森まさこの発言 (国家安全保障に関する特別委員会)

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○国務大臣(森まさこ君) ただいま議題となりました特定秘密の保護に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 この法律案は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものです。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとしております。
 第二に、特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該特定秘密を提供することができるものとしております。
 第三に、特定秘密の取扱いの業務は、原則として、適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないものとしております。
 第四に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないとしております。
 第五に、特定秘密の取扱いの業務に従事する者であって、その業務により知得した特定秘密を漏らしたもの等に対する所要の罰則を設けることとしております。
 第六に、自衛隊法の防衛秘密に関する規定を削除するため自衛隊法の一部を改正するとともに、特定秘密の保護に関し、施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を内閣情報官に掌理させるため、内閣法の一部を改正するものとしております。
 以上のほか、所要の規定を整備するものとしております。
 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 118514291X00920131128_009

発言者: 森まさこ

speaker_id: 7644

日付: 2013-11-28

院: 参議院

会議名: 国家安全保障に関する特別委員会