大口善徳の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
今回の特定秘密保護法案につきましては、やはり、国民の知る権利にしっかりと資するために、報道の自由、取材の自由を守っていく、それと、国家には、国民の生命身体を守るため、あるいは国家の安全のために国家の秘密を保護する、この二つの要請のバランス、これに努めていかなきゃいけない、こういうふうに思っています。
今回、民主党さん、そして日本維新の会さん、みんなの党さんとも、この方向性は一致していると思うんです。そこでいろいろと議論をさせていただきまして、みんなの党さん、そして日本維新の会さんとは修正に合意をさせていただきました。
そして、その中で、今、町村先生からもおっしゃいましたように、国会によるチェックというのは大事だ。当初の案では、この保護措置、これは政令で定めることになっていました。これを、国会が定める措置、こういう形で、国会の自律権、国権の最高機関としての国会が決めるんだという形にさせていただきました。
また、「提供することができる。」というのを、「提供するものとする。」という形で義務化をさせていただきました。ですから、しっかりと国会で決めた保護措置をやれば、これまで出せなかった秘密も国会に提供できる、こういうことになったわけでございます。
それから、これは維新の会さんともいろいろ協議しました。維新の会さんは、スパイ行為目的については、手段が違法でない場合でもやはりこれは罰すべきではないか、こういう提案がありました。私どももそれも真剣に考えました。むしろ、そうではなくて、この取得行為につきましては、スパイ目的等の目的を課しまして、その目的がなければ罰しないという形で処罰の対象を狭める、こういうことにつきましても合意をいたしまして、これで報道目的につきましては取得行為の対象にならない、こういうこともさせていただいたわけでございます。
そこで、御質問をさせていただきたいと思います。
マスコミでいろいろ報道されているわけですが、指定の有効期間、これは第四条でありますけれども、まず五年でちゃんとチェックをする、三十年を超えることはできないとしているんですね。そして、例外として、内閣の承認を得た場合、こうしているわけです。さらに、六十年を超えた場合につきましては、さらに七項目に絞るという形になったわけであります。
そこで、まず御質問でございますが、私ども、三十年の内閣の承認を得た場合については、六十年超の、この七項目の限定列挙があるわけでありますが、これを基本としていくべきじゃないか、これが一点でございます。
もう一つは、三十年超のものについては、内閣の承認がなければ全て国立公文書館に移管する、こうなっています。ただ、三十五年目に内閣の承認を求めないで指定を解除した場合はどうなるのか、こういう疑問があります。これも含めて、全て公文書館に移管するということを確認させていただきたいと思います。