木倉敬之の発言 (厚生労働委員会)

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○木倉政府参考人 お答え申し上げます。
 昨年の税制抜本改革法の中でも、医療機関等の高額の投資、その消費税の負担については、一定の基準に該当するものに対して区分して措置を講ずることを検討するという規定が置かれております。
 それで、私どもの方で、中医協のもとに、消費税の負担のあり方に関する検討の場、分科会を設けまして、議論をしてまいっております。その中で、実際の高額投資の現状ということ、今おっしゃいますように、高額投資とはどういうものをいうのかということについて実態を把握しようということで、実態調査を実施することにいたしました。
 それで、その際に、調査の仕方に対する議論を、先ほどありましたように、医療機関の皆様、それから保険者の皆様、議論いただいたわけでありますが、例えば、五億円の投資という大きな金額で捉えて、一件のその金額が大きいものという考え方もあるんじゃないか。
 しかし一方では、診療所とか歯科診療所のように、小さい規模のところでは、割合で見て比重が大きいシステムもあるんじゃないかとか、あるいは、数百万、数十万でも大きな投資ということになるのではないかというふうな御議論もございました。
 実際の調査では、その病床規模で、例えば百万円以上の機器を購入されているとか、三百万円以上の機器を購入されているというようなことで、例示を挙げまして調査をしていただいたわけでございますけれども、その中身としては、やはり規模別とかで非常に大きなばらつきがあったということで、引き続き、そういうものを踏まえての検討ではございますが、今のところとしては、高額投資に対して、個々の医療機関が判断で投資されるものに対しての一定の区分というのはなかなか難しいのではないかという議論になっております。

発言情報

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発言者: 木倉敬之

speaker_id: 11894

日付: 2013-11-13

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会