総務委員会

2013-05-30 参議院 全233発言

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会議録情報#0
平成二十五年五月三十日(木曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     山根 隆治君     牧山ひろえ君
     寺田 典城君     行田 邦子君
     主濱  了君    はた ともこ君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     牧山ひろえ君     山根 隆治君
     青木 一彦君     衛藤 晟一君
     藤川 政人君     佐藤 信秋君
     行田 邦子君     寺田 典城君
    はた ともこ君     主濱  了君
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     有村 治子君     上野 通子君
     衛藤 晟一君     宇都 隆史君
     佐藤 信秋君     藤川 政人君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         松 あきら君
    理 事
                加賀谷 健君
                藤末 健三君
                藤川 政人君
                山本 順三君
                木庭健太郎君
    委 員
                江崎  孝君
                樽井 良和君
                難波 奨二君
                水岡 俊一君
                山根 隆治君
                吉川 沙織君
                宇都 隆史君
                上野 通子君
                片山さつき君
                金子原二郎君
                小坂 憲次君
                二之湯 智君
                寺田 典城君
                主濱  了君
                山下 芳生君
                亀井亜紀子君
                又市 征治君
                片山虎之助君
                森田  高君
   国務大臣
       総務大臣     新藤 義孝君
   副大臣
       総務副大臣    柴山 昌彦君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  橘 慶一郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩見 政幸君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       占部浩一郎君
       総務省情報流通
       行政局長     吉崎 正弘君
       総務省総合通信
       基盤局長     吉良 裕臣君
       消防庁長官    岡崎 浩巳君
       消防庁次長    市橋 保彦君
       財務省主計局次
       長        中原  広君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○電波法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
 議院送付)
    ─────────────
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松あきら#1
○委員長(松あきら君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 本日までに、青木一彦君及び有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として衛藤晟一君及び上野通子さんが選任されました。
    ─────────────
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松あきら#2
○委員長(松あきら君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松あきら#3
○委員長(松あきら君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に藤川政人君を指名いたします。
    ─────────────
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松あきら#4
○委員長(松あきら君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 電波法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官占部浩一郎君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松あきら#5
○委員長(松あきら君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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松あきら#6
○委員長(松あきら君) 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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吉川沙織#7
○吉川沙織君 民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 この六年間、一貫して消防防災体制の在り方、消防費の予算等について質疑を重ねてまいりましたが、今回も、電波法改正案の内容に主眼を置きつつも、国民の生命、身体、財産を守る観点から質疑をさせていただきます。
 さて、今回の電波法改正は、電波利用料の使途に新たに防災行政無線、消防救急無線のデジタル化に要する費用の補助を行うものですが、そもそも電波利用料とは、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用に充てるものとして、その行政事務の受益者である無線局免許人等に対し負担を求める制度です。
 防災行政無線、消防救急無線のデジタル化が無線局全体の受益に資するのかどうか、まず最初に伺います。
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吉良裕臣#8
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 免許人等から徴収する電波利用料を充てることができるのは、電波の適正な利用の確保に関しまして総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用に限られております。
 今回ですが、アナログ方式の防災行政無線と消防救急無線が使用している百五十メガヘルツ帯と、アナログ方式の防災行政無線が使用している四百メガヘルツ帯は、例えば列車無線や電気事業用無線等の各種業務用無線に割り当てられておりまして、周波数の余裕がない中、これらの無線システムの中にはチャンネルの増加やデータ伝送の実現といったような高度化ニーズに十分こたえていないものがございます。
 こうした状況下におきまして、百五十メガヘルツ帯と四百メガヘルツ帯を使用する防災行政無線と消防救急無線をデジタル化して二百六十メガヘルツ帯へ移行することによりまして、有限希少な電波資源を効率的に活用することができ、周波数の更なる逼迫の回避や空き周波数の確保を通じまして無線局全体への受益につながるものでございます。
 以上によりまして、本施策は電波利用財源により措置するものでございます。
 以上でございます。
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吉川沙織#9
○吉川沙織君 電波法第百三条三第二項によりますと、平成五年度に電波利用料制度が創設されて、それ以降、累積黒字というものが出ています。次年度以降の電波利用共益費用の財源に充てられることとなっていますが、私、五年前の五月十四日に電波法改正の本会議質疑でこの点について問いましたところ、当時の総務大臣は、平成十八年度末の累積黒字二百十七億円と答弁されました。現在の累積黒字額について伺います。
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吉良裕臣#10
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 平成二十三年度末時点におきます電波利用料の歳入と歳出の差額の累積額は約三百五十六億円でございます。差額が発生している主な理由としましては、スマートフォンを初めといたしまして、無線局の急速な普及等によりまして歳入が想定以上に増加したというようなことが挙げられるわけでございます。
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吉川沙織#11
○吉川沙織君 ちなみに、この三百五十六億円、歳入と歳出の差額ですけれども、どこかに基金として積み立てられているのでしょうか。いるかいないかだけで結構です。
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吉良裕臣#12
○政府参考人(吉良裕臣君) これは、差額分については当該年度の国の一般会計における他の経費に充てられることになっておりまして、この差額は、電波法に基づきまして、差額の合計額の一部又は全部を総務大臣が財政当局に対して予算要求できるという制度になっておりまして、必要に応じてこの制度を活用していくということになるわけでございます。
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吉川沙織#13
○吉川沙織君 つまり、今答弁いただいたのは電波法第百三条の三第二項の規定で、将来必要になったときに総務大臣が財務大臣に対して要るものを手当てしてくださいと言えば要求できるということですが、結局、歳入超過分というのは、今の一般会計の中でほかの一般財源同様に政府の各施策で使われてしまっているということが言えると思います。つまり、一般財源が電波利用料から無利子で借金していると言っても過言ではないような状況にあります。
 今御答弁いただきましたとおり、電波利用は増えて電波利用料収入も増えています。そうなりますと、地デジ対策のような大規模かつ緊急な電波施策の実施の必要性でもない限りは、歳入と歳出の差額を下さいということはないんじゃないかと思います。
 電波利用料制度は、先ほど最初に申し上げましたとおり受益者負担の制度であり、累積黒字の増大は負担が受益を上回っているというような状況でもあります。ですから、受益と負担のバランスの適正化、図っていくことも一考に値するのではないかと思いますが、大臣の見解伺います。
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新藤義孝#14
○国務大臣(新藤義孝君) それは理論的にそういう性格を持っているということだと思うんです。そして、いかに適正にこのバランスを取っていくかということだと思っております。
 そして、当初は確かに、平成五年度の導入当初、これは不法電波の監視と無線局データベースの構築、運用が使途ということでございました。しかし、その後の電波利用の急速な拡大、そして電波の逼迫状況を解消する、こういう目的を持ちまして、電波有効利用の技術開発、それから地上デジタルテレビ放送への移行対策、こういう事務を追加してきたということであります。ですから、これらの施策を実施することで、空き周波数の創出、電波の追加割当ての回避を実現し、そして無線局全体の受益を確保してきたと、こういうことが私言えると思うんです。
 ですから、この電波利用料の見直しにつきましては、パブコメやヒアリング等も行いますけれども、受益者である無線局免許人の理解を得て進めるということを前提にしながら適切なバランスに努めてまいりたいと、このように考えます。
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吉川沙織#15
○吉川沙織君 今いろいろ御答弁いただきましたけど、平成五年の制度創設時には電波監視など限られたものに使われていました。それが法改正を経るごとに使途が拡大されて、本来一般財源、一般会計から支出されて行われた施策なんかにもそれが使われるようになりました。
 例えば五年前の電波法改正のときには何が行われたかといいますと、携帯の不感地域対策事業、それは、今までは一般会計から支出されていたのを、電波の無線局全体に資するという、こういう解釈で広げられたということです。ですから、国民全体の利益を図るための緊急課題にまで利用料を使用するようになっているというふうに言えると思います。つまりこれ、電波の有効活用でもあると思うんですが、余った分の電波利用料の有効活用ともいうべき状態ではないでしょうか。
 地デジ対策は、従来は一般財源で手当てされてきたものです。また、今申し上げた携帯電話の不感地域解消などにも利用されているということに疑問を感じましたので、これらに電波利用料が可能であるならば、同じ理屈で防災行政無線のデジタル化にも電波利用料の活用が可能ではないかと私考えましたので、五年前の電波法改正の本会議質疑において、防災行政無線のデジタル化を行う自治体へ電波利用料を財源とする補助をどうですかと、こういう御提言申し上げました。そうしましたら、当時の総務大臣は「防災行政無線の整備については、地方債を充当できる現在の防災基盤整備事業の対象として推進をしてまいります。」と答弁なさいました。
 これまで地方財政措置で行ってきた防災行政無線のデジタル化に対する支援が電波利用料財源で行えるようになった。前回は駄目だったけれども今回それを広げる。これ、どのような理由があって今までと何が違うんでしょうか。大臣の見解を伺います。
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新藤義孝#16
○国務大臣(新藤義孝君) これは、今回のこの百五十メガヘルツ帯及び四百メガヘルツ帯を使用する防災行政無線のみならず、それから消防救急無線とともにデジタル化して二百六十メガヘルツ帯に移行すると。これによって有限希少な電波資源を効率的に活用することができる、そして周波数の更なる逼迫の回避や空き周波数の確保を通じて無線局全体の受益につながっていくと、こういう整理をしているわけであります。
 そして、本来は既存の地方財政措置に併せて行っていくわけであります。それに加えての電波利用財源による本施策の措置、これは、財政力の弱い市町村、これを優先的に財政支援をするということにしておりまして、基本はあくまで前に大臣がお答えしましたように地方財政措置なんです。その上でこれを、国民全体のしかも防災力の向上という観点から整備を促進させるために財政力の弱いところに特別の措置を行うと、こういうふうに決めたわけでありまして、全体の整合の中で進められているものと私は理解しております。
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吉川沙織#17
○吉川沙織君 今の御答弁、理解はするんですけれども、それだったら五年前からそうやって拡大してもよかったんじゃないかなという気もします。
 では、違う観点から伺います。
 ある行政事務が一般財源で行われるべき施策なのか、電波利用料財源で行われるべき施策なのか、明確な判断基準について総務省と財務省に伺います。
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吉良裕臣#18
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。
 電波利用料は、先ほどからございます無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務の処理に要する費用でございます、これ電波利用共益費用と呼んでおりますが、これにつきまして、その受益者であります無線局免許人の方々に公平に負担していただくという制度でございます。
 電波利用料を財源として行うべき事務につきましては、その事務を実施することによりまして空き周波数が創出するか、それから電波の追加割当ての回避を実現するかというような、それから無線局を適正に利用できる環境の確保を通じて無線局全体の受益を確保しているかどうかというようなことを判断基準としておりまして、電波法の中にこれは限定列挙されているところでございます。それ以外の無線局全体の受益につながらない事務につきましては一般財源により実施すべきものというふうに考えておるところでございます。
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中原広#19
○政府参考人(中原広君) お答え申し上げます。
 先ほど主管省の方から答弁がございましたとおり、電波利用料の使途、これにつきましては電波法第百三条の二の第四項に限定列挙されているところでございます。したがいまして、電波利用料財源で行われるべき施策なのかどうか、これにつきましてはこの規定を基準に主管省が適切に判断をなされるべきものと、かように考えております。
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吉川沙織#20
○吉川沙織君 今それぞれ御答弁いただいた中で、無線局全体の受益に資するもの、それから主管省が決めたらそうするという答弁でしたけれども、現在、例えば一般財源で実施されている施策の中で、今後やはり無線局全体に資するという理由で、電波利用料で行うべき施策だからということで、また今後電波法の改正案が国会に提出されるという事態が考えられます。
 よって、電波利用料の性格について総務大臣と財務省にそれぞれ伺います。
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新藤義孝#21
○国務大臣(新藤義孝君) この電波利用料制度は、不法電波の監視、電波の適正な利用の確保のために必要な共益費用、ここはきちんと堅持していかなくてはいけないと、このように思います。
 その上で、受益者である無線局免許人に公平に負担をいただく、そうしたためにパブリックコメントやヒアリング等を通じて幅広い御意見を関係者からいただくと、そして歳出規模や料金設定を行ってきたわけであります。今回もこの趣旨に沿って、限定列挙を加えるような形で変更いたしました。
 私は、この基本的なことを崩すことは今考えておりません。その中で必然性、必要性、そういったものを勘案しながら適切な判断をしていきたいと、このように考えます。
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中原広#22
○政府参考人(中原広君) 今、総務大臣から御答弁ありましたとおりでございます。
 電波利用料は、電波の適正な利用の確保に関しまして、総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の財源に充てるというものでございまして、その具体的な使途につきましては、今答弁ございましたように法律で限定列挙されているところでございます。その時々の状況の中で、国会の御審議で列挙された事柄を基準に考えていくべきものと、かように考えております。
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吉川沙織#23
○吉川沙織君 財務省主計局が出している平成二十四年版特別会計ガイドブックの二百四十六ページを見てみますと、いわゆる目的税、特定財源については明確な定義があるわけではないが、代表的な分類として三つ書いてあります。一つが目的税、一つが譲与税法で使途が特定されているもの、一つが特別会計に関する法律等で使途が特定されているもの、いわゆる特定財源とされています。これ、「税だけでなく、電波利用料のようなものも含まれる。」とされています。したがって、これ法律を改正すればその使途はいかようにも拡大できるというふうにも受け取れます。最近の電波利用料の使途の拡大、法改正のたびに行われていますけれども、本来でしたら、そしてまた従来だったら一般財源で措置すべき施策にまで電波利用料が使われているというような状況があると思います。
 財務省としては、電波利用料が特定財源であるとこのハンドブックで認めつつも、財政事情、確かに厳しい財政事情です、でも、財政事情からなし崩し的に一般財源化することを求めているのではありませんか。
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中原広#24
○政府参考人(中原広君) 電波利用料につきましては、電波法の規定に基づきまして適正に使われるべきものと、こう考えております。
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吉川沙織#25
○吉川沙織君 多分ずっとこのやり取りが続いてしまいますね。次に行きます。
 今回の改正に基づく補助事業の追加について、大臣は先般の衆議院の五月二十一日の総務委員会でこんなふうに答弁されています、さっきも同じようなことをおっしゃいましたが。「特に財政力の弱いところ、全国で九十四自治体です、」「そのほか、これは本来自治事務ですから、この仕事に関しては、防災・減災事業、それから通常の地方債、こういったものを使って促進をしてくださいということでやってきたわけでありますね。」と答弁なさっています。
 防災行政無線の整備はある側面から見れば確かに自治体の業務かもしれませんが、無線設備のデジタル化は国の方針として行うものです。デジタル化の費用は国が負担すべきというふうにも考えられますが、地デジがかつて国策と言われたように、防災行政無線のデジタル化も国策ではないのか否か、大臣に伺います。
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新藤義孝#26
○国務大臣(新藤義孝君) 私の答弁はその議事録のとおりであるということでありますが、これは、そもそもの防災行政無線は自治事務であります。そして、地方公共団体が原則整備をしていただくものでございます。一方で、この防災行政無線のデジタル化によって情報の伝送効率の向上、それからデジタル化で空いた周波数帯の新たな電波利用料というのを割当て、こういったもの、これが我が国の国全体において有効であるという観点から、まさに今委員がおっしゃったように、国の方針として定めました。
 ですから、国策であるかということになりますと、国の方針でございます。整備するのは地方自治体が行っていただくのを原則としつつ、我々もそれを支援をするという形で、国、地方合わせてこの防災行政無線のデジタル化については取り組んでいきたいと、このように考えます。
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吉川沙織#27
○吉川沙織君 今、国の方針として取り組んでいくという力強い御答弁いただいたわけではありますけれども、この六年、地方自治体の防災行政無線の整備率をずっと継続的に与野党時代問わず伺ってまいりました。ただ、この五、六年の実態に鑑みれば、今までの地方財政措置だけでは防災行政無線も消防救急無線のデジタル化も進まなかったということは明白なことであります。
 今回の補助対象を財政力の弱い自治体に限定した理由、そしてこの措置でデジタル化はどの程度進むとお考えなのか、さらに補助対象を判断する具体的な財政基準について伺います。
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新藤義孝#28
○国務大臣(新藤義孝君) まず、おっしゃるとおり、なかなか進んでいないということにつきまして、特に財政力の弱い市町村を優先的に支援をするということであります。しかも、これは防災行政無線と消防救急無線を両方一緒にデジタル化するものを基本に考えておるわけであります。ですから、それについて、少なくとも、これらのことも含めまして、この消防救急無線、これは何年でしたか、二十八年ですね、二十八年に全てが完了する、こういう計画になっておりますし、防災行政無線につきましてもこれは早く進めていただくように要請をするということであります。
 それは、何と申しましても、あの東北の東日本大震災において、やはり我々はもう一度防災力、これを見直さなければいけない、そういう必要性がこれまで以上にまた高まったと、こういうことも背景にあると思っています。国の方針の中で防災の行政というのはこれ今までよりも以上にその優先度が上がっている、重要性が極まっていると、私はそのように考えております。
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吉川沙織#29
○吉川沙織君 弱い自治体に限定した理由についてお伺いしたので、お願いします。
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