鈴木良之の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○鈴木政府参考人 お答えします。
 適性評価は、行政機関の職員等が特定秘密の取り扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなったとき、取り扱いの業務を行っている職員が、適性評価の結果の通知を受けてから五年を経過した日以降も引き続き当該業務を行うことが見込まれるとき、引き続き特定秘密を漏らすおそれがないと認められることについて疑いを生じさせる事情があるときに、それぞれ実施することとしております。
 都道府県警察につきましては、警備関係の情報を取り扱う部署が中心に対象となろうかと思います。
 また、下請業者や孫請業者等につきましても、特定秘密を元請業者からの関係で取り扱う必要がある場合については、行政機関と直接契約を結んで取り扱うこととなりますので、その場合は、その従業者につきましては適性評価の対象となります。

発言情報

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発言者: 鈴木良之

speaker_id: 9023

日付: 2013-11-20

院: 衆議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会