鈴木良之の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○鈴木政府参考人 お答えします。
 本法案二十一条第二項の著しく不当な方法とは、取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくじゅうりんする等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することができない態様のものである場合がこれに当たります。
 一方、第二十三条は、同条に規定する、詐欺、暴行、脅迫や、財物の窃取等による特定秘密の保有者の管理を害する行為を対象としておりまして、本法案二十一条第二項の著しく不当な方法とは意味が異なります。

発言情報

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発言者: 鈴木良之

speaker_id: 9023

日付: 2013-11-19

院: 衆議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会