高階恵美子の発言 (厚生労働委員会)
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○高階恵美子君 ただいま議題となりました中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党、公明党、みんなの党、日本共産党及び社会民主党・護憲連合を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
中国残留邦人等の配偶者は、残留邦人の祖国に帰りたいという願いを受け止め、日本に骨を埋める決意で、帰国する残留邦人と共に来日されました。帰国後も、言葉の壁や慣れない生活習慣の中、残留邦人と労苦を共にされてきました。その間、政府において、帰国後の定着促進のための日本語教育等の支援、平成六年の議員立法による中国残留邦人等支援法に基づく支援、さらに、平成十九年以降は、改正中国残留邦人等支援法に基づき、満額の老齢基礎年金の支給や生活保護の基準を満たさない世帯に対する支援給付の支給等の措置が講じられてきました。
しかしながら、現行法では、残留邦人が亡くなった後の配偶者は、従前より少ない額の支援給付のみを支給されることとなり、残留邦人死亡後の配偶者の老後の生活の安定が切実な課題となっております。
本案は、これらの点に鑑み、永住帰国する前からの配偶者について、その自立の支援を行うため、中国残留邦人等が亡くなった後、支援給付に加えて配偶者支援金を支給すること等、必要な事項を定めるものであります。
次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して配偶者である者を特定配偶者といたします。
第二に、法律の題名を中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に改め、目的及び国等の責務の規定において特定配偶者の自立の支援を行うことを明確にいたします。
第三に、特定中国残留邦人等が亡くなった後も支援給付を受給できる配偶者を特定配偶者に限定いたします。なお、経過措置により、この法律の施行の際に現に支援給付を受けている配偶者であって特定配偶者に該当しないものについては、引き続き、支援給付を行うことといたします。
第四に、配偶者支援金の支給は、支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行い、その額は、老齢基礎年金満額の三分の二相当額といたします。また、配偶者支援金の財源は、全額国費で措置することといたしております。
なお、この法律は、平成二十六年十月一日から施行することとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。