田村明比古の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(田村明比古君) 現在の空港の法律上の名称というのは空港法施行令に定められておりまして、一方で、例えばたんちょう釧路空港とか、そういうような愛称というのが付いているわけでございますけれども、これは法律上の名称ではなくて、空港の設置者が定めたものではなくて、地元で愛称として定めておられるということであります。
それで、空港運営の民間委託におきまして、国が土地、滑走路等を所有したままで空港運営だけを民間に委託するということでございますので、空港管理者としての位置付け、変わらないわけですから、正式な名称というのはそのまま変わらないわけでございますけれど、運営委託の範囲ですね、そういう民間事業者がネーミングライツみたいなものを設定したいと、こういうふうな要望があるのかどうか。私どもとしては現在はそういうことを想定しておりませんけれど、今後空港の公共性でございますとか、あるいはその地域関係者あるいはその運営を委託を受ける民間事業者、こういった方々の意見というものも十分聴いて検討してまいりたいというふうに考えております。