吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 つまり、今答弁いただいたのは電波法第百三条の三第二項の規定で、将来必要になったときに総務大臣が財務大臣に対して要るものを手当てしてくださいと言えば要求できるということですが、結局、歳入超過分というのは、今の一般会計の中でほかの一般財源同様に政府の各施策で使われてしまっているということが言えると思います。つまり、一般財源が電波利用料から無利子で借金していると言っても過言ではないような状況にあります。
今御答弁いただきましたとおり、電波利用は増えて電波利用料収入も増えています。そうなりますと、地デジ対策のような大規模かつ緊急な電波施策の実施の必要性でもない限りは、歳入と歳出の差額を下さいということはないんじゃないかと思います。
電波利用料制度は、先ほど最初に申し上げましたとおり受益者負担の制度であり、累積黒字の増大は負担が受益を上回っているというような状況でもあります。ですから、受益と負担のバランスの適正化、図っていくことも一考に値するのではないかと思いますが、大臣の見解伺います。