森まさこの発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○森国務大臣 行政の長が恣意的に特定秘密を指定できるかのような御指摘については、全く違いますというふうにお答えをさせていただきます。
本法案では、法律の別表に限定列挙された事柄のみでございます。さらに、別表に加えて、非公知性、そして、特に秘匿する必要性という要件も加わって、三要件を満たしたときのみに行政機関の長が指定をするものです。そして、その指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることになっておりますし、この外部の有識者の御意見を反映させた基準は、しっかりと国民の皆様に公表してまいります。
また、指定をした件数、指定をしてきたものが別表のどの事項に当てはまるのか、そして、その有効期間がどれくらいであるのか、その期間内に解除したものの件数、こういったものもしっかりと国民の皆様に公表をしていきます。
また、行政機関の長が、有効期間の五年以内、その有効期間ごとに、指定の要件を満たしているか否か確認しなければならない。この五年以内という期間は、諸外国の中でも最も短い期間であります。例えばアメリカでは十年でございますので、その短い五年以内の有効期間ごとにチェックするシステムになっておりまして、有効期間は三十年が上限とされておりまして、これを超えて延長するには内閣の承認を要することとしました。
また、三十年を超えて有効期間を延長することにおいて内閣の承認が得られなかった場合、保存期間を満了した場合には、全てこれは国立公文書館に移管をするという公開ルール、廃棄ルールを、しっかりとこの修正協議によって明確にしていただきました。
ですので、御指摘のような、あたかも恣意的に指定されるという御懸念には及ばないものと考えております。