鈴木良之の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○鈴木政府参考人 お答えします。
本法案におきましては、適性評価の結果や、適性評価の実施に同意しなかったことは、特定秘密の保護以外の目的のために利用または提供することが禁止されており、これらを人事評価に利用してはならないこととされております。
なお、先生の御指摘の、親の刑事罰につきましては、この法律に書いてございますように、父母につきましては、氏名、生年月日、国籍及び住所のみが調査事項でございます。それ以外を調べることはございません。
それから、本法案は、行政機関の長が適性評価を実施し、特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ特定秘密を取り扱う業務を行ってはならないこととしておりますが、適性評価を経て特定秘密の取り扱いとなった者が他の部署に異動することを妨げるものでございませんので、人事の停滞の原因とはならないと考えております。