鈴木良之の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○鈴木政府参考人 お答えします。
 都道府県警察の職員につきましては、現在も、地方公務員法において守秘義務が定められており、契約業者につきましても、現行の自衛隊法において、防衛秘密の取り扱いの業務を行う場合には、これを漏えいしたときは罰則の対象となっております。
 また、本法案では、特定秘密ごとにこれを取り扱う職員の範囲が定められ、加えまして、特定秘密が記録された文書にはその旨が表示されることから、取り扱う公務員や適合事業者の従業者にとって、何が特定秘密であるかは明確となっておりまして、特定秘密を取り扱う者以外の公務員や適合事業者の従業者は、そもそも特定秘密を漏えいする罪の主体とはなりません。
 したがいまして、本法案により、公務員や適合事業者の従業者に守秘義務を課すことが、取材の対応に萎縮を及ぼすことはないと考えております。

発言情報

speech_id: 118504291X01620131120_007

発言者: 鈴木良之

speaker_id: 9023

日付: 2013-11-20

院: 衆議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会