斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)
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○斎藤嘉隆君 請求があればそのような対応をということでありますけれども、冒頭申し上げましたけれども、未曽有のこのような大災害で日常の生活もままならないという方々が大勢いらっしゃる中で、本当に被害者の側からの、この法案の趣旨そのものにもかかわることでありますけれども、何らかの働きかけなり申出が全ての前提となるということについていかがなものかと。やっぱりどうしてもそこのところを思わざるを得ません。
私、今回のこの損害賠償、交通事故などの損害賠償とはもう全く違うわけです。誰にとっても未経験なこの種の損害賠償請求、これを、今僕が申し上げたこととかかわるかもしれませんけれども、被害者、被害者というのは多くは避難生活者でありますけれども、こういった方々の立場に立ってスムースにその悩みを解決をしていく、あるいはその請求をスムースに行っていく、そのために設置をされたのがいわゆる原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターであるわけであります。
今回の法案は、今おっしゃられたように、基本的にDMを送るなどをして債務を認識した被害者であって、なおかつ、なおかつですよ、このADRセンターに申立てをした被害者のケース、こういったものを前提として消滅時効の特例を設けようというようなことでありますから、やっぱりこの前提となる、設置をされて一年数か月がたつこのセンターの役割というのはこの法律一つを取ってみても大変大きいと言えるのではないかと思います。
この紛争解決センターに申立てをした被害者の人数というのをもう一度、ちょっと現状を最新の数字でお知らせをいただけませんでしょうか。