森まさこの発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○森国務大臣 軍機保護法と本法案というのは全く違いますので、そのことを国民の皆様に対し丁寧に御説明をしなければならないと思います。
違いについて申し上げますと、秘密の指定でございますけれども、本法案においては、行政機関の長が、三つの要件、つまり別表に該当すること、そして非公知性、そして、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの、この三つの要件を備えたものだけを特定秘密として指定するものとしておりまして、軍機保護法のように、軍事上の秘密が何でも秘密になるというものとは全く違っております。
それから、罰則についてでございますけれども、この新聞記事でも、人の話を偶然聞いたとか、またはネットで検索してもだめなんじゃないかというような御指摘がございますけれども、そういう場合には全く本法案では処罰をされません。
軍機保護法では、軍事上の秘密を探知、収集すれば、態様のいかんにかかわらず、処罰対象とされておりましたけれども、本法案では、秘密を探知、収集するだけでは処罰の対象となりませんし、その態様が不法なもの、または保有者の管理を侵害するものというふうに限定された場合のみ、取得行為として処罰の対象としておりますこと。
また、軍機保護法では、偶然に秘密を知った場合にも処罰対象ですけれども、本法案では、秘密の取り扱いを行う公務員は、その同意を得た上で指定をされますので、その取扱者が漏えいをした場合に限って処罰対象としております。
また、刑でございますけれども、軍機保護法では、外国等に軍事上の秘密を漏えいした場合の最高刑が死刑である等の違いがありまして、本法案と軍機保護法が酷似しているとの御指摘は当たらないものと考えております。