吉川沙織の発言 (総務委員会)
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○吉川沙織君 財務省主計局が出している平成二十四年版特別会計ガイドブックの二百四十六ページを見てみますと、いわゆる目的税、特定財源については明確な定義があるわけではないが、代表的な分類として三つ書いてあります。一つが目的税、一つが譲与税法で使途が特定されているもの、一つが特別会計に関する法律等で使途が特定されているもの、いわゆる特定財源とされています。これ、「税だけでなく、電波利用料のようなものも含まれる。」とされています。したがって、これ法律を改正すればその使途はいかようにも拡大できるというふうにも受け取れます。最近の電波利用料の使途の拡大、法改正のたびに行われていますけれども、本来でしたら、そしてまた従来だったら一般財源で措置すべき施策にまで電波利用料が使われているというような状況があると思います。
財務省としては、電波利用料が特定財源であるとこのハンドブックで認めつつも、財政事情、確かに厳しい財政事情です、でも、財政事情からなし崩し的に一般財源化することを求めているのではありませんか。