前川清成の発言 (憲法審査会)

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○前川清成君 前川清成でございます。
 各党代表の先生方が本当に丁寧に御準備をされてそれぞれの御見解を述べられたことに敬意を申し上げますとともに、私、いつものように思い付きで御発言申し上げることもお許しをいただきたいと思うんですが。
 自民党の憲法改正草案の中で、現在の人権相互間の調整原理である公共の福祉を公益あるいは公の秩序に書き換えていることを私は前々から大変憂慮をしておりました。それを、過日、予算委員会で安倍総理に、安倍総裁にお尋ねした際は、分かりやすく書き換えただけだと、こういうふうにおっしゃっていたんですが、今日、中川幹事のお話を聞くと、人権相互間の調整に限らないんだと、それ以上のものが含まれるんだというふうな御発言がありましたし、維新もほぼ同じような御発言でなかったのかと思います。そうであれば私は大反対でございます。
 人間が生まれながらにして自由で平等なんだと、個人として、人間として生まれてきたからこそ尊いんだというこの個人主義の考え方、あるいは基本的人権の尊重というのはまさしく人類普遍の原理であって、人権相互の調整にとどまらずに、更にお国のため、社会のため、お上のためというふうな名目で人権が制約されてしまう、そのことに道を開いてはならないと私は思います。
 社会の変化に伴って、単純な人権相互間で済まない、そういう問題もあると思います。それは、例えば憲法の二十二条と二十九条、人権カタログの例えば二十一条の表現の自由や、そのほかの個別の人権カタログには現行憲法でも公共の福祉という文字は入れておりませんが、二十二条と二十九条だけ公共の福祉が入っていると。それはなぜかと。二十五条以下の社会権、生存権を実現するためには、経済的な自由、営業の自由に対する広範な制約を認めなければならないだろうと。
 そうであれば、人権相互間の調整原理である十三条の公共の福祉にとどまらないという思想自体は現在の通説でもありますし、私もそのように思いますが、営業の自由であろうが、財産権であろうが、表現の自由であろうが、何であろうが、全部公益、公の秩序によって、言わばお上によって制約されてしまうというのは、私は人権の歴史そのものをもう一度見直していただく必要があるのではないかと、そんなふうに考えます。
 それと、生活の党がおっしゃられましたように、犯罪被害者の権利を明記するという方向自体は、私は賛成であります。ただ、その際に、もう一度くどいようですが人権の歴史というのを振り返ってみたいのは、やはり国家権力こそが最大の国民の自由や平等に対する脅威でした。人権にとって最大のリバイアサンは国家権力でした。だから、国家からの自由というのが現在の人権カタログの中心になっているわけで、国家による人権侵害が最も先鋭化する場面というのは刑事手続。世論も、悪いことをしたやつなんだから少々人権を侵害しても構わないんだという雰囲気になってしまうと。それは良くないんだということで、現行憲法は三十一条以下に詳細な刑事手続の規定を設けているわけで、その歴史的な背景あるいは人権侵害の状況ということも勘案すれば、私は、犯罪被害者の権利というのも大切ではありますけれども、同じように刑事手続における人権保障、これも大事にしていかなければならないのではないかと、こんなふうに考えております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2013-06-12

院: 参議院

会議名: 憲法審査会