大口善徳の発言 (国家安全保障に関する特別委員会)
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○大口委員 次に、十八条で、有識者会議というものをしっかり活用する、この運用基準も総理が作成をして、閣議決定できっちりやるということで、本当に、かなり有識者会議も権威あるものになりましたし、総理が責任を持って全面的にチェックしていく、事後的チェックをしていくということになったわけでございます。
アメリカの省庁間の上訴委員会、あるいは大統領令一万三千五百二十六号の情報保全監督局、これの活用について、朝日新聞の社説でも指摘をしておりました。これは行政権の内部に置かれたものですから、純粋な第三者機関ではないんですが、一定の機能を果たしています。私はこういうのを参考にすべきではないかなと思っているんですね。
その上で、この十八条の内閣総理大臣による指揮監督、これは、憲法七十二条あるいは内閣法六条を体現したものと考えますけれども、その総理による指揮監督、また、特定秘密もみずから見ることができる、そして、チェックをして、有識者会議の意見を聞いて、事後的に行政各部をチェックしていく、そして、恣意的な指定ですとか、あるいは恣意的な更新ですとかというものを排除していく、こういう仕組みは私は効果があると思うんですが、総理の御見解をお伺いしたいと思います。