斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)

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○斎藤嘉隆君 今局長からもるるありましたけれども、このセンターの利用そのものがやっぱり被害者にとって何かこうちゅうちょをさせるような要因が、今おっしゃられたこと以外にも、いろいろあるんではないかというように思います。
 日弁連さん始め、行政書士さん、あるいは司法書士さん、こういった方々、多くの皆さんが被害者の賠償にかかわる相談や代理の業務、お手伝いをしていただいています。こうした方々からいろいろ聞き取りをさせていただきますと、東電さんの対応はちょっとおいておいて、この原子力損害賠償紛争解決センター自体の対応が極めて不適切ではないかという指摘が実は多々なされているんです。
 そのうちの一つは、今まさに局長がおっしゃったように、和解案提示に最初は三か月とおっしゃっていたのが、蓋を開けてみると八か月も掛かっているということがまず一つあります。
 それから、この審査会の賠償指針そのものを細かく見ていくと、損害賠償基準としてやっぱり極めて不十分ではないかなと、低いのではないかというような指摘もあります。
 ちょっと例を挙げますと、避難に伴う精神的な損害ということで、生活費増加分も含めて一律月額十万円というものが示されていますけれども、これは自動車の自賠責保険の補償額、こういったものを参考に、それより低い額が設定をされているのではないかと認識をしていますし、不動産賠償額は固定資産税評価額の一・四三倍ということになっています。この額で本当に、事故前と同程度の家を取得をするということが本当に可能なんでしょうか。
 それから、これはちょっと本当にちっちゃな話でもないとは僕は思うんですけど、ペットの損失。本当にかわいがっていたペットが置き去りになり、そしてもう命を失ってということが起こっているんですけれども、このペットの扱いなんかもちょっと調べてみますと、家財扱いで五万円程度という評価なんですね。僕も犬飼っています、愛犬家ですから。彼がこの状況の中で命を分かっていて落とさざるを得ないような状況になったときのその損失の費用が五万円。これは、やっぱり被害者でなくてもおかしいと思うんではないかなと。三十万円以上掛かったペット、購入のときにですね、それについては領収書を出してくれれば賠償しましょうということですから、うちの犬は三十万円もしませんでしたけれども、これ、買ったときの領収書なんて持っていらっしゃいますか、皆さん。
 こういったこともやっぱり、いろいろこの指針自体も随時見直しはされているんですけれども、極めて現状においては不十分ではないかと思っています。
 それから、仲介の委員の方々には大変恐縮ですけれども、被害者側に大変過度な書類の請求をする、あるいは証拠の要求をするということもお声としていただいていますし、どちらかというと事業者寄りの姿勢が目立つというお声もいただいています。被害者の口頭審理、これは東京のみで例外的にしか行わない、こういったこともあります。それから、先ほどもありましたけれども、内払和解、部分和解の拒否、あるいは直接請求との併用の拒絶、こういったことも指摘をされているわけであります。
 本当にこのADRセンターに駆け込めば被害者の立場に立って納得のいくような形で和解へと導いてくれるのか、このようなことに疑問があるからこそ、先ほどあったように、センター利用を被害者がちゅうちょをする、そのような状況が生まれているのではないかと思います。改めてこのことについての文科省の認識と今後の改善の方針をお聞きをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 斎藤嘉隆

speaker_id: 25748

日付: 2013-05-28

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会