三日月大造の発言 (国土交通委員会)
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○三日月委員 ぜひよろしくお願いいたします。
特に、私どもも制定にかかわりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づいて行われている事業、地域公共交通特定事業は、現在全国で七件、そして、新地域旅客運送事業については、栃木県日光市で一件のみという状態でありますし、この今副大臣が御指摘になった、法案の中でも特に九条、地方公共団体の責務を果たすための人材をしっかりとそれぞれの地域で確保、養成していくということは、私は極めて大事だと思います。
もう一点、安全について、少し順番を変えて質問をしたいと思うんですけれども、まず、私どもの法案でもそうでした、今政府の法案もそうですけれども、第一条に、「交通安全対策基本法と相まって、」と、これは昭和四十五年に定められた法律と相まって、この交通政策基本法に基づく施策を行っていこうということにしておりますけれども、安全に対する認識、定め、規定、これをどのように定め、また、具体的に実施をしていくのか。
一点、具体的な例で申し上げますと、「相まって、」と私どもが表現しました交通安全対策基本法第九条というところに、歩行者の責務というのが定められております。やはり徒歩、歩行というのも大事にしよう、歩いて暮らせるまちづくり、人の移動を最優先にという考え方もありますが、この昭和四十五年に定められた交通安全対策基本法第九条の「歩行者の責務」というところには、「歩行者は、道路を通行するに当たつては、法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。」という定めがあります。昭和四十五年だからこういう定めになったのかもしれません。
こういう法律と相まって交通政策、基本施策を実施するということに、いささか今の時代には合わない、また国民の皆様方のニーズには沿わない点があるのではないかということを感じるんですけれども、この点、いかがでございましょうか。