中島明彦の発言 (安全保障委員会)
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○中島政府参考人 お答え申し上げます。
まず、一般論として申し上げさせていただきますが、我が国の領空内におきまして領空侵犯機から自衛隊機に対する急迫不正の侵害が認められる、こういう場合につきましては、隊法八十四条の対領空侵犯措置の規定に従って、武器を使用し、これに対処するということになっておるわけでございます。
ロックオンという話がございました。正当防衛、緊急避難の要件を満たす場合で急迫不正の侵害ということでございますけれども、これは、例えば相手が射撃した後というわけではなくて、相手がこちらに向かいまして照準を合わせて射撃しようとしている場合のように、侵害が間近に迫っている場合にも、相手の攻撃を待つことなく危害射撃を行うことが法的に認められているということでございまして、そのときの状況に応じて、適切に対処できるものと考えております。