前川清成の発言 (議院運営委員会)

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○前川清成君 議長、副議長、委員長、そして議運委員の皆様方、夜遅くまで大変御苦労さまでございます。
 今、長谷川理事の方から、議了案件を処理した後休憩をしたい、今後起こる事態に備えて休憩したいという提案がございました。しかし、間もなく夜九時でございます。どうしてこんな夜遅くに更に休憩する必要があるのでしょうか。お考えをいただきたいと思います。
 それと、今議運の理事会で与党の皆さん方に様々にお尋ねをさせていただきましたけれども、今日一時二十分から開会されました本会議、なぜ休憩になったのか、私はいまだに納得できる御説明をちょうだいしておりません。
 その法令上の根拠をお尋ねをさせていただきましたところ、先例で動議は一人でも出すことができるんだ、あるいは口頭でも構わないんだというふうな説明がありました。しかし、国法体系は、憲法があって、法律があって規則があって、さらに、裁判所でいえば判例、国会でいえば先例があるはずであります。憲法上、国会の休憩に関する条文はありません。休憩に関して、国会法は、その百十七条において、「議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告し、又は散会することができる。」と書かれています。しかし、皆さん方、思い出していただきたいと思います。今日の一時四十分ごろ、議場を整理し難い状況にあったのかと。私はなかったと思います。
 この点を、国会法百十七条の要件に該当しないにもかかわらず、どうして休憩を議長が命じることができたのか、更にお尋ねをいたしましたところ、国会法十九条、「各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。」、この条文を根拠に挙げられました。(発言する者あり)そうだと言う長谷川さんに、この十九条のどこに休憩が書いてあるんですかとお尋ねをいたしましたけれども、ただ先例を繰り返されるだけでした。これでは、国会法十九条の法解釈は成り立っておりません。
 私は、先ほどの議院運営委員会理事会において、いささか表現は不適当でありますけれども、理事の皆さん方の理解が容易なように、このような例えをさせていただきました。
 当然、私たち参議院議長におかれまして、参議院の秩序を保持していただく、議事を整理していただく、議院の事務を監督していただく、そして私たち参議院を代表していただく、この権限があることは承知をいたしております。しかし、この権限をもってして、議長があたかも絶対君主のように、いつどんなときでも休憩を命じることができるのか。私はそうではないと思います。一定の必要性、相当性がなければ、議長は休憩を命じることができないはずであります。
 今日、一時四十分ごろの参議院本会議場にどのような休憩を命じなければならない必要性、相当性があったのか、この点についても長谷川理事は、私たち民主党が記名投票を要求したからだと、こういうふうにおっしゃいました。しかし、出席議員の五分の一の要求があれば記名投票に付す、これは定められたルールであります。私は、この再開後の議事を開く前に、まずは、なぜ休憩になったのか、この点について明確な御回答を賜るべきではないかと、そんなふうに考えております。
 三番目に、今後の議事予定について賛成できない理由は、今後起こり得る事態に備えて休憩をしたい、こういうお申出がありました。これまで、午前中の議院運営委員会理事会においても休憩という御提案がありましたが、その際には念のためという御説明しかありませんでした。先ほど、この休憩後の日程について御説明をいただきました。私たちとしては納得できる理由ではありませんが、真摯に御説明いただいたことには感謝を申し上げたいと思います。
 その上で、反論をさせていただきますが、与党は、休憩後、内閣委員長と経済産業委員長、内閣委員長にあっては特区法案の審議入りができない、経済産業委員長にあっては独占禁止法の審議入りができない、これをもって委員長解任決議を提出したい、こういうお話であります。しかしながら、今、長谷川理事から提案をされました日程第一〇には、経済産業委員会の産業競争力強化法案が報告され、そして採決される予定であります。
 つまりは、経済産業委員長はサボタージュをして経済産業委員会を開いていないわけではありません。参議院のルールどおり、経済産業委員会の理事間で合意をできた案件については粛々とルールに従って審議に付しているわけであります。
 大久保経済産業委員長が独禁法を審議入りできないのはなぜか。内閣委員長の水岡さんが特区法案について審議入りできないのはなぜか。それは、それぞれの現場における合意が成立していないからであります。合意が成立していないのはなぜか、この点は今日の昼間にも申し上げました。結局のところ、十一月二十二日、一時間の時間を本会議に割いていただいて、社会保障プログラム法案を質疑させていただければこのような事態には至らなかったはずであります。
 さらには、十二月二日、農地二法について私たちは本会議における質疑を求めました。そして、この農地二法を本会議において質疑していただけたならば、つるしについても下ろさせていただく、委員会についても正常化させていただく、そのような御提案をさせていただきました。そして、農地二法について恐らく本会議質疑を求めるのは私たち民主党だけでございます。そうであれば、質疑時間十分、答弁時間十分、たかだか二十分間の手間と時間を惜しんだばかりに、このように連日連夜強行採決を繰り返さなければならないのであります。
 私たちは本当に残念に思っています。いつも申し上げますが、政策の中身についてはそれぞれの立場で合意できないことはあります。しかしながら、私たちは有権者に、何十万人という有権者にそれぞれの名前を書いていただいてこの国会に送っていただいています。有権者が私たちに託したのは、それぞれの経験やあるいは知識、知見に応じて国会で審議を尽くしてほしいということであります。その有権者の負託に私たちはこたえることができているのか、もう一度真摯に反省しなければならないと思います。
 最後に、大変申し上げにくいことを委員長に申し上げます。
 休憩後、内閣委員長、経済産業委員長の解任動議を審議する、取り扱うという御意向をお示しいただきました。しかし、そうであれば、私たちが先に提出をさせていただいております議院運営委員長の解任決議案についてお取り計らいをいただく、それが順序ではないのかなと私は考えております。個人的には敬愛する岩城委員長に対して解任動議を提出することは本意ではありません。しかし、民主主義のルールを守るために、充実した審議を尽くすために、この案件について御処理をお願いしたい、そのことを申し上げて、反対の意見表明とさせていただきます。

発言情報

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発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2013-12-04

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会