小松一郎の発言 (安全保障委員会)
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○小松政府特別補佐人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、内閣法制局も行政機関でございますので、設置法に基づいて仕事をするわけでございます。内閣法制局の役割につきましては、例えば平成十五年に民主党の伊藤英成議員からいただきました質問主意書に対する答弁書というのがございまして、短く関連部分だけ読ませていただきますと、
行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが、内閣法制局は、内閣法制局設置法に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。
以上でございます。