森まさこの発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○森国務大臣 本法案二十一条二項の著しく不当な方法とは、取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんするなど法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することができない態様のものである場合を指しますので、捜査機関が、この二十一条の精神に照らし適切に判断するものと考えております。

発言情報

speech_id: 118504291X01520131119_013

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2013-11-19

院: 衆議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会