安全保障委員会

2013-10-31 衆議院 全122発言

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会議録情報#0
平成二十五年十月三十一日(木曜日)
    午後四時二十一分開議
 出席委員
   委員長 江渡 聡徳君
   理事 今津  寛君 理事 左藤  章君
   理事 薗浦健太郎君 理事 中山 泰秀君
   理事 武藤 容治君 理事 長島 昭久君
   理事 中丸  啓君 理事 遠山 清彦君
      岩屋  毅君    大野敬太郎君
      勝沼 栄明君    門山 宏哲君
      木原  稔君    笹川 博義君
      田畑 裕明君    東郷 哲也君
      中谷 真一君    野中  厚君
      浜田 靖一君    武藤 貴也君
      若宮 健嗣君    中川 正春君
      渡辺  周君    今村 洋史君
      宮沢 隆仁君    伊佐 進一君
      杉本かずみ君    畠中 光成君
      赤嶺 政賢君    玉城デニー君
      照屋 寛徳君
    …………………………………
   防衛大臣         小野寺五典君
   外務副大臣        三ッ矢憲生君
   防衛副大臣        武田 良太君
   外務大臣政務官      石原 宏高君
   防衛大臣政務官      木原  稔君
   防衛大臣政務官      若宮 健嗣君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    小松 一郎君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  北崎 秀一君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 秋葉 剛男君
   政府参考人
   (外務省大臣官房審議官) 新美  潤君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 山田 滝雄君
   政府参考人
   (防衛省大臣官房審議官) 吉田 正一君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局長)  徳地 秀士君
   政府参考人
   (防衛省運用企画局長)  中島 明彦君
   政府参考人
   (防衛省地方協力局長)  山内 正和君
   安全保障委員会専門員   齋藤久爾之君
    —————————————
委員の異動
十月三十一日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     田畑 裕明君
  畠中 光成君     杉本かずみ君
同日
 辞任         補欠選任
  田畑 裕明君     中谷 真一君
  杉本かずみ君     畠中 光成君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十三回国会閣法第六三号)
     ————◇—————
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江渡聡徳#1
○江渡委員長 これより会議を開きます。
 第百八十三回国会、内閣提出、自衛隊法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案につきましては、去る第百八十三回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江渡聡徳#2
○江渡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
 自衛隊法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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江渡聡徳#3
○江渡委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官北崎秀一君、外務省大臣官房審議官秋葉剛男君、外務省大臣官房審議官新美潤君、外務省大臣官房参事官山田滝雄君、防衛省大臣官房審議官吉田正一君、防衛省防衛政策局長徳地秀士君、防衛省運用企画局長中島明彦君及び防衛省地方協力局長山内正和君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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江渡聡徳#4
○江渡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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江渡聡徳#5
○江渡委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長島昭久君。
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長島昭久#6
○長島(昭)委員 民主党の長島昭久です。
 きょうは、小松一郎法制局長官にもお越しをいただいております。
 安倍政権によって異例の抜てきというか、フランス大使でおられたわけでありますけれども、国際法の権威として名は知れ渡っておりまして、私も長官の物された国際法の御本を拝読させていただきました。委員会でも、国際法局長のときに何度か質疑をさせていただいたことがあります。新聞紙上もにぎわせた人事でありますが、私は非常にポジティブに受けとめさせていただいております。ぜひ、法制局長官として頑張っていただきたいというふうに思っております。
 その上で、改めて、法制局の役割について冒頭にお伺いをしておきたいと思います。
 法案の審査はもちろん法制局の最大の任務だと私は思いますけれども、法律問題に関して内閣に対して意見を述べる、意見事務と呼ばれるものももう一つの柱としてあるというふうに伺っております。
 政権が重要な判断をする、あるいは法律問題の存在が察知された場合に、内閣に対して法的な観点から意見具申をする、これは法制局長官の大変大事な責務であると認識をしておりますが、小松長官の御認識を伺いたいと思います。
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小松一郎#7
○小松政府特別補佐人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、内閣法制局も行政機関でございますので、設置法に基づいて仕事をするわけでございます。内閣法制局の役割につきましては、例えば平成十五年に民主党の伊藤英成議員からいただきました質問主意書に対する答弁書というのがございまして、短く関連部分だけ読ませていただきますと、
  行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが、内閣法制局は、内閣法制局設置法に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。
以上でございます。
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長島昭久#8
○長島(昭)委員 ぜひ、ここぞというときには果敢に、法律の専門家として、法制局長官として意見具申をしていただきたい、このように思っています。
 それでは、自衛隊法の改正案の質疑に入りたいと思います。
 私は、この武器使用権限をめぐっては、本会議でも、あるいはこの委員会でも予算委員会でも外務委員会でも、ありとあらゆる場所で、もう何回やったか覚えておりませんけれども、させていただきました。防衛大臣にも何度か質問させていただきました。余り暗い顔をなさらないでいただきたいと思いますが。
 きょう皆さんにお配りをしたこの三角形の構造の図も、皆さんももう見飽きたのではないかと思いますが、きょうもまたこれを使って少し質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、おさらいをしておきたいと思いますが、この三角形の意味するところであります。国に準ずる組織か否か判別できない武装集団が保護対象の邦人を襲撃しようとしている場面、つまり邦人がまだその加害者側の集団の支配下にも入っていない、助けに行く、輸送しようとして近づいていく自衛隊の保護下にも入っていない、そういう三角形の構造にあった場合に、自衛隊は、邦人をみずからの保護下に入れるために必要な、つまり加害者側からの攻撃を阻止するに必要な最小限度の武器使用すら行うことができない、こういう法案のたてつけになっている。これは、予算委員会で安倍総理自身が認められた欠陥、じくじたるものがある、こういうことまでおっしゃっておられました。
 確認ですけれども、これは、今申し上げたように、治安維持活動に抵抗する部隊に対する抵抗抑止のための武器使用とは違いますね。つまり、任務遂行型の武器使用とは違う、あるいは人質を奪還するためにする武器使用とも異なっている概念だというふうに私は思っております。自衛隊に人質の奪還とかあるいは平和の執行のための武器使用の任務を付与せよと私はこれまで言ってきたことは一度もないわけであります。
 防衛大臣、その点はここで共有をしていただけるんでしょうか。
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小野寺五典#9
○小野寺国務大臣 これは安倍総理も、「現在、安保法制懇において、今のような事態に対して、どこまで本当に憲法が禁止しているのかということも含めて議論をしてまいります。」と答弁をされております。私も議員の問題意識は同じく共有をさせていただいております。
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長島昭久#10
○長島(昭)委員 私が一番こだわっているのは、日本人が仮に目の前で襲われているというような状況にあっても、これは警職法七条で認められている行為でありますが、他人に対する正当防衛が成立し得るような状況であっても自衛官だけが手が出せない、こういう状況で本当にいいのか、これが私の問題意識であります。
 それでは、二枚目の資料をごらんいただきたいと思います。
 これも私が以前御紹介をさせていただきました、梶田法制局長官の答弁です。これはどういう答弁だったかというと、ちょっと読み上げますけれども、平成二十三年の十月二十七日、参議院の外防委員会。「我が国の公務員がいわゆる自衛権発動の三要件が満たされる場合以外において武器の使用をすること、これが全て憲法第九条が禁ずる武力の行使に該当するかどうかというと、そういうわけではございませんで、武器使用の相手方が先ほど言いました国又は国に準ずる組織であった場合でありましても、憲法上の問題が生じないという武器使用の類型がある」、それは自己保存と武器等防護だ、こう言っているわけです。
 何が言いたいかというと、国または国に準ずる組織かどうかということが武器使用を認めるか認めないかの、絶対とは言いませんが唯一のメルクマールだ、こう言っているわけです。
 それで、これをこのマトリックスにまとめさせていただきました。
 一段目を見ていただきたいんですけれども、この三角形の構造の中で、相手が国または国に準ずる組織でないことが明らかになった場合、これは武器の使用を認められる。これはマルですね。しかし、そうでない場合、つまり相手が誰だかわからない。相手の主義主張などが事前にわかるはずがないので大体はこういうケースなんですけれども、そういう場合には憲法九条に抵触するおそれがあるということでバツだと。これが梶田法制局長官の答弁の骨子であります。
 一方、次の段を見てください。
 これは、私が平成二十年十月の質問主意書でも確認し、さきの通常国会でも海上保安庁長官から補足的な御答弁をいただいております。
 最初の三角形の図に戻っていただきたいんですが、仮に公海上を航行する日本関係船舶に対して、これは保護対象、日の丸のところですね、無国籍船から襲撃が加えられたとして、まさに付近に海上保安庁の巡視船が居合わせたとします。その場合、無国籍船と日本関係船舶そして巡視船が三角形をなす位置関係にあるわけです。この構造のもとで、海上保安官は襲撃から日本人を守るために無国籍船に向けて武器使用ができる、こういう御答弁でありました。
 しかも、海上保安庁長官の御答弁はこのようなものです。「海上保安庁では、もちろん、国籍不明の不審船が日本船舶を襲撃した場合、これにつきましては、この合理的な範囲において武器の使用はできます。そして、その際はどうするかというのは、襲撃されたという外形的事象に基づきまして判断をして行うということでございます。」外形的事象があれば武器使用を認める、こういうことを言っているわけです。
 マトリックスに戻ってください。
 二段目。国または国に準ずる組織でないことが明らかな場合は、先ほどの梶田答弁と同じ、公務員ですから、当然これはマルです。しかも、国または国に準ずる組織であるかどうかがわからない不審船とか、あるいは無国籍船であるとか、こういった場合でも、事前に相手がそうであるかどうかということを調べるわけではなくて、外形的事象に基づいて武器の使用が認められるということですから、これはマルなんですね。
 さて、ここで、ぜひ小松長官に御見識を伺いたいと思っているんです。
 三段目。自衛隊は、今のところ、国または国に準ずる組織でないことが明らかであれば武器使用が認められる、こういうことになっています。これはマルです。
 しかし、この法案で私が再三議論をしてまいりましたように、国または国に準ずる組織であるかどうかが不明な場合には、憲法違反のおそれがあるので、つまり国際紛争を解決する手段としての武力の行使に当たる可能性があるということで、ここは限りなくバツに近いクエスチョンマークに実はなっているんです。
 このクエスチョンマークがマルかバツかということを、今ここで小松長官にお伺いしようと思っていません。それはなぜかというと、内閣がまだ判断していないからです。内閣がどういう判断をされるかというところを見届けて、冒頭に私は確認をさせていただきましたけれども、小松法制局長官の立場から意見具申をしていただきたいと思います。
 ここで伺いたいのはその話ではなくて、この一段目のマルとバツ、二段目のマルとマル、これをどう法制局長官としてごらんになるかということであります。
 梶田答弁は、国に準ずる組織かどうかがわからない場合には武器の使用を認めない、これは公務員一般に対して認めない、こういうことを言っている。海上保安官も入るだろう、自衛官ももちろん入る、警察官も入る。「我が国の公務員が」と言っているんですね。
 ところが、二段目を見ていただいたらわかるように、私の質問主意書でも確認をさせていただいた、海上保安庁長官にも先ほど御紹介したように御答弁いただいたとおりでありまして、外形的事象によって、襲撃の事実があれば武器使用は認められる。
 しかも、私は、これは当時の外務省の国際法局長に、ある委員会で質問させていただきましたけれども、平成十三年に、不審船、工作船と追いかけっこをして最終的には沈没させた、そういう事例がありました。あのときは武器使用をしていました。しかし、あのときは、国または国に準ずる組織かどうかということを確認しないまま、不審船ですからもちろん確認なんかできませんよ。それで武器を使用して、その結果沈没して、引き揚げてみたら北朝鮮の工作船だった。まさに国だったわけですね。国または国に準ずる者どころか、国そのものだった。しかし、それがさかのぼって違法になることはない、こういう御答弁もいただいております。
 そこで、長官に改めて御質問申し上げたいんですが、この一段目の内閣法制局の判断つまり内閣の判断と、二段目の海上保安庁のこれまでやってきた法解釈も内閣、政府の判断でありますけれども、この二つの、一段目と二段目のバツとマルの矛盾というのはどう考えたらいいのでしょうか。論理的にこれが矛盾していると考えることができるのかどうか。この点はいかがでしょうか。
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小松一郎#11
○小松政府特別補佐人 御質問ありがとうございました。お答え申し上げます。
 私は本年八月に現職に発令されたばかりでございますが、委員が本年の常会において、予算委員会や外務委員会で本件について質疑を行われた議事録を精読いたしまして、委員の問題意識はよく理解しているつもりでございます。
 まず申し上げる必要があると思いますのは、小野寺大臣も御答弁になりましたけれども、安倍総理御自身が、私の現職発令後今日まで、内閣の憲法解釈に関連して、基本的に次のような趣旨を述べておられると私どもとして理解しているところでございます。
 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりである。他方、現在、積極的平和主義の観点から、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会において、安全保障の法的基盤の再構築の必要性につき、憲法との関係を含めて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会における議論を踏まえて対応を改めて検討していく。私どもといたしましては、以上が現在の内閣の立場であると考えているところでございます。
 したがいまして、御提示になりました陸上と海上についての憲法上の解釈というところでございますけれども、そこは、今、私の立場として、以上を踏まえますと、従来の法制局長官が述べたとおりでございます、こうお答えせざるを得ないわけでございます。
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長島昭久#12
○長島(昭)委員 つまり、梶田法制局長官の答弁が正しくて、この二段目の、海上における邦人保護に係る海上保安庁の解釈あるいはそれに基づく行動、これは、法制局のこれまでの解釈と違うということになるんですか。
 同じ政府の中で行われていることで、明らかにこの一段目と二段目というのは違うと思うんですけれども、そこのそごについてはどう理解したらよろしいでしょうか。
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小松一郎#13
○小松政府特別補佐人 お答え申し上げます。
 現時点における政府の憲法解釈については申し上げたとおりでございますので、繰り返しません。
 そこで、あえて、御指摘のございました海上における事案につきまして、若干のことを申し上げることができるとしましたら、御指摘のございました質問主意書に対するお答えでございますけれども、こういうふうに言っております。
 お尋ねの事例が定かでなく、一概に述べることは困難であるが、例えば、お尋ねの国籍不明の不審船が、国籍を有していない船舶である場合、海上保安官が、海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法に基づき武器を使用することは、国際法上問題になることはない。また、このような武器の使用は、憲法第九条が禁ずる武力の行使に当たらない。こういうことを言っているわけでございます。
 また、不審船を取り締まって、銃撃戦の末、沈没させたという件でございますけれども、これについても、私の先輩でございます宮崎法制局長官の答弁がございます。この答弁は、武器使用を行う時点で、対象となる不審船というのが漁船の姿を装うなど偽装をして、我が国の管轄権の及ぶ水域、排他的経済水域でございますが、ここで我が国の法令に違反する行為をしているという外観があって、相手方の船舶に対して我が国の管轄権を及ぼすことができることが明らかである。そういう合理的に認定される場合であるので、武器使用を行ったとしても、当該船舶が国に準ずる組織に属するものであることが事後的に判明したとしても、当該武器使用がさかのぼって憲法第九条の禁ずる武力の行使であったと判断されることはないということを言っていると思います。
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長島昭久#14
○長島(昭)委員 長官、長官がおっしゃったことは、国籍不明船であるから武器の使用ができる、すなわち、それが国または国に準ずる者かどうかわからなくても、国籍不明船だったらいいということですか、武器は使用できるということですか。逆に言うと、国籍不明船だったら、国に準ずる者である可能性は排除されるということなんでしょうか。
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小松一郎#15
○小松政府特別補佐人 小野寺大臣からも御答弁がございましたように、安倍総理が常会の予算委員会で御答弁になっておりましたように、委員の有しておられるような問題意識について、ここは、どこまでが憲法に違反するものであるのかということを安保法制懇で十分議論をしてもらう、それに基づいて政府として改めて検討する、こう言っているわけでございます。
 その上で、今の御質問、前者のケースでございますけれども、質問主意書の方でございますが、時間がございませんので余り長々と申し上げませんが、委員も御案内のとおり、公海上で旗国主義の原則がございまして、船籍国以外はある船に管轄権を及ぼしてはならないと。ただ、その例外がございまして、海賊でございますとか、麻薬取引でございますとか、それから国籍のない、無国籍船であるということが明らかな場合には、いずれの国の公船、軍艦も管轄権を行使することができるわけでございます。質問主意書に対するお答えはそういうことを言っているのではないかということを申し上げた次第でございます。
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長島昭久#16
○長島(昭)委員 無国籍船というと、国籍がわからない、国籍不明船ですよね、さっきの私の答弁書は。これは同じ概念ですか。国籍が不明ということは国籍がわからないということですから、場合によっては国籍があるかもしれない。もっと言えば、国に準ずる者が乗っているかもしれない。可能性があるわけでしょう。無国籍船とか海賊とかというのは別の概念じゃないんですか。ちょっとそこだけ、一言。
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小松一郎#17
○小松政府特別補佐人 申しわけございません。国籍を持っていないということと、外観上明らかでないということは、一応別のことではないかと思います。
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長島昭久#18
○長島(昭)委員 そういうことだと思うんですよ。ですから、それは陸だろうが海だろうが同じことでありまして、相手の、襲撃している主体の国籍がわからない、国なのか国に準ずる者なのかわからない、こういう状態では、手も出せない、足も出せない、こういうことなんですよ、今の法解釈は。
 ですから、ここはやはり、安保法制懇でしっかりやっていただいて、安保法制懇の報告を待つだけじゃなくて、最後は政治家の決断ですから、これは、小野寺大臣、僕は問題意識をずっと共有していただいていると思いますので、ぜひ法制局長官も、意見事務というのがあるそうですから、しっかり内閣に対して、内閣総理大臣に対して意見具申をしていただきたいし、防衛大臣も、自衛隊を出される責任者なんですから、そこはきちっと現場が混乱しないようにしていただきたい、そのことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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江渡聡徳#19
○江渡委員長 次に、宮沢隆仁君。
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宮沢隆仁#20
○宮沢(隆)委員 日本維新の会、宮沢隆仁であります。
 私は、もともと脳外科医なんですが、実は、防衛医科大学校病院というところに十六年間いまして、非常にこの委員会には親しみを感じておりますので、よろしくお願いいたします。
 最初は、ちょっと基礎的な質問になると思うんです。
 在外邦人の危機管理に際して、外務省が中心になると思うんですが、在外公館が機能しなければ動かない。ある外交官に聞いたところでは、外務省職員はいわゆる駐在武官がいないところでも結構丸腰で頑張っているというようなお話を聞いたことがあるんですね。その辺の事情と、あと、危険度に応じて外務省職員がどのような行動規範にのっとって動いておられるのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
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山田滝雄#21
○山田政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、邦人保護業務におきましては、外務省の在外公館の職員その他関係職員が二次災害または二次被害の危険性がある危険な場所に赴かなくてはいけない、そういうケースは多々ございます。
 そういうことも想定しまして、私どもとしては、特に危険な地域におきましては、例えば防弾車、防弾チョッキ、無線機等の配備を行う、警備体制を強化する、また、在外職員の対応が的確なものとなるように、内外の専門家の御協力を得まして、危機管理要員研修というのを例えばイギリスの高名な危機管理会社などの協力を得まして実施する、そういうことをやっております。そういうことで、在外邦人保護の実効性を最大限上げるとともに、我々の要員の安全確保にも意を用いてまいっている次第でございます。
 ただ、危機は多様でございまして、統一的な対応方針というのをあらかじめ全ての危機について設けるということは、その性格上なかなか難しい。私どもがやっておりますのは、いろいろな危機がある、それに対して対応できるような能力、体制を強化するために、日ごろ、人的にも物的にも体制を強化している、そういうことでございます。
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宮沢隆仁#22
○宮沢(隆)委員 どうもありがとうございました。
 外務省の職員の方も非常に苦労されているということですので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 それで、今回の法案はアルジェリアの事件を契機に出されたということなんですが、もうちょっと昔にさかのぼって、イラン・イラク戦争時の事件のことをちょっと思い出していただきたいんです。
 一九八五年、イラン・イラク戦争時、イラクは日時を決めて、それ以降上空を飛行する航空機は警告なく撃墜すると宣言しました。テヘランに残された邦人二百十六人の一日も早い離脱が必要であった。日本政府は、民間航空会社に臨時便の要請をしたが、危険であるという理由による組合の反対により実現しなかった。日本人仲介者の努力により、トルコ政府の承認のもと、トルコ航空が特別機を出して救出してくれた。
 私は、改めてこの事件を思い出しまして、やはりトルコに感謝すると同時に、日本の対応はどうだったかなという疑問もちょっと持ったんですが、いずれにしても、外国で起こることですので、ほかの国との協調関係というのは非常に大事だと思うんですね。そうなると、ふだんからの各国との信頼と情報を得る努力というのが非常に重要だと思われるんですが、その辺の事前の対策はどのようにやられているかというのをお答えください。
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山田滝雄#23
○山田政府参考人 お答え申し上げます。
 確かに、邦人保護につきまして、イラン・イラク戦争のときは、まだ自衛隊の本体業務として邦人輸送が規定されていたわけでもございません。そのころまでさかのぼって考えますと、実は、第三国にお願いして邦人の保護をしていただいたケース、または民間のチャーター機、これも、日本以外の航空会社をチャーターしたケース、または陸路もございます、陸上の輸送をチャーターで行ったケース、多々ございます。
 そういうことで、まず第一義的には相手国政府、これは外交当局だけではなくて治安機関、情報機関、軍との関係、それから第三国との関係、また外国の民間の関係する航空会社との関係、これを緊密に、信頼関係をふだんから不断に築いてまいる努力が必要だというふうに考えております。
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宮沢隆仁#24
○宮沢(隆)委員 どうもありがとうございました。
 ちょっと具体的なお話になるんですが、アメリカとかヨーロッパのいわゆる先進国とは比較的スムーズに関係を保っていけると思うんですが、アフリカとか南米とかという地域との国同士のやりとりという意味ではちょっと特殊かなと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
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山田滝雄#25
○山田政府参考人 御指摘のとおり、やはり先進国と比べますと、アフリカにおけるいろいろなインフラストラクチャー、また関係機関のいろいろなキャパシティー、いろいろな面で問題がございます。大使館員はそういう中で全力は尽くしておりますが、確かにハンディキャップがございます。
 ただ、私どもは、最近、アフリカの公館をふやすという方針で、政治的な御支援をいただきつつ努力してまいってきておりますし、今後もそういう能力をさらに高めてまいりたいというふうに考えております。
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宮沢隆仁#26
○宮沢(隆)委員 わかりました。
 特にアフリカを念頭に置いた場合に、駐在武官というのはそうたくさんはいないとお聞きしたんですが、駐在武官がいる場合といない場合でどのような対応の違いがあるのかということと、駐在武官がいることによって、機能面でどのようないい点があるのかというのをちょっとお答えいただきたいと思います。
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新美潤#27
○新美政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、委員御指摘のいわゆる駐在武官でございますけれども、現在、我が国の在外公館、いわゆる大使館、総領事館等三十八の在外公館、これは兼轄といいまして、一つの公館で複数の国を見ているところもございますので、そうすると、五十九館に計四十九名の防衛駐在官が置かれております。
 ちなみに、御指摘のありましたアフリカにつきましては、今、エジプトとスーダンに置かれております。
 そして、私自身も実はアフリカ勤務経験がございますけれども、やはり、防衛駐在官がいるということになると、特に、相手の国の国防関係者、制服同士のカウンターパートのつき合いというのが非常に大事でございます。そういう意味で、防衛駐在官がより多くの在外公館に配置されれば、特に相手の国の軍隊あるいは軍の関係者との関係で、一層緊密な関係を構築できると考えております。
 ただ、今申し上げたとおり、もちろんまだ、全ての大使館、公館に防衛駐在官を配置することは財政上も含めいろいろな事情があって困難なわけでございまして、そういうときは、制服ではないわけですけれども、我々在外公館の館員がその任国の国防当局や治安当局との間で可能な限り連携して、情報の入手等を図ろうと努力しているところでございます。
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宮沢隆仁#28
○宮沢(隆)委員 駐在武官は非常に重要だろうと思いますが、駐在武官のあり方を機能的に変えていくとか、あるいは数をもっとふやしていくという意思はもちろんおありということでよろしいんですか。
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新美潤#29
○新美政府参考人 お答え申し上げます。
 防衛駐在官の派遣先公館の拡大につきましては、在アルジェリア邦人に対するテロ事件への対応に関する検証も踏まえつつ、国際情勢の変化に対応するため、派遣元である防衛省とも連携して検討を行っております。
 これを受けまして、現在、特に、委員からも御指摘のありましたアフリカ主要国、あるいはアフリカと密接な関係にある国への防衛駐在官の派遣に関しまして、防衛省から増員要求を行っているものと承知しております。
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