国家安全保障に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年十一月二十日(水曜日)
午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 額賀福志郎君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 城内 実君 理事 左藤 章君
理事 中谷 元君 理事 大島 敦君
理事 藤井 孝男君 理事 上田 勇君
池田 道孝君 石川 昭政君
小田原 潔君 大串 正樹君
大塚 高司君 大塚 拓君
大野敬太郎君 佐藤 勉君
鈴木 馨祐君 薗浦健太郎君
津島 淳君 辻 清人君
寺田 稔君 中谷 真一君
中山 泰秀君 西銘恒三郎君
野中 厚君 橋本 岳君
星野 剛士君 牧島かれん君
町村 信孝君 松本 純君
御法川信英君 山際大志郎君
後藤 斎君 近藤 昭一君
長島 昭久君 渡辺 周君
今村 洋史君 丸山 穂高君
山田 宏君 伊佐 進一君
大口 善徳君 遠山 清彦君
濱村 進君 畠中 光成君
赤嶺 政賢君 玉城デニー君
…………………………………
議員 後藤 祐一君
議員 渡辺 周君
議員 長島 昭久君
防衛大臣 小野寺五典君
国務大臣 森 まさこ君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
内閣府副大臣 岡田 広君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 鈴木 良之君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長) 河邉 有二君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 種谷 良二君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 金杉 憲治君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 吉田 正一君
衆議院調査局国家安全保障に関する特別調査室長 室井 純子君
—————————————
委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
鈴木 馨祐君 佐藤 勉君
寺田 稔君 御法川信英君
西銘恒三郎君 大串 正樹君
星野 剛士君 松本 純君
松本 洋平君 石川 昭政君
近藤 昭一君 後藤 斎君
大口 善徳君 濱村 進君
遠山 清彦君 伊佐 進一君
井出 庸生君 畠中 光成君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 大塚 高司君
大串 正樹君 小田原 潔君
佐藤 勉君 鈴木 馨祐君
松本 純君 星野 剛士君
御法川信英君 寺田 稔君
後藤 斎君 近藤 昭一君
伊佐 進一君 遠山 清彦君
濱村 進君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 西銘恒三郎君
大塚 高司君 松本 洋平君
—————————————
十一月二十日
特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案(渡辺周君外二名提出、衆法第一一号)
情報適正管理委員会設置法案(渡辺周君外二名提出、衆法第一二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
委員派遣承認申請に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出第九号)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外二名提出、衆法第一号)
特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案(渡辺周君外二名提出、衆法第一一号)
情報適正管理委員会設置法案(渡辺周君外二名提出、衆法第一二号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 額賀福志郎君
理事 今津 寛君 理事 岩屋 毅君
理事 城内 実君 理事 左藤 章君
理事 中谷 元君 理事 大島 敦君
理事 藤井 孝男君 理事 上田 勇君
池田 道孝君 石川 昭政君
小田原 潔君 大串 正樹君
大塚 高司君 大塚 拓君
大野敬太郎君 佐藤 勉君
鈴木 馨祐君 薗浦健太郎君
津島 淳君 辻 清人君
寺田 稔君 中谷 真一君
中山 泰秀君 西銘恒三郎君
野中 厚君 橋本 岳君
星野 剛士君 牧島かれん君
町村 信孝君 松本 純君
御法川信英君 山際大志郎君
後藤 斎君 近藤 昭一君
長島 昭久君 渡辺 周君
今村 洋史君 丸山 穂高君
山田 宏君 伊佐 進一君
大口 善徳君 遠山 清彦君
濱村 進君 畠中 光成君
赤嶺 政賢君 玉城デニー君
…………………………………
議員 後藤 祐一君
議員 渡辺 周君
議員 長島 昭久君
防衛大臣 小野寺五典君
国務大臣 森 まさこ君
内閣官房副長官 加藤 勝信君
内閣府副大臣 岡田 広君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 谷脇 康彦君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 鈴木 良之君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長) 河邉 有二君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 種谷 良二君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 金杉 憲治君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 吉田 正一君
衆議院調査局国家安全保障に関する特別調査室長 室井 純子君
—————————————
委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
鈴木 馨祐君 佐藤 勉君
寺田 稔君 御法川信英君
西銘恒三郎君 大串 正樹君
星野 剛士君 松本 純君
松本 洋平君 石川 昭政君
近藤 昭一君 後藤 斎君
大口 善徳君 濱村 進君
遠山 清彦君 伊佐 進一君
井出 庸生君 畠中 光成君
同日
辞任 補欠選任
石川 昭政君 大塚 高司君
大串 正樹君 小田原 潔君
佐藤 勉君 鈴木 馨祐君
松本 純君 星野 剛士君
御法川信英君 寺田 稔君
後藤 斎君 近藤 昭一君
伊佐 進一君 遠山 清彦君
濱村 進君 大口 善徳君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 西銘恒三郎君
大塚 高司君 松本 洋平君
—————————————
十一月二十日
特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案(渡辺周君外二名提出、衆法第一一号)
情報適正管理委員会設置法案(渡辺周君外二名提出、衆法第一二号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
委員派遣承認申請に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出第九号)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外二名提出、衆法第一号)
特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案(渡辺周君外二名提出、衆法第一一号)
情報適正管理委員会設置法案(渡辺周君外二名提出、衆法第一二号)
————◇—————
額
額賀福志郎#1
○額賀委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、特定秘密の保護に関する法律案及び枝野幸男君外二名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りをいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣審議官鈴木良之君、警察庁長官官房審議官種谷良二君、警察庁警備局長高橋清孝君、外務省大臣官房審議官金杉憲治君、防衛省大臣官房審議官吉田正一君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、特定秘密の保護に関する法律案及び枝野幸男君外二名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りをいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣審議官鈴木良之君、警察庁長官官房審議官種谷良二君、警察庁警備局長高橋清孝君、外務省大臣官房審議官金杉憲治君、防衛省大臣官房審議官吉田正一君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
額
額
池
池田道孝#4
○池田(道)委員 おはようございます。本日のトップバッターを仰せつかりました自由民主党の池田道孝でございます。よろしくお願いをいたします。
この特定秘密の保護に関する法案につきましては、連日、長時間にわたりまして審議がなされております。
当初、委員会での前半の国家安全保障に関する審議をしていた当時は、まだ一部の方と言ったら語弊がございますけれども、マスコミの関係の方あるいは弁護士会、いろいろな団体の方が関心を持っておられ、そして、この法案審議が始まり出して、連日、新聞あるいはテレビ等で報道されますと、一般の国民の方々も強い関心を持たれておられますし、また一方では、不安感を持っておられる方々も多くおられます。
この法案審議を通じまして、森大臣におかれましては、最初から、弁護士会の方々あるいはマスコミの方々とお会いをされ、丁寧に答弁をされ、お話をされたということでございますし、この審議を通じまして、質問される方々には、真摯にその御意見を受けとめ、そしてまた、国民の皆様方にも丁寧に説明をという御答弁を何回もしてきておられます。
また、我が党の城内委員が、この法案につきましては八十点あるいは九十点ということのお話もございました。当然、提案者であります大臣におかれましては、百点あるいは百二十点というおつもりで提案をされておられると思います。
どちらにいたしましても、この法案の究極の目的が、国家そして国民の安全の確保に資するということでございます。そのためにも、今までの質疑を通じまして、この法案の成立に対する御決意を改めてお伺いいたします。
それと同時に、先ほど申し上げました、この法案のいろいろなことにつきまして、国民に対しまして丁寧なる説明をというお話もございましたけれども、まだまだ私は不十分ではなかろうかなと。そしてまた、きのうの西村参考人でしたか、それはまだ説明が不十分ではないかというお話もございました。その点、今までどういうふうな説明、そしてまた今後国民に対する説明をなされていくのか。
当面、その二点についてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →この特定秘密の保護に関する法案につきましては、連日、長時間にわたりまして審議がなされております。
当初、委員会での前半の国家安全保障に関する審議をしていた当時は、まだ一部の方と言ったら語弊がございますけれども、マスコミの関係の方あるいは弁護士会、いろいろな団体の方が関心を持っておられ、そして、この法案審議が始まり出して、連日、新聞あるいはテレビ等で報道されますと、一般の国民の方々も強い関心を持たれておられますし、また一方では、不安感を持っておられる方々も多くおられます。
この法案審議を通じまして、森大臣におかれましては、最初から、弁護士会の方々あるいはマスコミの方々とお会いをされ、丁寧に答弁をされ、お話をされたということでございますし、この審議を通じまして、質問される方々には、真摯にその御意見を受けとめ、そしてまた、国民の皆様方にも丁寧に説明をという御答弁を何回もしてきておられます。
また、我が党の城内委員が、この法案につきましては八十点あるいは九十点ということのお話もございました。当然、提案者であります大臣におかれましては、百点あるいは百二十点というおつもりで提案をされておられると思います。
どちらにいたしましても、この法案の究極の目的が、国家そして国民の安全の確保に資するということでございます。そのためにも、今までの質疑を通じまして、この法案の成立に対する御決意を改めてお伺いいたします。
それと同時に、先ほど申し上げました、この法案のいろいろなことにつきまして、国民に対しまして丁寧なる説明をというお話もございましたけれども、まだまだ私は不十分ではなかろうかなと。そしてまた、きのうの西村参考人でしたか、それはまだ説明が不十分ではないかというお話もございました。その点、今までどういうふうな説明、そしてまた今後国民に対する説明をなされていくのか。
当面、その二点についてお尋ねをいたします。
森
森まさこ#5
○森国務大臣 私、あらゆる場面で十分に御説明を尽くしてまいりましたが、改めまして、この法案を提出した趣旨について申し上げます。
我が国の国民の生命、身体、財産の安全そして国家の存立を確保するために安全保障は重要であることは言うまでもありませんが、最近のこの我が国を取り巻く安全保障環境の状況を考えますと、尖閣諸島のこともあります。本当に、レーダー照射があったり、それから無人機が飛んだり、さまざまな不安なことがニュースになってまいります。そして、我が国の領土に対する、さまざまな場所でさまざまな国民の皆様に対する不安もありました。さらに、海外において、国民が命を失う、また危険な目に遭う、九・一一テロでありますとかアルジェリアの事件等もございました。
そのような中で、国家の安全保障にかかわるある一定の情報はテロやスパイ等に漏れてはならない、しっかりと保全をしておかなければならないという要請の中で、国家公務員等による、その秘密を取り扱う者による漏えいの危険性を考えたときに、一旦これが漏えいされますと、今、高度な情報化社会の中で、一瞬にして世界じゅうにその情報が広まってしまうという、漏れた場合の被害の甚大性というものも指摘されております。
また、外国と情報共有をしておく中で、諸外国と同等のレベルの情報保全体制が確立されていなければ、我が国にかかわる情報も入手できない、または情報を共有することができないという現実があるわけでございます。
この情報共有というのは、外国との間だけではなく、政府内の情報共有も同じでございまして、今現状でも特管秘、つまり特別管理秘密という秘密はございますけれども、これは省庁ごとにそれぞれ別の基準によってばらばらに管理されており、指定権者のレベルも管理権者のレベルも省庁ごとに異なっている等の問題がございます。
これを、政府共通のルールをしっかりと法定化し、諸外国と同等の保全体制を整えておくことによって、情報を共有する、そして情報の漏えいを防ぐことによって、国民の生命そして我が国の存立を守っていこう、こういう趣旨でございまして、この法案の重要性は言うまでもないところでございます。
これまでの説明の状況でございますけれども、これらのことについて、法案提出前からさまざまな関係団体の皆様、日弁連を初めとした皆様、報道機関の皆様、それから学者の皆様等々と、私と、直接の意見交換の場も設けさせていただきました。また、国民の皆様に対しては、原案をパブリックコメントに付しまして、御意見をいただき、その御意見を反映させた形で本法案を作成して、御提案をいたしました。さらには、国会審議等において丁寧に御質問に答えさせていただきましたし、記者会見等で問われる場合にも可能な限り丁寧に御説明するよう、全力を尽くしてまいりました。
ですので、先ほど申し上げましたこの法律の重要性、緊急性からして、何とぞ、御審議の上、早期の成立をいただけますようにお願いをする次第でございます。
この発言だけを見る →我が国の国民の生命、身体、財産の安全そして国家の存立を確保するために安全保障は重要であることは言うまでもありませんが、最近のこの我が国を取り巻く安全保障環境の状況を考えますと、尖閣諸島のこともあります。本当に、レーダー照射があったり、それから無人機が飛んだり、さまざまな不安なことがニュースになってまいります。そして、我が国の領土に対する、さまざまな場所でさまざまな国民の皆様に対する不安もありました。さらに、海外において、国民が命を失う、また危険な目に遭う、九・一一テロでありますとかアルジェリアの事件等もございました。
そのような中で、国家の安全保障にかかわるある一定の情報はテロやスパイ等に漏れてはならない、しっかりと保全をしておかなければならないという要請の中で、国家公務員等による、その秘密を取り扱う者による漏えいの危険性を考えたときに、一旦これが漏えいされますと、今、高度な情報化社会の中で、一瞬にして世界じゅうにその情報が広まってしまうという、漏れた場合の被害の甚大性というものも指摘されております。
また、外国と情報共有をしておく中で、諸外国と同等のレベルの情報保全体制が確立されていなければ、我が国にかかわる情報も入手できない、または情報を共有することができないという現実があるわけでございます。
この情報共有というのは、外国との間だけではなく、政府内の情報共有も同じでございまして、今現状でも特管秘、つまり特別管理秘密という秘密はございますけれども、これは省庁ごとにそれぞれ別の基準によってばらばらに管理されており、指定権者のレベルも管理権者のレベルも省庁ごとに異なっている等の問題がございます。
これを、政府共通のルールをしっかりと法定化し、諸外国と同等の保全体制を整えておくことによって、情報を共有する、そして情報の漏えいを防ぐことによって、国民の生命そして我が国の存立を守っていこう、こういう趣旨でございまして、この法案の重要性は言うまでもないところでございます。
これまでの説明の状況でございますけれども、これらのことについて、法案提出前からさまざまな関係団体の皆様、日弁連を初めとした皆様、報道機関の皆様、それから学者の皆様等々と、私と、直接の意見交換の場も設けさせていただきました。また、国民の皆様に対しては、原案をパブリックコメントに付しまして、御意見をいただき、その御意見を反映させた形で本法案を作成して、御提案をいたしました。さらには、国会審議等において丁寧に御質問に答えさせていただきましたし、記者会見等で問われる場合にも可能な限り丁寧に御説明するよう、全力を尽くしてまいりました。
ですので、先ほど申し上げましたこの法律の重要性、緊急性からして、何とぞ、御審議の上、早期の成立をいただけますようにお願いをする次第でございます。
池
池田道孝#6
○池田(道)委員 ありがとうございました。
法案審議が始まりまして、当初から強い御決意であったと思います。
それから、知る権利につきまして、きのうも青山参考人の方からお話がございましたが、罰則が高められて公務員の方々が萎縮するのではなかろうかなと。今まで、自衛隊員を含む国家公務員の方々は守秘義務もありますし、それが、五年の五百万が十年、十年というのもきのういろいろ議論がございましたけれども、十年の一千万になっても、そう今までの業務に支障はないであろうと私も思っております。
ただ、今回の法案の対象になる方々が、従来の国家公務員、自衛隊員を含む国家公務員と違いまして、今のところ、警察官を含む地方公務員であるとか、国と契約をしております会社の社員であるとかという範囲が、後でお聞きいたしますけれども、そうした範囲になりますと余計、特に、秘密を取り扱って三十年も、五十年になるかわかりませんけれども、取り扱いをした方々が一生その責務を負うという責任感からいうと、そうした、公開しなければならない情報まで公開しないというような懸念が実際に起きてくるのではなかろうかなというふうにもとれますけれども、そのあたりについての御見解をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →法案審議が始まりまして、当初から強い御決意であったと思います。
それから、知る権利につきまして、きのうも青山参考人の方からお話がございましたが、罰則が高められて公務員の方々が萎縮するのではなかろうかなと。今まで、自衛隊員を含む国家公務員の方々は守秘義務もありますし、それが、五年の五百万が十年、十年というのもきのういろいろ議論がございましたけれども、十年の一千万になっても、そう今までの業務に支障はないであろうと私も思っております。
ただ、今回の法案の対象になる方々が、従来の国家公務員、自衛隊員を含む国家公務員と違いまして、今のところ、警察官を含む地方公務員であるとか、国と契約をしております会社の社員であるとかという範囲が、後でお聞きいたしますけれども、そうした範囲になりますと余計、特に、秘密を取り扱って三十年も、五十年になるかわかりませんけれども、取り扱いをした方々が一生その責務を負うという責任感からいうと、そうした、公開しなければならない情報まで公開しないというような懸念が実際に起きてくるのではなかろうかなというふうにもとれますけれども、そのあたりについての御見解をお尋ねいたします。
鈴
鈴木良之#7
○鈴木政府参考人 お答えします。
都道府県警察の職員につきましては、現在も、地方公務員法において守秘義務が定められており、契約業者につきましても、現行の自衛隊法において、防衛秘密の取り扱いの業務を行う場合には、これを漏えいしたときは罰則の対象となっております。
また、本法案では、特定秘密ごとにこれを取り扱う職員の範囲が定められ、加えまして、特定秘密が記録された文書にはその旨が表示されることから、取り扱う公務員や適合事業者の従業者にとって、何が特定秘密であるかは明確となっておりまして、特定秘密を取り扱う者以外の公務員や適合事業者の従業者は、そもそも特定秘密を漏えいする罪の主体とはなりません。
したがいまして、本法案により、公務員や適合事業者の従業者に守秘義務を課すことが、取材の対応に萎縮を及ぼすことはないと考えております。
この発言だけを見る →都道府県警察の職員につきましては、現在も、地方公務員法において守秘義務が定められており、契約業者につきましても、現行の自衛隊法において、防衛秘密の取り扱いの業務を行う場合には、これを漏えいしたときは罰則の対象となっております。
また、本法案では、特定秘密ごとにこれを取り扱う職員の範囲が定められ、加えまして、特定秘密が記録された文書にはその旨が表示されることから、取り扱う公務員や適合事業者の従業者にとって、何が特定秘密であるかは明確となっておりまして、特定秘密を取り扱う者以外の公務員や適合事業者の従業者は、そもそも特定秘密を漏えいする罪の主体とはなりません。
したがいまして、本法案により、公務員や適合事業者の従業者に守秘義務を課すことが、取材の対応に萎縮を及ぼすことはないと考えております。
池
池田道孝#8
○池田(道)委員 ありがとうございました。
もう一回確認をさせていただきたいんですが、私も、罰則が十年になってもそうは感じないということを申し上げたわけですけれども、今、審議官の御答弁、なるほどそうだろうと思いますが、従来扱っておられない会社、あるいは地方公務員、警察官の方々ということになると、どうしてもそういう危惧があるわけでございますが、今まで、マスコミ等で、当然そうした公務員の萎縮ということが考えられるということも報道されておられるわけでございます。その点につきましては、今の審議官の御答弁では全く心配はないというような御答弁ですが、再度確認させていただきます。
この発言だけを見る →もう一回確認をさせていただきたいんですが、私も、罰則が十年になってもそうは感じないということを申し上げたわけですけれども、今、審議官の御答弁、なるほどそうだろうと思いますが、従来扱っておられない会社、あるいは地方公務員、警察官の方々ということになると、どうしてもそういう危惧があるわけでございますが、今まで、マスコミ等で、当然そうした公務員の萎縮ということが考えられるということも報道されておられるわけでございます。その点につきましては、今の審議官の御答弁では全く心配はないというような御答弁ですが、再度確認させていただきます。
鈴
鈴木良之#9
○鈴木政府参考人 お答えします。
新たに守秘義務が課せられる場合でございましても、取り扱う公務員や適合事業者の人にとっては、何が秘密で、何が秘密でないかは明らかでございますので、その差が峻別できるところから、萎縮することはないかと思います。
この発言だけを見る →新たに守秘義務が課せられる場合でございましても、取り扱う公務員や適合事業者の人にとっては、何が秘密で、何が秘密でないかは明らかでございますので、その差が峻別できるところから、萎縮することはないかと思います。
池
池田道孝#10
○池田(道)委員 人間は生身でございますから、幾らかそういう懸念もあろうかとは思いますけれども。
続きまして、十二条から十七条までございます適性評価について、お尋ねをいたします。
このあたりから、運用基準等に関することもあろうかとは思いますが、幾ら立派な法律をつくりましても、運用がしっかりなされないとその法律は生きてまいりません。そういう観点からも御質問させていただきます。
まず、適性評価の対象者でございますけれども、従来の国家公務員、自衛隊員の方々は別といたしまして、件数は少ないのは少ないんですけれども、先ほど申し上げました、警察官を含む地方公務員の方々、これには、警察官でも事務をされる方もおられると思いますし、国と契約を結んだ企業の方々の中で下請であるとか孫請であるとかいう範疇も考えられると思いますけれども、その適性評価のいわゆる対象範囲というのはどういう範囲になるのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →続きまして、十二条から十七条までございます適性評価について、お尋ねをいたします。
このあたりから、運用基準等に関することもあろうかとは思いますが、幾ら立派な法律をつくりましても、運用がしっかりなされないとその法律は生きてまいりません。そういう観点からも御質問させていただきます。
まず、適性評価の対象者でございますけれども、従来の国家公務員、自衛隊員の方々は別といたしまして、件数は少ないのは少ないんですけれども、先ほど申し上げました、警察官を含む地方公務員の方々、これには、警察官でも事務をされる方もおられると思いますし、国と契約を結んだ企業の方々の中で下請であるとか孫請であるとかいう範疇も考えられると思いますけれども、その適性評価のいわゆる対象範囲というのはどういう範囲になるのか、お尋ねをいたします。
鈴
鈴木良之#11
○鈴木政府参考人 お答えします。
適性評価は、行政機関の職員等が特定秘密の取り扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなったとき、取り扱いの業務を行っている職員が、適性評価の結果の通知を受けてから五年を経過した日以降も引き続き当該業務を行うことが見込まれるとき、引き続き特定秘密を漏らすおそれがないと認められることについて疑いを生じさせる事情があるときに、それぞれ実施することとしております。
都道府県警察につきましては、警備関係の情報を取り扱う部署が中心に対象となろうかと思います。
また、下請業者や孫請業者等につきましても、特定秘密を元請業者からの関係で取り扱う必要がある場合については、行政機関と直接契約を結んで取り扱うこととなりますので、その場合は、その従業者につきましては適性評価の対象となります。
この発言だけを見る →適性評価は、行政機関の職員等が特定秘密の取り扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなったとき、取り扱いの業務を行っている職員が、適性評価の結果の通知を受けてから五年を経過した日以降も引き続き当該業務を行うことが見込まれるとき、引き続き特定秘密を漏らすおそれがないと認められることについて疑いを生じさせる事情があるときに、それぞれ実施することとしております。
都道府県警察につきましては、警備関係の情報を取り扱う部署が中心に対象となろうかと思います。
また、下請業者や孫請業者等につきましても、特定秘密を元請業者からの関係で取り扱う必要がある場合については、行政機関と直接契約を結んで取り扱うこととなりますので、その場合は、その従業者につきましては適性評価の対象となります。
池
池田道孝#12
○池田(道)委員 先ほどの御答弁で、やはり、いわゆる一般の会社員の方々という範疇になるわけでございますけれども、そういうことで、適性評価のあの七項目から考えますと、非常に心配をしてくるわけなんです。
実際に、国家公務員、自衛隊員の方は別といたしまして、そうした方々が、特に、先ほども申し上げました十年の罰則等、あるいは適性評価の七項目等を考えますと、いわゆる適性評価というのは本人の承諾を得てということでございますから、そちらの方を先に心配をされまして、特定秘密を取り扱う方が、その職場で、人事評価にも何も関係ないわけですから、参考にならないわけなので、それでは、もう無難な仕事をしよう、適性評価は必要ありませんというようなことも事実考えられると思いますが、そうしたときには、その行政機関の長が、例えば何人かの方々に指名して、あなた方にお願いしますということになるのか、その点はいかがですか。
この発言だけを見る →実際に、国家公務員、自衛隊員の方は別といたしまして、そうした方々が、特に、先ほども申し上げました十年の罰則等、あるいは適性評価の七項目等を考えますと、いわゆる適性評価というのは本人の承諾を得てということでございますから、そちらの方を先に心配をされまして、特定秘密を取り扱う方が、その職場で、人事評価にも何も関係ないわけですから、参考にならないわけなので、それでは、もう無難な仕事をしよう、適性評価は必要ありませんというようなことも事実考えられると思いますが、そうしたときには、その行政機関の長が、例えば何人かの方々に指名して、あなた方にお願いしますということになるのか、その点はいかがですか。
鈴
鈴木良之#13
○鈴木政府参考人 お答えします。
お尋ねのような、特定秘密を取り扱う部署の職員の全員が適性評価に同意しないような事態というのは通常想定しがたいですが、仮に特定秘密を扱う部署の職員全員が適性評価の実施に同意しなかった場合につきましては、当該部署以外の職員から、適性評価により、特定秘密の取り扱いの業務を行うことができる者等を配置転換するなどの対応をすることになろうかと思います。
この発言だけを見る →お尋ねのような、特定秘密を取り扱う部署の職員の全員が適性評価に同意しないような事態というのは通常想定しがたいですが、仮に特定秘密を扱う部署の職員全員が適性評価の実施に同意しなかった場合につきましては、当該部署以外の職員から、適性評価により、特定秘密の取り扱いの業務を行うことができる者等を配置転換するなどの対応をすることになろうかと思います。
池
池田道孝#14
○池田(道)委員 先般、今津委員でしたか、新聞の切り抜きのコピーの中で、仮定ではあるといいながら新聞報道されておりまして、適性評価を受けたところ、お父さんが刑事罰を受けていたので、それについては、別の部署に、今審議官が御答弁されたような事態になる。
私も地方公務員の端くれでございましたけれども、今まで何回となくそういう状態、守秘義務の中で扱っていた人は別ですけれども、どうしてもそういうことが考えられるのではなかろうかな。
そしてまた、適性評価を受けられて、特殊な仕事ではないと思いますけれども、その仕事に携わってきた方々というのは、どうしても人事の停滞が起きるのではなかろうかな。もう新たにそういうことを受けなくても彼らでやっていただければいいというようなことの中で、いわゆる人事の停滞にもつながるのではなかろうかなというふうにも考えられますが、いかがでしょうか。
〔委員長退席、今津委員長代理着席〕
この発言だけを見る →私も地方公務員の端くれでございましたけれども、今まで何回となくそういう状態、守秘義務の中で扱っていた人は別ですけれども、どうしてもそういうことが考えられるのではなかろうかな。
そしてまた、適性評価を受けられて、特殊な仕事ではないと思いますけれども、その仕事に携わってきた方々というのは、どうしても人事の停滞が起きるのではなかろうかな。もう新たにそういうことを受けなくても彼らでやっていただければいいというようなことの中で、いわゆる人事の停滞にもつながるのではなかろうかなというふうにも考えられますが、いかがでしょうか。
〔委員長退席、今津委員長代理着席〕
鈴
鈴木良之#15
○鈴木政府参考人 お答えします。
本法案におきましては、適性評価の結果や、適性評価の実施に同意しなかったことは、特定秘密の保護以外の目的のために利用または提供することが禁止されており、これらを人事評価に利用してはならないこととされております。
なお、先生の御指摘の、親の刑事罰につきましては、この法律に書いてございますように、父母につきましては、氏名、生年月日、国籍及び住所のみが調査事項でございます。それ以外を調べることはございません。
それから、本法案は、行政機関の長が適性評価を実施し、特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ特定秘密を取り扱う業務を行ってはならないこととしておりますが、適性評価を経て特定秘密の取り扱いとなった者が他の部署に異動することを妨げるものでございませんので、人事の停滞の原因とはならないと考えております。
この発言だけを見る →本法案におきましては、適性評価の結果や、適性評価の実施に同意しなかったことは、特定秘密の保護以外の目的のために利用または提供することが禁止されており、これらを人事評価に利用してはならないこととされております。
なお、先生の御指摘の、親の刑事罰につきましては、この法律に書いてございますように、父母につきましては、氏名、生年月日、国籍及び住所のみが調査事項でございます。それ以外を調べることはございません。
それから、本法案は、行政機関の長が適性評価を実施し、特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ特定秘密を取り扱う業務を行ってはならないこととしておりますが、適性評価を経て特定秘密の取り扱いとなった者が他の部署に異動することを妨げるものでございませんので、人事の停滞の原因とはならないと考えております。
池
池田道孝#16
○池田(道)委員 ありがとうございました。
そういう心配が起きなければいいんですけれども、どうしてもそういう懸念があるのではなかろうかなということで質問をさせていただきました。
どちらにいたしましても、国民の皆様方が納得されるような、心配のないような法案の成立を願いまして、時間が参りましたので、終了いたします。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →そういう心配が起きなければいいんですけれども、どうしてもそういう懸念があるのではなかろうかなということで質問をさせていただきました。
どちらにいたしましても、国民の皆様方が納得されるような、心配のないような法案の成立を願いまして、時間が参りましたので、終了いたします。
ありがとうございました。
今
辻
辻清人#18
○辻委員 自民党の辻清人でございます。本日この場に立たせていただきましたことを、委員長、理事の各位、皆様に、心から感謝申し上げます。
そして、森大臣、岡田副大臣、本当に連日御苦労さまでございます。
森大臣、ニューヨークとワシントンに御在住だった経験があるということですけれども、私も、昨年までワシントンのシンクタンクで研究員を長く務めていまして、その前はニューヨークの大学院にいました。
この数日間、一週間超、さまざまな議論が行われてまいりましたけれども、本日は、私、合衆国での経験をもとに、またNSCとの関係も踏まえて、短い時間でございますが、有益な議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
さて、これは私の事務所のみならず皆様の事務所もそうですけれども、連日のファクス、そして、さまざまな新聞報道も含めて、この法案に反対という声が非常に強いのでございますけれども、私は週末、地元でミニ集会等々を行った際に、特定秘密に関して、これは専守防衛の日本という国だからこそ必要な法律だということを皆様に説明したところ、その集会が終わりましたところ、その場にいる全員が、やはりこの法律は必要なんだ、誤解をしていたという声を非常に多く聞きました。やはりそういった説明を、これからこの法案が可決された後もすることが我々立法府にいる人間の義務だ、本当にそのように心から痛感する次第でございます。
この例は適切かどうかわかりませんけれども、私、非常に漫画が好きでございまして、「どろろ」という手塚治虫先生の漫画をこの前久しぶりに読み直して、この漫画、大臣、副大臣、読まれたかわかりませんけれども、簡単に申し上げますと、室町時代に、天下をとることを約束に、自分の子供をいけにえに妖怪にささげて、生まれてきた子供が、目、鼻、口、手足、全てなくなった状態で生まれてくるという非常におどろおどろしい漫画なんですけれども、その子供が成人をして、妖怪を倒すごとに、目、鼻、口、それぞれを取り戻すという話なんです。
戦後六十八年たった今の、現在の我が国において、ようやくことしになって、NSC法案が可決しまして、そしてこの特定秘密保護法案、今現在審議しておりますけれども、ようやく、頭を取り戻し、そして、目、鼻、口、それぞれの、主権国家にとって必須と言われるそういった機能を取り戻す記念すべき年になっていると私は痛感をいたします。
そして、この場合、例を引きますと、日本が倒さなければいけない妖怪というのは、やはり過去のおのれだと思うんです。日本は、戦争に負けました。そして、その後独立をして今に至るわけですけれども、その中で、右も左も極端な議論が余りにも横行し過ぎた状況が長年続いて、ようやく、今の国際情勢を踏まえまして、NSC法案が可決いたしまして、そして今、この特定秘密保護法案の話に至っていると思います。
そして、この法案がなぜ必要かといいますと、これはやはり、今、日本を取り巻く国際情勢、非常に厳しいものがございます。この法案は、あくまで、その情勢において日本の国民を守るための手段であって、目的ではございません。
そのような意味で、合衆国がやっているから日本もとか、合衆国から情報を得るというか、主体性がないような形でこれを解釈する方もいらっしゃると思うんですけれども、これは全く間違いでございまして、合衆国という国は本当にさまざまな失敗をしている国だと私は思っています。その失敗から学ぶ意味でも、この特定秘密保護法案の審議において、そういったものを参考にして、同じ過ちを犯さないようにすることが大事だと私は思います。
質問に入らせていただきます。
九・一一、これは森大臣も非常に衝撃的な経験をされた経緯がございますけれども、九・一一の後に、二〇〇四年に、九・一一のコミッションレポートが提出されました。
これは、なぜ九・一一のテロが起こったかということで、その一つの原因としては、合衆国は十六にわたるインテリジェンスの組織がありまして、九・一一以前は、そのコミュニティーを統括するのがCIAの長官だったわけですけれども、その情報が、きちんと大統領府にうまく渡らなかったのではないかと。九・一一の前にも、アルカイダという組織がテロを起こすということを、実際、大統領のブリーフィングで、何回も、再三にわたってそれは提示されたけれども、重要視をされなかったと。
その経験を踏まえて、二〇〇四年に国家情報長官という新しいポストができまして、そこのもとにおいて、その十六のインテリジェンスの部署を把握する。これは、設立されてからもう五人も長官がかわって、決して順風満帆とまではいかないんですけれども。
さきに成立したNSCの機能、これは、日本において、縦割りの行政の中でうまく内閣に情報を伝達するという機能を、この特定秘密保護法案が可決すれば、例えば、防衛省が持っている秘密を、警察も外務省も、ほかの省庁で共有して迅速に総理大臣に上げる、そういう機能を果たすものだと思うのですけれども、この部分に関して所見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔今津委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →そして、森大臣、岡田副大臣、本当に連日御苦労さまでございます。
森大臣、ニューヨークとワシントンに御在住だった経験があるということですけれども、私も、昨年までワシントンのシンクタンクで研究員を長く務めていまして、その前はニューヨークの大学院にいました。
この数日間、一週間超、さまざまな議論が行われてまいりましたけれども、本日は、私、合衆国での経験をもとに、またNSCとの関係も踏まえて、短い時間でございますが、有益な議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
さて、これは私の事務所のみならず皆様の事務所もそうですけれども、連日のファクス、そして、さまざまな新聞報道も含めて、この法案に反対という声が非常に強いのでございますけれども、私は週末、地元でミニ集会等々を行った際に、特定秘密に関して、これは専守防衛の日本という国だからこそ必要な法律だということを皆様に説明したところ、その集会が終わりましたところ、その場にいる全員が、やはりこの法律は必要なんだ、誤解をしていたという声を非常に多く聞きました。やはりそういった説明を、これからこの法案が可決された後もすることが我々立法府にいる人間の義務だ、本当にそのように心から痛感する次第でございます。
この例は適切かどうかわかりませんけれども、私、非常に漫画が好きでございまして、「どろろ」という手塚治虫先生の漫画をこの前久しぶりに読み直して、この漫画、大臣、副大臣、読まれたかわかりませんけれども、簡単に申し上げますと、室町時代に、天下をとることを約束に、自分の子供をいけにえに妖怪にささげて、生まれてきた子供が、目、鼻、口、手足、全てなくなった状態で生まれてくるという非常におどろおどろしい漫画なんですけれども、その子供が成人をして、妖怪を倒すごとに、目、鼻、口、それぞれを取り戻すという話なんです。
戦後六十八年たった今の、現在の我が国において、ようやくことしになって、NSC法案が可決しまして、そしてこの特定秘密保護法案、今現在審議しておりますけれども、ようやく、頭を取り戻し、そして、目、鼻、口、それぞれの、主権国家にとって必須と言われるそういった機能を取り戻す記念すべき年になっていると私は痛感をいたします。
そして、この場合、例を引きますと、日本が倒さなければいけない妖怪というのは、やはり過去のおのれだと思うんです。日本は、戦争に負けました。そして、その後独立をして今に至るわけですけれども、その中で、右も左も極端な議論が余りにも横行し過ぎた状況が長年続いて、ようやく、今の国際情勢を踏まえまして、NSC法案が可決いたしまして、そして今、この特定秘密保護法案の話に至っていると思います。
そして、この法案がなぜ必要かといいますと、これはやはり、今、日本を取り巻く国際情勢、非常に厳しいものがございます。この法案は、あくまで、その情勢において日本の国民を守るための手段であって、目的ではございません。
そのような意味で、合衆国がやっているから日本もとか、合衆国から情報を得るというか、主体性がないような形でこれを解釈する方もいらっしゃると思うんですけれども、これは全く間違いでございまして、合衆国という国は本当にさまざまな失敗をしている国だと私は思っています。その失敗から学ぶ意味でも、この特定秘密保護法案の審議において、そういったものを参考にして、同じ過ちを犯さないようにすることが大事だと私は思います。
質問に入らせていただきます。
九・一一、これは森大臣も非常に衝撃的な経験をされた経緯がございますけれども、九・一一の後に、二〇〇四年に、九・一一のコミッションレポートが提出されました。
これは、なぜ九・一一のテロが起こったかということで、その一つの原因としては、合衆国は十六にわたるインテリジェンスの組織がありまして、九・一一以前は、そのコミュニティーを統括するのがCIAの長官だったわけですけれども、その情報が、きちんと大統領府にうまく渡らなかったのではないかと。九・一一の前にも、アルカイダという組織がテロを起こすということを、実際、大統領のブリーフィングで、何回も、再三にわたってそれは提示されたけれども、重要視をされなかったと。
その経験を踏まえて、二〇〇四年に国家情報長官という新しいポストができまして、そこのもとにおいて、その十六のインテリジェンスの部署を把握する。これは、設立されてからもう五人も長官がかわって、決して順風満帆とまではいかないんですけれども。
さきに成立したNSCの機能、これは、日本において、縦割りの行政の中でうまく内閣に情報を伝達するという機能を、この特定秘密保護法案が可決すれば、例えば、防衛省が持っている秘密を、警察も外務省も、ほかの省庁で共有して迅速に総理大臣に上げる、そういう機能を果たすものだと思うのですけれども、この部分に関して所見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔今津委員長代理退席、委員長着席〕
鈴
鈴木良之#19
○鈴木政府参考人 お答えします。
本法案の六条に基づきまして、行政機関相互におきまして、秘密保護措置がとられることを前提に情報の共有が行える仕組みを創設しておりますので、御指摘のように、本法案が成立いたしますと、複数の省庁で、機微にわたる情報の共有が促進されるかと思います。
この発言だけを見る →本法案の六条に基づきまして、行政機関相互におきまして、秘密保護措置がとられることを前提に情報の共有が行える仕組みを創設しておりますので、御指摘のように、本法案が成立いたしますと、複数の省庁で、機微にわたる情報の共有が促進されるかと思います。
辻
辻清人#20
○辻委員 ありがとうございます。
今後、人、物、金が、今までの時代からは考えられないスピードで動く中で、迅速にこのような重要な情報を上に上げるということは必要なことでございまして、そのような意味で、内側の意味で、こういった特定秘密保護法案を可決するということは、非常に意義深いことだと思います。
もう一点、特定秘密保護法案が必要だなと思うことで、これは再三この委員会でも議論になっていることなんですけれども、諸外国との情報を共有するということで必要だということで、我が国は特に合衆国とは緊密な連携をしているわけですけれども、私は、韓国は非常に重要なパートナーだと思っています。
その中で、昨年、民主党政権の時代で、日韓秘密情報保護協定というのが、可決されるであろうと思っていた一週間前に、当時の李明博政権、歴史問題等々で、それを理由にして、一週間前にそれが延期されて今に至るわけで、これは非常に残念なことだと思うんです。
特に、私は、今、日本で現在進行形で行われているテロ行為というのは、やはり拉致事件だと思うんですね。この拉致事件もそうなんですが、今、日本で想定し得る喫緊の課題としては、やはりミサイル防衛、これは、北朝鮮という国のことを情報としてきっちりと把握するという意味でも、韓国とのこういった高度な情報協定というのは非常に必要なことだと思うんです。
日本で今回この秘密保護協定が成立した場合、どのような形で、例えば、韓国との情報の融通が変わっていくのか、これは、合衆国との三角関係で情報を融通するのか、もしくは、韓国から情報が入手しやすくなるのか、それとも、そのような二国間の協定が成立しなければそういった高度な情報の融通というのはできないのか、このことについて、ちょっと教えていただければと思います。
この発言だけを見る →今後、人、物、金が、今までの時代からは考えられないスピードで動く中で、迅速にこのような重要な情報を上に上げるということは必要なことでございまして、そのような意味で、内側の意味で、こういった特定秘密保護法案を可決するということは、非常に意義深いことだと思います。
もう一点、特定秘密保護法案が必要だなと思うことで、これは再三この委員会でも議論になっていることなんですけれども、諸外国との情報を共有するということで必要だということで、我が国は特に合衆国とは緊密な連携をしているわけですけれども、私は、韓国は非常に重要なパートナーだと思っています。
その中で、昨年、民主党政権の時代で、日韓秘密情報保護協定というのが、可決されるであろうと思っていた一週間前に、当時の李明博政権、歴史問題等々で、それを理由にして、一週間前にそれが延期されて今に至るわけで、これは非常に残念なことだと思うんです。
特に、私は、今、日本で現在進行形で行われているテロ行為というのは、やはり拉致事件だと思うんですね。この拉致事件もそうなんですが、今、日本で想定し得る喫緊の課題としては、やはりミサイル防衛、これは、北朝鮮という国のことを情報としてきっちりと把握するという意味でも、韓国とのこういった高度な情報協定というのは非常に必要なことだと思うんです。
日本で今回この秘密保護協定が成立した場合、どのような形で、例えば、韓国との情報の融通が変わっていくのか、これは、合衆国との三角関係で情報を融通するのか、もしくは、韓国から情報が入手しやすくなるのか、それとも、そのような二国間の協定が成立しなければそういった高度な情報の融通というのはできないのか、このことについて、ちょっと教えていただければと思います。
金
金杉憲治#21
○金杉政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、日本は、各国との情報保護協定を、アメリカも含めて結んでおりますが、韓国とは、まだ締結に至っておりません。
個別の情報のやりとりの中身については控えさせていただきますけれども、北朝鮮の問題を含めて、日ごろから、日韓あるいは日韓米の間で緊密な情報交換をしております。
その上で、日韓の秘密情報保護協定が締結されますれば、日韓の間での情報共有を拡大させるための基盤ができますし、日韓両国間の情報提供がより円滑かつ迅速に、すなわち、より多くの情報のやりとりができるようになる、かように考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、日本は、各国との情報保護協定を、アメリカも含めて結んでおりますが、韓国とは、まだ締結に至っておりません。
個別の情報のやりとりの中身については控えさせていただきますけれども、北朝鮮の問題を含めて、日ごろから、日韓あるいは日韓米の間で緊密な情報交換をしております。
その上で、日韓の秘密情報保護協定が締結されますれば、日韓の間での情報共有を拡大させるための基盤ができますし、日韓両国間の情報提供がより円滑かつ迅速に、すなわち、より多くの情報のやりとりができるようになる、かように考えております。
以上でございます。
辻
辻清人#22
○辻委員 ありがとうございます。
さて、質問をかえまして、昨日、青山参考人からも話があったのでございますけれども、特定秘密保護法案、この法案が速やかに成立した後も、これは、日本のインテリジェンスコミュニティーをつくり、醸成をするに当たっての一里塚だと思っていまして、そのような意味で、これから、秘密会を開くとか、もちろん、知る権利、メディアへの情報の融通性等々を担保しなければいけないんですけれども、それをする際に、やはり、立法府の人間として、今後、最終的には、日本におけるインテリジェンスを取り扱う部署というか省庁が必要だというふうに私は思っています。
そんな中で、例えば、インテリジェンスに対する予算を確保し、その上で、常任の秘密会の委員会を開設する、これは、例えば合衆国においてもイギリスにおいても、立法府がきっちりと、常任委員会、これは秘密会の委員会ですけれども、そこにおいて、インテリジェンスコミュニティーの予算、そして、どのような情報を、きちんと、恣意性がないかをチェックする機能を担保していると思うのでございます。
まずは、この特定秘密保護法案を成立させた上で、こういったインテリジェンスコミュニティーの醸成に関しても、今後、きちんとしたオープンな議論を通じて、日本は、今の国際情勢を鑑み、つくっていかなければいけないと私は思うのです。
このようなインテリジェンスコミュニティーをつくるに当たって、国会議員、これは、合衆国でもイギリスでも、ほかの国でも再三議論になっているんですけれども、我々、有権者に選ばれて、トップセキュリティーに関するいわゆる身体検査を受けなくてもいいという状況にある中で、国会議員に対して、どういうふうにそういった秘密を遵守させるか。
これは、合衆国においても、彼らに対しても実際さまざまな、身体検査をさせるべきだとか、よく紙面をのぞいていても再三議論になっているんですけれども、特に、日本で秘密会を定期的に開くということになれば、やはり我々政治家がこのような情報漏えいに関しては一番ターゲットにされることは考えられるのでございまして、このような状況を踏まえた上で、ちょっと実際、国会議員に対してのそういった情報、秘密情報をどう遵守させるかということについて所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →さて、質問をかえまして、昨日、青山参考人からも話があったのでございますけれども、特定秘密保護法案、この法案が速やかに成立した後も、これは、日本のインテリジェンスコミュニティーをつくり、醸成をするに当たっての一里塚だと思っていまして、そのような意味で、これから、秘密会を開くとか、もちろん、知る権利、メディアへの情報の融通性等々を担保しなければいけないんですけれども、それをする際に、やはり、立法府の人間として、今後、最終的には、日本におけるインテリジェンスを取り扱う部署というか省庁が必要だというふうに私は思っています。
そんな中で、例えば、インテリジェンスに対する予算を確保し、その上で、常任の秘密会の委員会を開設する、これは、例えば合衆国においてもイギリスにおいても、立法府がきっちりと、常任委員会、これは秘密会の委員会ですけれども、そこにおいて、インテリジェンスコミュニティーの予算、そして、どのような情報を、きちんと、恣意性がないかをチェックする機能を担保していると思うのでございます。
まずは、この特定秘密保護法案を成立させた上で、こういったインテリジェンスコミュニティーの醸成に関しても、今後、きちんとしたオープンな議論を通じて、日本は、今の国際情勢を鑑み、つくっていかなければいけないと私は思うのです。
このようなインテリジェンスコミュニティーをつくるに当たって、国会議員、これは、合衆国でもイギリスでも、ほかの国でも再三議論になっているんですけれども、我々、有権者に選ばれて、トップセキュリティーに関するいわゆる身体検査を受けなくてもいいという状況にある中で、国会議員に対して、どういうふうにそういった秘密を遵守させるか。
これは、合衆国においても、彼らに対しても実際さまざまな、身体検査をさせるべきだとか、よく紙面をのぞいていても再三議論になっているんですけれども、特に、日本で秘密会を定期的に開くということになれば、やはり我々政治家がこのような情報漏えいに関しては一番ターゲットにされることは考えられるのでございまして、このような状況を踏まえた上で、ちょっと実際、国会議員に対してのそういった情報、秘密情報をどう遵守させるかということについて所見を伺いたいと思います。
鈴
鈴木良之#23
○鈴木政府参考人 お答えします。
本法案十条に基づきまして、国会のお求めに応じまして、行政機関は特定秘密に関する情報を提供する規定となっております。
その際、国会におきまして、取扱者の範囲や目的外使用をしない等を含めまして、秘密会のあり方について国会で御議論して決めていただく必要がございますが、その具体的内容につきましては、国会の自律性にかかわる話でございますので、国会において御議論いただきたいなと考えております。
この発言だけを見る →本法案十条に基づきまして、国会のお求めに応じまして、行政機関は特定秘密に関する情報を提供する規定となっております。
その際、国会におきまして、取扱者の範囲や目的外使用をしない等を含めまして、秘密会のあり方について国会で御議論して決めていただく必要がございますが、その具体的内容につきましては、国会の自律性にかかわる話でございますので、国会において御議論いただきたいなと考えております。
辻
辻清人#24
○辻委員 ありがとうございます。
ぜひとも、この法案可決後に、これは本当にまだ第一歩でございますので、今後とも、私を含めて、国会においてこの問題を継続的に審議していければなと思います。
次に、これは、秘密といいますか、要は、この特定秘密保護法案に関してのさまざまなメディアでの反応をつぶさに伺っている中で、私は、いわゆる秘密を取り扱うということに関する文化的ななれといいますか、そういうものが、日本においては全くないのかなというふうに思います。
というのは、例えば合衆国においては、大学を卒業して就職をする際に、今はインターネットで就職を探す際に、こういった秘密を扱う、いわゆるクリアランスが必要な人間を募集している、その専属の就職相談とかサイトがございまして、合衆国においては、特定秘密、向こうで言うトップシークレットの機密を扱う民間の人間が実は五十万人もいまして、その機密、トップシークレットとはいかないまでも、その三段階において、さまざまな、最も最下層の秘密を扱う人間の中には、学生のインターンも含まれています。
これは、私も向こうの大学に行っていて、そういった秘密を扱う、例えば軍事産業、政府の役職につこうとしている方に、もちろん、自分の親族も含めて、過去の薬物乱用の履歴ですとか飲酒の履歴ですとか、それを調べられることに関して嫌じゃないのかというふうに聞いた場合、やはり責任がある仕事を行う際にはこういうことは行われて当然だという意見を、私はさまざまな方からいただいた。
合衆国の例でいきますと、やはり、国家を揺るがすような重要な秘密を扱う人間にとっては、このような身体検査といいますか、スクリーニングが行われるのは当然ということでございますけれども、一方で、このような、特にスノーデンの事件がありまして、五十万人も機密を扱う方々がいらっしゃいましたら、中には、どんな罰則を設けても、一人、二人が国家の機密を揺るがすような情報を漏えいしてしまったら、非常な困難に陥ると私は思います。
ただ一方で、これは綱引きなのでございますが、やはりこういう秘密を扱うということに関して日本人もなれていかなければいけないという中で、今後、教育の上においても、こういった秘密に関する扱いというのをこれからどう醸成していくか、これは非常に重要な問題と思うんですけれども、この点に関して所見をいただければと思います。
この発言だけを見る →ぜひとも、この法案可決後に、これは本当にまだ第一歩でございますので、今後とも、私を含めて、国会においてこの問題を継続的に審議していければなと思います。
次に、これは、秘密といいますか、要は、この特定秘密保護法案に関してのさまざまなメディアでの反応をつぶさに伺っている中で、私は、いわゆる秘密を取り扱うということに関する文化的ななれといいますか、そういうものが、日本においては全くないのかなというふうに思います。
というのは、例えば合衆国においては、大学を卒業して就職をする際に、今はインターネットで就職を探す際に、こういった秘密を扱う、いわゆるクリアランスが必要な人間を募集している、その専属の就職相談とかサイトがございまして、合衆国においては、特定秘密、向こうで言うトップシークレットの機密を扱う民間の人間が実は五十万人もいまして、その機密、トップシークレットとはいかないまでも、その三段階において、さまざまな、最も最下層の秘密を扱う人間の中には、学生のインターンも含まれています。
これは、私も向こうの大学に行っていて、そういった秘密を扱う、例えば軍事産業、政府の役職につこうとしている方に、もちろん、自分の親族も含めて、過去の薬物乱用の履歴ですとか飲酒の履歴ですとか、それを調べられることに関して嫌じゃないのかというふうに聞いた場合、やはり責任がある仕事を行う際にはこういうことは行われて当然だという意見を、私はさまざまな方からいただいた。
合衆国の例でいきますと、やはり、国家を揺るがすような重要な秘密を扱う人間にとっては、このような身体検査といいますか、スクリーニングが行われるのは当然ということでございますけれども、一方で、このような、特にスノーデンの事件がありまして、五十万人も機密を扱う方々がいらっしゃいましたら、中には、どんな罰則を設けても、一人、二人が国家の機密を揺るがすような情報を漏えいしてしまったら、非常な困難に陥ると私は思います。
ただ一方で、これは綱引きなのでございますが、やはりこういう秘密を扱うということに関して日本人もなれていかなければいけないという中で、今後、教育の上においても、こういった秘密に関する扱いというのをこれからどう醸成していくか、これは非常に重要な問題と思うんですけれども、この点に関して所見をいただければと思います。
岡
岡田広#25
○岡田副大臣 お答えいたします。
我が国において、ITの専門技術を有する公務員をふやす必要性や、秘密を取り扱う文化の醸成のための試みについて辻委員から御指摘がありましたが、秘密を的確に保護していくためには、いずれも大変重要で必要なことであると考えております。
この発言だけを見る →我が国において、ITの専門技術を有する公務員をふやす必要性や、秘密を取り扱う文化の醸成のための試みについて辻委員から御指摘がありましたが、秘密を的確に保護していくためには、いずれも大変重要で必要なことであると考えております。
辻
辻清人#26
○辻委員 ありがとうございます。
この問題は今非常に波紋を広げているわけですけれども、ある意味でこれは健全な民主主義の作用でございまして、今後とも、やはり国家には国民を守る義務がございますので、そことの兼ね合いで、情報開示そして知る権利、そことの綱引きを常にしていかなければいけないのが、私は民主主義国としての務めであると思いますので、今後とも、この問題、継続的に発展的な議論をしていけばと思います。
本当に、これは再三強調しますけれども、ことしはNSC法案も可決しました。そして今、特定秘密の法案に関しても審議しています。テロというのは、一回起こってしまったら、もうそれでとうとい命も失われるし、それでおしまいなんです。ただ、起きないうちは、やはり実感が湧かない方々というのは多いと思うんです。
そのような意味で、我々国会議員もそうなんですけれども、常に、一部のこの分野の専門家の議員におきましては、明るいペシミストという言葉が私は好きなんですけれども、本当にこれで大丈夫か、本当に起こってしまったら、とうとい命が失われる、拉致もされる、もうさまざまなことが起こる前の段階で、ほとんどの方々が関心がない状況下において、本当にこれで大丈夫かと、絶えず疑って疑って、国民の権利義務、そして領土、領海、領空、国民の命と財産を守るという、私は、このような気概を、国会議員含めて、公務員の皆様も持ち続けることが、この法律の運用をしていく上で非常に重要なことだと思います。
秘密というのは誰も持ちたくて持つわけではなくて、今の高度情報化社会、そして国際化が進む社会において、やはり家に引きこもるのではなく、きっちりと門戸を広げて国際社会と手をとり合うためにも、きっちりと金庫には鍵をかけて、そして、きちんと傘も差して外に出られるように、このような法案があるというふうに私は思います。
これは決して、一部のメディアが報道しているように、治安維持法の再来とか終わりの始まりではなくて、戦後六十八年たった今、ようやく日本が普通の国になるための始まりの終わりであって、そのような意味で、私もこの法案の速やかな可決を心から祈念いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
この発言だけを見る →この問題は今非常に波紋を広げているわけですけれども、ある意味でこれは健全な民主主義の作用でございまして、今後とも、やはり国家には国民を守る義務がございますので、そことの兼ね合いで、情報開示そして知る権利、そことの綱引きを常にしていかなければいけないのが、私は民主主義国としての務めであると思いますので、今後とも、この問題、継続的に発展的な議論をしていけばと思います。
本当に、これは再三強調しますけれども、ことしはNSC法案も可決しました。そして今、特定秘密の法案に関しても審議しています。テロというのは、一回起こってしまったら、もうそれでとうとい命も失われるし、それでおしまいなんです。ただ、起きないうちは、やはり実感が湧かない方々というのは多いと思うんです。
そのような意味で、我々国会議員もそうなんですけれども、常に、一部のこの分野の専門家の議員におきましては、明るいペシミストという言葉が私は好きなんですけれども、本当にこれで大丈夫か、本当に起こってしまったら、とうとい命が失われる、拉致もされる、もうさまざまなことが起こる前の段階で、ほとんどの方々が関心がない状況下において、本当にこれで大丈夫かと、絶えず疑って疑って、国民の権利義務、そして領土、領海、領空、国民の命と財産を守るという、私は、このような気概を、国会議員含めて、公務員の皆様も持ち続けることが、この法律の運用をしていく上で非常に重要なことだと思います。
秘密というのは誰も持ちたくて持つわけではなくて、今の高度情報化社会、そして国際化が進む社会において、やはり家に引きこもるのではなく、きっちりと門戸を広げて国際社会と手をとり合うためにも、きっちりと金庫には鍵をかけて、そして、きちんと傘も差して外に出られるように、このような法案があるというふうに私は思います。
これは決して、一部のメディアが報道しているように、治安維持法の再来とか終わりの始まりではなくて、戦後六十八年たった今、ようやく日本が普通の国になるための始まりの終わりであって、そのような意味で、私もこの法案の速やかな可決を心から祈念いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
額
中
中山泰秀#28
○中山(泰)委員 自由民主党の中山泰秀でございます。
本日は、今懸案になっております国家安全保障に関する特別委員会におきましての特定秘密の保護に関する法律案に賛成の、もちろん立場で質問をさせていただくわけであります。賛成討論のように聞こえるというお声がございましたが、ありがとうございます。意識して、あえて発言しております。
まずは、ここまでに至る経緯で、自由民主党内ではプロジェクトチームが立ち上がりました。秘密保全等のプロジェクトチームでありますけれども、そのPTの座長をお務めになられました町村信孝先生を私は大変尊敬しておりますと同時に、町村先生のお父様、御父君は、先生方よく御存じのとおり、町村金五先生とおっしゃって、旧内務省にお勤めになられ、北海道の知事もお務めになられ、そして第五十三代警視総監もお務めになられたということであります。
恐らく町村先生は、その御父君の背中をごらんになられて、子供のときから恐らく、まるで歌舞伎役者のせがれのように一生懸命、真面目に体で吸収をしながら、いろいろな政治家への姿勢というものが今に続いていらっしゃるんじゃないかなと。ですから、今回のこの秘密保全法案に関しても、みずから座長を名乗られて、プロジェクトチームの我々を引っ張ってこられたのではないかというふうに思います。
それと同時に、今回、理事に、今そこに城内実先生もおられますが、城内さんも、お父様が警察庁長官までなされて、警察官僚の御子息でおありになられて、恐らく城内さんの、私は当選同期ですけれども、彼の姿勢を見ていると、同期としても本当に尊敬に値するぐらい真面目に、背筋をしゃんと伸ばして、襟を正して、いつも政治家として臨んでおられる姿勢に敬服をいたしておりますと同時に、この秘密保全というものに対しても、先ほど申し上げた町村先生親子じゃないですけれども、やはりお父様の背中をごらんになられて、しっかりと身にしみて、こういった法案の理事を務めるという覚悟がおありなんだというふうに思います。
今、秘密という議論をしていますけれども、私、ここで一つ忘れてはいけない議論があると思うんです。
これは何かといいましたら、秘密、秘密と言っていますけれども、法律に書かれている文言ばかり追いかけているような気がする。では、秘密ということ自体、言葉、この秘密というのはどういう定義なのか、どういうことを意味するのかということは、一つも聞いたことがない。
秘密というのは、究極の秘密というのは何だと思いますか。私は、同じ体験をともにすること、これが秘密だと思うんです。すなわち、石に削るわけでもなく、紙に文字で書くわけでもない、記すわけでもなく、人の脳裏、脳みその中に存在をし、そこにしか秘められないもの、これが秘密だと思うんですけれども、秘密とは何なのか、どのように定義されているのか、お答えください。
この発言だけを見る →本日は、今懸案になっております国家安全保障に関する特別委員会におきましての特定秘密の保護に関する法律案に賛成の、もちろん立場で質問をさせていただくわけであります。賛成討論のように聞こえるというお声がございましたが、ありがとうございます。意識して、あえて発言しております。
まずは、ここまでに至る経緯で、自由民主党内ではプロジェクトチームが立ち上がりました。秘密保全等のプロジェクトチームでありますけれども、そのPTの座長をお務めになられました町村信孝先生を私は大変尊敬しておりますと同時に、町村先生のお父様、御父君は、先生方よく御存じのとおり、町村金五先生とおっしゃって、旧内務省にお勤めになられ、北海道の知事もお務めになられ、そして第五十三代警視総監もお務めになられたということであります。
恐らく町村先生は、その御父君の背中をごらんになられて、子供のときから恐らく、まるで歌舞伎役者のせがれのように一生懸命、真面目に体で吸収をしながら、いろいろな政治家への姿勢というものが今に続いていらっしゃるんじゃないかなと。ですから、今回のこの秘密保全法案に関しても、みずから座長を名乗られて、プロジェクトチームの我々を引っ張ってこられたのではないかというふうに思います。
それと同時に、今回、理事に、今そこに城内実先生もおられますが、城内さんも、お父様が警察庁長官までなされて、警察官僚の御子息でおありになられて、恐らく城内さんの、私は当選同期ですけれども、彼の姿勢を見ていると、同期としても本当に尊敬に値するぐらい真面目に、背筋をしゃんと伸ばして、襟を正して、いつも政治家として臨んでおられる姿勢に敬服をいたしておりますと同時に、この秘密保全というものに対しても、先ほど申し上げた町村先生親子じゃないですけれども、やはりお父様の背中をごらんになられて、しっかりと身にしみて、こういった法案の理事を務めるという覚悟がおありなんだというふうに思います。
今、秘密という議論をしていますけれども、私、ここで一つ忘れてはいけない議論があると思うんです。
これは何かといいましたら、秘密、秘密と言っていますけれども、法律に書かれている文言ばかり追いかけているような気がする。では、秘密ということ自体、言葉、この秘密というのはどういう定義なのか、どういうことを意味するのかということは、一つも聞いたことがない。
秘密というのは、究極の秘密というのは何だと思いますか。私は、同じ体験をともにすること、これが秘密だと思うんです。すなわち、石に削るわけでもなく、紙に文字で書くわけでもない、記すわけでもなく、人の脳裏、脳みその中に存在をし、そこにしか秘められないもの、これが秘密だと思うんですけれども、秘密とは何なのか、どのように定義されているのか、お答えください。
鈴
鈴木良之#29
○鈴木政府参考人 お答えします。
政府は、個人に関する情報、国の安全に関する情報、他国との信頼関係に関する情報、公共の安全と秩序の維持に関する情報など、さまざまな情報を保有しておりますが、現在、これらの情報のうち、非公知の事実であって、実質的にそれを秘密として保護するに値すると認められるものが、国家公務員法上の守秘義務に言う秘密として保護されております。
一方、本法案におきましては、国家公務員法等において秘密とされる情報の中でも、我が国の安全保障に関する情報のうち、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として保護することとしているものでございます。
この発言だけを見る →政府は、個人に関する情報、国の安全に関する情報、他国との信頼関係に関する情報、公共の安全と秩序の維持に関する情報など、さまざまな情報を保有しておりますが、現在、これらの情報のうち、非公知の事実であって、実質的にそれを秘密として保護するに値すると認められるものが、国家公務員法上の守秘義務に言う秘密として保護されております。
一方、本法案におきましては、国家公務員法等において秘密とされる情報の中でも、我が国の安全保障に関する情報のうち、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として保護することとしているものでございます。