文教科学委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年五月二十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
那谷屋正義君 神本美恵子君
石井 浩郎君 山東 昭子君
熊谷 大君 鈴木 政二君
五月二十四日
選任 尾辻かな子君
同日
辞任 補欠選任
神本美恵子君 那谷屋正義君
山東 昭子君 石井 浩郎君
鈴木 政二君 熊谷 大君
五月二十七日
辞任 補欠選任
山本 博司君 竹谷とし子君
五月二十八日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 中西 祐介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸山 和也君
理 事
林 久美子君
藤谷 光信君
上野 通子君
水落 敏栄君
委 員
尾辻かな子君
斎藤 嘉隆君
鈴木 寛君
那谷屋正義君
石井 浩郎君
熊谷 大君
中西 祐介君
石川 博崇君
竹谷とし子君
柴田 巧君
谷 亮子君
谷岡 郁子君
自見庄三郎君
横峯 良郎君
委員以外の議員
議員 荒井 広幸君
国務大臣
文部科学大臣 下村 博文君
副大臣
復興副大臣 浜田 昌良君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 丹羽 秀樹君
事務局側
常任委員会専門
員 古賀 保之君
政府参考人
文部科学省生涯
学習政策局長 合田 隆史君
文部科学省研究
振興局長 吉田 大輔君
文部科学省研究
開発局長 戸谷 一夫君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 安藤 久佳君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 糟谷 敏秀君
参考人
東京電力株式会
社代表執行役副
社長 内藤 義博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争につい
ての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介
手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十三日
辞任 補欠選任
那谷屋正義君 神本美恵子君
石井 浩郎君 山東 昭子君
熊谷 大君 鈴木 政二君
五月二十四日
選任 尾辻かな子君
同日
辞任 補欠選任
神本美恵子君 那谷屋正義君
山東 昭子君 石井 浩郎君
鈴木 政二君 熊谷 大君
五月二十七日
辞任 補欠選任
山本 博司君 竹谷とし子君
五月二十八日
辞任 補欠選任
橋本 聖子君 中西 祐介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 丸山 和也君
理 事
林 久美子君
藤谷 光信君
上野 通子君
水落 敏栄君
委 員
尾辻かな子君
斎藤 嘉隆君
鈴木 寛君
那谷屋正義君
石井 浩郎君
熊谷 大君
中西 祐介君
石川 博崇君
竹谷とし子君
柴田 巧君
谷 亮子君
谷岡 郁子君
自見庄三郎君
横峯 良郎君
委員以外の議員
議員 荒井 広幸君
国務大臣
文部科学大臣 下村 博文君
副大臣
復興副大臣 浜田 昌良君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 丹羽 秀樹君
事務局側
常任委員会専門
員 古賀 保之君
政府参考人
文部科学省生涯
学習政策局長 合田 隆史君
文部科学省研究
振興局長 吉田 大輔君
文部科学省研究
開発局長 戸谷 一夫君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 安藤 久佳君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 糟谷 敏秀君
参考人
東京電力株式会
社代表執行役副
社長 内藤 義博君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争につい
ての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介
手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
丸
丸山和也#1
○委員長(丸山和也君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本委員会の委員は一名欠員となっておりましたが、去る二十四日、尾辻かな子君が委員に選任されました。
また、昨日、山本博司君が委員を辞任され、その補欠として竹谷とし子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本委員会の委員は一名欠員となっておりましたが、去る二十四日、尾辻かな子君が委員に選任されました。
また、昨日、山本博司君が委員を辞任され、その補欠として竹谷とし子君が選任されました。
─────────────
丸
丸山和也#2
○委員長(丸山和也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省生涯学習政策局長合田隆史君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省生涯学習政策局長合田隆史君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丸
丸
丸山和也#4
○委員長(丸山和也君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として東京電力株式会社代表執行役副社長内藤義博君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として東京電力株式会社代表執行役副社長内藤義博君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丸
丸
丸山和也#6
○委員長(丸山和也君) 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
斎
斎藤嘉隆#7
○斎藤嘉隆君 民主党の斎藤嘉隆でございます。今日はどうぞよろしくお願いをいたします。
本法案の審議、この内容に入る前に、どうしても、先週二十三日にJ—PARCの方で起きました放射能漏れ事故について少しお聞きをさせていただきたいと思っています。
率直に申し上げまして、この事故の状況をお聞きをしたときに、原子力機構そのものがこのまま、現状のまま存続をしてよいのかというような率直に大きな疑問を持ちました。安全管理ができないようなこのような組織が存在をしていいはずがない、そのように思っています。
「もんじゅ」の大規模な点検漏れで、機構のトップの辞任といったことがつい先般あったばかりであります。そして、今回の事故。これは、ずさんというよりも、何というか、国民のためにこうした安全をきちんと管理をしていこうと、そういう重要性について、私は、思いをはせる気持ちも能力もないのではないかと、そのように言わざるを得ません。
所管をいたします文科省の責任は極めて重いと、そのように思いますけれども、大臣はこの件についてどれほどの問題意識をお持ちか、まず御見解をお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →本法案の審議、この内容に入る前に、どうしても、先週二十三日にJ—PARCの方で起きました放射能漏れ事故について少しお聞きをさせていただきたいと思っています。
率直に申し上げまして、この事故の状況をお聞きをしたときに、原子力機構そのものがこのまま、現状のまま存続をしてよいのかというような率直に大きな疑問を持ちました。安全管理ができないようなこのような組織が存在をしていいはずがない、そのように思っています。
「もんじゅ」の大規模な点検漏れで、機構のトップの辞任といったことがつい先般あったばかりであります。そして、今回の事故。これは、ずさんというよりも、何というか、国民のためにこうした安全をきちんと管理をしていこうと、そういう重要性について、私は、思いをはせる気持ちも能力もないのではないかと、そのように言わざるを得ません。
所管をいたします文科省の責任は極めて重いと、そのように思いますけれども、大臣はこの件についてどれほどの問題意識をお持ちか、まず御見解をお伺いをしたいと思います。
下
下村博文#8
○国務大臣(下村博文君) 御指摘の点はもっともだというふうに私も認識しております。
昨日、大臣政務官を現地に派遣をいたしまして、状況、そして地元自治体の皆様方からも御意見を伺ったところでございます。それを受けまして、今日、私を本部長として、原子力機構改革本部を文部科学省に設置することにいたしました。私を先頭に、今後早期に安全体制緊急総点検や原子力機構改革に着手し、施設の立地地域の住民や国民の皆様方の信頼回復に努めていくように省を挙げて取り組み、その結果については関係機関に指導を早期にしていく体制をつくってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →昨日、大臣政務官を現地に派遣をいたしまして、状況、そして地元自治体の皆様方からも御意見を伺ったところでございます。それを受けまして、今日、私を本部長として、原子力機構改革本部を文部科学省に設置することにいたしました。私を先頭に、今後早期に安全体制緊急総点検や原子力機構改革に着手し、施設の立地地域の住民や国民の皆様方の信頼回復に努めていくように省を挙げて取り組み、その結果については関係機関に指導を早期にしていく体制をつくってまいりたいと思います。
斎
斎藤嘉隆#9
○斎藤嘉隆君 ありがとうございます。
このJ—PARC、私も文教委員を長く、長くというか、初当選以来させていただいていて、これ九年の歳月を掛けて造られて、そして稼働して四年ですかね、ということになろうかと思います。ある意味で日本の誇る世界的な研究拠点になり得る、今後、そのような施設だというふうに認識をしていまして、今回のこういう事故でそのことに何というかマイナスのイメージが付いてしまうのが非常に私はつらい思いがしております。是非、今大臣もおっしゃいましたけれども、きちっとした組織、できれば外部の方も含めて時期を定めての安全点検、総点検、再構築というものを是非お願いをしたいというように思っています。
放射性物質を扱う研究施設というのはここ以外にも多々あるわけでございますので、それぞれ事故への対応は万全なのか、機構の考えている万全というのと私たちの考えている万全というのが若干レベルが違うのかもしれませんので、そのことも含めて、備えを徹底的に確認をしていただきたい、このことを改めてお願いをさせていただきたいと思います。
さて、今回の法案について議論をさせていただきたいと思います。
あの原発事故から二年と三か月が経過をいたしました。放出をされました大量の放射能、この汚染によって、いまだに故郷から遠く離れた場所で家族もばらばらで不自由と不安の中で暮らしを営んでいるという方が大勢いらっしゃるのは周知のとおりであります。生活や仕事の場を奪われたままの多くの方々、また子供たちに至っては、外で遊ぶことさえもままならない、そんな子供たちがたくさんいます。被災前に行っていた例えば習い事ももうできないと、そんな声、もう本当に子供たちの切実な声、被災地での活動を通じて様々お聞きをしてまいりました。多くの親御さんたちは将来にわたる我が子への放射能の影響について大変心を痛めていると、そういう状況もございます。
東日本大震災、いわゆる津波あるいは地震からの復旧復興、これまだまだ課題は多いのでありますけれども、この原発事故の放射能被害というのは、私は、平面的な広がりも解決に要する時間的な問題も含めて、ほかの震災とか津波の被害とは全く性質が違うと、そのような認識をすべきではないかなと思っています。
まず、ちょっと細かなことからお尋ねをしたいと思いますけれども、今回の原発事故によっていわゆる被害を受けた方々というのは何人と想定をされていらっしゃって、賠償すべき損害総額というのはどれぐらいに上るのか、関係の省庁の方でお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →このJ—PARC、私も文教委員を長く、長くというか、初当選以来させていただいていて、これ九年の歳月を掛けて造られて、そして稼働して四年ですかね、ということになろうかと思います。ある意味で日本の誇る世界的な研究拠点になり得る、今後、そのような施設だというふうに認識をしていまして、今回のこういう事故でそのことに何というかマイナスのイメージが付いてしまうのが非常に私はつらい思いがしております。是非、今大臣もおっしゃいましたけれども、きちっとした組織、できれば外部の方も含めて時期を定めての安全点検、総点検、再構築というものを是非お願いをしたいというように思っています。
放射性物質を扱う研究施設というのはここ以外にも多々あるわけでございますので、それぞれ事故への対応は万全なのか、機構の考えている万全というのと私たちの考えている万全というのが若干レベルが違うのかもしれませんので、そのことも含めて、備えを徹底的に確認をしていただきたい、このことを改めてお願いをさせていただきたいと思います。
さて、今回の法案について議論をさせていただきたいと思います。
あの原発事故から二年と三か月が経過をいたしました。放出をされました大量の放射能、この汚染によって、いまだに故郷から遠く離れた場所で家族もばらばらで不自由と不安の中で暮らしを営んでいるという方が大勢いらっしゃるのは周知のとおりであります。生活や仕事の場を奪われたままの多くの方々、また子供たちに至っては、外で遊ぶことさえもままならない、そんな子供たちがたくさんいます。被災前に行っていた例えば習い事ももうできないと、そんな声、もう本当に子供たちの切実な声、被災地での活動を通じて様々お聞きをしてまいりました。多くの親御さんたちは将来にわたる我が子への放射能の影響について大変心を痛めていると、そういう状況もございます。
東日本大震災、いわゆる津波あるいは地震からの復旧復興、これまだまだ課題は多いのでありますけれども、この原発事故の放射能被害というのは、私は、平面的な広がりも解決に要する時間的な問題も含めて、ほかの震災とか津波の被害とは全く性質が違うと、そのような認識をすべきではないかなと思っています。
まず、ちょっと細かなことからお尋ねをしたいと思いますけれども、今回の原発事故によっていわゆる被害を受けた方々というのは何人と想定をされていらっしゃって、賠償すべき損害総額というのはどれぐらいに上るのか、関係の省庁の方でお答えをいただきたいと思います。
糟
糟谷敏秀#10
○政府参考人(糟谷敏秀君) これからまだ被害を認定されるケース、またこれから御請求される方々いらっしゃいますので、具体的な人数又は賠償額ということを現在申し上げるわけにはいかないわけでありますけれども、これまでに賠償金をお支払いした方について申し上げますと、個人については、まず第一に、避難指示等対象区域において約十六万人、それから自主的避難等対象区域等において約百六十一万人の方にお支払いをいたしております。また、これ以外に、請求書を受領している事業者の方、一万一千七百事業者いらっしゃいます。これまでに支払った賠償額でございますが、個人、法人含めて総額約二・三兆円でございます。
今後の見通しについては先ほどのとおりでございますけれども、今年の二月四日に政府が認定いたしました東京電力の総合特別事業計画におきましては、当面の賠償見通しに基づく賠償支援額として約三・二兆円という数字を記載をしておるところでございます。
この発言だけを見る →今後の見通しについては先ほどのとおりでございますけれども、今年の二月四日に政府が認定いたしました東京電力の総合特別事業計画におきましては、当面の賠償見通しに基づく賠償支援額として約三・二兆円という数字を記載をしておるところでございます。
斎
斎藤嘉隆#11
○斎藤嘉隆君 今ございましたけれども、東電による特別事業計画なんかを見ても、去年の二月三日の時点で賠償総額を一兆七千億円というように推計をしていらっしゃる、それが最新版を見ると三兆二千四百三十億と、今お話のあったとおりであります。東電に関する経営・財務調査委員会の報告、これちょっと古い資料になりますけれども、これを見ますと四兆五千億円という推計も実はなされている。
私、何が申し上げたいかというと、現在、この賠償の支払済み分、これは、避難期間の見通しもあるいは賠償の全体像も全く見通しが付かない段階での仮払金など、ごく一部の私は部分的な賠償にすぎないというように思っています。
つまりは、今回のこの被害額、総額というのは後々どこまで膨らんでいくのか、現状においては認識をすることがやっぱりできない。これ、風評被害あるいはこれから本格化するでありましょう不動産の賠償、こういったものもほとんどまだ含まれていないということだと思います。これを今おっしゃったような形で試算をするということなんですけれども、これはあくまで事業者側の極めて低い基準でありますとか審議会の中間指針による基準額しかないという状況でございますから、これ被害者側が納得するような完全賠償には私は程遠い、今のいろいろ出てきた数字なのではないかと思っています。
繰り返しになりますけれども、現状においては現実的な賠償額を見積もる段階にないということであろうと思います。こういった状況の中で、この時効の在り方、消滅時効の在り方、これを議論すること自体が私はいかがなものかと率直に思っております。
こういう状況を前提としつつでありますけれども、この原賠法において、事業者である東京電力の方に、これは過失があろうとなかろうとです、賠償の無限責任をこの法律負わせているということだと思います。また、この被害に対する賠償が完全に行われていくように国が援助をする、そのためにつくられたのがこの原子力損害賠償機構だというように私自身は認識をしております。
こうした仕組みを見ていきますと、一人の被害者も救済、賠償から漏れるというようなことがあってはならないということが前提となっている仕組みだというように私は認識をしておりますが、そうした認識で間違いがないか、いま一度確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私、何が申し上げたいかというと、現在、この賠償の支払済み分、これは、避難期間の見通しもあるいは賠償の全体像も全く見通しが付かない段階での仮払金など、ごく一部の私は部分的な賠償にすぎないというように思っています。
つまりは、今回のこの被害額、総額というのは後々どこまで膨らんでいくのか、現状においては認識をすることがやっぱりできない。これ、風評被害あるいはこれから本格化するでありましょう不動産の賠償、こういったものもほとんどまだ含まれていないということだと思います。これを今おっしゃったような形で試算をするということなんですけれども、これはあくまで事業者側の極めて低い基準でありますとか審議会の中間指針による基準額しかないという状況でございますから、これ被害者側が納得するような完全賠償には私は程遠い、今のいろいろ出てきた数字なのではないかと思っています。
繰り返しになりますけれども、現状においては現実的な賠償額を見積もる段階にないということであろうと思います。こういった状況の中で、この時効の在り方、消滅時効の在り方、これを議論すること自体が私はいかがなものかと率直に思っております。
こういう状況を前提としつつでありますけれども、この原賠法において、事業者である東京電力の方に、これは過失があろうとなかろうとです、賠償の無限責任をこの法律負わせているということだと思います。また、この被害に対する賠償が完全に行われていくように国が援助をする、そのためにつくられたのがこの原子力損害賠償機構だというように私自身は認識をしております。
こうした仕組みを見ていきますと、一人の被害者も救済、賠償から漏れるというようなことがあってはならないということが前提となっている仕組みだというように私は認識をしておりますが、そうした認識で間違いがないか、いま一度確認をさせていただきたいと思います。
糟
糟谷敏秀#12
○政府参考人(糟谷敏秀君) 今回の原子力事故で損害を受けられた方、一人一人の方、全ての方が適切に賠償されるべきであるというふうに考えております。御指摘のとおりだと考えております。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#13
○斎藤嘉隆君 ありがとうございます。
御指摘のとおりだということでありますから、一人も漏れることなく、被害者は最終的にはきちんとした被害に応じた賠償を受けることができるということを今図らずも明言をしていただいたんだというように思います。
そこで、ちょっと、これも数字的なものをいま一度確認をしたいと思います。賠償金額等は先ほどお伺いをしたところでありますけれども、この二年三か月たった現時点において、仮払いではなくて賠償の本手続に入った方々、これは件数ではなく人数で、どれぐらいの方がこの賠償の本手続に入っていらっしゃるのか、ちょっとお知らせをいただけませんでしょうか。
この発言だけを見る →御指摘のとおりだということでありますから、一人も漏れることなく、被害者は最終的にはきちんとした被害に応じた賠償を受けることができるということを今図らずも明言をしていただいたんだというように思います。
そこで、ちょっと、これも数字的なものをいま一度確認をしたいと思います。賠償金額等は先ほどお伺いをしたところでありますけれども、この二年三か月たった現時点において、仮払いではなくて賠償の本手続に入った方々、これは件数ではなく人数で、どれぐらいの方がこの賠償の本手続に入っていらっしゃるのか、ちょっとお知らせをいただけませんでしょうか。
内
内藤義博#14
○参考人(内藤義博君) お答えさせていただきますが、まずその前におわびを申し上げたいと思います。
震災から二年と二か月を過ぎた今もまだまだたくさんの方が避難生活をされておられます。大変御不自由、御不便をお掛けしております。このことに関しまして、まず心からおわびを申し上げたいと思います。申し訳ございません。また、福島県を始め広く社会の皆様にも原子力発電に対する大変な御心配、御不安をお掛けしております。このことに関しましても深くおわびを申し上げます。
今、本払いの皆様の人数についてお尋ねがございました。私ども、既に仮払いということで十六万六千人の方にお支払いをさせていただいております。このうち仮払いから本払いに、本賠償の方に移っていただいた方、五月二十四日現在で十五万四千人、約九三%の方から御請求をいただいております。
以上でございます。
この発言だけを見る →震災から二年と二か月を過ぎた今もまだまだたくさんの方が避難生活をされておられます。大変御不自由、御不便をお掛けしております。このことに関しまして、まず心からおわびを申し上げたいと思います。申し訳ございません。また、福島県を始め広く社会の皆様にも原子力発電に対する大変な御心配、御不安をお掛けしております。このことに関しましても深くおわびを申し上げます。
今、本払いの皆様の人数についてお尋ねがございました。私ども、既に仮払いということで十六万六千人の方にお支払いをさせていただいております。このうち仮払いから本払いに、本賠償の方に移っていただいた方、五月二十四日現在で十五万四千人、約九三%の方から御請求をいただいております。
以上でございます。
斎
斎藤嘉隆#15
○斎藤嘉隆君 分かりました。
それでは、もう少し今の状況を確認をしたいと思っています。
避難指示区域に住んでいらっしゃった住民に対して東京電力さんの方でダイレクトメールを送られたと。これによって債務の確認を行い、仮払いを実行していると。仮払いを請求をしたのだけれども、本賠償に対する、今本賠償に九三%の方が請求をしているということでありますけれども、ということは七%の方についてはアクションを現状全く何も起こしていないというような認識をすればよろしいのでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、もう少し今の状況を確認をしたいと思っています。
避難指示区域に住んでいらっしゃった住民に対して東京電力さんの方でダイレクトメールを送られたと。これによって債務の確認を行い、仮払いを実行していると。仮払いを請求をしたのだけれども、本賠償に対する、今本賠償に九三%の方が請求をしているということでありますけれども、ということは七%の方についてはアクションを現状全く何も起こしていないというような認識をすればよろしいのでしょうか。
内
内藤義博#16
○参考人(内藤義博君) この十六万六千人と十五万四千人の差、約一万二千人の方たちがまだ全く請求をしていただいていないという状況でございます。この方たちにおかれましては、私どもといたしますと、様々なメディアを活用した広報、例えば新聞に、こういう賠償が始まりますとか、そういう活動を続けておりますし、あるいは被災地における戸別訪問、あるいは被災地避難住宅での説明会等々で少しでも多くの方に御請求をいただくような活動を続けております。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#17
○斎藤嘉隆君 済みません、ちょっと、もう一度今の関連でお聞きをしますけれども、ダイレクトメールを送ったのに返送されてしまったと、戻ってきてしまったり、あるいは何の回答も返答もない方というのは、今おっしゃられた数字の中あるいは対応の中に入っているということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →内
内藤義博#18
○参考人(内藤義博君) ダイレクトメールをお送りしている方たちは仮払いをさせていただいた方たちでございます。この方たちからダイレクトメールが返送されてくるというのはもう極めてまれなケースであると考えております。これは仮払いをさせていただいた方たちでございまして、元々仮払い請求もいただいていないという方たちが存在するということは認識しておりますけれども、この方たちが何人いらっしゃるか、これについては私どもとしても把握できていない状況でございます。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#19
○斎藤嘉隆君 仮払い請求に至っていないいわゆる被害者の方々が何人いらっしゃるか東京電力さんとしては認識を今していないというようなことでありました。
もう一点、これ今おっしゃられたような方々の分類に入るのかもしれませんけれども、被災当時そこに住所はあったけれども住民登録がなかったという方については現状どのような扱いに、あるいはどのような対応をしていただいているのでしょうか。
この発言だけを見る →もう一点、これ今おっしゃられたような方々の分類に入るのかもしれませんけれども、被災当時そこに住所はあったけれども住民登録がなかったという方については現状どのような扱いに、あるいはどのような対応をしていただいているのでしょうか。
内
内藤義博#20
○参考人(内藤義博君) 被災当時お住まいであり、なおかつ住民登録をされていないという方たち、この方たちにつきましては、御請求があれば個別の御事情をしっかりお伺いして、相当因果関係のある賠償につきましては賠償をさせていただいております。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#21
○斎藤嘉隆君 請求があればそのような対応をということでありますけれども、冒頭申し上げましたけれども、未曽有のこのような大災害で日常の生活もままならないという方々が大勢いらっしゃる中で、本当に被害者の側からの、この法案の趣旨そのものにもかかわることでありますけれども、何らかの働きかけなり申出が全ての前提となるということについていかがなものかと。やっぱりどうしてもそこのところを思わざるを得ません。
私、今回のこの損害賠償、交通事故などの損害賠償とはもう全く違うわけです。誰にとっても未経験なこの種の損害賠償請求、これを、今僕が申し上げたこととかかわるかもしれませんけれども、被害者、被害者というのは多くは避難生活者でありますけれども、こういった方々の立場に立ってスムースにその悩みを解決をしていく、あるいはその請求をスムースに行っていく、そのために設置をされたのがいわゆる原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターであるわけであります。
今回の法案は、今おっしゃられたように、基本的にDMを送るなどをして債務を認識した被害者であって、なおかつ、なおかつですよ、このADRセンターに申立てをした被害者のケース、こういったものを前提として消滅時効の特例を設けようというようなことでありますから、やっぱりこの前提となる、設置をされて一年数か月がたつこのセンターの役割というのはこの法律一つを取ってみても大変大きいと言えるのではないかと思います。
この紛争解決センターに申立てをした被害者の人数というのをもう一度、ちょっと現状を最新の数字でお知らせをいただけませんでしょうか。
この発言だけを見る →私、今回のこの損害賠償、交通事故などの損害賠償とはもう全く違うわけです。誰にとっても未経験なこの種の損害賠償請求、これを、今僕が申し上げたこととかかわるかもしれませんけれども、被害者、被害者というのは多くは避難生活者でありますけれども、こういった方々の立場に立ってスムースにその悩みを解決をしていく、あるいはその請求をスムースに行っていく、そのために設置をされたのがいわゆる原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターであるわけであります。
今回の法案は、今おっしゃられたように、基本的にDMを送るなどをして債務を認識した被害者であって、なおかつ、なおかつですよ、このADRセンターに申立てをした被害者のケース、こういったものを前提として消滅時効の特例を設けようというようなことでありますから、やっぱりこの前提となる、設置をされて一年数か月がたつこのセンターの役割というのはこの法律一つを取ってみても大変大きいと言えるのではないかと思います。
この紛争解決センターに申立てをした被害者の人数というのをもう一度、ちょっと現状を最新の数字でお知らせをいただけませんでしょうか。
戸
戸谷一夫#22
○政府参考人(戸谷一夫君) この原子力損害賠償紛争解決センターへの申立ての状況でございますけれども、昨日、五月二十七日の最新の時点におきまして、件数では六千五百三十一件でございますが、この各件数ごとに複数の申立人の方々が掛かっておられまして、人数にいたしますと、今の時点では一万七千七百四十五名の方からお申立てをいただいているという状況でございます。
この発言だけを見る →斎
斎藤嘉隆#23
○斎藤嘉隆君 これも大きな問題だと思いますね。今、六千数百件ということで、人数でいうと一万七千七百数十名ということであります。これ、先ほども若干ありましたけれども、東京電力さんの福島原子力補償相談室、こちらの方に請求が行っているのが百八十万以上ですね、あったかと思います。そして、このADRセンターの方には今のお話で六千件と少しと。百八十万と六千件ですから、もう比較をする状況にもないというふうに思っています。
どうしてこのような状況が生まれている、要するに、このADRセンターへの申立て自体が十分な数に至っていないということになっているのか、どのように認識をされているのか、お聞かせをいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →どうしてこのような状況が生まれている、要するに、このADRセンターへの申立て自体が十分な数に至っていないということになっているのか、どのように認識をされているのか、お聞かせをいただけますでしょうか。
戸
戸谷一夫#24
○政府参考人(戸谷一夫君) この原子力損害賠償紛争解決センターの役割でございますが、これは被害者の方々と東京電力が直接お話合いをしていただいた中で、結局東京電力の方から十分な賠償ということではないというふうに被害者の方々がお感じになって、そういった紛争事案といいますか、そういった場合に和解仲介の申立てを行うというのが紛争解決センターでございます。
そういうことで、潜在的に、何と申し上げましょうか、紛争状態になる事案自体の母数が大体全体の賠償件数の中でどれくらいになるのかということにつきましては、なかなか定量的な把握というのはちょっと難しいというのが実情でございまして、そういう潜在的な事案に対してどの程度紛争解決センターにお申立てをいただいているのかということにつきましての評価というのはなかなかちょっと難しい点がございます。
ただ、現実の問題といたしまして、この申立ての状況のこれまでの例えば月間の申立ての推移等を見ますと、実は昨年の三月から七月にかけましては大体月間で四百件台、一番これまで多かった件数といたしましては昨年の五月に四百八十件に上るお申立てをいただいていた時期もございました。ところが、最近になりましてこの申立ての件数は今減少傾向に実はなっておりまして、今年の四月では月間大体三百四十件程度のお申立てをいただいているということでございます。
こういったお申立てをいただいている件数の減少と、それからあと、センターへのいろんな電話による被害者の方々からのお問合せの状況から、この件数の減少の傾向についてセンターの側でも一定の分析をしておりまして、そういった分析の中では、やはり当初、平均の審理期間を三か月程度というふうに申し上げておりましたけれども、実際には八か月ということで、長くなってしまうということで、申し立てても果たして短期間にその賠償金を実際に受領することができるかどうかといったような点。
それからさらに、センターにお申立てをいただいた方々につきまして、これ大変ちょっと残念なことでございますけれども、東京電力への、例えば東京電力の側におきまして、センターに申立てしていただいている方については、直接請求については一旦打ち切るといいますか、そういったようなことがある、あるいはその請求書等については送らないと、そういったようなお声も実は寄せられております。そういったことが、場合によっては被害を受けた方々がそのお申立てをもうためらう一因となっているのではないかというふうに私どもも一部分析をいたしておりまして、こういった東京電力の対応につきましては、改めて誠意のある対応をということで既に要請をいたしております。
それからあと、そのお申立ての期間につきまして、長期間になってしまっているということにつきましては、今、体制強化をいたしまして、できるだけ審理期間を短くする方向で努力をするといったことで、できるだけこのセンターの利用といったものを促進してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →そういうことで、潜在的に、何と申し上げましょうか、紛争状態になる事案自体の母数が大体全体の賠償件数の中でどれくらいになるのかということにつきましては、なかなか定量的な把握というのはちょっと難しいというのが実情でございまして、そういう潜在的な事案に対してどの程度紛争解決センターにお申立てをいただいているのかということにつきましての評価というのはなかなかちょっと難しい点がございます。
ただ、現実の問題といたしまして、この申立ての状況のこれまでの例えば月間の申立ての推移等を見ますと、実は昨年の三月から七月にかけましては大体月間で四百件台、一番これまで多かった件数といたしましては昨年の五月に四百八十件に上るお申立てをいただいていた時期もございました。ところが、最近になりましてこの申立ての件数は今減少傾向に実はなっておりまして、今年の四月では月間大体三百四十件程度のお申立てをいただいているということでございます。
こういったお申立てをいただいている件数の減少と、それからあと、センターへのいろんな電話による被害者の方々からのお問合せの状況から、この件数の減少の傾向についてセンターの側でも一定の分析をしておりまして、そういった分析の中では、やはり当初、平均の審理期間を三か月程度というふうに申し上げておりましたけれども、実際には八か月ということで、長くなってしまうということで、申し立てても果たして短期間にその賠償金を実際に受領することができるかどうかといったような点。
それからさらに、センターにお申立てをいただいた方々につきまして、これ大変ちょっと残念なことでございますけれども、東京電力への、例えば東京電力の側におきまして、センターに申立てしていただいている方については、直接請求については一旦打ち切るといいますか、そういったようなことがある、あるいはその請求書等については送らないと、そういったようなお声も実は寄せられております。そういったことが、場合によっては被害を受けた方々がそのお申立てをもうためらう一因となっているのではないかというふうに私どもも一部分析をいたしておりまして、こういった東京電力の対応につきましては、改めて誠意のある対応をということで既に要請をいたしております。
それからあと、そのお申立ての期間につきまして、長期間になってしまっているということにつきましては、今、体制強化をいたしまして、できるだけ審理期間を短くする方向で努力をするといったことで、できるだけこのセンターの利用といったものを促進してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
斎
斎藤嘉隆#25
○斎藤嘉隆君 今局長からもるるありましたけれども、このセンターの利用そのものがやっぱり被害者にとって何かこうちゅうちょをさせるような要因が、今おっしゃられたこと以外にも、いろいろあるんではないかというように思います。
日弁連さん始め、行政書士さん、あるいは司法書士さん、こういった方々、多くの皆さんが被害者の賠償にかかわる相談や代理の業務、お手伝いをしていただいています。こうした方々からいろいろ聞き取りをさせていただきますと、東電さんの対応はちょっとおいておいて、この原子力損害賠償紛争解決センター自体の対応が極めて不適切ではないかという指摘が実は多々なされているんです。
そのうちの一つは、今まさに局長がおっしゃったように、和解案提示に最初は三か月とおっしゃっていたのが、蓋を開けてみると八か月も掛かっているということがまず一つあります。
それから、この審査会の賠償指針そのものを細かく見ていくと、損害賠償基準としてやっぱり極めて不十分ではないかなと、低いのではないかというような指摘もあります。
ちょっと例を挙げますと、避難に伴う精神的な損害ということで、生活費増加分も含めて一律月額十万円というものが示されていますけれども、これは自動車の自賠責保険の補償額、こういったものを参考に、それより低い額が設定をされているのではないかと認識をしていますし、不動産賠償額は固定資産税評価額の一・四三倍ということになっています。この額で本当に、事故前と同程度の家を取得をするということが本当に可能なんでしょうか。
それから、これはちょっと本当にちっちゃな話でもないとは僕は思うんですけど、ペットの損失。本当にかわいがっていたペットが置き去りになり、そしてもう命を失ってということが起こっているんですけれども、このペットの扱いなんかもちょっと調べてみますと、家財扱いで五万円程度という評価なんですね。僕も犬飼っています、愛犬家ですから。彼がこの状況の中で命を分かっていて落とさざるを得ないような状況になったときのその損失の費用が五万円。これは、やっぱり被害者でなくてもおかしいと思うんではないかなと。三十万円以上掛かったペット、購入のときにですね、それについては領収書を出してくれれば賠償しましょうということですから、うちの犬は三十万円もしませんでしたけれども、これ、買ったときの領収書なんて持っていらっしゃいますか、皆さん。
こういったこともやっぱり、いろいろこの指針自体も随時見直しはされているんですけれども、極めて現状においては不十分ではないかと思っています。
それから、仲介の委員の方々には大変恐縮ですけれども、被害者側に大変過度な書類の請求をする、あるいは証拠の要求をするということもお声としていただいていますし、どちらかというと事業者寄りの姿勢が目立つというお声もいただいています。被害者の口頭審理、これは東京のみで例外的にしか行わない、こういったこともあります。それから、先ほどもありましたけれども、内払和解、部分和解の拒否、あるいは直接請求との併用の拒絶、こういったことも指摘をされているわけであります。
本当にこのADRセンターに駆け込めば被害者の立場に立って納得のいくような形で和解へと導いてくれるのか、このようなことに疑問があるからこそ、先ほどあったように、センター利用を被害者がちゅうちょをする、そのような状況が生まれているのではないかと思います。改めてこのことについての文科省の認識と今後の改善の方針をお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →日弁連さん始め、行政書士さん、あるいは司法書士さん、こういった方々、多くの皆さんが被害者の賠償にかかわる相談や代理の業務、お手伝いをしていただいています。こうした方々からいろいろ聞き取りをさせていただきますと、東電さんの対応はちょっとおいておいて、この原子力損害賠償紛争解決センター自体の対応が極めて不適切ではないかという指摘が実は多々なされているんです。
そのうちの一つは、今まさに局長がおっしゃったように、和解案提示に最初は三か月とおっしゃっていたのが、蓋を開けてみると八か月も掛かっているということがまず一つあります。
それから、この審査会の賠償指針そのものを細かく見ていくと、損害賠償基準としてやっぱり極めて不十分ではないかなと、低いのではないかというような指摘もあります。
ちょっと例を挙げますと、避難に伴う精神的な損害ということで、生活費増加分も含めて一律月額十万円というものが示されていますけれども、これは自動車の自賠責保険の補償額、こういったものを参考に、それより低い額が設定をされているのではないかと認識をしていますし、不動産賠償額は固定資産税評価額の一・四三倍ということになっています。この額で本当に、事故前と同程度の家を取得をするということが本当に可能なんでしょうか。
それから、これはちょっと本当にちっちゃな話でもないとは僕は思うんですけど、ペットの損失。本当にかわいがっていたペットが置き去りになり、そしてもう命を失ってということが起こっているんですけれども、このペットの扱いなんかもちょっと調べてみますと、家財扱いで五万円程度という評価なんですね。僕も犬飼っています、愛犬家ですから。彼がこの状況の中で命を分かっていて落とさざるを得ないような状況になったときのその損失の費用が五万円。これは、やっぱり被害者でなくてもおかしいと思うんではないかなと。三十万円以上掛かったペット、購入のときにですね、それについては領収書を出してくれれば賠償しましょうということですから、うちの犬は三十万円もしませんでしたけれども、これ、買ったときの領収書なんて持っていらっしゃいますか、皆さん。
こういったこともやっぱり、いろいろこの指針自体も随時見直しはされているんですけれども、極めて現状においては不十分ではないかと思っています。
それから、仲介の委員の方々には大変恐縮ですけれども、被害者側に大変過度な書類の請求をする、あるいは証拠の要求をするということもお声としていただいていますし、どちらかというと事業者寄りの姿勢が目立つというお声もいただいています。被害者の口頭審理、これは東京のみで例外的にしか行わない、こういったこともあります。それから、先ほどもありましたけれども、内払和解、部分和解の拒否、あるいは直接請求との併用の拒絶、こういったことも指摘をされているわけであります。
本当にこのADRセンターに駆け込めば被害者の立場に立って納得のいくような形で和解へと導いてくれるのか、このようなことに疑問があるからこそ、先ほどあったように、センター利用を被害者がちゅうちょをする、そのような状況が生まれているのではないかと思います。改めてこのことについての文科省の認識と今後の改善の方針をお聞きをしたいと思います。
下
下村博文#26
○国務大臣(下村博文君) まず一つ、文部科学省は、今年の三月五日、東京電力に対して、事故の被害を受けた方に対する誠意ある対応を徹底するよう改めて要請をいたしました。この要請を受けた対応として、四月十五日に東京電力より、本年一月に福島復興本社を設立し、被害者の個別の事情を賠償に適切に反映できる体制としたことや、更なる改善に向けて社内の賠償業務担当者に対し要請内容の周知と誠意ある対応の徹底を改めて指示したということなどが報告を受けております。
文部科学省としては、こうした取組が十分に機能し、被害を受けた方が誠意のある対応を受け、迅速、円滑な賠償が進められるよう、今後も引き続き賠償の現場を注視していきたいと考えております。
また、センターにおいては、処理期間の短縮等のため、調査官の増員を始めとする体制強化や手続の簡素化を図るほか、福島県内に五か所の事務所、支所を設置するなどによりまして、できるだけ被害を受けた方々に寄り添った対応を行うように努めているところでございます。
私も、国会の日程が許されれば、できるだけ早くこのことに関して福島の現地を回りまして、被害を受けた方々等からもこのような観点からどんな思いを持っておられるか、直接できるだけ早めにお聞きしたいというふうに思っております。
引き続き、センターの体制強化によりまして処理期間の短縮を図るなど、今後ともセンターが事故の被害を受けた方のために活用され、迅速、公平、適正な賠償が実現するように努めてまいります。
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また、センターにおいては、処理期間の短縮等のため、調査官の増員を始めとする体制強化や手続の簡素化を図るほか、福島県内に五か所の事務所、支所を設置するなどによりまして、できるだけ被害を受けた方々に寄り添った対応を行うように努めているところでございます。
私も、国会の日程が許されれば、できるだけ早くこのことに関して福島の現地を回りまして、被害を受けた方々等からもこのような観点からどんな思いを持っておられるか、直接できるだけ早めにお聞きしたいというふうに思っております。
引き続き、センターの体制強化によりまして処理期間の短縮を図るなど、今後ともセンターが事故の被害を受けた方のために活用され、迅速、公平、適正な賠償が実現するように努めてまいります。
斎
斎藤嘉隆#27
○斎藤嘉隆君 ありがとうございました。
今回のこの法案については、事故発生から三年が経過をする来年の三月十一日、この時点で消滅時効が完成する可能性があるということを認めつつ、紛争解決センターの申立て者を対象としてこの時効中断の特例を設けるということであります。この中身を見ていくと、今回の法案はこのADRセンターの利用促進には確かにつながるかもしれないですね。先ほど大臣がるるおっしゃられたような改善点をもちろん前提としつつであると思いますけれども、そういった点での意義は私も認めたいと思っています。
時効問題その他の膨大な被害者の請求権に対しては、法的には相変わらず三年間という消滅時効の可能性が残っているわけです、この法律が成立をした後も。もう一つ、被害発生から二十年たつと請求権そのものがなくなってしまう除斥期間の問題もこの法律の中では解決をされていないんですね。このような状況の中で、繰り返しになりますけれども、ADRセンターの申立て者のみを対象としてこの時効中断の特例を設けるというこの法案になったことの意味合い、意義ですね、この理由をちょっともう一度お聞かせをいただけませんか。
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時効問題その他の膨大な被害者の請求権に対しては、法的には相変わらず三年間という消滅時効の可能性が残っているわけです、この法律が成立をした後も。もう一つ、被害発生から二十年たつと請求権そのものがなくなってしまう除斥期間の問題もこの法律の中では解決をされていないんですね。このような状況の中で、繰り返しになりますけれども、ADRセンターの申立て者のみを対象としてこの時効中断の特例を設けるというこの法案になったことの意味合い、意義ですね、この理由をちょっともう一度お聞かせをいただけませんか。
下
下村博文#28
○国務大臣(下村博文君) 原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解の仲介は、東京電力との直接交渉がまとまらない場合等に損害賠償の円滑かつ適切な実施を図るために行っているものでございまして、被害者の方々にこれを活用していただくことが重要であるというふうに認識をしております。
この観点から、より迅速な処理を行うための業務運用の改善や人員増強等の体制強化に取り組んでいるものの、センターにおける和解の仲介については、平成二十四年までに申立てがあった案件は終結までに約八か月を要しているというところでもございます。
この法案は、このような現状のほか、被害者の方々が、御指摘のように、来年三月十一日に時効が到来する、そういうことを懸念をする可能性がある等の状況を踏まえまして、被害者が和解の仲介の途中で時効期間が経過することを懸念してセンターの利用をちゅうちょすることのないように、緊急に必要な措置ということで特例を設けるものでございます。
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この法案は、このような現状のほか、被害者の方々が、御指摘のように、来年三月十一日に時効が到来する、そういうことを懸念をする可能性がある等の状況を踏まえまして、被害者が和解の仲介の途中で時効期間が経過することを懸念してセンターの利用をちゅうちょすることのないように、緊急に必要な措置ということで特例を設けるものでございます。
斎
斎藤嘉隆#29
○斎藤嘉隆君 大臣に、是非、今の御答弁を受けて改めてお願いをさせていただきたいと思います。
特例的な措置ということでありますけれども、現実として、私この質問の冒頭でお聞きをしましたけれども、一人の被害者であっても必要な賠償をきちんと受けることができるというようなことが全ての前提であるということでありますから、私は、この時効問題に関しての包括的な立法、こういったものを是非検討をしていただきたいと思います。
今回のこの法案については、意義は認めます。しかし、あくまでも部分的、一時的な私はものであって、この法的な措置は消滅時効が完成する可能性のある来年の三月の十一日、少なくとも平成二十五年度中に行われていく必要がやっぱりどうしてもあるんではないかという、改めて今の御答弁をお聞きをして、また、様々な被害者の状況をお聞きをする中で、そういう必要があるんではないか、立法措置の必要があるんではないかと思います。
是非、大臣、このことをお願いをしたいと思いますが、現段階での大臣の御見解はいかがでしょうか。
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今回のこの法案については、意義は認めます。しかし、あくまでも部分的、一時的な私はものであって、この法的な措置は消滅時効が完成する可能性のある来年の三月の十一日、少なくとも平成二十五年度中に行われていく必要がやっぱりどうしてもあるんではないかという、改めて今の御答弁をお聞きをして、また、様々な被害者の状況をお聞きをする中で、そういう必要があるんではないか、立法措置の必要があるんではないかと思います。
是非、大臣、このことをお願いをしたいと思いますが、現段階での大臣の御見解はいかがでしょうか。