斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)

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○斎藤嘉隆君 ありがとうございました。
 今回のこの法案については、事故発生から三年が経過をする来年の三月十一日、この時点で消滅時効が完成する可能性があるということを認めつつ、紛争解決センターの申立て者を対象としてこの時効中断の特例を設けるということであります。この中身を見ていくと、今回の法案はこのADRセンターの利用促進には確かにつながるかもしれないですね。先ほど大臣がるるおっしゃられたような改善点をもちろん前提としつつであると思いますけれども、そういった点での意義は私も認めたいと思っています。
 時効問題その他の膨大な被害者の請求権に対しては、法的には相変わらず三年間という消滅時効の可能性が残っているわけです、この法律が成立をした後も。もう一つ、被害発生から二十年たつと請求権そのものがなくなってしまう除斥期間の問題もこの法律の中では解決をされていないんですね。このような状況の中で、繰り返しになりますけれども、ADRセンターの申立て者のみを対象としてこの時効中断の特例を設けるというこの法案になったことの意味合い、意義ですね、この理由をちょっともう一度お聞かせをいただけませんか。

発言情報

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発言者: 斎藤嘉隆

speaker_id: 25748

日付: 2013-05-28

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会