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設することとしております。
第三に、事業者が、今次の消費税率の引上げに際し必要があるときは、一定の誤認防止措置を講じているときに限り、消費税法の総額表示義務を解除することとしております。
第四に、事業者又は事業者団体が公正取引委員会に届出をして行う一定の要件を満たす消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外することとしております。
このほか、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案は、平成二十九年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
以上です。
この発言だけを見る →昨年八月に成立した社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律などによる今次の消費税率の引上げは、二段階にわたるものであることもあり、中小零細事業者を中心に消費税の価格への転嫁について懸念が示されています。
このため、今次の消費税率の引上げに際しては、これらの中小零細事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備していくことが極めて重要な課題となっております。そこで、消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講ずるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。
第一に、今次の消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、特定の事業者による消費税の転嫁の拒否等の行為を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設することとしております。
第二に、消費税の転嫁を阻害する表示を迅速かつ効果的に是正するための制度を創設することとしております。
第三に、事業者が、今次の消費税率の引上げに際し必要があるときは、一定の誤認防止措置を講じているときに限り、消費税法の総額表示義務を解除することとしております。
第四に、事業者又は事業者団体が公正取引委員会に届出をして行う一定の要件を満たす消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用を除外することとしております。
このほか、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律案は、平成二十九年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
以上です。
増
近
近藤洋介#7
○衆議院議員(近藤洋介君) ただいま議題となりました消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案に対する衆議院における修正部分につきまして、修正案提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。
本修正は、衆議院経済産業委員会における議論を踏まえ、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案により行われたものであります。
本修正の内容は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について事業者が禁止されることとなる表示に関し、これらの表示のうち取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示にあっては消費税との関連を明示しているものに限られること等その範囲の明確化を図るものでございます。
何とぞ、委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正は、衆議院経済産業委員会における議論を踏まえ、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案により行われたものであります。
本修正の内容は、平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について事業者が禁止されることとなる表示に関し、これらの表示のうち取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示にあっては消費税との関連を明示しているものに限られること等その範囲の明確化を図るものでございます。
何とぞ、委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
増
安
安井美沙子#9
○安井美沙子君 民主党・新緑風会の安井美沙子でございます。
本日は、昨日の代表質問に続きまして、消費税転嫁対策特別措置法案について関係閣僚の皆様に質問をさせていただきます。
昨日の本会議におきましては、私の真摯なる質問に対し、ほとんど意味のある答弁をいただけなかったこと、大変遺憾に思っております。本日はほぼ昨日と同じ趣旨の質問をさせていただきますけれども、納得のいく御答弁をいただくまで何度でもお伺いしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
一問目は、昨日御確認させていただかなかった内容でございます。
まず、本法律案の前提となる消費税率引上げについてお伺いいたします。
消費税率引上げは、昨年八月十日に成立した社会保障・税一体改革関連法によって決まったものですが、附則十八条のいわゆる景気条項には、「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」とあります。現在、私たちはまさに消費税引上げが決定する前に転嫁対策の法案について審議しているわけですが、これをもって消費税率引上げが決まったというわけではありませんね。このことについて、財務政務官、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →本日は、昨日の代表質問に続きまして、消費税転嫁対策特別措置法案について関係閣僚の皆様に質問をさせていただきます。
昨日の本会議におきましては、私の真摯なる質問に対し、ほとんど意味のある答弁をいただけなかったこと、大変遺憾に思っております。本日はほぼ昨日と同じ趣旨の質問をさせていただきますけれども、納得のいく御答弁をいただくまで何度でもお伺いしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
一問目は、昨日御確認させていただかなかった内容でございます。
まず、本法律案の前提となる消費税率引上げについてお伺いいたします。
消費税率引上げは、昨年八月十日に成立した社会保障・税一体改革関連法によって決まったものですが、附則十八条のいわゆる景気条項には、「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」とあります。現在、私たちはまさに消費税引上げが決定する前に転嫁対策の法案について審議しているわけですが、これをもって消費税率引上げが決まったというわけではありませんね。このことについて、財務政務官、よろしくお願いいたします。
伊
伊東良孝#10
○大臣政務官(伊東良孝君) おはようございます。
ただいまの安井委員の御質問でありますが、消費税率の引上げが前提となっているのか、あるいはまた判断はいつかというようなお話でございますが、ただいま委員お話しのように、今般の一体改革によります消費税率の引上げにつきましては、増大する社会保障の持続性と安心の確保、国の信認維持のために行うこととされておりまして、昨年八月に成立いたしました、ただいま御指摘ありました税制抜本改革法におきまして、来年四月に税率を八%に引き上げることが決まっているところであります。
お話のように、これは民間企業の契約の都合など国民生活等への影響を考えまして、引上げの半年前に、本年の秋ごろでございますけれども、附則第十八条にのっとって名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案して判断することといたしているところでございます。
今回の転嫁対策法案は、こうした枠組みを変えるものではもちろんないわけでございますが、いずれにいたしましても、三本の矢で長引くデフレ不況から脱却し、日本経済の再生に向けて全力を挙げてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →ただいまの安井委員の御質問でありますが、消費税率の引上げが前提となっているのか、あるいはまた判断はいつかというようなお話でございますが、ただいま委員お話しのように、今般の一体改革によります消費税率の引上げにつきましては、増大する社会保障の持続性と安心の確保、国の信認維持のために行うこととされておりまして、昨年八月に成立いたしました、ただいま御指摘ありました税制抜本改革法におきまして、来年四月に税率を八%に引き上げることが決まっているところであります。
お話のように、これは民間企業の契約の都合など国民生活等への影響を考えまして、引上げの半年前に、本年の秋ごろでございますけれども、附則第十八条にのっとって名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案して判断することといたしているところでございます。
今回の転嫁対策法案は、こうした枠組みを変えるものではもちろんないわけでございますが、いずれにいたしましても、三本の矢で長引くデフレ不況から脱却し、日本経済の再生に向けて全力を挙げてまいりたいと考えているところでございます。
安
安井美沙子#11
○安井美沙子君 ありがとうございます。
国民の皆様がこの審議を御覧になりますと、まるでもう消費税増税が決まったかのような印象を受けてしまわれる可能性があるので、あえて確認させていただきました。
本法律案を審議している現在、アベノミクス一本目の矢の金融政策により急上昇していたかにも見えた株価も東京市場では乱高下が続いており、東京外国為替市場のドルの対円相場も一ドル百一円前後でもみ合いが続いております。また、物価二%上昇目標が二〇一五年に達成できるかという点についても、四月二十六日に開かれた日銀の金融政策決定会合では異論が出たと伺っております。このような状況の中で、自民党の高市政調会長がNHKの日曜討論で、十月の景気を材料として消費税引上げを判断する旨を御発言されましたので、今御答弁にありましたけれども、いま一度確認させていただきます。
消費税法附則十八条には、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向など種々の経済指標を確認し、経済状況を総合判断するとありますが、その判断は十月ということでよろしいでしょうか。また、それらの指標がいつと比べてどの程度好転したら消費税引上げが決定されるのでしょうか、お答え願います。
この発言だけを見る →国民の皆様がこの審議を御覧になりますと、まるでもう消費税増税が決まったかのような印象を受けてしまわれる可能性があるので、あえて確認させていただきました。
本法律案を審議している現在、アベノミクス一本目の矢の金融政策により急上昇していたかにも見えた株価も東京市場では乱高下が続いており、東京外国為替市場のドルの対円相場も一ドル百一円前後でもみ合いが続いております。また、物価二%上昇目標が二〇一五年に達成できるかという点についても、四月二十六日に開かれた日銀の金融政策決定会合では異論が出たと伺っております。このような状況の中で、自民党の高市政調会長がNHKの日曜討論で、十月の景気を材料として消費税引上げを判断する旨を御発言されましたので、今御答弁にありましたけれども、いま一度確認させていただきます。
消費税法附則十八条には、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向など種々の経済指標を確認し、経済状況を総合判断するとありますが、その判断は十月ということでよろしいでしょうか。また、それらの指標がいつと比べてどの程度好転したら消費税引上げが決定されるのでしょうか、お答え願います。
伊
伊東良孝#12
○大臣政務官(伊東良孝君) 先ほども御答弁申し上げましたように、この消費税を引き上げるとすれば来年の四月ということが一つのめどになります。ですから、住宅その他大型物件の契約等々もございますので、おおむね九月ないし十月くらい、その実施半年前までにはこの税率というものを決める、あるいはまたその実施時期の判断ということを決めることと、こうされているところでございまして、その要因、要素につきましては、ただいま委員お話しのとおり、この附則十八条で、名目及び実質の経済成長率あるいはまた物価動向等、様々な経済指標を確認をした上でという総合的な判断ということに相なるので、御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →安
安井美沙子#13
○安井美沙子君 時間が限られているので、質問にストレートにお答えいただきたいと思います。
そうしますと、ただいまの御答弁によりますと、九月ないし十月というふうに確認させていただきました。高市政調会長は十月とおっしゃっていましたけれども、九月から十月ということで確認をさせていただいたと思います。
そして、私のただいまの質問は、それらの附則に書いてある指標がいつと比べてどの程度好転したら消費税が引上げが決定されるかとお伺いしました。
この発言だけを見る →そうしますと、ただいまの御答弁によりますと、九月ないし十月というふうに確認させていただきました。高市政調会長は十月とおっしゃっていましたけれども、九月から十月ということで確認をさせていただいたと思います。
そして、私のただいまの質問は、それらの附則に書いてある指標がいつと比べてどの程度好転したら消費税が引上げが決定されるかとお伺いしました。
伊
安
安井美沙子#15
○安井美沙子君 これ以上聞いてもお答えいただけないと思いますので、次に行きます。
昨日これは質問させていただいたことなんですけれども、引き続き財務大臣政務官にお伺いします。
消費税の引上げに当たっては懸念材料が幾つかあるんですけれども、特に逆進性対策について何も決まっていないんではないかと非常に心配しております。軽減税率については絶対にやめてほしいといろいろなところからお声をいただいています。実務上の煩雑さからくる中小企業の事務負担増、そして標準税率と軽減税率の適用判断の際の線引きの難しさ、さらに富裕層にも恩恵が及び逆進性対策になってないじゃないかと、こういうことを考えれば導入が望ましくないことは明らかと思っています。
そもそも軽減税率の導入による税収減をどうやって補填するのか、財政健全化スケジュールに影響がないのか、慎重に考える必要があります。政府はこの期に及んでもまだ軽減税率の導入の可能性を残しているのでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →昨日これは質問させていただいたことなんですけれども、引き続き財務大臣政務官にお伺いします。
消費税の引上げに当たっては懸念材料が幾つかあるんですけれども、特に逆進性対策について何も決まっていないんではないかと非常に心配しております。軽減税率については絶対にやめてほしいといろいろなところからお声をいただいています。実務上の煩雑さからくる中小企業の事務負担増、そして標準税率と軽減税率の適用判断の際の線引きの難しさ、さらに富裕層にも恩恵が及び逆進性対策になってないじゃないかと、こういうことを考えれば導入が望ましくないことは明らかと思っています。
そもそも軽減税率の導入による税収減をどうやって補填するのか、財政健全化スケジュールに影響がないのか、慎重に考える必要があります。政府はこの期に及んでもまだ軽減税率の導入の可能性を残しているのでしょうか、お答えください。
伊
伊東良孝#16
○大臣政務官(伊東良孝君) この消費税の軽減税率につきましては、昨年六月の三党合意を踏まえましたこの税制抜本改革法におきまして、給付付き税額控除あるいは軽減税率、またそれらが決まるまでの間の簡素な給付措置と並んで、低所得者に配慮する観点から、これ検討課題とされているところであります。
与党におきましては、二十五年度税制改正大綱、本年一月作りましたけれども、これにおきまして、消費税率の一〇%引上げ時に軽減税率制度を導入することを目指すとされた一方で、財源の問題、あるいはまた、ただいま委員から御指摘の中小企業者の事務負担、あるいは対象品目となる品目をどう線引きするかなどの課題があると、このように認識しているところであります。
引き続き協議を行うということで三党合意が本年二月になされているところでございまして、今後、与党及び三党間での議論を踏まえまして、関係者の意見にも十分耳を傾けて検討を行っていく必要があると、このように思っているところでございます。
この発言だけを見る →与党におきましては、二十五年度税制改正大綱、本年一月作りましたけれども、これにおきまして、消費税率の一〇%引上げ時に軽減税率制度を導入することを目指すとされた一方で、財源の問題、あるいはまた、ただいま委員から御指摘の中小企業者の事務負担、あるいは対象品目となる品目をどう線引きするかなどの課題があると、このように認識しているところであります。
引き続き協議を行うということで三党合意が本年二月になされているところでございまして、今後、与党及び三党間での議論を踏まえまして、関係者の意見にも十分耳を傾けて検討を行っていく必要があると、このように思っているところでございます。
安
安井美沙子#17
○安井美沙子君 まだ軽減税率の可能性は残っているというふうに理解をいたしました。
一方で、民主党は一貫して給付付き税額控除の導入を主張しております。先週、いわゆるマイナンバー法が成立しましたので、この給付付き税額控除を導入するためのシステムインフラが整う見込みとなりました。政府として給付付き税額控除の導入を一層真剣に検討する御意向があるのかどうか、御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →一方で、民主党は一貫して給付付き税額控除の導入を主張しております。先週、いわゆるマイナンバー法が成立しましたので、この給付付き税額控除を導入するためのシステムインフラが整う見込みとなりました。政府として給付付き税額控除の導入を一層真剣に検討する御意向があるのかどうか、御答弁をお願いいたします。
伊
伊東良孝#18
○大臣政務官(伊東良孝君) 給付付き税額控除につきましては、消費税率の引上げに当たっての低所得者対策として、先ほども言いましたけれども、複数税率とともに検討課題とされているところでございます。
今般、番号法の整備法が成立をいたしました。これは、納税者の名寄せあるいは申告書、さらに法定調書等に番号の記載を求めているものでありまして、番号制度がない現状と比べまして、所得把握の適正化、効率化が図られるものと、こう思っているところでありますけれども、しかし一方、この番号制度が導入されたといたしましても、それだけで全ての所得が把握できるということではない状況にございます。海外資産あるいは所得等々も、必ずしも税務署及び企業からの法定の調書がそろわないという場合もたくさんあるわけでございまして、併せて関連する社会保障制度の見直し等につきましても検討していく必要があると、このように思っているところであります。
いずれにいたしましても、給付付き税額控除及び複数税率の導入を含む低所得者対策につきましては、本年二月の三党合意に基づいて引き続き協議を行う、こうされておりますので、御党を含む三党協議の議論の経緯、経過、あるいは与党における検討状況を踏まえながら、法律の規定に沿って検討してまいりたいと思うところであります。
この発言だけを見る →今般、番号法の整備法が成立をいたしました。これは、納税者の名寄せあるいは申告書、さらに法定調書等に番号の記載を求めているものでありまして、番号制度がない現状と比べまして、所得把握の適正化、効率化が図られるものと、こう思っているところでありますけれども、しかし一方、この番号制度が導入されたといたしましても、それだけで全ての所得が把握できるということではない状況にございます。海外資産あるいは所得等々も、必ずしも税務署及び企業からの法定の調書がそろわないという場合もたくさんあるわけでございまして、併せて関連する社会保障制度の見直し等につきましても検討していく必要があると、このように思っているところであります。
いずれにいたしましても、給付付き税額控除及び複数税率の導入を含む低所得者対策につきましては、本年二月の三党合意に基づいて引き続き協議を行う、こうされておりますので、御党を含む三党協議の議論の経緯、経過、あるいは与党における検討状況を踏まえながら、法律の規定に沿って検討してまいりたいと思うところであります。
安
安井美沙子#19
○安井美沙子君 その二月の三党合意、あるいは昨年さんざんいろんな予算委員会等で行われた議論から一歩も前に進んでいないという印象を受けます。当時から、その両方の、給付付き税額控除と軽減税率のメリット、デメリットを列挙するだけで、どっちがどういいのかという話が一歩も進んでいないのは非常に残念でございます。国民にとって非常に重要な論点でございますので、みんなに分かりやすく御説明いただけるように議論が進むことを願っております。
それでは、いよいよ法律案の中身に関して伺います。
まずは、総額表示義務の特例措置について伺います。
これは昨日も伺ったんですけれども、この特例措置については、消費者の皆様に増税分を理解していただくために有効な方法だと思います。しかし、本法律案は平成二十九年三月までの時限立法であり、それ以降は総額表示に戻さなければなりません。一時的に外税表示が一部で行われ、しばらくしたら再び全てを総額表示に戻すことは、消費者に対して無用な混乱を招くのではないかと懸念されます。本法律案のように、弾力的な運用を認める代わり、その場しのぎの対応を行うのではなく、より深い議論が求められます。
政府は、価格表示の在り方について、現在の総額表示義務を維持するのか、あるいは本法律案をきっかけに再び外税方式に戻すのか、明確な方針を示すべきだと考えますが、まず財務大臣政務官にお伺いします。
この発言だけを見る →それでは、いよいよ法律案の中身に関して伺います。
まずは、総額表示義務の特例措置について伺います。
これは昨日も伺ったんですけれども、この特例措置については、消費者の皆様に増税分を理解していただくために有効な方法だと思います。しかし、本法律案は平成二十九年三月までの時限立法であり、それ以降は総額表示に戻さなければなりません。一時的に外税表示が一部で行われ、しばらくしたら再び全てを総額表示に戻すことは、消費者に対して無用な混乱を招くのではないかと懸念されます。本法律案のように、弾力的な運用を認める代わり、その場しのぎの対応を行うのではなく、より深い議論が求められます。
政府は、価格表示の在り方について、現在の総額表示義務を維持するのか、あるいは本法律案をきっかけに再び外税方式に戻すのか、明確な方針を示すべきだと考えますが、まず財務大臣政務官にお伺いします。
伊
伊東良孝#20
○大臣政務官(伊東良孝君) ただいまお話ございましたように、価格表示の在り方につきましては様々な御意見をいただいているところでございます。
この総額表示の義務付けにつきましては、消費者の利便性の観点から導入されたものでございまして、平成十六年四月から実施され、おおむね定着をしていると、こう思っております。
今後の価格表示の在り方につきましては、事業者の方々からは、価格転嫁のしやすさや値札の張り替え等の事務負担の観点から外税表示が望ましいと、こういう御意見をいただいている一方で、価格表示は価格転嫁と直接関係はないという日本商工会議所の皆さんの御意見、あるいは消費者とのトラブルや混乱を懸念し、現行の総額表示を維持すべきという、これは百貨店協会でございますけれども、御意見も様々あるところでございます。また、消費者の皆様からは、これは新聞のアンケート等々によりますと、現行の総額表示方式が定着していることが分かり、支払総額が一目で分かるといった利便性を評価する声が多く寄せられているところでもございます。
これらの点を踏まえますと、基本的には現行の総額表示方式を将来は維持していくことが望ましいと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →この総額表示の義務付けにつきましては、消費者の利便性の観点から導入されたものでございまして、平成十六年四月から実施され、おおむね定着をしていると、こう思っております。
今後の価格表示の在り方につきましては、事業者の方々からは、価格転嫁のしやすさや値札の張り替え等の事務負担の観点から外税表示が望ましいと、こういう御意見をいただいている一方で、価格表示は価格転嫁と直接関係はないという日本商工会議所の皆さんの御意見、あるいは消費者とのトラブルや混乱を懸念し、現行の総額表示を維持すべきという、これは百貨店協会でございますけれども、御意見も様々あるところでございます。また、消費者の皆様からは、これは新聞のアンケート等々によりますと、現行の総額表示方式が定着していることが分かり、支払総額が一目で分かるといった利便性を評価する声が多く寄せられているところでもございます。
これらの点を踏まえますと、基本的には現行の総額表示方式を将来は維持していくことが望ましいと、このように考えているところでございます。
安
亀
亀岡偉民#22
○大臣政務官(亀岡偉民君) 今、財務省の方からの答弁とちょっとダブるかもしれませんけれども、平成十五年度税制改正によって総額表示の義務付けが行われたわけですけれども、やはり主流であった税抜き価格ではレジで請求されるまで最終的に幾ら支払えばいいのか分かりにくいとか、税抜き表示のお店と税込み表示のお店で価格の比較がしづらいといった指摘を踏まえて、こうした消費税の利便性の観点から導入され、四月から実施されているものであります。
他方、税率の引上げ時において総額表示義務を厳格に適用することは、事業者にとって、先ほど指摘のあったように値札の張り替え等に多大なコストが掛かり、ひいては円滑な転嫁の確保も困難になることが考えられるというため、政府としては、本法案について、消費者に誤認されないための対策を講じていれば税込み価格を表示しなくてもよいとするとともに、消費者に配慮する観点から、できるだけ速やかに税込み価格を表示するよう努めなければならないとする税額表示の特例を、先ほどから指摘されているように、二十九年三月三十一日までの時限措置として設けることとしております。
先ほど財務省からもお話がありましたけれども、価格表示の在り方については、消費者保護の観点からも基本的には現行の総額表示方式を維持していくことが望ましいと考えておりますので、このようにしていきたいと思います。
この発言だけを見る →他方、税率の引上げ時において総額表示義務を厳格に適用することは、事業者にとって、先ほど指摘のあったように値札の張り替え等に多大なコストが掛かり、ひいては円滑な転嫁の確保も困難になることが考えられるというため、政府としては、本法案について、消費者に誤認されないための対策を講じていれば税込み価格を表示しなくてもよいとするとともに、消費者に配慮する観点から、できるだけ速やかに税込み価格を表示するよう努めなければならないとする税額表示の特例を、先ほどから指摘されているように、二十九年三月三十一日までの時限措置として設けることとしております。
先ほど財務省からもお話がありましたけれども、価格表示の在り方については、消費者保護の観点からも基本的には現行の総額表示方式を維持していくことが望ましいと考えておりますので、このようにしていきたいと思います。
安
安井美沙子#23
○安井美沙子君 よく理解できました。ありがとうございます。
総額表示に戻すという方針があるのであれば、今回の特別措置について、移行がスムーズにいくように是非お取り計らいをお願いしたいと思います。
それでは次に、いわゆる第八条問題に移りたいと思います。
法案第八条は、消費税還元セールのように消費税を転嫁していない旨の表示などを禁止することにより、消費者の誤認を防ぎ、消費税の適正な転嫁を促すものです。
歴史を振り返れば、平成九年に消費税が三%から五%に引き上げられた際に、大手流通チェーン各社が消費税五%還元セール等の名称で一斉に一週間前後のセールを行いました。今回も増税による消費の冷え込みを少しでも軽減するために同様の対応がなされることが予想されますが、消費税の円滑かつ適正な転嫁に悪影響が及ばないようにするためには、どんな表示ならばセーフで、どんな場合がアウトなのかを明確にする必要があります。第八条原案ではその判断がしづらいということで、衆議院の経済産業委員会で大きな議論になったと聞いております。
その議論の過程で政府側の答弁が二転三転しました。最初の答弁は、三%還元セールや全商品三%値下げ、価格据置きセールといった宣伝でも、消費税という文言は用いていないが、表示全体から見て禁止される場合があるとの内容でした。しかし、五月八日には一転し、消費者庁、公正取引委員会、総務省、財務省、経済産業省が出した統一見解では、消費税といった文言を含まない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ禁止される表示には該当しないと解釈を変更しました。
このように、政府の見解が二転三転したのは、政府や与党の中で現場の実態を把握した上での議論が事前にしっかりできていなかったことに起因するのではないかと思っております。
そこで、本法案所管の主担当である消費者庁に、この間の経緯と政府の見解がぶれた理由について御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →総額表示に戻すという方針があるのであれば、今回の特別措置について、移行がスムーズにいくように是非お取り計らいをお願いしたいと思います。
それでは次に、いわゆる第八条問題に移りたいと思います。
法案第八条は、消費税還元セールのように消費税を転嫁していない旨の表示などを禁止することにより、消費者の誤認を防ぎ、消費税の適正な転嫁を促すものです。
歴史を振り返れば、平成九年に消費税が三%から五%に引き上げられた際に、大手流通チェーン各社が消費税五%還元セール等の名称で一斉に一週間前後のセールを行いました。今回も増税による消費の冷え込みを少しでも軽減するために同様の対応がなされることが予想されますが、消費税の円滑かつ適正な転嫁に悪影響が及ばないようにするためには、どんな表示ならばセーフで、どんな場合がアウトなのかを明確にする必要があります。第八条原案ではその判断がしづらいということで、衆議院の経済産業委員会で大きな議論になったと聞いております。
その議論の過程で政府側の答弁が二転三転しました。最初の答弁は、三%還元セールや全商品三%値下げ、価格据置きセールといった宣伝でも、消費税という文言は用いていないが、表示全体から見て禁止される場合があるとの内容でした。しかし、五月八日には一転し、消費者庁、公正取引委員会、総務省、財務省、経済産業省が出した統一見解では、消費税といった文言を含まない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ禁止される表示には該当しないと解釈を変更しました。
このように、政府の見解が二転三転したのは、政府や与党の中で現場の実態を把握した上での議論が事前にしっかりできていなかったことに起因するのではないかと思っております。
そこで、本法案所管の主担当である消費者庁に、この間の経緯と政府の見解がぶれた理由について御説明をお願いいたします。
亀
亀岡偉民#24
○大臣政務官(亀岡偉民君) ただいま委員から指摘のあったように、説明の仕方にちょっと誤解が生じたということは大変申し訳なく思っております。最初から、全体三%とかの表示の中に、その文章の全体の中に消費税をという、含まれるような内容があればということで、それを後ほど細かく説明をしたときにそういう誤解を招いてしまったというのは非常に残念に思っておりますけれども、きちんとそれは最初から一貫して同じ答弁をしてきたという経緯がありますので、その辺は誤解のないようにお願いを申し上げたいと思います。
それから、この法案も、きちんと最初から納入業者に対する買いたたきが行われることを、これをしっかりと、そういうことがないようにという観点からこの法案がしっかり出されたものであり、この辺はきちんと、消費者を守るとともに小売業者もしっかり守っていこうという観点、納入業者も守ろうということでしっかりやってきたものでありますので、円滑な転嫁ができるために、これは景品表示法でもできないものをしっかりここでやるといって規制をしたものでありますので、法案化する必要がしっかりあったと考えております。
この発言だけを見る →それから、この法案も、きちんと最初から納入業者に対する買いたたきが行われることを、これをしっかりと、そういうことがないようにという観点からこの法案がしっかり出されたものであり、この辺はきちんと、消費者を守るとともに小売業者もしっかり守っていこうという観点、納入業者も守ろうということでしっかりやってきたものでありますので、円滑な転嫁ができるために、これは景品表示法でもできないものをしっかりここでやるといって規制をしたものでありますので、法案化する必要がしっかりあったと考えております。
安
安井美沙子#25
○安井美沙子君 先ほど私、政府の見解を、事細かにというか、ほぼ正確に引用してお話しさせていただきましたので、答弁、見解がぶれたのは確かでございます。必要であればもう一回読みますけど、時間がもったいないのでそれはいたしません。確かに、五月八日の前と後ではあの見解がずれております。つまり、消費税といった文言を含まない表現については禁止される表示には該当しないと後から解釈を変更したのですから、今の答弁は当たらないと思います。
私自身も、自由な商行為をゆがめるような規制は良くないと考える反面、政府の統一見解と衆議院のその後の修正によって第八条は骨抜きになってしまったと考えております。消費税と明示したらアウト、明示しさえしなければ何でもよいということになりました。小売業界は、これで、消費税と明示しないで値下げをする方法をめぐって大いに知恵を絞ることになります。
例えば、消費税が八%に引き上がる二〇一四年四月一日の新聞折り込み広告で全商品三%値下げセールというチラシを見たら、百人が百人、消費税増税分の還元だと連想することは明らかです。これをもって表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかでないと政府が判断するとしたら、詭弁以外の何物でもありません。
こんなチラシが出回ったとしても、消費者に消費税の意味、意義を正しく理解してもらうという目的が果たせるのですか。御見解をお願いします。
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例えば、消費税が八%に引き上がる二〇一四年四月一日の新聞折り込み広告で全商品三%値下げセールというチラシを見たら、百人が百人、消費税増税分の還元だと連想することは明らかです。これをもって表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかでないと政府が判断するとしたら、詭弁以外の何物でもありません。
こんなチラシが出回ったとしても、消費者に消費税の意味、意義を正しく理解してもらうという目的が果たせるのですか。御見解をお願いします。
亀
亀岡偉民#26
○大臣政務官(亀岡偉民君) これは、きちんとそういうことが、消費税を位置付けるという意識がされるような、もしこれが起こるようなことになれば、これからパブリックコメントも含めてしっかりと踏まえながらそういうものを規制していくということになろうと思いますけれども、現段階において、悪意的に、意図的にそういうことが行われるということでは思っておりませんので、もし消費税を還元するという、これ消費税が、負担するものでありますので、誤解をされるような、うちは消費税は取っていませんよということがきちんと明確に行われない場合においては、パーセンテージでどれぐらい値引きするかは企業努力になってまいりますので、その辺は誤解のないようにしっかりと指導していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →安
安井美沙子#27
○安井美沙子君 御答弁の意味がよく分かりません。
第八条の修正案によって、消費税と明示しなければ規制の取締り対象にならないことになりました。そうなりましたら、もし私が大手流通チェーンの経営者、担当者でありましたならば、消費税とか還元とかいう言葉は絶対に使いません。その代わり、三%値下げセールとか、同じ目的を持って、しかし違う表現を使うことになろうかと思います。
私が先ほど例を示したように、そのチラシを見た消費者は、おお、今日から消費税が上がるんだと、その分をちゃんと負担をさせないでくれているんだなと消費者としては理解をしてしまう。そして、なお悪いことには、その消費税を還元してしまった分が大手流通チェーンがのみ込むとは限らず、それを下請業者や納入業者にしわ寄せをさせる可能性があるということなんです。
元々、消費税の転嫁を適正に行うことを目的としたはずのこの法律案がこういう骨抜きの状況になっていては何の意味もないんじゃないかというのが私の問題提起ですが、もう一度御答弁をお願いいたします。
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私が先ほど例を示したように、そのチラシを見た消費者は、おお、今日から消費税が上がるんだと、その分をちゃんと負担をさせないでくれているんだなと消費者としては理解をしてしまう。そして、なお悪いことには、その消費税を還元してしまった分が大手流通チェーンがのみ込むとは限らず、それを下請業者や納入業者にしわ寄せをさせる可能性があるということなんです。
元々、消費税の転嫁を適正に行うことを目的としたはずのこの法律案がこういう骨抜きの状況になっていては何の意味もないんじゃないかというのが私の問題提起ですが、もう一度御答弁をお願いいたします。
亀
亀岡偉民#28
○大臣政務官(亀岡偉民君) 今委員の御指摘にあったように、まさに納入業者の買いたたきを防ぐためにこれはしっかりと作られたものでありまして、ただ、企業努力によって、値段を決めるのは企業の努力ですから、それが同じパーセンテージであったからといって直ちにこれが規制の対象になるということではないということで議論をさせていただきましたので、この辺は企業努力で、消費税とか全く文言を使わないで、企業努力で価格を決めるということに関しては規制するものではないということであります。
この発言だけを見る →安
安井美沙子#29
○安井美沙子君 もう一度だけ伺います。
消費税あるいは還元というような言葉を明示しなければ取締りの対象にならない。この場合に、わざとその言葉を使うチェーンはありません。ただし、この言葉を使わないで同じことをした場合にこれを取り締まれないということで、消費税の転嫁を適正に行うというその目的が果たせるのでしょうか。
この発言だけを見る →消費税あるいは還元というような言葉を明示しなければ取締りの対象にならない。この場合に、わざとその言葉を使うチェーンはありません。ただし、この言葉を使わないで同じことをした場合にこれを取り締まれないということで、消費税の転嫁を適正に行うというその目的が果たせるのでしょうか。