国家安全保障に関する特別委員会

2013-11-26 衆議院 全206発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十五年十一月二十六日(火曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 額賀福志郎君
   理事 今津  寛君 理事 岩屋  毅君
   理事 城内  実君 理事 左藤  章君
   理事 中谷  元君 理事 大島  敦君
   理事 藤井 孝男君 理事 上田  勇君
      池田 道孝君    大塚  拓君
      大野敬太郎君    神山 佐市君
      小池百合子君    小松  裕君
      鈴木 馨祐君    薗浦健太郎君
      津島  淳君    辻  清人君
      寺田  稔君    中谷 真一君
      中山 泰秀君    西銘恒三郎君
      野中  厚君    橋本  岳君
      星野 剛士君    牧島かれん君
      町村 信孝君    松本 洋平君
      宮崎 政久君    山田 賢司君
      後藤 祐一君    近藤 昭一君
      長島 昭久君    渡辺  周君
      桜内 文城君    丸山 穂高君
      山田  宏君    大口 善徳君
      遠山 清彦君    畠中 光成君
      赤嶺 政賢君    玉城デニー君
    …………………………………
   議員           後藤 祐一君
   議員           渡辺  周君
   議員           長島 昭久君
   内閣総理大臣       安倍 晋三君
   外務大臣         岸田 文雄君
   防衛大臣         小野寺五典君
   国務大臣         森 まさこ君
   内閣官房副長官      加藤 勝信君
   内閣府副大臣       岡田  広君
   内閣府大臣政務官     福岡 資麿君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  能化 正樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  鈴木 良之君
   衆議院調査局国家安全保障に関する特別調査室長   室井 純子君
    —————————————
委員の異動
十一月二十六日
 辞任         補欠選任
  大塚  拓君     小松  裕君
  西銘恒三郎君     宮崎 政久君
  山際大志郎君     山田 賢司君
同日
 辞任         補欠選任
  小松  裕君     大塚  拓君
  宮崎 政久君     神山 佐市君
  山田 賢司君     山際大志郎君
同日
 辞任         補欠選任
  神山 佐市君     西銘恒三郎君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 特定秘密の保護に関する法律案(内閣提出第九号)
 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案(枝野幸男君外二名提出、衆法第一号)
 特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案(渡辺周君外二名提出、衆法第一一号)
 情報適正管理委員会設置法案(渡辺周君外二名提出、衆法第一二号)
 派遣委員からの報告聴取
     ————◇—————
この発言だけを見る →
額賀福志郎#1
○額賀委員長 これより会議を開きます。
 この際、内閣提出、特定秘密の保護に関する法律案、枝野幸男君外二名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案、渡辺周君外二名提出、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案及び渡辺周君外二名提出、情報適正管理委員会設置法案審査のため、昨二十五日、福島県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員を代表いたしまして、私からその概要を御報告申し上げます。
 派遣委員は、団長として私、額賀福志郎と、理事今津寛君、岩屋毅君、左藤章君、中谷元君、大島敦君、藤井孝男君、上田勇君、委員近藤昭一君、渡辺周君、今村洋史君、丸山穂高君、遠山清彦君、畠中光成君、赤嶺政賢君、玉城デニー君の十六名であります。
 会議は、昨日、福島市内のホテル辰巳屋において開催し、まず、私から派遣委員及び意見陳述者の紹介等を行った後、浪江町長馬場有君、福島県弁護士会副会長槇裕康君、桜の聖母短期大学キャリア教養学科教授二瓶由美子君、株式会社東北エンタープライズ会長名嘉幸照君、いわき短期大学特任教授畠中信義君、弁護士荒木貢君、いわき市議会議員佐藤和良君の七名の方から意見を聴取いたしました。
 その意見内容につきまして、簡単に申し上げます。
 まず、馬場君からは、特定秘密の範囲とその不明確さに対する懸念、情報公開を原則とした法整備の必要性などの意見が、
 次に、槇君からは、ツワネ原則から見た特定秘密保護法案の問題点、厳罰化により取材活動が萎縮する可能性などの意見が、
 次に、二瓶君からは、特定秘密の指定範囲について拡大解釈が行われる懸念、国会への特定秘密の提供が制限され、国会が議論の場でなくなる可能性などの意見が、
 次に、名嘉君からは、特定秘密保護法案が原発労働者に与える影響、内部告発者の保護の重要性などの意見が、
 次に、畠中君からは、人権と情報公開の関係性、司法によるチェック体制の重要性などの意見が、
 次に、荒木君からは、特定秘密保護法案による人権侵害の可能性、適性評価の実施が国民のプライバシーを広範に侵害する可能性などの意見が、
 最後に、佐藤君からは、原子力発電に関する情報が特定秘密として秘匿されることへの懸念、情報公開の範囲を拡大することの重要性
などの意見が述べられました。
 次いで、各委員から意見陳述人に対し、福島原発事故の際に提供されなかった情報と特定秘密に指定される情報の違い、特定秘密により裁判の公正性が損なわれる可能性、原子力発電所に対するテロ防止策と情報公開の関係性、恣意的な拡大解釈による運用を禁止する条文の評価、特定秘密保護法案と国民の知る権利の関係性、安全保障に関する情報を特定秘密とすることへの懸念、緊急事態時における基礎自治体への迅速な情報提供の必要性などについて質疑が行われました。
 以上が会議の概要でありますが、議事の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと存じます。
 なお、今回の会議の開催につきましては、地元関係者を初め多数の方々の御協力をいただき、極めて円滑に行うことができました。ここに深く感謝の意を表する次第であります。
 以上、申し上げます。
 この際、お諮りをいたします。
 ただいま御報告いたしました現地における会議の記録は、本日の会議録に参照掲載することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
額賀福志郎#2
○額賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
    〔会議の記録は本号(その二)に掲載〕
    —————————————
この発言だけを見る →
額賀福志郎#3
○額賀委員長 内閣提出、特定秘密の保護に関する法律案及びこれに対する中谷元君外七名提出の修正案、枝野幸男君外二名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案、渡辺周君外二名提出、特別安全保障秘密の適正な管理に関する法律案及びこれに対する渡辺周君外二名提出の修正案並びに渡辺周君外二名提出、情報適正管理委員会設置法案を議題といたします。
 この際、お諮りをいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官能化正樹君、内閣官房内閣審議官鈴木良之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
額賀福志郎#4
○額賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
額賀福志郎#5
○額賀委員長 これより内閣総理大臣出席のもとで質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。町村信孝君。
この発言だけを見る →
町村信孝#6
○町村委員 きょうは、安倍総理の御出席をいただきましての、私は、これは締めくくり総括だ、こう理解をしているわけでございますけれども、総理大臣のこの法案に向けての決意、また大変な御努力というものを高く評価しているものでございます。
 自民党も、八月下旬から、インテリジェンスのPTをつくりまして、再三にわたり熱心な議論をしてまいりました。
 国会でも、十一月七日の本会議以降、委員会で、十一月七日から十一日間、四十二時間五分の審議を行ってまいりました。
 これは、例えば国家安全保障会議、NSC法案の審議のちょうど二倍の審議であるということなどを見ても、私は、十分な審議がこれまで行われてきた、こう思っております。また、質問もかなり重複しているなということを強く感じているところでございます。したがって、採決する環境は十分できてきた、このように考えているところでございます。
 また、この間、公明党の上田理事、大口先生を中心に、また自民党では中谷筆頭理事を初め理事の皆さん方を中心に、精力的に審議を進めていただきましたし、また、維新の会、みんなの党などともかなり詰めた修正協議を行うことができたかな、こう思っております。
 今回、きのうの報告を見て、十二項目にわたる修正が行われた。私は、三十年この方国会におりますけれども、内閣が出した法律が十二項目も修正をしたということを経験したことがございません。非常に政府・与党がフレキシブルに対応してきたということのあらわれである、こう考えているところでございます。
 そこで、きょうは、総理に御出席をいただいての審議でございますから、まず総理に質問をさせていただきますけれども、この法案の目的、何のために今この法案を必要とするのかということを改めて確認させていただきたいと思います。
 私は、冒頭から、質問の際にも申し上げました。国民の命と安全、そして国家の安全を守るためにこの法案が必要なんだということを再三申し上げてまいりました。先般、ある参考人も全く同じことを言っておられました。この点につき、私は、総理大臣のお考えを伺いたいと存じます。
この発言だけを見る →
安倍晋三#7
○安倍内閣総理大臣 町村先生が、NSCそしてまた特定秘密保護法について、官房長官当時、そしてまた党において、この問題にずっとかかわってこられ、法案作成に大きな御貢献をいただいたことにまず感謝申し上げたい、このように思います。
 我が国をめぐる安全保障環境が悪化をする中、国家国民の安全を守るためには、安全保障や国民の安全に直接かかわる情報の収集が極めて重要であります。あるいは、例えば、ある国が特定の活動、行動、あるいは我が国の領土、領海に挑発的、挑戦的な行為をとったときに、その真意がどこにあるかということを分析した上において対応していく必要があるわけでございます。
 そして、我々の対応に対してどう相手国があるいは関係国が判断するかということについても、あらかじめ分析、予測をしていく必要があるわけでございますが、そのためにも、情報収集、そして、収集された情報を分析し、政策決定をしていくNSC、これは一体のものであると言ってもいいんだろうと思うわけであります。
 国際テロ、大量破壊兵器拡散について、関係する国や組織の内部情報の収集は、同時に極めて重要であります。そしてまた、一方で、それらの国や組織は閉鎖的であるため、情報収集活動は相当の困難が伴うものでもあるわけでございます。
 しかし、そういう中において、そうした情報についてしっかりと我々は保全をしていくということによって海外からの情報の提供もあるわけでございまして、情報漏えいに関する脅威が高まっている状況や、外国との情報共有は情報が各国において保全されることを前提に行われていることに鑑みると、秘密保全に関する法制を整備することは喫緊の課題であります。
 また、政府内部で情報共有が促進されるためにも、秘密保護に関する共通のルールの確立が必要であり、新たに設置される予定の国家安全保障会議の審議をより効果的に行うためにも、秘密保全に関する法制が整備されていることが極めて重要である、このように認識しております。
 政府としては、こういう認識のもとに本法案を作成し、そして、現場におきましては、多くの党派が賛成していただけるような御努力がなされたものと承知をしているわけでございますが、早期に本法案が成立するよう努力してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →
町村信孝#8
○町村委員 明快な御答弁を感謝いたします。
 今お話があったとおり、海外からの脅威あるいは侵略、そして、実は、テロであるとか諜報であるとか、そういう問題が国内だけをとってもあるんだということを、今答弁を明確にしていただいたところでございます。
 もう一つ総理に伺います。
 九・一一、二〇〇一年のことでありますけれども、自来、このインテリジェンスの強化に何が必要なのか、こういう法制の整備も必要であるということに加えまして、対外の情報をもっとしっかりと収集する、そのための特別の機関が必要であるということを私は申し上げ続けてまいりました。また同時に、専門家の人員の増加とかレベルアップとか、あるいは国内での人事改革等が必要なんだろう、こう思っております。
 一遍に全てをやるわけにはいきませんので、まずこの法案をきちっと整備した後、その次に、海外情報機関の創設ということもぜひこれは総理にお取り組みをいただきたい、こう思っておりますけれども、総理のお考えを伺います。
この発言だけを見る →
安倍晋三#9
○安倍内閣総理大臣 ことし、例えば、アルジェリアにおいて邦人が殺害されるという大変残念な出来事もございました。こうした地域において広く情報を収集していくことは、国民の安全、命を守る上において、極めて重要であります。そしてまた、テロ組織、そうした大量破壊兵器を保存しようとしている国や組織に対して、情報を収集することも重要であります。
 しかし一方、先ほど申し上げましたように、そうした組織、国から情報を収集することは、そうした組織や国は当然極めて閉鎖的でございますから、大変困難が伴うものでございます。こうした認識のもと、内閣の戦略的な意思決定に資する情報機能を強化することは、極めて重要であると考えております。
 こうした観点から、より専門的、組織的な対外人的情報収集の手段、方法及び体制のあり方について、委員の御指摘も参考にさせていただき、さらに研究を深めてまいりたいと思っております。
 また、情報に精通した人材を育成するため、情報コミュニティー内における研修や人事交流を推進するなど、人的な面での情報機能の強化に努めてきております。
 政府全体の情報収集・分析能力の向上は喫緊の課題であるとともに、常にレベルアップを図る努力を継続すべきものであり、町村先生の御指摘も踏まえまして、しっかりと検討を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →
町村信孝#10
○町村委員 ぜひよろしくお願いをいたします。
 次に、森大臣に伺います。
 最近は、マスコミの森大臣に対する、まさにマスコミによる言葉狩りにあなたは遭っていますね。私は、非常に、森大臣は一生懸命いい答弁をしておられると。何か、ぶれている、ぶれているという批判もあるけれども、どこがぶれているのかなと、私は聞いておりましてそう思ったから、どうぞ、ひとつ自信を持って、これからも参議院に向けて頑張っていただきたい、こう思っております。
 ところで、これも、ありとあらゆる批判がマスコミあるいは一部の野党からも出ておりますけれども、あたかも行政の長が自由に特定秘密を指定できるんじゃないかというような、そしてそれがもう無制限に広がるというような誤った、私に言わせると悪意に満ちた、そういう声が盛んに出されております。
 これは、前田参考人がこの場で言っておられました。そんなことは明確にありませんということを彼は専門家として否定しておられたわけでございますけれども、こうした行政の長が自由に指定できないんだということについて、森大臣のお考えを伺います。
この発言だけを見る →
森まさこ#11
○森国務大臣 行政の長が恣意的に特定秘密を指定できるかのような御指摘については、全く違いますというふうにお答えをさせていただきます。
 本法案では、法律の別表に限定列挙された事柄のみでございます。さらに、別表に加えて、非公知性、そして、特に秘匿する必要性という要件も加わって、三要件を満たしたときのみに行政機関の長が指定をするものです。そして、その指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることになっておりますし、この外部の有識者の御意見を反映させた基準は、しっかりと国民の皆様に公表してまいります。
 また、指定をした件数、指定をしてきたものが別表のどの事項に当てはまるのか、そして、その有効期間がどれくらいであるのか、その期間内に解除したものの件数、こういったものもしっかりと国民の皆様に公表をしていきます。
 また、行政機関の長が、有効期間の五年以内、その有効期間ごとに、指定の要件を満たしているか否か確認しなければならない。この五年以内という期間は、諸外国の中でも最も短い期間であります。例えばアメリカでは十年でございますので、その短い五年以内の有効期間ごとにチェックするシステムになっておりまして、有効期間は三十年が上限とされておりまして、これを超えて延長するには内閣の承認を要することとしました。
 また、三十年を超えて有効期間を延長することにおいて内閣の承認が得られなかった場合、保存期間を満了した場合には、全てこれは国立公文書館に移管をするという公開ルール、廃棄ルールを、しっかりとこの修正協議によって明確にしていただきました。
 ですので、御指摘のような、あたかも恣意的に指定されるという御懸念には及ばないものと考えております。
この発言だけを見る →
町村信孝#12
○町村委員 そういう明確な答弁を言っておられるのに、ところが、マスコミはわざとそういうあなたの発言を載せないという、まさにそこが、私に言わせると悪意に満ちたマスコミの報道だな、こう思うわけであります。
 もう一つ、森大臣に伺いますけれども、特定秘密の範囲を、ある提案においては、防衛関連に限定をするという御提言もありました。他方、逆に、外交と国際テロに限定をするという提案もありました。これは、外部からの侵略だけではなくて、国内での有害活動とか、あるいは国内でのテロというものもあるわけですから、そうしたものも全てやはりこの法律の対象にすべきである、こう私は考えますけれども、森大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
森まさこ#13
○森国務大臣 まず、防衛関連だけに限定するという御意見については、外交に関する事項や、それから特定有害活動、スパイ等の防止、それからテロリズムの防止、こういった観点からも、やはり漏えいの脅威にさらされているわけでございますので、我が国及び国民の生命の安全を確保する観点から、本法案に限定された事項に限って保全措置の対象とする必要があるということから、これを含めさせていただきました。
 また、民主党さんからは、防衛を除くという御意見もあって、現行法でできるものはなるべくしていこう、そういう御趣旨であると伺ってはおりますが、やはり私としては、防衛秘密というのが安全保障の中核を占めるところでございますので、ここは、現行法で足りないとされている部分の保全措置をしっかりと施して、全部共通のルールにしていくことがやはり外国との共有ということにも資するのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →
町村信孝#14
○町村委員 あと五分ということですから少し質問を短くしてまいります。
 知る権利、あるいは報道、取材の自由、それはそれぞれ重要なことだろうと思いますけれども、しばしば西山事件を引用して、違法な密約を暴くのだからその手段は不当な取材でも構わないという、極めて非常識なことを言う一部のメディアがあるようであります。これは本当に非常識だ、こう思うし、だからこそ、今回の二十一条第二項では、西山事件に関する最高裁判決、これを、確定しているものを半ば引用しているのが二十一条二項だ、こう思っておりますけれども、改めて森大臣のお考えを伺います。
この発言だけを見る →
森まさこ#15
○森国務大臣 過去の事件については、言及をすることは控えさせていただいております。
 また、一部の報道について、町村委員からも配慮のあるお言葉をいただきましたけれども、やはり、報道機関の皆様は、取材、報道の自由が脅かされるのではないか、そういう御懸念が強いのだと思います。それで、私もできる限り明確な言葉でしっかりと御説明に心がけてきましたし、これからもしっかりと御説明を差し上げてまいろうかと思っています。
 報道の自由、取材の自由というのは、国民の知る権利に資するものでございますので、十分に配慮しなければならないことは言うまでもないことでございます。
 この法案においては、個別事件ではなく判例法理となった部分を参考にして、取材行為については、法令違反または著しく不当な方法によるものと認められない限りは、正当な業務による行為とするというふうにしておりまして、一般の、通常の取材行為はこの法案で処罰されることはないということをしっかり規定した、そういう趣旨でございます。
この発言だけを見る →
町村信孝#16
○町村委員 総理に、最後一問、質問をいたしますけれども、今回、国会の関与というものがかなり追加をされております。十九条では、指定等の実施状況を国会へ報告、公表いたします。それから、附則十条では、国会が特定秘密の提供を受けた場合は、その保護方策を国会で検討して、必要な措置を講ずるという新たな項目が加えられました。
 これは国会で決めるべきことでございますから、ここで総理がこう言われたからということでは、そのとおりではないかもしれませんけれども、私は、これまで、国会で委員会が行われ、それを秘密会にしたこともございますけれども、驚くなかれ、これは国会法五十二条に基づく秘密会であるにもかかわらず、その委員会が終わったらすぐにマスコミに出てしまうということが何度も繰り返されたというあしき経験があります。
 したがって、今後、国会が関与することはいいことではありますけれども、その前提として、やはり議員のモラルの改善とか、あるいは国会法あるいは衆議院規則の改正というものが、厳しく改正をしなければいけない、こう思いますけれども、総理大臣のお考えを伺います。
この発言だけを見る →
安倍晋三#17
○安倍内閣総理大臣 今委員が御指摘になられた点、二点あると思うんですが、こうした秘密について国会が国民の代表としてしっかりと精査をしていくということの重要性、一方、その中身が外に出ないということが前提条件であるということなんだろう、このように思います。
 米国においてもそうした秘密会が開かれるわけでありますが、これは全く外には出ない。なぜ出ないかといえば、それを漏らせば、国民の生命や財産、あるいはそういう情報をとっている人々、あるいは兵士の命にかかわるということが共通認識としてあり、それを外に漏らすということは、事実上、国会議員としてその政治生命が絶たれる、そういう常識が共有されている中において決して漏らされないということではないか、このように思います。
 修正案によって、「特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされているところでございまして、今、町村先生がおっしゃったように、まさに国会において御議論をいただきまして、御検討をいただきたい、このように思うところでございます。
この発言だけを見る →
町村信孝#18
○町村委員 終わります。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →
額賀福志郎#19
○額賀委員長 次に、大口善徳君。
この発言だけを見る →
大口善徳#20
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
 今回の特定秘密保護法案につきましては、やはり、国民の知る権利にしっかりと資するために、報道の自由、取材の自由を守っていく、それと、国家には、国民の生命身体を守るため、あるいは国家の安全のために国家の秘密を保護する、この二つの要請のバランス、これに努めていかなきゃいけない、こういうふうに思っています。
 今回、民主党さん、そして日本維新の会さん、みんなの党さんとも、この方向性は一致していると思うんです。そこでいろいろと議論をさせていただきまして、みんなの党さん、そして日本維新の会さんとは修正に合意をさせていただきました。
 そして、その中で、今、町村先生からもおっしゃいましたように、国会によるチェックというのは大事だ。当初の案では、この保護措置、これは政令で定めることになっていました。これを、国会が定める措置、こういう形で、国会の自律権、国権の最高機関としての国会が決めるんだという形にさせていただきました。
 また、「提供することができる。」というのを、「提供するものとする。」という形で義務化をさせていただきました。ですから、しっかりと国会で決めた保護措置をやれば、これまで出せなかった秘密も国会に提供できる、こういうことになったわけでございます。
 それから、これは維新の会さんともいろいろ協議しました。維新の会さんは、スパイ行為目的については、手段が違法でない場合でもやはりこれは罰すべきではないか、こういう提案がありました。私どももそれも真剣に考えました。むしろ、そうではなくて、この取得行為につきましては、スパイ目的等の目的を課しまして、その目的がなければ罰しないという形で処罰の対象を狭める、こういうことにつきましても合意をいたしまして、これで報道目的につきましては取得行為の対象にならない、こういうこともさせていただいたわけでございます。
 そこで、御質問をさせていただきたいと思います。
 マスコミでいろいろ報道されているわけですが、指定の有効期間、これは第四条でありますけれども、まず五年でちゃんとチェックをする、三十年を超えることはできないとしているんですね。そして、例外として、内閣の承認を得た場合、こうしているわけです。さらに、六十年を超えた場合につきましては、さらに七項目に絞るという形になったわけであります。
 そこで、まず御質問でございますが、私ども、三十年の内閣の承認を得た場合については、六十年超の、この七項目の限定列挙があるわけでありますが、これを基本としていくべきじゃないか、これが一点でございます。
 もう一つは、三十年超のものについては、内閣の承認がなければ全て国立公文書館に移管する、こうなっています。ただ、三十五年目に内閣の承認を求めないで指定を解除した場合はどうなるのか、こういう疑問があります。これも含めて、全て公文書館に移管するということを確認させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
安倍晋三#21
○安倍内閣総理大臣 それではお答えをいたします。
 今回の修正案では、「指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。」と明記をし、三十年を超えて延長する場合には、理由を示して、内閣の承認を要することとし、さらに、六十年を超える場合は、例外的に法律に限定列挙する七つの事項に関する情報のみが延長できるとしています。
 このような修正案の趣旨から、三十年を超える指定の延長についても、内閣の承認がなされる場合は七つの事項に関する情報である場合に限ることを基本とし、現時点では、それ以外の場合は想定していないものと考えております。
 次に、国立公文書館等への移管についてでございますが、三十年という長期間にわたって特定秘密として指定を継続してきた文書であることを踏まえますと、当該特定秘密を記録した文書は、通常、歴史公文書等に該当するものと考えます。
 その上で、修正案が、内閣の承認を得られなかった場合にあえて関係文書を国立公文書館等に移管すると明記しているのは、不承認の結果、特定秘密としていた情報が明らかになることをおそれた行政機関が、恣意的な判断でこれを廃棄することを防止することにあると承知をしております。
 したがって、三十年という長期にわたって特定秘密として指定を継続してきた文書について、みずから指定を解除する場合にも、全て歴史公文書等として国立公文書館等に移管されるよう、運用基準に明記してまいります。
この発言だけを見る →
大口善徳#22
○大口委員 次に、十八条で、有識者会議というものをしっかり活用する、この運用基準も総理が作成をして、閣議決定できっちりやるということで、本当に、かなり有識者会議も権威あるものになりましたし、総理が責任を持って全面的にチェックしていく、事後的チェックをしていくということになったわけでございます。
 アメリカの省庁間の上訴委員会、あるいは大統領令一万三千五百二十六号の情報保全監督局、これの活用について、朝日新聞の社説でも指摘をしておりました。これは行政権の内部に置かれたものですから、純粋な第三者機関ではないんですが、一定の機能を果たしています。私はこういうのを参考にすべきではないかなと思っているんですね。
 その上で、この十八条の内閣総理大臣による指揮監督、これは、憲法七十二条あるいは内閣法六条を体現したものと考えますけれども、その総理による指揮監督、また、特定秘密もみずから見ることができる、そして、チェックをして、有識者会議の意見を聞いて、事後的に行政各部をチェックしていく、そして、恣意的な指定ですとか、あるいは恣意的な更新ですとかというものを排除していく、こういう仕組みは私は効果があると思うんですが、総理の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
安倍晋三#23
○安倍内閣総理大臣 ただいま委員が御指摘になられた恣意的な指定や解除は、これは決してあってはならない、私もこのように思います。
 今、例として挙げられました米国の省庁間上訴委員会は、行政機関からの自動秘密指定解除の適用免除についての申請に対し、その認容、棄却等を行っているものと承知をしております。
 また、情報保全監督局は、秘密指定の実施等が適切に行われているかについて監督等を行っているものと承知をしております。
 ただ、これら二機関のいずれも、行政権の内部に置かれておりまして、行政権から独立した立場にある第三者機関ではありません。しかし、それぞれ一定の機能を果たしているものと認識をしています。
 今回の修正案により、例えば、防衛大臣や外務大臣の指定、解除等が適切に行われているか否かを、有識者の意見を踏まえ、内閣の首長たる内閣総理大臣がチェックすることとなりますが、秘密指定をした者以外の者であり、かつ、行政全体を統べるという立場から、米国と同様、改めて確認を行うことが可能となると考えております。
この発言だけを見る →
大口善徳#24
○大口委員 十一月の二十二日に、国連人権高等弁務官事務所の二名の特別報告者により、本法案に対して、本法案は、秘密の対象がとても幅広く、曖昧なものにするだけでなく、告発者や秘密について報道をするジャーナリストへの脅威も含んでいるということで、重大な懸念を表明されました。
 かなり誤解があるのではないかな、こう思っておるわけでございますが、ここで、総理は、世界に向けてしっかりと、この重大な懸念について払拭する答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
安倍晋三#25
○安倍内閣総理大臣 率直に申し上げまして、かなり誤解があると言ってもいい、このように思います。
 特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って大臣等の行政機関の長が指定するものであり、かつ、その指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行うこととするなど、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう重層的な仕組みを設けているわけであります。
 また、本法案では、通常の取材活動は正当な業務行為であることを条文上しっかりと明記をしているわけでありまして、ジャーナリストの通常の取材行為が本法案の処罰対象とならないことは、これはもう明らかであるわけでございますので、ここははっきりと申し上げておきたいと思います。さらに、法令違反行為等は、そもそも指定の対象とはなりません。
 したがって、二名の特別報告者の懸念は全く当たらず、本法案は適正な運用が確保されている旨、先方にも速やかに回答したいと考えております。
この発言だけを見る →
大口善徳#26
○大口委員 時間が参りましたので、以上で終了させていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
額賀福志郎#27
○額賀委員長 次に、近藤昭一君。
この発言だけを見る →
近藤昭一#28
○近藤(昭)委員 おはようございます。民主党の近藤昭一でございます。
 きょうは、こうして質問をさせていただくことを感謝申し上げたいと思いますが、私はやはり、まず抗議を申し上げたいと思います。
 先ほど与党の委員の方から、採決を前提としたかのような、総括の質疑だ、そんなような御発言がありました。私たちはそのことに同意をしておりません。きょうも、この委員会は職権で立てられているわけであります。国民の知る権利を制限することになる、そうした特定秘密保護法案について、十分な審議が必要にもかかわらず、今、あたかもそうしたことを前提としたような発言がある、私は重大な抗議をしたいと思います。委員会の、理事会のあり方にも、そこで合意していないのにここが進められているということであります。
 そして、総理、私は、今申し上げましたように、慎重な審議が必要だと。そのことを申し上げたことの前提は、昨日、福島で委員派遣による地方公聴会というものが行われたわけであります。本日の新聞等々でも、また先ほど額賀委員長の報告にもありました。七人の陳述人の方の意見は全て、反対か慎重な意見であったはずであります。陳述人の方の中からは、この福島での公聴会が採決に向けての通過地点にならないように、言いわけにならないように、こういう発言もありました。
 そうしたことに対して、安倍総理、いかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →
安倍晋三#29
○安倍内閣総理大臣 この法案につきましては、もう既に四十時間の審議がなされているということでございまして、他の法案と比べてはるかに慎重な熟議がなされているものと承知をしているところでございます。
 そして、公聴会というのはさまざまな御意見を謙虚に承るわけでございまして、そこではさまざまな御意見が出たということではないか、このように思う次第でございます。
 いずれにせよ、例えばある種の福島の方々の御心配の一つは、恐らく、原発の関連の情報が外にしっかりと出てこないのではないか、そういう御懸念があるわけでございますが、そうした情報は、まさにこのたびのこの特定秘密になることはないということはもう再三答弁しているとおりでございまして、今後とも丁寧な説明に心がけていきたい、こう思っておる次第でございます。
この発言だけを見る →
← 戻る