佐藤茂樹の発言 (厚生労働委員会)
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○副大臣(佐藤茂樹君) 今の津田委員の質問に対しましてお答えをさせていただきます。
一回の有期労働契約の期間の上限については、労働基準法第十四条により、原則三年、高度の専門的知識を有する労働者等は五年とされておりますが、例えば有期の建設工事など一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約についてはその期間が上限となり、御指摘の七年間の有期労働契約も可能となると、そういうことになります。
一方、十月十八日に決定された、日本経済再生本部で決定された国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針では、「これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が、七年間限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることなく高い待遇を提示し優秀な人材を集めることは、現行制度上はできない。」と、そのようにされているわけでございます。
これは、同一の使用者の下で五年を超えて有期労働契約を反復更新した場合、労働契約法第十八条に基づき無期転換申込権が発生するため、無期転換申込権が一切発生しない形で有期労働契約を反復更新していくことはできない旨を記述しているものでございまして、そういうのが今の政府の方針でございます。