田村憲久の発言 (厚生労働委員会)

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○国務大臣(田村憲久君) 先般の労働契約法の改正で、有期を繰り返す反復契約を続ける、一つは、雇い止めというものに関して、これは判例で確立されたものを法定化をいたしました。雇い止め法理というものを法定化した。それからもう一点は、今言われました五年契約、五年目の契約といいますか、五回目の契約といいますか、五年を超える契約をするときには、このときに有期雇用労働者に対して無期転換権というものが生ずるという形になったわけであります。
 そういう意味からいたしますと、今般、この議論というのはもちろん七年間その有期の契約を結ぶというものではないわけでありまして、これはオリンピックを例に取っておりますけれども、オリンピックのみならず、例えば七年というようなもので仕事自体がその分野のものがなくなるというようなもの、そのようなプロジェクト的なものに関しては仕事自体がなくなるということでございますから、これに対して何らかの対応はできないかというような議論がありました。
 そのときに、もう一方で、基本的に労働法制というのは、使用者側と雇われ側ではそれはもう立場が違うわけでありますから、そのような意味で交渉権という問題があるわけであります。ですから、一定程度労働者の方も交渉権を持っているというような、一定の職種といいますか能力のある方若しくは給与の高い方、こういうような話の中で、ある程度交渉権がある中ではそういうことはできないかと、こういう議論をさせてきていただいたわけでございまして、そういう流れの中において、それを労働政策審議会の中で御議論をいただいて一定の方向性を見出せないかというような中において、今般のような形の議論がなされてきておるということであります。

発言情報

speech_id: 118514260X00220131105_023

発言者: 田村憲久

speaker_id: 10832

日付: 2013-11-05

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会