櫻井充の発言 (厚生労働委員会)
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○櫻井充君 保険者機能という言葉がいつも出てくるんですが、保険者機能というのはどういうことをもって保険者機能が発揮されたと考えるんでしょうか。
もう時間がないので、私の方の考えとして申し上げておきたいのは、一人当たりの医療費が違ってくれば、これは保険者機能が発揮されているというふうにこれは理解してもいいと思うんです。つまり、どういうことかというと、健康の教育、予防医療を行ってくるとかですね、そういうことによって医療費そのものが減額されているんだったら、それはそのとおりだと思いますね。しかし、健康保険組合とそれから協会けんぽの一人当たりの医療費は、実は年代ごとに調べて、入院も外来の費用も全く変わっておりませんね、これは厚生労働省のデータですから。
つまり、何によって保険料率が決まるかというと、実は保険者機能じゃないんです。単純に年収なんですよ。平均年収なんです。一人当たりの医療費の使っている割合は変わりませんから、年収によって違うんです。これは問題だということがよく分かっているからこそ、財政調整を行っているわけですね。その財政調整のところが十分に機能していないから、協会けんぽだけ保険料率を引き上げざるを得なくなっているという、これが現状だと思うんですよ。
改めてですが、そういうことから考えてくると、先ほど、平成四年に特例措置として附則のところで一三%に引き下げて、今回、特例というか暫定というお話されましたが、本則に戻しただけですからね。本則は一六・四から二〇なのであって、本則に戻したのも、私が役所にいたときも、何か暫定的に暫定的にと言うからそれは違うと、上げた上げたと言うけどそうじゃないんだと。本則に戻しただけなんですよ、これは。
そこで、改めてもう一度、大臣、お伺いしたいんですが、こういう格好で結果的には保険者機能がほとんど発揮されてない中でいってくると、保険料率がこうやって違ってくることそのものが不公平ではないんですか。