今津寛の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○今津委員 もう少しわかりやすく言ってみたいと思うんですね。
 今は、国家の秘密を漏らした国会議員を罰する法律というものはないんですね。憲法に書いていない。憲法を改正するのか、これは一つの大きな課題、これは岩屋委員も問題提起しているところなんです。
 それで、今回のこの秘密保護法が成立をした場合、秘密を漏らした国会議員は罰せられるかどうかということなのですけれども、いわゆる国会の公の場所での発言は、これは憲法に定められていますから、ありません。
 今度の法律が通った場合に、秘密保護法の十条で、先ほど私が言ったぶら下がり取材に対して漏らした場合は五年の懲役あるいは五百万円の罰金、これは秘密保護法二十二条の二項ですね。
 それから、院外で、飲食したりとか、故意でなくても、マスコミ、後援会のところで、実はこうだったんだ、こう話した場合は五年の懲役、五百万円の罰金、これも二十二条の二項に当たるということで、岡田副大臣、いいですね。
 そして、いわゆる森大臣とか小野寺大臣は、これは重いですよ、政府の人間ですから。あなた方は十年懲役、一千万円の罰金、これは二十二条の一項に当たるわけですね。
 岡田副大臣、今のような私の認識でよろしいんでしょうか。

発言情報

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発言者: 今津寛

speaker_id: 16203

日付: 2013-11-15

院: 衆議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会