辻元清美の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○辻元委員 本日、私は、特定秘密保護法案審議に当たりまして、この法案と報道の自由そして知る権利の関係、果たして報道の自由や知る権利がしっかりと守られるのかという観点から、具体的な事例も挙げまして質問をいたします。
今、たくさんの反対の声が上がっていること、これは森大臣も御承知のとおりです。例えば、日本弁護士会、それから自由法曹団、さらには日本科学者会議、日本ペンクラブ、日本新聞協会、日本民間放送連盟、日本雑誌協会、日本書籍出版協会、新聞労連、民放労連、出版労連、アムネスティなどのNPO、そして日本外国特派員協会までもが、反対や懸念の声明などを出しております。まだまだここでは紹介し切れないぐらいの団体が、慎重審議を求め、反対や懸念を表明しています。
さてそこで、森大臣にお聞きしたいと思いますが、本法案の二十一条の二項、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。」というこの条文を入れたことによって、報道の自由を守ろうとしているんだという御答弁ですが、そのとおりですか。