岡田広の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○岡田副大臣 お答えいたします。
 城内委員の御質問の中にもありましたように、本法案は、我が国にとって大変重要な法案であると考えております。
 御指摘のとおり、世論やマスコミを通じ、例えば、政府が恣意的に指定を行い、指定の範囲が際限なく広がるのではないか、広く国民が処罰の対象となるのではないか等の批判がなされていることも承知をしております。
 本法案では、特定秘密は、現行法制下においても自衛隊法上の防衛秘密あるいは国家公務員法上の秘密に当たるもののうち、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って、大臣等の行政機関の長が責任を持って指定するものであり、また、その指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることとするなど、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう、重層的な仕組みを設けております。
 また、本法案では、例外的な場合を除き、特定秘密を取り扱う公務員等以外の者が処罰対象となることはありません。
 ただし、公務員等以外の者についても、暴行や窃盗などにより特定秘密を取得した者や特定秘密を取り扱う公務員等を唆して特定秘密を漏えいさせた者等は本法案の処罰対象となりますが、この場合には、特定秘密であることを知ってこれらの行為を行う必要があります。
 このように、本法案は、公務員以外の者についても、例外的な場合に限り処罰することとしております。これは、特定秘密を保護するために最低限必要なものと考えております。
 政府としては、本法案の必要性や本法案に定める規制が必要最小限であること等について、さらに説明を尽くし、国民の理解を得られるよう努めてまいりたいと考えております。
 「その他」を含む語句についてのお尋ねがありました。
 「その他」を含む語句には、「その他の」と「その他」があるということですが、「その他の」とは、「その他」の前にある字句が「その他」の後ろにある字句の例示としてその一部を形成している場合に用いられる。例えば、特定有害活動の定義における「その他の活動」は、いわゆる諜報活動や大量破壊兵器の不正取引に類する活動をいうものであり、「その他の」を用いたから定義が曖昧との批判は当たらないのではないかと思っております。
 また、「その他」は、その前にある字句と後ろにある字句とが並列関係にある場合に用いられるわけでありますが、本法案中、「その他」が用いられる場合、例えば電磁的記録の定義について、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録」としているように、「その他」の後ろには、前にある事項と並列関係にある事項についての明確な規定が置かれており、これは曖昧という批判は当たらないと思っております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 岡田広

speaker_id: 18211

日付: 2013-11-14

院: 衆議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会