城内実の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○城内委員 ちょっと次の質問に、時間がないので移らせていただきたいと思うんです。
 五条三号、四号の関係なんですけれども、不開示事由として、公にすることにより国の安全が害されるおそれや公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき「相当の理由」というふうになっているんですけれども、それが「十分な理由」があるということに変更されるとされております。不開示の判断基準にどのような変更が生じたか、非常にわかりにくいんですね。済みません、私、法律の専門家じゃないんですが、相当の理由と十分な理由の違いというのがよくわからないんです。
 ちなみに、調べてみましたら、刑事訴訟法では、これは刑事訴訟法百九十九条ですが、逮捕状による通常の逮捕は、罪を犯したことを疑うに足り得る相当な理由とされておりますし、逮捕状なしの緊急逮捕の場合は、二百十条、十分な理由が必要とされております。この場合は、相当な理由よりも十分なの方がより限定的である。十分なという方が、いろいろな理由をたくさん列挙して、量と質を用意しないと認められないということなんですね。
 ですから、相当な理由から十分なとなると、逆に限定的になるのかなと。あるいは、もしかしたら、行政機関の挙証責任という観点で、相当のから十分な理由というふうにしたのか、そこがちょっとよくわからないので、これを明確に御説明いただけないでしょうか。

発言情報

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発言者: 城内実

speaker_id: 32332

日付: 2013-11-14

院: 衆議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会