厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年十一月五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十月三十日
辞任 補欠選任
大沼みずほ君 片山さつき君
十月三十一日
辞任 補欠選任
片山さつき君 大沼みずほ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井みどり君
理 事
高階恵美子君
古川 俊治君
山本 順三君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
大家 敏志君
大沼みずほ君
木村 義雄君
島村 大君
滝沢 求君
武見 敬三君
羽生田 俊君
足立 信也君
相原久美子君
小西 洋之君
西村まさみ君
森本 真治君
浜田 昌良君
川田 龍平君
薬師寺みちよ君
小池 晃君
東 徹君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
副大臣
厚生労働副大臣 佐藤 茂樹君
厚生労働副大臣 土屋 品子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 小泉進次郎君
厚生労働大臣政
務官 高鳥 修一君
厚生労働大臣政
務官 赤石 清美君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
内閣官房地域活
性化統合事務局
長代理 富屋誠一郎君
内閣府規制改革
推進室長 滝本 純生君
文部科学大臣官
房審議官 永山 賀久君
文部科学省科学
技術・学術政策
局科学技術・学
術総括官 村田 善則君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 樽見 英樹君
厚生労働省医政
局長 原 徳壽君
厚生労働省健康
局長 佐藤 敏信君
厚生労働省医薬
食品局長 今別府敏雄君
厚生労働省労働
基準局長 中野 雅之君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 石井 淳子君
厚生労働省老健
局長 原 勝則君
厚生労働省保険
局長 木倉 敬之君
厚生労働省政策
統括官 唐澤 剛君
参考人
独立行政法人国
民生活センター
理事長 松本 恒雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(労働政策審議会労働力需給制度部会における
派遣制度の見直しに関する件)
(チーム医療推進のための取組状況に関する件
)
(国民皆保険を持続可能な制度とするための健
康寿命の延伸策の在り方に関する件)
(子育て期における女性の就業継続と男性の育
児参加促進に関する件)
(待機児童解消に向けた保育士確保策の在り方
に関する件)
(ノバルティスファーマ社のバルサルタンに係
る臨床研究問題に関する件)
(難病対策の法制化と自己負担限度額の見直し
に関する件)
(消費税増税と今後の社会保障費の財源に関す
る件)
(労働法制の見直しに係る政府内の検討の在り
方に関する件)
○生活保護法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○生活困窮者自立支援法案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十月三十日
辞任 補欠選任
大沼みずほ君 片山さつき君
十月三十一日
辞任 補欠選任
片山さつき君 大沼みずほ君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井みどり君
理 事
高階恵美子君
古川 俊治君
山本 順三君
津田弥太郎君
長沢 広明君
委 員
赤石 清美君
大家 敏志君
大沼みずほ君
木村 義雄君
島村 大君
滝沢 求君
武見 敬三君
羽生田 俊君
足立 信也君
相原久美子君
小西 洋之君
西村まさみ君
森本 真治君
浜田 昌良君
川田 龍平君
薬師寺みちよ君
小池 晃君
東 徹君
福島みずほ君
国務大臣
厚生労働大臣 田村 憲久君
副大臣
厚生労働副大臣 佐藤 茂樹君
厚生労働副大臣 土屋 品子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 小泉進次郎君
厚生労働大臣政
務官 高鳥 修一君
厚生労働大臣政
務官 赤石 清美君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
内閣官房地域活
性化統合事務局
長代理 富屋誠一郎君
内閣府規制改革
推進室長 滝本 純生君
文部科学大臣官
房審議官 永山 賀久君
文部科学省科学
技術・学術政策
局科学技術・学
術総括官 村田 善則君
厚生労働大臣官
房年金管理審議
官 樽見 英樹君
厚生労働省医政
局長 原 徳壽君
厚生労働省健康
局長 佐藤 敏信君
厚生労働省医薬
食品局長 今別府敏雄君
厚生労働省労働
基準局長 中野 雅之君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 石井 淳子君
厚生労働省老健
局長 原 勝則君
厚生労働省保険
局長 木倉 敬之君
厚生労働省政策
統括官 唐澤 剛君
参考人
独立行政法人国
民生活センター
理事長 松本 恒雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(労働政策審議会労働力需給制度部会における
派遣制度の見直しに関する件)
(チーム医療推進のための取組状況に関する件
)
(国民皆保険を持続可能な制度とするための健
康寿命の延伸策の在り方に関する件)
(子育て期における女性の就業継続と男性の育
児参加促進に関する件)
(待機児童解消に向けた保育士確保策の在り方
に関する件)
(ノバルティスファーマ社のバルサルタンに係
る臨床研究問題に関する件)
(難病対策の法制化と自己負担限度額の見直し
に関する件)
(消費税増税と今後の社会保障費の財源に関す
る件)
(労働法制の見直しに係る政府内の検討の在り
方に関する件)
○生活保護法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
○生活困窮者自立支援法案(内閣提出)
─────────────
石
石井みどり#1
○委員長(石井みどり君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房年金管理審議官樽見英樹君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房年金管理審議官樽見英樹君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石井みどり#3
○委員長(石井みどり君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、独立行政法人国民生活センター理事長松本恒雄君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、独立行政法人国民生活センター理事長松本恒雄君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
津
津田弥太郎#6
○津田弥太郎君 民主党の津田弥太郎でございます。引き続き本委員会の理事を務めることになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、参議院選挙前でございますが、通常国会で本委員会において極めて異例の事態が二件生じたわけでございます。言うまでもなく、一件は当時の丸川政務官に対する問責決議であります。
決議そのものについて、大臣、言い分はいろいろあると思いますが、丸川政務官の本委員会における言動に対して、この厚生労働委員会の委員長以下、与野党、与野党です、全理事が大変真摯な対応を求めてきたということは問題のない事実であります。
これ、全省庁を通じて副大臣や政務官の問責決議案が本院で可決をされたということは初めてのことであるわけでございますが、大臣もしっかりこのことについて受け止めていただき、反省すべきは反省をする、政務三役の言動についてはこれまで以上に注意深く対応していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →さて、参議院選挙前でございますが、通常国会で本委員会において極めて異例の事態が二件生じたわけでございます。言うまでもなく、一件は当時の丸川政務官に対する問責決議であります。
決議そのものについて、大臣、言い分はいろいろあると思いますが、丸川政務官の本委員会における言動に対して、この厚生労働委員会の委員長以下、与野党、与野党です、全理事が大変真摯な対応を求めてきたということは問題のない事実であります。
これ、全省庁を通じて副大臣や政務官の問責決議案が本院で可決をされたということは初めてのことであるわけでございますが、大臣もしっかりこのことについて受け止めていただき、反省すべきは反省をする、政務三役の言動についてはこれまで以上に注意深く対応していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
田
田村憲久#7
○国務大臣(田村憲久君) おはようございます。
今委員からお話ございました参議院の本委員会での決議に関しましては、これは重く受け止めさせていただきまして、大臣、副大臣、政務官共に規範にのっとって気を引き締めてこれからも行政を進めてまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →今委員からお話ございました参議院の本委員会での決議に関しましては、これは重く受け止めさせていただきまして、大臣、副大臣、政務官共に規範にのっとって気を引き締めてこれからも行政を進めてまいりたい、このように思っております。
津
津田弥太郎#8
○津田弥太郎君 了解しました。
もう一件であります。六月二十五日、今年の、本委員会の運営についてであります。
閣法であります、これからこの委員会でも議論される生活保護関連二法案の審議、これが理事会において与野党合意の下で正式な議題としてセットをされておりました。委員長はもとより、委員部、調査室、事務方、準備万端整ってお待ちをしておりましたが、厚生労働省からは一人も委員会室にお越しをいただけなかったということでございます。
例えば、予算委員会、五月の八日、与党が審議拒否しているにもかかわらず、野党と政府との間で予算案の審議が行われているわけでございます。私は、六月二十五日に本委員会で法案が可決されていたならば、上がり法案の処理を翌日の本会議で行うことは可能であったというふうに思っております。そういうことを考えますと、今回、この六月二十五日の厚生労働省の取った対応というのは、私は大変遺憾であるというふうに思うわけでございます。
まあ、これ以上言うと対決になりますので、ここで寸止めにさせていただきますけれども、大臣、真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますが、一言ありますか。
この発言だけを見る →もう一件であります。六月二十五日、今年の、本委員会の運営についてであります。
閣法であります、これからこの委員会でも議論される生活保護関連二法案の審議、これが理事会において与野党合意の下で正式な議題としてセットをされておりました。委員長はもとより、委員部、調査室、事務方、準備万端整ってお待ちをしておりましたが、厚生労働省からは一人も委員会室にお越しをいただけなかったということでございます。
例えば、予算委員会、五月の八日、与党が審議拒否しているにもかかわらず、野党と政府との間で予算案の審議が行われているわけでございます。私は、六月二十五日に本委員会で法案が可決されていたならば、上がり法案の処理を翌日の本会議で行うことは可能であったというふうに思っております。そういうことを考えますと、今回、この六月二十五日の厚生労働省の取った対応というのは、私は大変遺憾であるというふうに思うわけでございます。
まあ、これ以上言うと対決になりますので、ここで寸止めにさせていただきますけれども、大臣、真摯に受け止めていただきたいというふうに思いますが、一言ありますか。
田
田村憲久#9
○国務大臣(田村憲久君) 生活保護関連二法案でございますが、御審議をいただいたわけでありますけれども、国会等の都合によりまして審議未了という形でこれ廃案となりました。廃案になったことは残念でありますし、厚生労働省として、成立させられなかった、していただけなかったということは、これは真摯に受け止めなければならないというふうに思っております。
いずれにいたしましても、今国会で再提出をさせていただいておるわけでございまして、どうか速やかにこれを成立をさせていただきますことを心からお願いをいたしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、今国会で再提出をさせていただいておるわけでございまして、どうか速やかにこれを成立をさせていただきますことを心からお願いをいたしたいというふうに思います。
津
津田弥太郎#10
○津田弥太郎君 大臣が出てくれば、あのときに質疑をして採決をする可能性は十分にあった、筆頭間ではそういう確認をしていたんですよ。まあ赤石さんがそこにいらっしゃるから分かっているように、私と赤石さんの間では上げましょうねという話でやっていたんです。そのことは大臣もしっかり受け止めておいていただきたいと思います。
さて、本日は私が最重要課題と受け止めております雇用・労働問題について質問をいたします。
大臣の所信挨拶には、成長産業への失業なき労働移動の実現、民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化、多様な働き方の実現、女性や若者の活躍促進等のための施策に取り組んでまいりますという発言がございました。字面だけでいけば大変すばらしいお話ばかりでございます。
しかし、実際に安倍政権発足以降、産業競争力会議や規制改革会議でどういう動きがあったか。最初に提起されたのは、もう本当に世間を大きく騒がせた解雇の金銭解決であり限定正社員という、経営者が自由に、あるいは経営者のみの判断で労働者を解雇できるようにする仕組みの創設でございました。小泉政権は非正規労働者の規制緩和を行い、安倍政権は正規社員のジャスト・イン・タイムをやろうとしてきたわけであります。これは大変大きな問題になりまして、私ども民主党や連合など様々な団体が問題を強く指摘し、徹底的に反対運動をやりました。
そこで、次に出てきたのが、この産業競争力会議の国家戦略特区ワーキンググループ、ここで出てきましたいわゆるブラック特区であります。具体的には、有期雇用規制の特例、解雇ルールの明確化、そして三つ目が労働時間規制の特例というこの三つであります。この提案に対して厚生労働省が九月の二十日に提出した資料には、「労働者保護や公正競争の確保のため全国的対応が必要なルール見直しについては、労使を交えた検討を進める。」というふうに書かれているわけでございます。
そこで大臣にお尋ねをするわけでありますが、雇用分野の基本的ルールと特区の関係について大臣の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →さて、本日は私が最重要課題と受け止めております雇用・労働問題について質問をいたします。
大臣の所信挨拶には、成長産業への失業なき労働移動の実現、民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化、多様な働き方の実現、女性や若者の活躍促進等のための施策に取り組んでまいりますという発言がございました。字面だけでいけば大変すばらしいお話ばかりでございます。
しかし、実際に安倍政権発足以降、産業競争力会議や規制改革会議でどういう動きがあったか。最初に提起されたのは、もう本当に世間を大きく騒がせた解雇の金銭解決であり限定正社員という、経営者が自由に、あるいは経営者のみの判断で労働者を解雇できるようにする仕組みの創設でございました。小泉政権は非正規労働者の規制緩和を行い、安倍政権は正規社員のジャスト・イン・タイムをやろうとしてきたわけであります。これは大変大きな問題になりまして、私ども民主党や連合など様々な団体が問題を強く指摘し、徹底的に反対運動をやりました。
そこで、次に出てきたのが、この産業競争力会議の国家戦略特区ワーキンググループ、ここで出てきましたいわゆるブラック特区であります。具体的には、有期雇用規制の特例、解雇ルールの明確化、そして三つ目が労働時間規制の特例というこの三つであります。この提案に対して厚生労働省が九月の二十日に提出した資料には、「労働者保護や公正競争の確保のため全国的対応が必要なルール見直しについては、労使を交えた検討を進める。」というふうに書かれているわけでございます。
そこで大臣にお尋ねをするわけでありますが、雇用分野の基本的ルールと特区の関係について大臣の見解をお伺いします。
田
田村憲久#11
○国務大臣(田村憲久君) 雇用分野の基本的ルールである労働基準法でありますとか労働契約法、この中において明記されているいろいろなことに関して特別な地域等々でその基準を緩める等々のことに関しましては、一つは、やはり勤労権という生存権的基本権というものを特区によって変えるということ自体が、法の下の平等という意味から見て、これは大変そう簡単ではないということであること。それから、経済連携協定、現在いろいろなところといろいろと議論しておりますけれども、これに関しても、このような特区で雇用条件というものを緩めるという中において特別なことをやれるようにするというのはやはりその趣旨としてよろしくないのではないかというような議論がなされておるわけでございまして、今委員がおっしゃられている部分に関して申し上げれば、特別な地域でこのような基本的なルールを緩めるということ自体はそう簡単なことではないという認識を持っていろんな会議で私も発言等々をさせてきていただいているわけであります。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#12
○津田弥太郎君 この雇用規制の多くは基本的人権にかかわることであります。大臣もおっしゃいました。生身の労働者の生活と健康と命を守る、そのための規制が雇用関係や労働関係の規制でございます。この規制緩和というのは何か何でもかんでも緩和というといいことのように思われておりますけれども、雇用や労働のこの緩和ということについては、まさに今申し上げたような人権や命、生活が懸かっているということについてはしっかり認識をこれからもしていかなければならないと思います。
そこで、この国家戦略特区のワーキンググループ、私、産業競争力会議を所管する内閣官房に対しまして、このワーキンググループの五人の方のメンバー、どうしてこの方々が選ばれたか、聞いてみました、五人の方ね。
八田座長、この方は規制改革について造詣が深い、規制改革会議のメンバーであるという理由でした。秋山委員については、産業競争力会議の委員でもある、民間企業の代表という観点でお願いしたという返事がございました。工藤委員は町づくり系の代表。坂村委員は、ICTの専門家であり、ICTを活用したイノベーションという観点。そして、最後がすごい。原委員、竹中平蔵先生との橋渡し役。これ、内閣官房からこういうふうに言ってきたんですよ、竹中平蔵との橋渡し役だと。これ信じ難い、これ本当に信じ難いわけでありますが。
同時に、この秋山委員の選出理由、先ほど言いました、民間企業の代表、この方、サキコーポレーションという産業用検査ロボットメーカーの創業者であります。報道を見ますと、リーマン・ショックのときに二百人の従業員のうち百人首切ったという報道がされているわけであります。民間企業の代表というのは、従業員の半分首切るのが民間企業の代表なのかよ。
これ、この五人を選んだのは新藤大臣であり、決裁は官房長官のようでありますけど、大臣ね、この五人が労働とか雇用の大きな変更を提案する正当性があると思いますか。これ、この方々って、労働行政において、これまで有識者として何か御意見を伺ったというようなことあるんでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、この国家戦略特区のワーキンググループ、私、産業競争力会議を所管する内閣官房に対しまして、このワーキンググループの五人の方のメンバー、どうしてこの方々が選ばれたか、聞いてみました、五人の方ね。
八田座長、この方は規制改革について造詣が深い、規制改革会議のメンバーであるという理由でした。秋山委員については、産業競争力会議の委員でもある、民間企業の代表という観点でお願いしたという返事がございました。工藤委員は町づくり系の代表。坂村委員は、ICTの専門家であり、ICTを活用したイノベーションという観点。そして、最後がすごい。原委員、竹中平蔵先生との橋渡し役。これ、内閣官房からこういうふうに言ってきたんですよ、竹中平蔵との橋渡し役だと。これ信じ難い、これ本当に信じ難いわけでありますが。
同時に、この秋山委員の選出理由、先ほど言いました、民間企業の代表、この方、サキコーポレーションという産業用検査ロボットメーカーの創業者であります。報道を見ますと、リーマン・ショックのときに二百人の従業員のうち百人首切ったという報道がされているわけであります。民間企業の代表というのは、従業員の半分首切るのが民間企業の代表なのかよ。
これ、この五人を選んだのは新藤大臣であり、決裁は官房長官のようでありますけど、大臣ね、この五人が労働とか雇用の大きな変更を提案する正当性があると思いますか。これ、この方々って、労働行政において、これまで有識者として何か御意見を伺ったというようなことあるんでしょうか。
田
田村憲久#13
○国務大臣(田村憲久君) 済みません、私は存じ上げないんですけれども、もしかしたらあられるかも分かりません。ちょっと私の方もそこのところは調べていないものでありますから、ここで明確な答弁ができません。
この発言だけを見る →津
津田弥太郎#14
○津田弥太郎君 ないんですよ。私も、ちょっと前、厚生労働省におりましたので、分かっているんです。
ただ、このワーキンググループの決定が最終決定ではないことも事実です。閣議決定とか国会における法改正ということもあるわけでありますが、これ労働政策審議会の場合も私同じだと思うんですね。
高鳥政務官にお聞きしますが、厚生労働省の労働政策審議会の委員の人選、実際問題として、これどのように行われているんでしょうか。
この発言だけを見る →ただ、このワーキンググループの決定が最終決定ではないことも事実です。閣議決定とか国会における法改正ということもあるわけでありますが、これ労働政策審議会の場合も私同じだと思うんですね。
高鳥政務官にお聞きしますが、厚生労働省の労働政策審議会の委員の人選、実際問題として、これどのように行われているんでしょうか。
高
高鳥修一#15
○大臣政務官(高鳥修一君) 津田委員にお答えをいたします。
労働政策審議会の委員は厚生労働大臣が任命し、公益委員、労働者委員及び使用者委員の三者構成等で構成をされております。公益委員は、公益を代表するにふさわしい経験、識見を有しているかなど、種々の要素を厚生労働大臣が総合的に勘案をして任命をしております。労働者側委員と使用者側委員は、我が国の労使それぞれの代表的団体の意見を踏まえ、種々の要素を厚生労働大臣が総合的に勘案して、労働者一般及び使用者一般の利益を代表するにふさわしい適格者を任命いたしております。
この発言だけを見る →労働政策審議会の委員は厚生労働大臣が任命し、公益委員、労働者委員及び使用者委員の三者構成等で構成をされております。公益委員は、公益を代表するにふさわしい経験、識見を有しているかなど、種々の要素を厚生労働大臣が総合的に勘案をして任命をしております。労働者側委員と使用者側委員は、我が国の労使それぞれの代表的団体の意見を踏まえ、種々の要素を厚生労働大臣が総合的に勘案して、労働者一般及び使用者一般の利益を代表するにふさわしい適格者を任命いたしております。
津
津田弥太郎#16
○津田弥太郎君 今政務官おっしゃった大事なところは、労使の委員というのは代表的な団体の意見を踏まえて人選をするというふうにおっしゃいました。ここ大変大事なことです。ということは、法案の国会提出前の議論が有意義なものになるという側面に加えて、法案が成立した後においても雇用、労働の現場における使用者あるいは労働者の納得性というものが大きな意義があるというふうに私は思うわけでございますが、この点は、政務官、いかがですか。
この発言だけを見る →高
高鳥修一#17
○大臣政務官(高鳥修一君) お答えいたします。
御指摘のとおり、代表的な使用者団体に推薦された委員に参画いただくことによって、実際に労働者が働く現場の実態や意見を十分に踏まえた議論が行われており、その結果、法令の施行段階で労使双方が納得して尊重できる側面もあるものと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、代表的な使用者団体に推薦された委員に参画いただくことによって、実際に労働者が働く現場の実態や意見を十分に踏まえた議論が行われており、その結果、法令の施行段階で労使双方が納得して尊重できる側面もあるものと考えております。
津
津田弥太郎#18
○津田弥太郎君 私、どうしてもこの秋山さんという委員がそういう背景を受けて委員になられているとはとても思えない。内閣官房が言う民間企業の代表って一体何だよ。やっぱりそこは、これ厚生労働省がとやかく言う立場にはないことは十分承知をしておりますけれども、そこで、言ってみりゃ雇用、労働に対する極めて重要な問題について提言をしているわけです。それはそのまま政府に一定程度束縛をさせるという、そういう経過があるわけで、大変これは重要な問題であるというふうに思います。
そこで、佐藤副大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
私ども民主党は、労働者代表が参加をしていない、このワーキンググループはまさにそうでありますが、そういう場所で閣議決定につながる雇用分野の規制緩和が議論されている、そして決定されていくということは、これはどうしてもILOの三者構成の原則などからも極めて大きな問題があるというふうにこれまでも指摘してまいりました。
そもそも労働政策審議会というのは、厚生労働省設置法第六条あるいは第九条という明確な根拠規定があるわけです。産業競争力会議には法的根拠はありません。あくまでも日本経済再生本部の決定に基づく設置、そしてこの日本経済再生本部の根拠は平成二十四年十二月二十六日の閣議決定にしかすぎないわけです。法的根拠はないわけです。
このような法的根拠がない場で民間委員が重要事項を決定していることに対しては、私たち民主党だけではなくて、そちらにお座りの自民党の古川筆頭理事も怒りを持っているはずなんですね。覚えていらっしゃると思うんだけど、古川さんは、野党時代の平成二十一年の内閣委員会、覚えていらっしゃると思うんです。当時の国家戦略室の問題について、行政刷新会議もそうですが、問題点を指摘をされたときに、経済財政諮問会議の反省が全く生かされていないというふうに喝破されたんですね。古川さん、事実ですよね。これ、まさに与党の筆頭理事もこういう法的根拠のない取組はいかぬというふうにおっしゃっているわけです。
特に、現在のこの産業競争力会議、このメンバーには、昔もいましたけど、現代の政商という人間が二人入っているわけであります。片やパソナ会長として、労働者保護を撤廃し、雇用の流動化を徹底的に進めようとする竹中議員。この竹中議員は、パソナ会長に就任した二〇〇九年八月以降も、自民党の政調等が主催した会議に二〇一一年に一回、二〇一二年に一回、少なくとも計二回、講師として出席し、深い関係を続けてきました。まさに政商であります。片や楽天の三木谷議員。私はマー君は好きなんですけど、これはやっぱり許せない。国民の安全や健康を二の次にして、市販薬のインターネット販売の全面解禁をごり押ししているわけです。これもまさに政商。けしからぬ。
今後もばかげた提案が数多くあるというふうに思うわけでありますが、一旦閣議決定されてしまいますと、その決定は厚生労働省も縛ることになるわけであります。その意味で、閣議決定の前段階が大変重要であるというふうに思います。
労働者の人権を守り、闘うべきは闘っていく、連立与党の一角である公明党についても当然そのような対応をされると信じておるわけでございますが、佐藤副大臣の決意をお伺いします。
この発言だけを見る →そこで、佐藤副大臣にお聞きをしたいというふうに思います。
私ども民主党は、労働者代表が参加をしていない、このワーキンググループはまさにそうでありますが、そういう場所で閣議決定につながる雇用分野の規制緩和が議論されている、そして決定されていくということは、これはどうしてもILOの三者構成の原則などからも極めて大きな問題があるというふうにこれまでも指摘してまいりました。
そもそも労働政策審議会というのは、厚生労働省設置法第六条あるいは第九条という明確な根拠規定があるわけです。産業競争力会議には法的根拠はありません。あくまでも日本経済再生本部の決定に基づく設置、そしてこの日本経済再生本部の根拠は平成二十四年十二月二十六日の閣議決定にしかすぎないわけです。法的根拠はないわけです。
このような法的根拠がない場で民間委員が重要事項を決定していることに対しては、私たち民主党だけではなくて、そちらにお座りの自民党の古川筆頭理事も怒りを持っているはずなんですね。覚えていらっしゃると思うんだけど、古川さんは、野党時代の平成二十一年の内閣委員会、覚えていらっしゃると思うんです。当時の国家戦略室の問題について、行政刷新会議もそうですが、問題点を指摘をされたときに、経済財政諮問会議の反省が全く生かされていないというふうに喝破されたんですね。古川さん、事実ですよね。これ、まさに与党の筆頭理事もこういう法的根拠のない取組はいかぬというふうにおっしゃっているわけです。
特に、現在のこの産業競争力会議、このメンバーには、昔もいましたけど、現代の政商という人間が二人入っているわけであります。片やパソナ会長として、労働者保護を撤廃し、雇用の流動化を徹底的に進めようとする竹中議員。この竹中議員は、パソナ会長に就任した二〇〇九年八月以降も、自民党の政調等が主催した会議に二〇一一年に一回、二〇一二年に一回、少なくとも計二回、講師として出席し、深い関係を続けてきました。まさに政商であります。片や楽天の三木谷議員。私はマー君は好きなんですけど、これはやっぱり許せない。国民の安全や健康を二の次にして、市販薬のインターネット販売の全面解禁をごり押ししているわけです。これもまさに政商。けしからぬ。
今後もばかげた提案が数多くあるというふうに思うわけでありますが、一旦閣議決定されてしまいますと、その決定は厚生労働省も縛ることになるわけであります。その意味で、閣議決定の前段階が大変重要であるというふうに思います。
労働者の人権を守り、闘うべきは闘っていく、連立与党の一角である公明党についても当然そのような対応をされると信じておるわけでございますが、佐藤副大臣の決意をお伺いします。
佐
佐藤茂樹#19
○副大臣(佐藤茂樹君) 津田委員の御質問にお答えをいたします。
私も、この立場を拝命する前までは、連立与党の一角の公明党でございまして、党の政調会長代理という政策全般を見させていただいておりましたし、また、党務では労働局長を長年務めさせていただいておりました。ですから、今、津田委員がおっしゃいましたように、労働者の雇用また人権、そういうものをしっかりと守っていくというそういう重視するという立場は、連立与党の公明党、比較的非常に重視しているものがあると、そのように私自身自覚をしておりまして、そういう観点から、この厚生労働行政担わせていただくことになりましたけれども、しっかりと労働者の権利が守られるように頑張ってまいる決意でございます。
その上で、今るる政府に置かれた会議のことをおっしゃいましたけれども、私は、規制改革会議や産業競争力会議などにおいて、それぞれの会議の設置目的に従って様々な専門家の皆さんが、またそういう様々な意見を持っておられる、考えを持っておられる有識者が参集していただいて、自由に広く御意見をいただいていることは承知をしております。時には我々厚生労働省もその議論の過程でそこに出席させていただく場もありますので、そういうときには我々厚生労働省としても言うべきことは言わせていただいているという、そういう状況でございます。
その上で、先ほどから指摘されております最終的な労働法制などの見直しについては、労働政策に関する重要事項について、産業競争力会議等の意見も参考にはいたしますけれども、しかし最終的には、公労使の三者で構成される、先ほど法的基盤もしっかりと御説明いただきましたけれども、この公労使の三者で構成される労働政策審議会で十分に議論をいただくことになるというように私どもは考えておりまして、そこの場が最終的に大事になってくると、そんなふうに考えておりまして、いずれにしても私は、冒頭申し上げましたように、この連立与党の公明党の国会議員として、党の労働者の雇用また権利を守っていくというそういう政策を胸にしっかりと持ちつつ、政府の一員である厚生労働副大臣として厚生労働行政の諸課題にしっかりと取り組んでまいりたい、そのように決意をしているところでございます。
この発言だけを見る →私も、この立場を拝命する前までは、連立与党の一角の公明党でございまして、党の政調会長代理という政策全般を見させていただいておりましたし、また、党務では労働局長を長年務めさせていただいておりました。ですから、今、津田委員がおっしゃいましたように、労働者の雇用また人権、そういうものをしっかりと守っていくというそういう重視するという立場は、連立与党の公明党、比較的非常に重視しているものがあると、そのように私自身自覚をしておりまして、そういう観点から、この厚生労働行政担わせていただくことになりましたけれども、しっかりと労働者の権利が守られるように頑張ってまいる決意でございます。
その上で、今るる政府に置かれた会議のことをおっしゃいましたけれども、私は、規制改革会議や産業競争力会議などにおいて、それぞれの会議の設置目的に従って様々な専門家の皆さんが、またそういう様々な意見を持っておられる、考えを持っておられる有識者が参集していただいて、自由に広く御意見をいただいていることは承知をしております。時には我々厚生労働省もその議論の過程でそこに出席させていただく場もありますので、そういうときには我々厚生労働省としても言うべきことは言わせていただいているという、そういう状況でございます。
その上で、先ほどから指摘されております最終的な労働法制などの見直しについては、労働政策に関する重要事項について、産業競争力会議等の意見も参考にはいたしますけれども、しかし最終的には、公労使の三者で構成される、先ほど法的基盤もしっかりと御説明いただきましたけれども、この公労使の三者で構成される労働政策審議会で十分に議論をいただくことになるというように私どもは考えておりまして、そこの場が最終的に大事になってくると、そんなふうに考えておりまして、いずれにしても私は、冒頭申し上げましたように、この連立与党の公明党の国会議員として、党の労働者の雇用また権利を守っていくというそういう政策を胸にしっかりと持ちつつ、政府の一員である厚生労働副大臣として厚生労働行政の諸課題にしっかりと取り組んでまいりたい、そのように決意をしているところでございます。
津
津田弥太郎#20
○津田弥太郎君 佐藤副大臣におかれましては今申されたことを本当にこれからもしっかり貫いていただきたい、御期待を申し上げたいと思います。
さて、十月二十二日の衆議院予算委員会におきまして甘利大臣がこう答弁をされております。「例えば、オリンピックに向けて七年間ある、オリンピックにある種フォーカスを合わせたようなプロジェクトについて新しい事業者が取り組もうとする、でも、それは、五年を超えたらずっと雇わなくちゃならない、そういう事業が成り立たないわけであります。」と甘利大臣が答弁をされたわけであります。これ、NHKのテレビ中継もされたんで、それならば雇用特区も必要だと思われた方がいるかもしれないんで、そうではないということをしっかりこれから佐藤副大臣から言っていただきたいんですけれども、これ明らかに事実誤認です。
これ、佐藤副大臣に改めて確認をします。東京オリンピックのためのプロジェクトに有期契約のままで例えば今日から七年間働いてもらうことは現行法上可能ですか、不可能ですか。
この発言だけを見る →さて、十月二十二日の衆議院予算委員会におきまして甘利大臣がこう答弁をされております。「例えば、オリンピックに向けて七年間ある、オリンピックにある種フォーカスを合わせたようなプロジェクトについて新しい事業者が取り組もうとする、でも、それは、五年を超えたらずっと雇わなくちゃならない、そういう事業が成り立たないわけであります。」と甘利大臣が答弁をされたわけであります。これ、NHKのテレビ中継もされたんで、それならば雇用特区も必要だと思われた方がいるかもしれないんで、そうではないということをしっかりこれから佐藤副大臣から言っていただきたいんですけれども、これ明らかに事実誤認です。
これ、佐藤副大臣に改めて確認をします。東京オリンピックのためのプロジェクトに有期契約のままで例えば今日から七年間働いてもらうことは現行法上可能ですか、不可能ですか。
佐
佐藤茂樹#21
○副大臣(佐藤茂樹君) 今の津田委員の質問に対しましてお答えをさせていただきます。
一回の有期労働契約の期間の上限については、労働基準法第十四条により、原則三年、高度の専門的知識を有する労働者等は五年とされておりますが、例えば有期の建設工事など一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約についてはその期間が上限となり、御指摘の七年間の有期労働契約も可能となると、そういうことになります。
一方、十月十八日に決定された、日本経済再生本部で決定された国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針では、「これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が、七年間限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることなく高い待遇を提示し優秀な人材を集めることは、現行制度上はできない。」と、そのようにされているわけでございます。
これは、同一の使用者の下で五年を超えて有期労働契約を反復更新した場合、労働契約法第十八条に基づき無期転換申込権が発生するため、無期転換申込権が一切発生しない形で有期労働契約を反復更新していくことはできない旨を記述しているものでございまして、そういうのが今の政府の方針でございます。
この発言だけを見る →一回の有期労働契約の期間の上限については、労働基準法第十四条により、原則三年、高度の専門的知識を有する労働者等は五年とされておりますが、例えば有期の建設工事など一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約についてはその期間が上限となり、御指摘の七年間の有期労働契約も可能となると、そういうことになります。
一方、十月十八日に決定された、日本経済再生本部で決定された国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針では、「これからオリンピックまでのプロジェクトを実施する企業が、七年間限定で更新する代わりに無期転換権を発生させることなく高い待遇を提示し優秀な人材を集めることは、現行制度上はできない。」と、そのようにされているわけでございます。
これは、同一の使用者の下で五年を超えて有期労働契約を反復更新した場合、労働契約法第十八条に基づき無期転換申込権が発生するため、無期転換申込権が一切発生しない形で有期労働契約を反復更新していくことはできない旨を記述しているものでございまして、そういうのが今の政府の方針でございます。
津
津田弥太郎#22
○津田弥太郎君 原則可能なんです。現行法で可能なんです、これは。今、佐藤副大臣いろいろ申されましたが、この甘利大臣の答弁というのは、七年契約ではなくて一年契約を六回更新する、反復というふうに今副大臣おっしゃいました。そういうことを考えていらっしゃった上で、そういう場合には云々ということをおっしゃっているんだろうと思うんです。
しかし、そうであるならば更に問題が出てくるわけです。労働契約法第十七条第二項、ここにはこのような規定があります。「使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」、これが労働契約法第十七条第二項です。
したがって、そもそもこの五年超の無期転換ルールも、必要以上に契約期間が細切れになることによって生じる雇い止めの不安、これを解消するために行ったものなんですね。これはもう田村大臣よく御案内のとおりです。
一年間の有期契約の反復更新を求めようとする動きに対して、労働契約法の趣旨を踏まえて七年間の有期雇用にしてほしいということを厚生労働大臣は政府内で理解を是非させていただきたいと思うんですが、大臣、これ、甘利大臣を始め閣内の皆さんにしっかり説明していただきたいと思うんですが、いかがですか。
この発言だけを見る →しかし、そうであるならば更に問題が出てくるわけです。労働契約法第十七条第二項、ここにはこのような規定があります。「使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」、これが労働契約法第十七条第二項です。
したがって、そもそもこの五年超の無期転換ルールも、必要以上に契約期間が細切れになることによって生じる雇い止めの不安、これを解消するために行ったものなんですね。これはもう田村大臣よく御案内のとおりです。
一年間の有期契約の反復更新を求めようとする動きに対して、労働契約法の趣旨を踏まえて七年間の有期雇用にしてほしいということを厚生労働大臣は政府内で理解を是非させていただきたいと思うんですが、大臣、これ、甘利大臣を始め閣内の皆さんにしっかり説明していただきたいと思うんですが、いかがですか。
田
田村憲久#23
○国務大臣(田村憲久君) 先般の労働契約法の改正で、有期を繰り返す反復契約を続ける、一つは、雇い止めというものに関して、これは判例で確立されたものを法定化をいたしました。雇い止め法理というものを法定化した。それからもう一点は、今言われました五年契約、五年目の契約といいますか、五回目の契約といいますか、五年を超える契約をするときには、このときに有期雇用労働者に対して無期転換権というものが生ずるという形になったわけであります。
そういう意味からいたしますと、今般、この議論というのはもちろん七年間その有期の契約を結ぶというものではないわけでありまして、これはオリンピックを例に取っておりますけれども、オリンピックのみならず、例えば七年というようなもので仕事自体がその分野のものがなくなるというようなもの、そのようなプロジェクト的なものに関しては仕事自体がなくなるということでございますから、これに対して何らかの対応はできないかというような議論がありました。
そのときに、もう一方で、基本的に労働法制というのは、使用者側と雇われ側ではそれはもう立場が違うわけでありますから、そのような意味で交渉権という問題があるわけであります。ですから、一定程度労働者の方も交渉権を持っているというような、一定の職種といいますか能力のある方若しくは給与の高い方、こういうような話の中で、ある程度交渉権がある中ではそういうことはできないかと、こういう議論をさせてきていただいたわけでございまして、そういう流れの中において、それを労働政策審議会の中で御議論をいただいて一定の方向性を見出せないかというような中において、今般のような形の議論がなされてきておるということであります。
この発言だけを見る →そういう意味からいたしますと、今般、この議論というのはもちろん七年間その有期の契約を結ぶというものではないわけでありまして、これはオリンピックを例に取っておりますけれども、オリンピックのみならず、例えば七年というようなもので仕事自体がその分野のものがなくなるというようなもの、そのようなプロジェクト的なものに関しては仕事自体がなくなるということでございますから、これに対して何らかの対応はできないかというような議論がありました。
そのときに、もう一方で、基本的に労働法制というのは、使用者側と雇われ側ではそれはもう立場が違うわけでありますから、そのような意味で交渉権という問題があるわけであります。ですから、一定程度労働者の方も交渉権を持っているというような、一定の職種といいますか能力のある方若しくは給与の高い方、こういうような話の中で、ある程度交渉権がある中ではそういうことはできないかと、こういう議論をさせてきていただいたわけでございまして、そういう流れの中において、それを労働政策審議会の中で御議論をいただいて一定の方向性を見出せないかというような中において、今般のような形の議論がなされてきておるということであります。
津
津田弥太郎#24
○津田弥太郎君 私がお願いしているのは、オリンピックは七年の有期契約で雇うことができるんですよ。これは可能なんです、さっき佐藤副大臣がおっしゃったように。ただ、細切れになってくると様々な課題が出てくることは事実なんで、そこを上手に説明していただきたい。甘利大臣のように、もう駄目なんだという認識ではないんだということはしっかり踏まえていただきたいというふうに思います。
この特区のワーキンググループというのは、この規制緩和の理由を、「新規開業事業者や海外からの進出企業などが、より」、ここから重要ですよ、「優れた人材を確保できるよう、」というふうに説明されているんですね。労働者保護を緩めて優秀な人材って集まるのかよと。これ逆じゃないですか。
この特区法案というのはこの国会に提出される予定というふうに聞いているんですけれども、雇用だけではなくて医療についても含まれているようでございます。
石井委員長にお願いしたいんですが、仮に法案が参議院に送付された場合には、この特区法案が審議される委員会と本委員会との連合審査を強く求めたいと思います。いかがでしょう。
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この特区法案というのはこの国会に提出される予定というふうに聞いているんですけれども、雇用だけではなくて医療についても含まれているようでございます。
石井委員長にお願いしたいんですが、仮に法案が参議院に送付された場合には、この特区法案が審議される委員会と本委員会との連合審査を強く求めたいと思います。いかがでしょう。
石
津
津田弥太郎#26
○津田弥太郎君 続きまして、派遣の問題でございます。
労政審の職業安定分科会・労働力需給制度部会で議論されております派遣制度の見直し。これ、今回の労政審における検討の契機、まずそれについて大臣よりお答えをいただきます。
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佐
佐藤茂樹#27
○副大臣(佐藤茂樹君) 今、検討の契機について御質問いただきました。
この労働者派遣制度については、平成二十四年の十月から施行されておりますけれども、その前の国会審議、派遣法改正案の審議の際に、衆参の厚生労働委員会において付された附帯決議がございます。さらに、改正法の附則に基づき、この二つが派遣をもう一度検討する契機になっておりまして、例えば参議院の厚生労働委員会の附帯決議の中で代表的なものとしては、登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年をめどにして労働政策審議会での議論を開始することとするというような種々の附帯決議を付していただいているわけでございまして、そういう附帯決議、また改正法の附則に基づいて、現在労働政策審議会で見直しの議論を行っているところでございます。
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津
津田弥太郎#28
○津田弥太郎君 あくまでもこの検討の契機というのは衆参の厚生労働委員会における附帯決議です。今、佐藤副大臣、おっしゃいました。法改正に盛り込めなかった更なる労働者保護をどうするかという論点だったはずなんですね。
ところが、この労働力需給制度部会においては、規制改革会議が取りまとめた意見が参考資料として配られたんです。驚くべき内容です。労政審で、公労使によって取りまとめられ、その昨年の通常国会で成立した派遣法改正案の各項目を完全に否定する内容が書かれているわけです。
例えば、日雇派遣の原則禁止、グループ企業派遣の八割規制は抜本的な見直し、マージン率の明示は廃止、労働契約のみなし規定はこれまだ施行されていないわけですね、それで廃止を含めた見直し。まさにこれ、いわゆる二十四年改正を全否定する内容になっているわけで、労働政策審議会を愚弄し、そして我々立法府を愚弄するものです。とんでもない話。
この今回の派遣制度の見直しに際し、労政審はこの規制改革会議のペーパーに一切拘束されることはないということを、佐藤副大臣、確認させてください。
この発言だけを見る →ところが、この労働力需給制度部会においては、規制改革会議が取りまとめた意見が参考資料として配られたんです。驚くべき内容です。労政審で、公労使によって取りまとめられ、その昨年の通常国会で成立した派遣法改正案の各項目を完全に否定する内容が書かれているわけです。
例えば、日雇派遣の原則禁止、グループ企業派遣の八割規制は抜本的な見直し、マージン率の明示は廃止、労働契約のみなし規定はこれまだ施行されていないわけですね、それで廃止を含めた見直し。まさにこれ、いわゆる二十四年改正を全否定する内容になっているわけで、労働政策審議会を愚弄し、そして我々立法府を愚弄するものです。とんでもない話。
この今回の派遣制度の見直しに際し、労政審はこの規制改革会議のペーパーに一切拘束されることはないということを、佐藤副大臣、確認させてください。
佐
佐藤茂樹#29
○副大臣(佐藤茂樹君) 今御指摘の十月四日の規制改革会議の意見書というのは、あくまで議論の過程の中においては厚生労働省や関係者のヒアリング等を行った上で規制改革会議としての意見を取りまとめたものでございます。当該意見について労働政策審議会で議論されることを求める、そういう内容であるというように私ども承知しているんですが、ただ、規制改革会議の意見書というのは閣議決定ではないため、結論から申し上げますと、厚生労働省としては拘束されるものではないと、そのように考えておりまして、この意見書については、あくまでもこの労働政策審議会・労働力需給制度部会における資料として委員に対し内容を御紹介し、御議論の参考としていただいているわけでございまして、現在、当該部会において精力的な議論が行われておりまして、この御議論を踏まえて必要な法制上の措置を講じてまいりたいと、そのように考えております。
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